○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則

昭和三十三年十二月二十二日

徳島県規則第六十四号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改定する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則を次のように定める。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則

(目的)

第一条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年徳島県条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)附則第二条及び第七条の規定により改定すべき退隠料、増加退隠料又は扶助料(以下「改定すべき恩給」という。)の改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。

(証書の発行及び交付)

第二条 改定すべき恩給であつて、この規則の施行の日以前の日付のある証書によつて支給するものについては、権利者の請求を待たずに改定して、その年額を表示した新証書を発行する。

2 前項の新証書を発行するまでは、改定年額を表示した支給額票をはりつけた従前の証書によつて、改定年額を支給する。

第三条 前条第二項の支給額票は、権利者の請求を待たずに県において作成し、権利者に交付する。

第四条 第二条第一項の新証書の交付を受けようとする権利者は、新証書交付請求書(様式第一号)に支給額票をはりつけた従前の証書を添えて、知事の定める日後、これを知事に差し出すものとする。

第五条 支給額票を亡失し、又は損傷したときは、知事に対し、その再交付を請求することができる。

第六条 改定すべき恩給であつて、この規則の施行の日以後裁定するものについては、改定年額及びその改定前の年額を表示した証書を発行する。

(増加退隠料の加給改定)

第七条 昭和三十四年一月一日現に増加退院料を受ける者で、条例第四十七号による改正後の徳島県吏員恩給条例(昭和二十三年徳島県条例第四十七号)第四十条の二第三項及び第四項の規定による加給について改定を請求しようとする者は、増加退隠料年額改定請求書(様式第二号)に加給の原因となる者の戸籍謄本及びその者が増加退隠料を受ける者により出生当時から生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにすることのできる申立書(様式第三号)を添えて、これは知事に提出しなければならない。

第八条 知事は、前条の書類について調査の上、改定年額を表示した新証書を作成し、従前の証書と引き換えに権利者に交付する。

(雑則)

第九条 第八条の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則に別段の定のない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行する。

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徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関…

昭和33年12月22日 規則第64号

(昭和33年12月22日施行)