○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に規定する恩給の改定手続に関する規則

昭和28年3月1日

徳島県規則第9号

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に規定する恩給の改定手続に関する規則

第1条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)の規定により改正すべき普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料であって知事が裁定するもの及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和27年徳島県条例第49号)の規定により改定すべき退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は扶助料(以下「改定すべき恩給(退隠料)又は扶助料」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。

第2条 改定すべき恩給(退隠料)又は扶助料であって昭和28年2月1日前の日附のある証書によって支給するものについては、権利者の請求を待たずに、これを改定してその改定年額を表示した新証書を発行する。

2 前項の新証書を発行するまでは、改定年額を表示した支給額票(様式第1号)を貼り付けた従前の恩給証書によって改定年額を支給する。

第3条 前条第2項の支給額票は、権利者の請求を待たずに裁定庁において調製し、支給庁を経由して権利者に交付する。

第4条 第2条第1項の新証書の交付を受けようとする権利者は、新証書交付請求書(様式第2号)に支給額票を貼り付けた従前の恩給証書を添えて、知事の定める日後、支給庁を経由して裁定庁に差し出さなければならない。

第5条 支給額票を亡失し、又は損したときは、支給庁を経由して知事に対し、その再交付を請求することができる。

第6条 改定すべき恩給(退隠料)又は扶助料であって昭和28年2月1日以後裁定するものについては、改定年額及び従前の年額を表示した証書を発行する。

第7条 改正すべき恩給(退隠料)又は扶助料の改定に関する手続について、この規則に別段の定のない事項については、恩給給与規則(大正12年勅令第369号)及び徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律及び昭和23年6月3…

昭和28年3月1日 規則第9号

(昭和28年3月1日施行)

体系情報
第3編 事/第10章
沿革情報
昭和28年3月1日 規則第9号