○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の規定により改定すべき恩給の改定手続等に関する規則
昭和31年10月9日
徳島県規則第54号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の規定により改定すべき恩給の改定手続等に関する規則を次のように定める。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の規定により改定すべき恩給の改定手続等に関する規則
(目的)
第1条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和31年法律第149号。以下「法」という。)の規定により改定すべき普通恩給又は扶助料(以下「改定すべき恩給」という。)であって、知事が裁定するもの及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和31年徳島県条例第50号。以下「条例」という。)の規定により改定すべき退隠料又は扶助料(以下「改定すべき恩給」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。
(証書の発行及び交付)
第2条 法第1条又は条例第1条の規定により改定すべき恩給であって、昭和31年9月30日以前に裁定されたものについては、権利者の請求を待たずに改定し、その改定年額を表示した新証書を発行する。
第3条 前条の新証書は、知事の定める支給庁を経由して送付し、当該支給庁において、従前の証書と引き換えに、権利者に交付するものとする。
第4条 法第1条又は条例第1条の規定により改定すべき恩給であって、昭和31年10月1日以後裁定するものについては、その改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
(雑則)
第5条 法第1条又は条例第1条の規定により改定すべき恩給の改定手続について、この規則に別段の定のない事項については、法第1条の規定により改定すべき恩給にあっては恩給給与規則(大正12年勅令第369号)及び恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)の、条例第1条の規定により改定すべき恩給にあっては徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。