○単身赴任手当に関する規則
平成2年3月31日
徳島県人事委員会規則6―123
単身赴任手当に関する規則を次のように定める。
単身赴任手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「学校職員給与条例」という。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)の規定に基づき、単身赴任手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 一般職員給与条例第8条の2第1項、学校職員給与条例第11条の2第1項及び警察職員給与条例第13条の2第1項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)
(通勤困難の基準)
第3条 一般職員給与条例第8条の2第1項本文及びただし書並びに第3項、学校職員給与条例第11条の2第1項本文及びただし書並びに第3項並びに警察職員給与条例第13条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 一般職員給与条例第8条の2第2項、学校職員給与条例第11条の2第2項及び警察職員給与条例第13条の2第2項(以下「条例第8条の2第2項等」という。)に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。
2 条例第8条の2第2項等の人事委員会規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円
(10) 2,500キロメートル以上 7万円
(平5、12、24人委規則・平10、12、25人委規則・平27、3、31人委規則・平28、3、3人委規則・一部改正)
(権衡職員の範囲等)
第5条 一般職員給与条例第8条の2第3項、学校職員給与条例第11条の2第3項及び警察職員給与条例第13条の2第3項(以下「条例第8条の2第3項等」という。)の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、第2条に規定するやむを得ない事情とする。
2 条例第8条の2第3項等の第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
ア 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰したこと。
イ 職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)第2条第1号の規定による休職から復職したこと。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他一般職員給与条例第8条の2第1項、学校職員給与条例第11条の2第1項及び警察職員給与条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
(平15、3、31人委規則・平20、11、21人委規則・平27、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに一般職員給与条例第8条の2第1項又は第3項、学校職員給与条例第11条の2第1項又は第3項及び警察職員給与条例第13条の2第1項又は第3項(以下「条例第8条の2第1項又は第3項等」という。)の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項に規定する単身赴任届による届出を行うときは、人事給与システム(職員の人事管理、給与計算等を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。
(平21、3、25人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の2第1項又は第3項等の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第8条の2第1項又は第3項等の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が条例第8条の2第1項又は第3項等に規定する要件を欠くに至った日(人事委員会が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事委員会が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けていた職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7、3、31人委規則・一部改正)
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第8条の2第1項又は第3項等の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(平28、3、3人委規則・旧第1項・一部改正)
附則(平成5年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令7、3、31人委規則・旧第1項・一部改正)
附則(令和7年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第2項第7号の規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
附則(令和7年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記様式に相当する改正前の別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3、3、23人委規則・全改、令7、12、25人委規則・一部改正)



