○職員の旅費に関する条例施行規則
昭和35年10月11日
徳島県規則第51号
職員の旅費に関する条例施行規則を次のように定める。
職員の旅費に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭50規則29・全改)
(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして所属長が認めた額
(令8規則17・全改)
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(平17規則10・令8規則17・一部改正)
(旅行命令簿の記載事項又は記録事項)
第4条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、旅行命令日、出発地、用務内容、用務地、帰着地、宿泊地(宿泊する場合に限る。)、旅行開始日、旅行終了日及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿は、備考欄を設け、旅行命令の変更をする場合には、旅行命令の変更の事実及び変更前の旅行命令日を記載し、又は記録するものとする。
(令8規則17・全改)
(請求書及び必要な資料の種類及び記載事項)
第5条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 次号に規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書
3 条例第8条第4項に規定する記載事項は、旅行者の所属、職名及び氏名、旅行日ごとの出発地、経路、帰着地、宿泊地(宿泊する場合に限る。)、種目及びその金額並びに請求額とする。
4 所属長及び支出命令者は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
(令8規則17・全改)
(鉄道賃に係る鉄道)
第6条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(令8規則17・追加)
(船賃に係る船舶)
第7条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(令8規則17・追加)
(航空賃に係る航空機)
第8条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(令8規則17・追加)
(特定航空移動等)
第9条 条例第11条第2項第2号の規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。
2 条例第11条第2項第4号の規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が12時間以上の移動その他これに類するものとする。
(令8規則17・追加)
(その他の交通費に係る費用の額)
第10条 条例第12条第2項の1キロメートルにつき規則で定める額は、37円とする。
(令8規則17・追加)
(1) 知事等 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に掲げる内閣総理大臣等の額
(2) 知事等以外の職員 国家公務員等の旅費支給規程別表第2に掲げる指定職職員等の額
(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営に支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(3) 外国旅行の場合であつて、知事等の旅行に同行する者が知事等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営に支障が生ずるとき。
(4) 外国旅行の場合であつて、為替相場の変動その他旅行命令を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。
(令7規則18・全改、令8規則17・旧第6条繰下・一部改正)
(宿泊手当の定額等)
第12条 条例第15条の規則で定める定額は、国家公務員等の旅費支給規程別表第3に掲げる額の例による。
2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、国家公務員等の旅費支給規程別表第3に掲げる額の例による。
3 旅行者が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。
(令7規則18・追加、令8規則17・旧第7条繰下・一部改正)
(転居費の算定方法等)
第13条 条例第16条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が知事が定める額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(令8規則17・追加)
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第14条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、職員のための公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(令8規則17・追加)
(退職者等の旅費の細則)
第15条 条例第22条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の等級の者(職員が知事等であつた場合には、当該者をいう。次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の等級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(令8規則17・追加)
(遺族等の旅費の細則)
第16条 条例第23条の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(令8規則17・追加)
(本邦通過の場合の旅費)
第17条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
(令8規則17・追加)
(年度経過等による区分)
第18条 移動中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の等級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定するものとする。
(令8規則17・追加)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭37規則61・旧第5条繰下、平17規則10・旧第8条繰下、令7規則18・旧第9条繰下、令8規則17・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和39年規則第129号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和41年規則第114号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和41年規則第134号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第93号)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2並びに様式第1号及び様式第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、施行日前に任命権者が定めていたところによる。
3 改正後の規則別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の旅費に関する条例施行規則及び徳島県会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号に相当する同条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙並びに第3条の規定による改正後の徳島県会計規則様式第28号その3及びその4に相当する同条の規定による改正前の徳島県会計規則様式第28号その3及びその4による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和61年規則第8号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第30号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第14号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則別記様式その5に相当する改正前の職員の旅費に関する条例施行規則様式第1号及び第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成12年規則第126号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第57号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第4号)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第10号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第23号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(次項及び附則第4項に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定により旅行命令の変更をする旅行については、改正後の規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定(赴任に係る旅費に係るものに限る。)は、施行日以後に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費について適用し、同日前に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第2条の規定は、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年徳島県条例第1号。以下「改正条例」という。)による改正後の条例第3条第5項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正条例による改正前の条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 改正後の規則別記様式(その5)及び(その6)に相当する改正前の職員の旅費に関する条例施行規則別記様式(その5)及び(その6)による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(次項から附則第5項までに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定により旅行命令の変更をする旅行については、改正後の規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定(赴任に係る旅費に係るものに限る。)は、施行日以後に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費について適用し、同日前に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第15条及び第16条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
5 改正後の規則第2条及び第3条の規定は、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年徳島県条例第32号。以下「改正条例」という。)による改正後の条例第3条第5項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正条例による改正前の条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令8規則17・追加)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあつては、支出命令者が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料(条例第12条第1項第1号に掲げる運賃にあつては、支出命令者が必要と認める場合に限る。) 路程の計算に必要な資料(条例第12条第2項に規定する費用を含む場合に限る。) | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条第1項ただし書の規定に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料(支出命令者が必要と認める場合に限る。) | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
請求する種目に相当するものに応じた1の項から前項までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となつたことを証明する資料 | ||
請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる資料 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | ||
13 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令の変更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第2条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
14 条例第3条第6項に規定する旅費 | 天災又は第3条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
15 条例第25条第1項に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる資料 条例第25条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料 | |