○単身赴任手当に関する規則

平成二年三月三十一日

徳島県人事委員会規則六―一二三

単身赴任手当に関する規則を次のように定める。

単身赴任手当に関する規則

(やむを得ない事情)

第二条 一般職員給与条例第八条の二第一項及び第三項学校職員給与条例第十一条の二第一項及び第三項並びに警察職員給与条例第十三条の二第一項及び第三項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者が引き続き就業すること。

 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第三条 一般職員給与条例第八条の二第一項本文及びただし書並びに第三項学校職員給与条例第十一条の二第一項本文及びただし書並びに第三項並びに警察職員給与条例第十三条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。

 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第四条 一般職員給与条例第八条の二第二項学校職員給与条例第十一条の二第二項及び警察職員給与条例第十三条の二第二項(以下「条例第八条の二第二項等」という。)に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

2 条例第八条の二第二項等の人事委員会規則で定める距離は、百キロメートルとする。

3 条例第八条の二第二項等の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 百キロメートル以上三百キロメートル未満 八千円

 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 一万六千円

 五百キロメートル以上七百キロメートル未満 二万四千円

 七百キロメートル以上九百キロメートル未満 三万二千円

 九百キロメートル以上千百キロメートル未満 四万円

 千百キロメートル以上千三百キロメートル未満 四万六千円

 千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満 五万二千円

 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 五万八千円

 二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満 六万四千円

 二千五百キロメートル以上 七万円

(平五、一二、二四人委規則・平一〇、一二、二五人委規則・平二七、三、三一人委規則・平二八、三、三人委規則・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第五条 一般職員給与条例第八条の二第三項学校職員給与条例第十一条の二第三項及び警察職員給与条例第十三条の二第三項(以下「条例第八条の二第三項等」という。)の人事委員会規則で定める者は、公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)とする。

2 条例第八条の二第三項等の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第八条の二第三項等の第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 法第二十二条の四第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定による採用をされたこと。

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 第二号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、地方公務員その他人事委員会規則で定める者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

 その他一般職員給与条例第八条の二第一項学校職員給与条例第十一条の二第一項及び警察職員給与条例第十三条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

(平一五、三、三一人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二七、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(支給の調整)

第六条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第七条 新たに一般職員給与条例第八条の二第一項又は第三項学校職員給与条例第十一条の二第一項又は第三項及び警察職員給与条例第十三条の二第一項又は第三項(以下「条例第八条の二第一項又は第三項等」という。)の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項に規定する単身赴任届による届出を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。

(平二一、三、二五人委規則・一部改正)

(確認及び決定)

第八条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第八条の二第一項又は第三項等の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第八条の二第一項又は第三項等の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第八条の二第一項又は第三項等に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けていた職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第十条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第八条の二第一項又は第三項等の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平二八、三、三人委規則・旧第一項・一部改正)

(平成五年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成一〇年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

2 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第八条の二第三項の同条第一項、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十一条の二第三項の同条第一項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第十三条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

 改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定による採用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「旧法」という。)第二十八条の二第一項の規定により退職した日(旧法第二十八条の三、改正法附則第三条第五項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号)附則第二条第一項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は改正法附則第四条第一項若しくは第六条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 改正法附則第四条第二項又は第六条第二項の規定による採用(法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第二十二条の四第一項又は改正法附則第四条第二項若しくは第六条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

3 改正法附則第四条第二項又は第六条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に対する改正後の第五条第三項の規定の適用については、同項第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第二項又は第六条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

4 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の単身赴任手当に関する規則第五条第三項第一号イに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令3、3、23人委規則・全改)

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単身赴任手当に関する規則

平成2年3月31日 人事委員会規則第6号の123

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
平成2年3月31日 人事委員会規則第6号の123
平成5年12月24日 人事委員会規則
平成10年12月25日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年3月25日 人事委員会規則
平成27年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月3日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則