○昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律及び昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例に規定する恩給の改定手続に関する規則
昭和二十八年十二月二十三日
徳島県規則第六十二号
昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律及び昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例に規定する恩給の改定手続に関する規則
第一条 昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百五十七号。以下「法律第百五十七号」という。)の規定により改定すべき恩給であつて知事が裁定するもの及び昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)の規定により改定すべき恩給の改定手続については、この規則の定めるところによる。
第二条 法律第百五十七号の規定により改定すべき普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料及び条例第四十七号の規定により改定すべき退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は扶助料であつて、昭和二十八年九月三十日以前の日付のある証書によつて支給するものについては、権利者の請求を待たずに改定して、その年額を表示した新証書を発行する。
第四条 法律第百五十七号の規定により改定すべき普通恩給、増加恩給、傷病年金、又は扶助料及び条例第四十七号の規定により改定すべき退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は扶助料であつて、昭和二十八年十月一日以後裁定するものについては、改定年額及びその改定前の年額を表示した証書を発行する。
第五条 第二条第二項の支給額票は、権利者の請求を待たずに裁定庁において調製し、支給庁を経由して、権利者に交付する。
第六条 支給額票を亡失し、又はき損したときは、支給庁を経由して、知事に対し、その再交付を請求することができる。
第七条 前六条の場合において、これらの規定に別段の定のない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。