○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律および昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の規定により改定すべき恩給の改定手続等に関する規則
昭和三十一年十月九日
徳島県規則第五十四号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律および昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の規定により改定すべき恩給の改定手続等に関する規則
(目的)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号。以下「法」という。)の規定により改定すべき普通恩給又は扶助料(以下「改定すべき恩給」という。)であつて、知事が裁定するものおよび昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第五十号。以下「条例」という。)の規定により改定すべき退隠料又は扶助料(以下「改定すべき恩給」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。
(証書の発行および交付)
第二条 法第一条又は条例第一条の規定により改定すべき恩給であつて、昭和三十一年九月三十日以前に裁定されたものについては、権利者の請求を待たずに改定し、その改定年額を表示した新証書を発行する。
第三条 前条の新証書は、知事の定める支給庁を経由して送付し、当該支給庁において、従前の証書と引き換えに、権利者に交付するものとする。
第四条 法第一条又は条例第一条の規定により改定すべき恩給であつて、昭和三十一年十月一日以後裁定するものについては、その改定年額および改定前の年額を表示した証書を発行する。
(雑則)
第五条 法第一条又は条例第一条の規定により改定すべき恩給の改定手続について、この規則に別段の定のない事項については、法第一条の規定により改定すべき恩給にあつては恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)および恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の、条例第一条の規定により改定すべき恩給にあつては徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。