○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
昭和33年12月22日
徳島県規則第64号
徳島県吏員恩給条例等の一部を改定する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則を次のように定める。
徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
(目的)
第1条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年徳島県条例第47号。以下「条例第47号」という。)附則第2条及び第7条の規定により改定すべき退隠料、増加退隠料又は扶助料(以下「改定すべき恩給」という。)の改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。
(証書の発行及び交付)
第2条 改定すべき恩給であって、この規則の施行の日以前の日付のある証書によって支給するものについては、権利者の請求を待たずに改定して、その年額を表示した新証書を発行する。
2 前項の新証書を発行するまでは、改定年額を表示した支給額票を貼り付けた従前の証書によって、改定年額を支給する。
第3条 前条第2項の支給額票は、権利者の請求を待たずに県において作成し、権利者に交付する。
第5条 支給額票を亡失し、又は損傷したときは、知事に対し、その再交付を請求することができる。
第6条 改定すべき恩給であって、この規則の施行の日以後裁定するものについては、改定年額及びその改定前の年額を表示した証書を発行する。
(増加退隠料の加給改定)
第7条 昭和34年1月1日現に増加退院料を受ける者で、条例第47号による改正後の徳島県吏員恩給条例(昭和23年徳島県条例第47号)第40条の2第3項及び第4項の規定による加給について改定を請求しようとする者は、増加退隠料年額改定請求書(様式第2号)に加給の原因となる者の戸籍謄本及びその者が増加退隠料を受ける者により出生当時から生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにすることのできる申立書(様式第3号)を添えて、これは知事に提出しなければならない。
第8条 知事は、前条の書類について調査の上、改定年額を表示した新証書を作成し、従前の証書と引き換えに権利者に交付する。
(雑則)
第9条 第8条の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則に別段の定のない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


