○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の改定手続等に関する規則

昭和39年2月4日

徳島県規則第5号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の改定手続等に関する規則

(目的)

第1条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和38年徳島県条例第41号。以下「条例第41号」という。)附則第2条第1項の規定により年額を改定すべき恩給(以下「改定すべき恩給」という。)及び条例第41号による昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和31年徳島県条例第50号。以下「条例第50号」という。)第2条又は徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和33年徳島県条例第47号。以下「条例第47号」という。)附則第5条の規定の改正に伴い停止年額を改定すべき恩給(以下「停止年額を改定すべき恩給」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。

(証書の発行及び交付)

第2条 改定すべき恩給であって、昭和38年9月30日以前の日付けのある証書によって支給しているものについては、権利者の請求を待たずに、その年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第3条 前条の改定年額を表示した証書は、従前の証書と引き換えに権利者に交付する。

第4条 改定すべき恩給であって、昭和38年10月1日以後裁定すべきものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

(停止年額を改定すべき恩給の証書の発行及び交付)

第5条 停止年額を改定すべき恩給であって、昭和38年9月30日以前の日付けのある証書によって支給しているものについては、権利者の請求を待たずに、その停止年額を改定し、その改定停止年額を表示した証書を発行する。

2 第3条の規定は、前項の改定停止年額を表示した証書の交付について準用する。

3 前条の規定は、停止年額を改定すべき恩給であって、昭和38年10月1日以後裁定すべきものの証書の発行について準用する。この場合において、同条中「年額」とあるのは、「停止年額」と読み替えるものとする。

第6条 改定すべき恩給及び停止年額を改定すべき恩給の改定手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

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昭和39年12月24日

徳島県規則第132号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改定する条例の施行に伴う恩給の改定手続に関する規則を次のように定める。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の改定手続に関する規則

(目的)

第1条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和39年徳島県条例第84号)による徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第44号)附則第3条の規定の改正に伴い停止年額を改定すべき恩給(以下「停止年額を改定すべき恩給」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。

(停止年額を改定すべき恩給の証書の発行及び交付)

第2条 停止年額を改定すべき恩給であって、昭和39年9月30日以前の日付けのある証書によって支給しているものについては、権利者の請求を待たずに、その停止年額を改定し、その改定停止年額を表示した証書を発行する。

第3条 前条の改定停止年額を表示した証書は、従前の証書と引き換えに権利者に交付する。

第4条 停止年額を改正すべき恩給であって、昭和39年10月1日以後裁定すべきものについては、恩給年額及び停止年額を表示した証書を発行する。

(雑則)

第5条 停止年額を改定すべき恩給の改定手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の改定手続等に関する規則

昭和39年2月4日 規則第5号

(昭和39年2月4日施行)