○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の改定手続等に関する規則

昭和三十九年二月四日

徳島県規則第五号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の改定手続等に関する規則

(目的)

第一条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年徳島県条例第四十一号。以下「条例第四十一号」という。)附則第二条第一項の規定により年額を改定すべき恩給(以下「改定すべき恩給」という。)及び条例第四十一号による昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第五十号。以下「条例第五十号」という。)第二条又は徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年徳島県条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)附則第五条の規定の改正に伴い停止年額を改定すべき恩給(以下「停止年額を改定すべき恩給」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。

(証書の発行及び交付)

第二条 改定すべき恩給であつて、昭和三十八年九月三十日以前の日付けのある証書によつて支給しているものについては、権利者の請求を待たずに、その年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第三条 前条の改定年額を表示した証書は、従前の証書と引き換えに権利者に交付する。

第四条 改定すべき恩給であつて、昭和三十八年十月一日以後裁定すべきものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

(停止年額を改定すべき恩給の証書の発行及び交付)

第五条 停止年額を改定すべき恩給であつて、昭和三十八年九月三十日以前の日付けのある証書によつて支給しているものについては、権利者の請求を待たずに、その停止年額を改定し、その改定停止年額を表示した証書を発行する。

2 第三条の規定は、前項の改定停止年額を表示した証書の交付について準用する。

3 前条の規定は、停止年額を改定すべき恩給であつて、昭和三十八年十月一日以後裁定すべきものの証書の発行について準用する。この場合において、同条中「年額」とあるのは、「停止年額」と読み替えるものとする。

第六条 改定すべき恩給及び停止年額を改定すべき恩給の改定手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

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昭和三十九年十二月二十四日

徳島県規則第百三十二号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改定する条例の施行に伴う恩給の改定手続に関する規則を次のように定める。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の改定手続に関する規則

(目的)

第一条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和三十九年徳島県条例第八十四号)による徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第四十四号)附則第三条の規定の改正に伴い停止年額を改定すべき恩給(以下「停止年額を改定すべき恩給」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。

(停止年額を改定すべき恩給の証書の発行及び交付)

第二条 停止年額を改定すべき恩給であつて、昭和三十九年九月三十日以前の日付けのある証書によつて支給しているものについては、権利者の請求を待たずに、その停止年額を改定し、その改定停止年額を表示した証書を発行する。

第三条 前条の改定停止年額を表示した証書は、従前の証書と引き換えに権利者に交付する。

第四条 停止年額を改正すべき恩給であつて、昭和三十九年十月一日以後裁定すべきものについては、恩給年額及び停止年額を表示した証書を発行する。

(雑則)

第五条 停止年額を改定すべき恩給の改定手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給の改定手続等に関する規則

昭和39年2月4日 規則第5号

(昭和39年2月4日施行)