○恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する規則

昭和五十四年十二月二十五日

徳島県規則第七十九号

恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する規則

(趣旨)

第一条 徳島県吏員恩給条例(昭和二十三年徳島県条例第四十七号)(徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号)附則その他恩給に関する条例を含む。以下「恩給に関する条例」という。)の規定に基づき恩給の年額を職権により改定すべき恩給(以下「職権により改定すべき恩給」という。)の改定手続等については、この規則の定めるところによる。

(改定証書の発行及び交付)

第二条 職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する条例(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第三条 前条の規定により発行する証書は、従前の証書と引換えに受給者に交付する。

第四条 職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

(訂正証書の発行及び交付)

第五条 恩給に関する条例の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を表示した証書を発行する。

2 第三条の規定は、前項の規定により発行する証書の交付について準用する。

(雑則)

第六条 職権により改定すべき恩給の改定手続で、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する規則

昭和54年12月25日 規則第79号

(昭和54年12月25日施行)

体系情報
第3編 事/第3章
沿革情報
昭和54年12月25日 規則第79号