○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和三十四年三月三十一日

徳島県規則第二十四号

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第五号。以下「条例」という。)第四条第四項第五条及び別表の規定に基き、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額の特例)

第二条 条例第四条第四項に規定する旅費の額は、条例別表及び次条に規定する旅費の額のうち、鉄道賃、船賃又は車賃及び旅行雑費に相当する額とする。ただし、特別の事情がある場合において知事が認めたときは、この限りでない。

(平一七規則五〇・平一八規則一五・一部改正)

(報酬及び旅費の額)

第三条 条例別表に規定する法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員及びその他の非常勤の職員の報酬の額は別表のとおりとし、旅費の額は職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づいて知事等以外の職員が受ける旅費の額に相当する額とする。

(平一八規則一五・一部改正)

(報酬の支給方法)

第四条 報酬の額が月額で定められている特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れた日(特別職の職員が死亡したときは、その月)まで報酬を支給する。

2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。

3 報酬の額が日額、月額又は年額で定められている特別職の職員が勤務しないときは、知事が別に定める場合を除き、その報酬の全部又は一部を支給しない。

(昭三七規則五七・全改、平一五規則一六・平一六規則一二・平一八規則一五・一部改正)

(旅費の算出基地等)

第五条 旅費を計算する場合の算出基地は、原則として、特別職の職員の居住地とする。

2 選挙長及び選挙立会人には、住所地の市町村の区域外に旅行する場合のほか、旅費は、支給しない。

(平一九規則五五・一部改正)

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、報酬の支給方法については、知事が別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、旅費の支給方法については、旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(昭三七規則五七・平一八規則一五・一部改正)

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年五月一日から適用する。

(昭和三四年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月一日から適用する。

(昭和三四年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月一日から適用する。

(昭和三四年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、別表県立学校嘱託医の項の改正規定は昭和三十四年四月一日から、その他の規定は同年七月十日から適用する。

(昭和三四年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中婦人相談員の項の改正部分は、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三四年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中牛乳検査補助員の項の改正部分は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三五年規則第三一号)

この規則中、危険物取扱主任者等試験委員及び医療扶助嘱託医に係る部分は公布の日から、その他の部分は昭和三十五年七月一日から施行する。ただし、危険物取扱主任者等試験委員及び医療扶助嘱託医に係る部分は、同年六月一日から適用する。

(昭和三五年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中厚生調査員の項の改正部分は昭和三十五年四月一日から、労働相談員の項及び蚕業普及員の項の改正部分は同年十月一日から適用する。

(昭和三六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中家畜伝染病予防嘱託獣医の項の改正部分は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中保健所嘱託医の項の改正部分は昭和三十六年四月一日から、徳島県婦人相談所嘱託医の項の改正部分は同年六月十六日から、じやがいもが消毒確認補助員及び侵入監視員の項の改正部分は同年五月二十七日から適用する。

(昭和三六年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。

(昭和三六年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中徳島県厚生寮管理人の項の改正部分は昭和三十六年九月一日から、森林組合駐在指導員の項の改正部分は同年八月一日から、家畜伝染病予防嘱託獣医の項の改正部分は同年四月一日から、牛乳検査補助員の項の改正部分は同年六月一日から適用する。

(昭和三六年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三六年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三七年規則第一二号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月六日から適用する。ただし、別表の改正規定中徳島県国民健康保険保険施設指導員の項、県営量水標監視員の項及び県営雨量計監視員の項に係る部分は、同年四月一日から適用する。

(昭和三七年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中徳島県児童相談所嘱託医の項に係る部分は昭和三十七年四月一日から、徳島県用地調査員の項に係る部分は同年八月一日から適用する。

(昭和三七年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中婦人相談員の項、新生児家庭訪問指導員の項、保健所嘱託医の項、生乳品質検査技術員の項及び生乳品質改善指導員の項に係る部分は昭和三十七年四月一日から、土地改良区財政再建整備対策専門委員の項に係る部分は同年九月一日から、妊娠中毒症訪問指導員の項に係る部分は同年十月一日から適用する。

(昭和三七年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十一月一日から適用する。ただし、別表の改正規定中徳島県農業構造改善事業促進対策協議会の項に係る部分は昭和三十七年七月九日から、海区漁業調整委員会専門委員の項に係る部分は同年八月八日から適用する。

(昭和三八年規則第一四号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分及び徳島県電気局技術相談員の項に係る部分は公布の日から施行し、蚕業普及員の項に係る部分は昭和三十七年十月一日から、徳島県電気局技術相談員の項に係る部分は昭和三十八年三月十六日から適用する。

(昭和三八年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年規則第四一号)

この規則は、昭和三十八年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中徳島県中央高等看護学校講師の項及び立体交差排水ポンプ監視員の項に係る部分は同年四月一日から、徳島県准看護学院講師の項に係る部分は同年六月一日から適用する。

(昭和三八年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月一日から適用する。ただし、別表の改正規定中徳島県水防協議会委員の項、土地区画整理審議会委員の項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第六十五条第一項の評価員の項、県営ひ門看守の項に係る部分及び県営量水標監視員及び県営測量計監視員の項の通常観測に係る部分は、同年四月一日から適用する。

(昭和三八年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中新生児家庭訪問指導員の項、妊娠中毒症家庭訪問指導員の項及び徳島県営住宅管理人の項に係る部分は昭和三十八年四月一日から、徳島県河川監視員の項に係る部分は同年八月一日から、徳島県麻薬中毒審査会委員の項及び麻薬中毒者鑑定医の項に係る部分は同年九月十五日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和三十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に新生児家庭訪問指導員及び妊娠中毒症家庭訪問指導員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中徳島県薬事審議会会員の項に係る部分は昭和三十八年十月十八日から、徳島県鳥獣審議会委員の項及び徳島県鳥獣保護員の項に係る部分は同年十一月一日から、徳島県公害対策協議会専門委員の項に係る部分は同年十二月一日から適用する。

(昭和三九年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中病害虫防除員の項に係る部分は昭和三十八年四月一日から、蚕業普及員の項及び速記嘱託員の項に係る部分は同年十月一日から、徳島県新産業都市建設協議会委員の項に係る部分は昭和三十九年一月三十日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に蚕業普及員及び速記嘱託員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年規則第二二号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中地方社会保険医療協議会の項に係る部分及び徳島県立徳島農業高等学校専攻科非常勤講師の項に係る部分は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和三十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に地方社会保険医療協議会の会長及び委員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和三十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に母子相談員、徳島県立徳島学院嘱託医、徳島県立母子寮嘱託医及び徳島県立保育専門学院講師に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中県立大学設置事務嘱託員の項に係る部分は、昭和三十九年七月十日から適用する。

(昭和三九年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月十三日から適用する。ただし、別表の改正規定中家畜伝染病予防嘱託獣医の項に係る部分は昭和三十九年四月一日から、森林病害虫等発生消長調査補助員の項に係る部分は同年八月一日から、国民健康調査員の項及び保健衛生基礎調査員の項に係る部分は同年九月一日から、徳島県身体障害者更生指導所機能訓練嘱託医の項、徳島県立病院嘱託医の項及び職業訓練所指導員の項に係る部分は同年十月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中新生児家庭訪問指導員の項、妊娠中毒症訪問指導員の項及び果樹等病害虫発生予察実験事業情報員の項に係る部分は昭和三十九年四月一日から、重度精神薄弱児扶養手当判定嘱託医の項に係る部分は同年十二月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和三十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に新生児家庭訪問指導員、妊娠中毒症訪問指導員及び果樹等病害虫発生予察実験事業情報員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年規則第一二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四〇年規則第一七号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中森林防火巡視員の項に係る部分は、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。ただし、別表の改正規定中保安林保護巡視員の項及び県営排水ポンプ看守員の項に係る部分は、同年八月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中徳島県福祉事務所嘱託医の項、果樹等作物病害虫発生予察地区調査員の項及び学校保健医の項に係る部分は昭和四十年四月一日から、国民健康調査員の項及び保健衛生基礎調査員の項に係る部分は同年九月二十九日から、徳島県青少年保護育成審議会委員の項に係る部分は同年十一月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和四十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に徳島県福祉事務所嘱託医及び学校保健医に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中母子協力員の項に係る部分は、昭和四十年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和四十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に母子協力員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。ただし、別表の改正規定中徳島県特別職報酬等審議会委員の項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十四条の専門委員の項に係る部分は、昭和四十一年一月十八日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和四十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に徳島県立保育専門学院講師及び家畜伝染病予防嘱託獣医に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年規則第一八号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和四十年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和四十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職業訓練所非常勤講師に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年規則第九五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。ただし、別表中徳島県私立学校審議会委員の項の次に一項を加える改正規定、徳島県高等学校教育審議会委員の項の次に一項を加える改正規定、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の三のあつ旋委員の項の改正規定及び徳島県用地調査員の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に母子相談員、徳島県家庭相談員、母子協力員及び速記嘱託員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年規則第九九号)

この規則は、昭和四十一年八月一日から施行する。ただし、別表中県立学校薬剤師の項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中徳島県医療扶助審議会委員の項、婦人相談員の項、医療扶助嘱託医の項、徳島県福祉事務所嘱託医の項、徳島県立保育専門学院講師の項、森林防火巡視員の項及び保安林保護巡視員の項に係る部分は、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に徳島県医療扶助審議会委員、婦人相談員、医療扶助嘱託医、徳島県福祉事務所嘱託医、徳島県立保育専門学院講師、森林防火巡視員及び保安林保護巡視員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四一年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中徳島県企業局技術相談員の項に係る部分は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第五号)

この規則は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年規則第三二号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年五月一日から適用する。

(昭和四二年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四二年規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表の規定中林業労働者就労動向調査連絡員の項に係る部分は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四二年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中婦人相談員の項、母子相談員の項、徳島県家庭相談員の項及び徳島県立保育専門学院講師の項に係る部分は、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に婦人相談員、母子相談員、徳島県家庭相談員及び徳島県立保育専門学院講師に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四二年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。ただし、別表の二中徳島県農業大学校非常勤講師の項の次に一項を加える改正規定は、同年九月一日から施行する。

(昭和四三年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(昭和四三年規則第六八号)

この規則は、昭和四十三年十一月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中林業労働者就労働向調査連絡員の項に係る部分及び道路監視員の項の次に一項を加える部分は、同年十月一日から適用する。

(昭和四四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の二中徳島県立国府老人ホーム嘱託医の項の改正規定は、昭和四十三年十一月一日から適用する。

(昭和四四年規則第一四号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、別表の一の改正規定中徳島県都市計画地方審議会委員の項に係る部分は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和四四年六月一四日)

(昭和四四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に徳島県福祉事務所嘱託医、徳島県立身体障害者更生相談所嘱託医、徳島県身体障害者更生指導所嘱託医、徳島県身体障害者更生指導所機能訓練嘱託医及び狂犬病予防技術員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四四年規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中病害虫防除員の項、森林防火巡視員の項、保安林保護巡視員の項及び徳島県水産試験場夜警員の項に係る部分は、昭和四十四年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に病害虫防除員、森林防火巡視員、保安林保護巡視員及び徳島県水産試験場夜警員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四五年規則第五号)

この規則は、昭和四十五年二月一日から施行する。

(昭和四五年規則第一三号)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四五年規則第四九号)

1 この規則は、昭和四十五年六月二十日から施行する。

(昭和四五年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第九一号)

1 この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中徳島県交通事故相談員の項、森林防火巡視員の項、保安林保護巡視員の項及び徳島県鳥獣保護員の項に係る部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に徳島県交通事故相談員、森林防火巡視員、保安林保護巡視員及び徳島県鳥獣保護員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四五年規則第一一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四六年規則第一四号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中徳島県水産試験場夜警員の項に係る部分は、公布の日から施行し、同年一月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十六年一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に徳島県水産試験場夜警員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四六年規則第四六号)

この規則は、昭和四十六年六月一日から施行する。

(昭和四六年規則第五二号)

この規則は、昭和四十六年六月二十五日から施行する。

(昭和四六年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中狂犬病予防技術員の項に係る部分は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の二の規定中森林防火巡視員の項及び保安林保護巡視員の項に係る部分は、昭和四十六年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に森林防火巡視員及び保安林保護巡視員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四六年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表の一中徳島県精神衛生診査協議会委員の項の次に一項を加える改正規定を除くほか、昭和四十六年五月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四七年規則第五号)

この規則は、昭和四十七年二月一日から施行する。

(昭和四七年規則第一八号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四七年規則第五五号)

この規則は、昭和四十七年六月一日から施行する。

(昭和四七年規則第六〇号)

この規則は、昭和四十七年七月二十一日から施行する。

(昭和四七年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中森林防火巡視員の項、保安林保護巡視員の項、県立学校嘱託医の項及び県立学校薬剤師の項に係る部分は、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に森林防火巡視員、保安林保護巡視員、県立学校嘱託医及び県立学校薬剤師に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四七年規則第九九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四八年規則第一九号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四八年規則第五〇号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表の二中徳島県無医地区診療看護婦の項の次に二項を加える改正規定、徳島県立病院診療報酬算定員の項の次に一項を加える改正規定、徳島県自然保護監視員の項の次に一項を加える改正規定及び学校林監視員の項の次に一項を加える改正規定を除くほか、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年規則第一五号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五〇年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五〇年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の一の改正規定(「文化財専門委員」を改める部分に限る。)は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表の一の徳島県総合開発審議会の委員、専門委員及び顧問の項及び徳島県文化財保護審議会の委員及び臨時委員の項の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表の二の麻薬中毒者鑑定医の項の規定は、同年十月二十四日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五一年規則第三二号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の二の蚕業普及員の項の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十年四月一日からこの規則(附則第一項ただし書に係る部分に限る。)の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五一年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第九〇号)

この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表の二の選挙長、選挙分会長及び審査分会長の項、投票管理者及び開票管理者の項及び選挙立会人、投票立会人、開票立会人、選挙分会立会人及び審査分会立会人の項の規定は、同年十二月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五二年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の二の蚕業普及員の項の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日から別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五二年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の一の改正規定中徳島県消費者苦情処理委員会委員の項に係る部分の規定は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(別表の一の徳島県消費者苦情処理委員会委員の項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五三年規則第八号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の二の蚕業普及員の項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日から別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五三年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「規則」という。)の規定(別表の二の徳島県特用林産物需給安定協議会委員の項の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一六号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、別表の一の徳島県石油コンビナート等防災本部の項の次に次のように加える改正規定は、徳島県大規模小売店舗審議会設置条例(昭和五十四年徳島県条例第十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五四年五月一四日)

(昭和五四年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「規則」という。)の規定(別表の二の徳島県新庁舎指名設計競技審査会審査員の項の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五五年規則第二八号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の二の狂犬病予防技術員の項の改正規定(「一九〇、〇〇〇円」を「二〇〇、〇〇〇円」に改める部分を除く。)は、昭和五十五年八月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「規則」という。)別表の二の狂犬病予防技術員の項の規定は昭和五十五年四月一日から、同二の選挙長、選挙分会長及び審査分会長の項、投票管理者及び開票管理者の項及び選挙立会人、投票立会人、開票立会人、選挙分会立会人及び審査分会立会人の項の規定は同年六月一日から適用する。

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五五年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(別表の二の徳島県身体障害者体育指導員の項の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五六年規則第二三号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の二の蚕業普及員の項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日から別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五六年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則により報酬の額が改定されることとなる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五七年規則第一八号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の二の蚕業普及員の項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和五十六年四月一日から別表の二の改正規定中蚕業普及員の項に係る部分の施行の日の前日までの間に蚕業普及員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五七年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第五八号)

この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五七年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第七五号)

この規則は、昭和五十七年十二月一日から施行する。

(昭和五八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第二九号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表の一の地方社会保険医療協議会の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の一の地方社会保険医療協議会の項の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五八年規則第五五号)

この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。ただし、別表の二の博物館基本構想検討委員会委員の項の次に徳島県情報公開懇話会委員の項を加える改正規定は、同月二十日から施行する。

(昭和五八年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の一の徳島県電気工事士試験委員の項を削り、同表の二の徳島県地場産業技術開発協議会の委員及び専門委員の項の次に徳島県電気工事士試験専門委員の項を加える改正規定は、昭和五十八年十二月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一一号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表の二の徳島県参与の項、徳島県県政広聴員の項、徳島県職員福利厚生事業嘱託員の項、徳島県自治研修センター特別講師の項、徳島県庁舎管理嘱託員の項、徳島県新庁舎建設調査技術嘱託員の項、徳島県交通事故相談員の項、婦人相談員の項、徳島県立身体障害者福祉センター技術指導員の項、徳島県立身体障害者福祉センター収容者生活指導員の項、徳島県手話通訳者の項、母子相談員の項、徳島県家庭相談員の項、徳島県立保育専門学院専任講師の項、徳島県立保育専門学院寄宿生指導員の項、徳島県保健所嘱託歯科衛生士の項、徳島県立病院診療報酬算定員の項、徳島県立病院透析技術嘱託員の項、徳島県立看護専門学校舎監の項、狂犬病予防技術員の項、徳島県消費生活相談員の項、国立公園管理員の項、徳島県消防学校嘱託員の項、徳島県消防学校舎監の項、徳島県婦人就業援助相談員の項、徳島県同和職業相談員の項、労働相談員の項、徳島県職業訓練校指導員の項、徳島県農業大学校非常勤嘱託の項、徳島県農業大学校寄宿生指導員の項、蚕業普及員の項、水産指導員の項、徳島県立高等学校総合寄宿舎嘱託員の項、徳島県文化財調査員の項及び徳島県警察学校特別講師の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五九年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の一の地方社会保険医療協議会の項及び同表の二の徳島県森林保全調査員の項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五九年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表の二の徳島県電気工事士試験専門委員の項の改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第二八号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第六九号)

1 この規則中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和六十一年一月十二日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(報酬に係る規定に限る。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

4 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第二七号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年規則第四二号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。ただし、別表の一の徳島県優生保護審査会委員の項の次に徳島県医療審議会の委員及び専門委員の項を加える改正規定及び同表の二の徳島県総合交通体系調査会の項を削り、同二の徳島県立日和佐老人ホーム非常勤調理員の項の次に徳島県高齢化社会対策懇話会委員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六二年規則第二三号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六二年規則第三九号)

この規則は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(昭和六二年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六三年規則第一八号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六三年規則第三一号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年規則第二〇号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の一の改正規定(地方社会保険医療協議会の項に係る部分を除く。)並びに同表の二の徳島県情報公開審査員の項及び徳島県情報公開推進会議委員の項を削る改正規定は、平成元年八月一日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の一の地方社会保険医療協議会の項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年規則第六九号)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

(平成元年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の二に徳島県警察本部庁舎管理嘱託員の項を加える改正規定は、平成二年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二年規則第一三号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二年規則第三二号)

1 この規則は、平成二年八月一日から施行する。ただし、別表の一の地方社会保険医療協議会の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表の二の徳島県国民健康保険医療給付専門指導員の項及び徳島県警察取消処分者講習指導員の項の規定は、同年八月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成三年規則第一三号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成三年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の二の徳島県参与の項の改正規定は、平成四年二月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成四年規則第二六号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成四年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の一の地方社会保険医療協議会の項の規定は、平成四年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成四年規則第五七号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表の一の徳島県屋外広告物審議会委員の項の規定を除く。)は、平成四年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成五年規則第二〇号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成五年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成六年規則第二一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表の二の蚕業普及員の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成六年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第四四号)

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成七年規則第二〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の二の徳島県保健所嘱託歯科医の項の規定は、平成七年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成七年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成八年規則第九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成九年規則第一四号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の一の地方社会保険医療協議会の項の改正規定並びに同一の徳島県中小企業調停審議会の会長及び委員の項、徳島県中小企業振興審議会の委員及び専門委員の項及び徳島県生乳取引調停審議会委員の項を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の一の地方社会保険医療協議会の項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成九年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一〇年規則第二一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の一の地方社会保険医療協議会の項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一〇年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一一年規則第二四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、別表の一の地方社会保険医療協議会の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一一年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一二年規則第一〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表の一のあつせん委員、調停委員会調停委員、仲裁委員会仲裁委員並びに調停委員会及び仲裁委員会の専門調査員の項の次に徳島県環境影響評価審査会の委員及び専門調査員の項を加える改正規定及び同表の二の徳島県環境影響評価技術審査会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一二四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表の一の徳島県大規模小売店舗審議会の会長、委員及び特別委員の項を削る改正規定は、同年二月一日から施行する。

(平成一三年規則第二六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表の一に徳島県警察署協議会委員の項を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成一三年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七四号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、別表の一の徳島県新産業都市建設協議会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表の一の徳島県医療扶助審議会委員の項を削る改正規定及び同一の徳島県准看護婦試験委員の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第四五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に任命された土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に規定するあつせん委員については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六一号)

この規則は、平成十五年十一月四日から施行する。

(平成一六年規則第一二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第六三号)

この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第七〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第五〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表の一の徳島県環境審議会の委員及び専門委員の項の次に徳島県自動車廃物認定委員会委員の項を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第七八号)

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。

(平成一八年規則第一五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表の二の徳島県子育て支援コーディネーターの項に係る部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第六五号)

この規則は、平成十八年十一月十一日から施行する。ただし、別表の一の徳島県青少年保護育成審議会委員の項の改正規定及び同表の二の徳島県立青少年の森指導嘱託員の項を削る改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表の一に徳島県留置施設視察委員会委員の項を加える改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年六月一日)

(平成一九年規則第一二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四二号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第四二号)

この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第四四号)

この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。

(平成二三年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十三年六月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二四年規則第三一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表の一の徳島県地方障害者施策推進協議会委員の項の改正規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二四年五月二一日)

(平成二四年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表の二の徳島県消防学校講師の項の次に徳島県ふぐ処理師試験委員の項を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成二五年規則第五五号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第二六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六四号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第八三号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

 別表の一の改正規定 平成二十七年一月一日

2 この規則(別表の二の改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二七年規則第一七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第六三号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

 別表の一の改正規定 平成二十八年一月一日

2 この規則(別表の二の改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第六八号)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成二八年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二九年規則第二四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成三〇年規則第二五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成三一年規則第七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和元年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和二年規則第三一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六二号)

この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和二年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

別表(第三条関係)

(平一八規則一五・全改、平一八規則六五・平一九規則四・平一九規則一二・平一九規則四二・平一九規則五五・平二〇規則三・平二〇規則三四・平二〇規則七一・平二一規則一九・平二一規則四二・平二一規則五四・平二二規則一〇・平二二規則四〇・平二二規則五二・平二三規則一九・平二三規則四四・平二三規則五〇・平二三規則五七・平二四規則三一・平二四規則四九・平二五規則五・平二五規則五五・平二六規則二六・平二六規則六四・平二六規則八三・平二七規則一七・平二七規則五一・平二七規則六三・平二八規則二・平二八規則三九・平二八規則五五・平二八規則六八・平二八規則八一・平二九規則二四・平二九規則五六・平三〇規則二五・平三〇規則五四・平三一規則七・平三一規則四三・令元規則五・令元規則二九・令二規則三一・令二規則六二・令二規則一〇三・令四規則一二・令四規則五七・令五規則三・令五規則四九・一部改正)

一 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員

区分

報酬の額

徳島県防災会議

委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

幹事

日額 九、四〇〇円

徳島県石油コンビナート等防災本部

本部員及び専門員

日額 九、四〇〇円

幹事

日額 九、四〇〇円

徳島県国民保護協議会

委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

幹事

日額 九、四〇〇円

徳島県総合計画審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県情報公開・個人情報保護審査会の委員及び臨時委員

日額 九、四〇〇円

徳島県私立学校審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県公益認定等審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県特別職報酬等審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県職員委員会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県職員倫理審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県行政不服審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県公務災害補償等認定委員会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県公務災害補償等審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県食の安全安心審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県消費生活審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県交通安全対策会議

委員及び特別委員

日額 九、四〇〇円

幹事

日額 九、四〇〇円

徳島県犯罪被害者等支援審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県控除対象特定非営利活動法人審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県青少年健全育成審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県男女共同参画会議の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県文化創造審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県スポーツ推進審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県文化財保護審議会の委員及び臨時委員

日額 九、四〇〇円

徳島県立図書館協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県立博物館協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県立近代美術館協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県立文書館協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県立二十一世紀館協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県銃砲刀剣類登録審査委員

日額 九、四〇〇円

自治紛争処理委員

日額 九、四〇〇円

徳島県固定資産評価審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県環境審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県自動車廃物認定委員会委員

日額 九、四〇〇円

公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に規定するあつせん委員、調停委員会調停委員、仲裁委員会仲裁委員並びに調停委員会及び仲裁委員会の専門調査員

日額 九、四〇〇円

徳島県環境影響評価審査会の委員及び専門調査員

日額 九、四〇〇円

徳島県社会福祉審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県医療審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会の委員及び臨時委員

日額 九、四〇〇円

国民健康保険審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県国民健康保険運営協議会委員

日額 九、四〇〇円

後期高齢者医療審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県精神保健福祉審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県健康対策審議会の委員、臨時委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県小児慢性特定疾病審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県指定難病審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県麻薬中毒審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県薬事審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県生活衛生適正化審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県障がい者施策推進協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県障害者介護給付費等不服審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県障害児通所給付費等不服審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県障がいのある人の相談に関する調整委員会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県介護保険審査会の委員及び専門調査員

日額 九、四〇〇円

徳島県大規模小売店舗立地審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県職業能力開発審議会の委員及び特別委員

日額 九、四〇〇円

徳島県観光審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県農林水産審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県農業共済保険審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県森林審議会委員

日額 九、四〇〇円

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に規定するあつせん委員及び仲裁委員

日額 九、四〇〇円

徳島県建設工事紛争審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県国土利用計画審議会の委員及び臨時委員

日額 九、四〇〇円

徳島県土地利用審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県都市計画審議会の委員、臨時委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県屋外広告物審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県建築審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県建築士審査会の委員及び試験委員

日額 九、四〇〇円

徳島県開発審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県地方港湾審議会の委員及び臨時委員

日額 九、四〇〇円

徳島県いじめ問題調査委員会の委員及び臨時委員

日額 九、四〇〇円

徳島県感染症診査協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県精神医療審査会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県教育振興審議会の委員及び専門委員

日額 九、四〇〇円

徳島県奨学金審査委員会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県教科用図書選定審議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県いじめ問題等対策審議会の委員及び臨時委員

日額 九、四〇〇円

徳島県社会教育委員

日額 九、四〇〇円

二 その他の非常勤の職員

区分

報酬の額

最高情報統括監

月額 五〇〇、〇〇〇円以内

統計調査員

日額 一一、一〇〇円以内

選挙長、選挙分会長及び審査分会長

日額 一〇、八〇〇円

選挙立会人、選挙分会立会人及び審査分会立会人

日額 八、九〇〇円

徳島県脱炭素社会推進専門員

日額 九、四〇〇円

徳島県文化財巡視員

日額 五、八〇〇円以内

医療扶助嘱託医

日額 一六、三〇〇円

徳島県保健所嘱託医

日額 一三、一〇〇円

徳島県生活保護嘱託医

日額 一三、一〇〇円

徳島県国民健康保険指導監査専門医

日額 二〇、四〇〇円以内

徳島県病院調整監

日額 二五、〇〇〇円以内

国民健康・栄養調査員

日額 七、四〇〇円以内

精神保健指定医

日額 九、四〇〇円

徳島県難病医療等嘱託医

日額 一三、一〇〇円

徳島県精神保健福祉センター嘱託医

日額 一三、一〇〇円

徳島県身体障がい者相談支援嘱託医

日額 一四、一〇〇円

徳島県知的障がい者相談支援嘱託医

日額 一三、一〇〇円

特別児童扶養手当嘱託医

日額 一三、一〇〇円

児童扶養手当嘱託医

日額 一三、一〇〇円

徳島県こども女性相談センター嘱託医

日額 一三、一〇〇円

徳島県児童相談所嘱託医

日額 一三、一〇〇円

徳島県児童相談所嘱託弁護士

日額一〇、〇〇〇円以内。ただし、臨時又は緊急の必要がある場合において、一日につき二時間を超えて勤務したときは、日額一〇、〇〇〇円以内の額にその超える時間一時間につき五、〇〇〇円以内の額を加えて得た額とする。

徳島県立徳島学院嘱託医

日額 一三、一〇〇円

徳島県職業能力開発校校医

年額 六六、〇〇〇円以内

徳島県監察統括監

月額 五〇〇、〇〇〇円以内

徳島県立学校嘱託医

年額 二二八、〇〇〇円以内

徳島県立学校職員健康管理医

年額 一五八、〇〇〇円以内

徳島県立学校薬剤師

年額 一五八、〇〇〇円以内

徳島県学校運営協議会委員

日額 二、一〇〇円以内

徳島県教育支援委員会

委員

日額 九、四〇〇円以内

調査員

日額 六、八〇〇円以内

徳島県警察署協議会委員

日額 九、四〇〇円

徳島県留置施設視察委員会委員

日額 九、四〇〇円

監査専門委員

日額 二七、一〇〇円

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和34年3月31日 規則第24号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和34年3月31日 規則第24号
昭和34年5月8日 規則第30号
昭和34年5月19日 規則第31号
昭和34年6月9日 規則第38号
昭和34年8月4日 規則第47号
昭和34年9月8日 規則第53号
昭和34年10月23日 規則第69号
昭和34年12月25日 規則第81号
昭和35年6月21日 規則第31号
昭和35年11月15日 規則第63号
昭和36年1月27日 規則第2号
昭和36年4月14日 規則第26号
昭和36年7月4日 規則第40号
昭和36年7月25日 規則第44号
昭和36年10月13日 規則第81号
昭和36年10月31日 規則第83号
昭和36年12月5日 規則第88号
昭和37年3月30日 規則第12号
昭和37年6月22日 規則第30号
昭和37年8月17日 規則第49号
昭和37年10月12日 規則第57号
昭和37年12月22日 規則第78号
昭和38年3月30日 規則第14号
昭和38年5月17日 規則第31号
昭和38年6月28日 規則第41号
昭和38年8月23日 規則第71号
昭和38年10月18日 規則第84号
昭和38年11月12日 規則第91号
昭和39年1月31日 規則第2号
昭和39年3月21日 規則第9号
昭和39年3月30日 規則第22号
昭和39年5月22日 規則第66号
昭和39年7月17日 規則第94号
昭和39年10月27日 規則第119号
昭和39年12月22日 規則第127号
昭和39年12月24日 規則第128号
昭和40年3月31日 規則第17号
昭和40年5月18日 規則第34号
昭和40年8月13日 規則第100号
昭和40年11月12日 規則第127号
昭和41年1月14日 規則第1号
昭和41年1月25日 規則第5号
昭和41年3月25日 規則第18号
昭和41年5月6日 規則第82号
昭和41年6月28日 規則第95号
昭和41年7月29日 規則第99号
昭和41年11月1日 規則第122号
昭和41年12月23日 規則第133号
昭和42年1月27日 規則第5号
昭和42年3月31日 規則第32号
昭和42年5月23日 規則第51号
昭和42年8月18日 規則第72号
昭和42年9月26日 規則第76号
昭和42年10月26日 規則第81号
昭和42年12月26日 規則第111号
昭和43年4月19日 規則第24号
昭和43年8月30日 規則第49号
昭和43年10月8日 規則第62号
昭和43年10月29日 規則第68号
昭和44年1月28日 規則第2号
昭和44年3月28日 規則第14号
昭和44年5月1日 規則第40号
昭和44年7月15日 規則第45号
昭和44年11月18日 規則第71号
昭和45年1月30日 規則第5号
昭和45年3月24日 規則第13号
昭和45年6月19日 規則第49号
昭和45年9月4日 規則第71号
昭和45年10月27日 規則第91号
昭和45年12月25日 規則第110号
昭和46年3月26日 規則第14号
昭和46年5月28日 規則第46号
昭和46年6月22日 規則第52号
昭和46年7月23日 規則第63号
昭和46年10月15日 規則第88号
昭和46年12月25日 規則第101号
昭和47年1月25日 規則第5号
昭和47年3月24日 規則第18号
昭和47年5月30日 規則第55号
昭和47年7月18日 規則第60号
昭和47年10月24日 規則第83号
昭和47年12月25日 規則第99号
昭和48年3月27日 規則第19号
昭和48年6月29日 規則第50号
昭和48年11月20日 規則第87号
昭和49年3月22日 規則第15号
昭和49年7月1日 規則第49号
昭和49年7月26日 規則第54号
昭和49年10月29日 規則第71号
昭和49年12月21日 規則第87号
昭和50年3月25日 規則第10号
昭和50年8月1日 規則第60号
昭和50年12月23日 規則第90号
昭和51年3月30日 規則第32号
昭和51年6月29日 規則第62号
昭和51年10月29日 規則第90号
昭和51年12月27日 規則第105号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和52年6月15日 規則第48号
昭和52年7月8日 規則第51号
昭和52年12月24日 規則第86号
昭和53年3月31日 規則第8号
昭和53年11月14日 規則第79号
昭和53年12月25日 規則第91号
昭和54年2月10日 規則第4号
昭和54年3月31日 規則第16号
昭和54年6月1日 規則第38号
昭和54年11月1日 規則第69号
昭和54年12月25日 規則第82号
昭和55年3月31日 規則第28号
昭和55年7月18日 規則第47号
昭和55年12月24日 規則第77号
昭和56年3月31日 規則第23号
昭和56年8月21日 規則第60号
昭和56年12月24日 規則第82号
昭和57年3月31日 規則第18号
昭和57年7月2日 規則第49号
昭和57年7月31日 規則第58号
昭和57年8月31日 規則第60号
昭和57年11月26日 規則第75号
昭和58年1月25日 規則第4号
昭和58年3月31日 規則第29号
昭和58年5月31日 規則第55号
昭和58年11月1日 規則第68号
昭和59年3月23日 規則第11号
昭和59年5月29日 規則第35号
昭和59年11月1日 規則第55号
昭和59年12月27日 規則第69号
昭和60年3月30日 規則第28号
昭和60年10月25日 規則第60号
昭和60年12月27日 規則第69号
昭和61年3月31日 規則第27号
昭和61年7月25日 規則第42号
昭和61年12月25日 規則第67号
昭和62年3月31日 規則第23号
昭和62年7月21日 規則第39号
昭和62年12月24日 規則第62号
昭和63年3月31日 規則第18号
昭和63年6月30日 規則第31号
昭和63年6月30日 規則第35号
昭和63年12月25日 規則第53号
平成元年3月31日 規則第20号
平成元年7月14日 規則第56号
平成元年9月29日 規則第69号
平成元年12月25日 規則第81号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年7月31日 規則第32号
平成2年12月26日 規則第56号
平成3年3月30日 規則第13号
平成3年10月21日 規則第44号
平成3年12月25日 規則第51号
平成4年3月31日 規則第26号
平成4年6月30日 規則第46号
平成4年7月28日 規則第57号
平成4年8月31日 規則第71号
平成4年12月25日 規則第77号
平成5年3月31日 規則第20号
平成5年12月24日 規則第62号
平成6年3月31日 規則第21号
平成6年4月1日 規則第34号
平成6年6月1日 規則第41号
平成6年7月29日 規則第44号
平成6年12月26日 規則第59号
平成7年3月31日 規則第20号
平成7年6月8日 規則第51号
平成7年7月21日 規則第57号
平成7年12月25日 規則第77号
平成8年3月30日 規則第9号
平成8年9月26日 規則第41号
平成8年12月25日 規則第56号
平成9年3月28日 規則第14号
平成9年12月25日 規則第84号
平成10年3月31日 規則第21号
平成10年6月17日 規則第53号
平成10年12月25日 規則第93号
平成11年3月31日 規則第24号
平成11年9月30日 規則第60号
平成11年12月24日 規則第69号
平成12年3月28日 規則第10号
平成12年6月1日 規則第103号
平成12年12月25日 規則第124号
平成13年3月30日 規則第26号
平成13年7月12日 規則第52号
平成13年9月28日 規則第74号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第45号
平成14年8月1日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第16号
平成15年10月30日 規則第61号
平成16年3月31日 規則第12号
平成16年10月29日 規則第63号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年3月31日 規則第50号
平成17年7月22日 規則第71号
平成17年8月30日 規則第78号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年4月27日 規則第42号
平成19年7月3日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年4月23日 規則第34号
平成20年12月26日 規則第71号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年7月15日 規則第42号
平成21年12月17日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年7月12日 規則第40号
平成22年12月22日 規則第52号
平成23年3月29日 規則第19号
平成23年7月29日 規則第44号
平成23年10月20日 規則第50号
平成23年12月20日 規則第57号
平成24年3月30日 規則第31号
平成24年7月9日 規則第49号
平成25年3月27日 規則第5号
平成25年12月27日 規則第55号
平成26年3月26日 規則第26号
平成26年9月30日 規則第64号
平成26年12月25日 規則第83号
平成27年3月27日 規則第17号
平成27年10月20日 規則第51号
平成27年12月25日 規則第63号
平成28年3月18日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第39号
平成28年7月1日 規則第55号
平成28年9月30日 規則第68号
平成28年12月22日 規則第81号
平成29年3月31日 規則第24号
平成29年12月22日 規則第56号
平成30年3月29日 規則第25号
平成30年12月27日 規則第54号
平成31年3月27日 規則第7号
平成31年4月26日 規則第43号
令和元年7月23日 規則第5号
令和元年12月26日 規則第29号
令和2年3月24日 規則第31号
令和2年6月19日 規則第62号
令和2年12月25日 規則第103号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年12月26日 規則第57号
令和5年3月24日 規則第3号
令和5年12月27日 規則第49号