○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律及び昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に規定する恩給の改定手続に関する規則

昭和二十八年三月一日

徳島県規則第九号

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律及び昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に規定する恩給の改定手続に関する規則

第一条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)の規定により改正すべき普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料であつて知事が裁定するもの及び昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十九号)の規定により改定すべき退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は扶助料(以下「改定すべき恩給(退隠料)又は扶助料」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。

第二条 改定すべき恩給(退隠料)又は扶助料であつて昭和二十八年二月一日前の日附のある証書によつて支給するものについては、権利者の請求を待たずに、これを改定してその改定年額を表示した新証書を発行する。

2 前項の新証書を発行するまでは、改定年額を表示した支給額票(様式第一号)をはりつけた従前の恩給証書によつて改定年額を支給する。

第三条 前条第二項の支給額票は、権利者の請求を待たずに裁定庁において調製し、支給庁を経由して権利者に交付する。

第四条 第二条第一項の新証書の交付を受けようとする権利者は、新証書交付請求書(様式第二号)に支給額票をはりつけた従前の恩給証書を添えて、知事の定める日後、支給庁を経由して裁定庁に差し出さなければならない。

第五条 支給額票を亡失し、又は損したときは、支給庁を経由して知事に対し、その再交付を請求することができる。

第六条 改定すべき恩給(退隠料)又は扶助料であつて昭和二十八年二月一日以後裁定するものについては、改定年額及び従前の年額を表示した証書を発行する。

第七条 改正すべき恩給(退隠料)又は扶助料の改定に関する手続について、この規則に別段の定のない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律及び昭和二十三年六…

昭和28年3月1日 規則第9号

(昭和28年3月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章
沿革情報
昭和28年3月1日 規則第9号