○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律及び昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例に規定する恩給の改定手続に関する規則
昭和28年12月23日
徳島県規則第62号
昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律及び昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例に規定する恩給の改定手続に関する規則
第1条 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和28年法律第157号。以下「法律第157号」という。)の規定により改定すべき恩給であって知事が裁定するもの及び昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和28年徳島県条例第47号。以下「条例第47号」という。)の規定により改定すべき恩給の改定手続については、この規則の定めるところによる。
第2条 法律第157号の規定により改定すべき普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料及び条例第47号の規定により改定すべき退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は扶助料であって、昭和28年9月30日以前の日付のある証書によって支給するものについては、権利者の請求を待たずに改定して、その年額を表示した新証書を発行する。
第4条 法律第157号の規定により改定すべき普通恩給、増加恩給、傷病年金、又は扶助料及び条例第47号の規定により改定すべき退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は扶助料であって、昭和28年10月1日以後裁定するものについては、改定年額及びその改定前の年額を表示した証書を発行する。
第5条 第2条第2項の支給額票は、権利者の請求を待たずに裁定庁において調製し、支給庁を経由して、権利者に交付する。
第6条 支給額票を亡失し、又はき損したときは、支給庁を経由して、知事に対し、その再交付を請求することができる。
第7条 前6条の場合において、これらの規定に別段の定のない事項については、恩給給与規則(大正12年勅令第369号)及び徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





