○職員の旅費に関する条例施行規則

昭和三十五年十月十一日

徳島県規則第五十一号

職員の旅費に関する条例施行規則を次のように定める。

職員の旅費に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五〇規則二九・全改)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第二条 条例第三条第五項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、若しくはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額又は鉄道、船舶、航空機その他の交通機関若しくはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用の予約を取り消したことに伴い取消料、違約金等として支払つた金額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の三分の一に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(平一七規則一〇・平二三規則二三・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第三条 条例第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(平一七規則一〇・一部改正)

(旅行命令簿及び旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第三条の二 条例第四条第四項に規定する旅行命令簿及び条例第十二条の二第一項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別記様式による。

(平七規則一四・全改)

(総務事務システムの使用)

第三条の三 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して条例第四条第四項の規定による旅行命令簿による旅行命令及びその変更並びに旅行命令簿の提示を行うとき並びに情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して条例第十二条の二第一項の規定による旅費請求書の提出を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。

(平二一規則六・追加)

(旅客運賃の額を車賃の額とする路線バス)

第四条 条例第十六条第二項の規定により知事が指定する路線バスは、都市間を結び、停車する停留所を限定して運行する急行系統のものであつて、概ね五十キロメートル以上の系統を運行する乗合バスとする。

(平一七規則一〇・全改)

(本県以外に所在する在勤庁に勤務する者の旅行雑費)

第五条 条例第十七条第二項の規則で定める定額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 在勤庁の存する市町村の地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)内を旅行する場合であつて、鉄道賃、船賃若しくは車賃又はこれらに相当するものの支給を受ける場合 零

 前号以外の場合 条例別表第一の一の表の各区分に応じ、当該区分に定める額に相当する額

(平一七規則一〇・全改、平二三規則二三・一部改正)

(日額旅費の基準等)

第六条 職員が条例第二十四条第一号に該当する旅行をする場合において、当該旅行が宿泊を要しないときは第一号に規定する額、当該旅行が宿泊を要するときは第二号に規定する額の日額旅費を支給する。

 知事が別に定める期間について、条例第六条第一項に定める旅費の額に相当する額

 次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 県内旅行(在勤庁の存する都道府県内における旅行をいう。以下同じ。)の場合 知事が別に定める期間について、条例第六条第一項に定める旅費の額に相当する額

 県外旅行(県内旅行以外の旅行をいう。)の場合 目的地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間について、知事が別に定める基準に基づき、その都度任命権者が知事に協議して定める額

2 条例第二十四条第二号の規則で定める出張は、同号に規定する職員の出張のうち、頻度その他の実施状況を勘案して知事が別に定めるものとし、当該出張をする場合においては、知事が別に定める基準による額の日額旅費を支給する。

3 前二項に定めるもののほか、日額旅費に関し、その支給を受ける者の範囲、支給条件その他細部事項については、任命権者が知事に協議して定める。

(平一七規則一〇・全改)

(路程の計算)

第七条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

 陸路 県内にあつては知事が別に定める徳島県路程表に掲げる路程、県外にあつては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項(同項第三号(県外に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(昭三六規則二〇・一部改正、昭三七規則六一・旧第四条繰下・一部改正、昭六二規則三〇・平一二規則一二六・平一五規則四四・平一七規則一〇・平二〇規則五・一部改正)

(特定航空旅行)

第八条 条例第三十二条第一項第一号ロの規則で定める旅行は、次に掲げるものとする。

 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が八時間以上の航空旅行

(平一七規則一〇・追加)

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭三七規則六一・旧第五条繰下、平一七規則一〇・旧第八条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三九年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年規則第一一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年規則第一三四号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四五年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第九三号)

1 この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の二並びに様式第一号及び様式第二号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、施行日前に任命権者が定めていたところによる。

3 改正後の規則別表第一及び別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の旅費に関する条例施行規則及び徳島県会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則様式第一号及び様式第二号に相当する同条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例施行規則様式第一号及び様式第二号による用紙並びに第三条の規定による改正後の徳島県会計規則様式第二十八号その三及びその四に相当する同条の規定による改正前の徳島県会計規則様式第二十八号その三及びその四による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年規則第八号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第一の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第三〇号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成七年規則第一四号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別記様式その五に相当する改正前の職員の旅費に関する条例施行規則様式第一号及び第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第五七号)

1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第四号)

1 この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第一〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第二三号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平25規則6・追加)

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(平17規則10・全改、平25規則6・旧別記様式(その1)繰下・一部改正)

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(平7規則14・全改、平25規則6・旧別記様式(その2)繰下)

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(平7規則14・全改、平17規則10・一部改正、平25規則6・旧別記様式(その3)繰下・一部改正)

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(平7規則14・全改、平17規則10・一部改正、平25規則6・旧別記様式(その4)繰下)

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(平7規則14・全改、平17規則10・一部改正、平25規則6・旧別記様式(その5)繰下)

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職員の旅費に関する条例施行規則

昭和35年10月11日 規則第51号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和35年10月11日 規則第51号
昭和36年4月1日 規則第20号
昭和37年10月19日 規則第61号
昭和39年12月24日 規則第129号
昭和41年10月1日 規則第114号
昭和41年12月27日 規則第134号
昭和45年7月1日 規則第53号
昭和48年6月16日 規則第47号
昭和50年4月1日 規則第29号
昭和50年12月23日 規則第93号
昭和51年4月1日 規則第38号
昭和54年7月23日 規則第52号
昭和55年4月1日 規則第35号
昭和60年12月27日 規則第70号
昭和61年3月29日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第30号
平成2年7月18日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第14号
平成12年12月25日 規則第126号
平成15年6月24日 規則第44号
平成16年9月30日 規則第57号
平成17年2月28日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年3月26日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第23号
平成25年3月27日 規則第6号