○技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和三十一年三月二十三日

徳島県条例第六号

〔単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例〕をここに公布する。

技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

(平一五条例四二・改称)

(この条例の目的)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定に基づき、同項に規定する者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平三条例二三・平一五条例四二・平一六条例三・一部改正)

(給与の種類)

第二条 技能労務職員で次に掲げるもの(第十三条を除き、以下「職員」という。)の給与は、給料及び加給とする。

 常時勤務を要する職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

2 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第八条の三の規定による手当を含む。)、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)とする。

(昭三二条例四一・昭三三条例三五・昭三六条例二一・昭三七条例五〇・昭四二条例五八・昭四四条例五五・昭四五条例六六・平二条例五・平七条例五六・平一二条例五・平一五条例四二・平一七条例六・平一七条例一一七・平二五条例四・令元条例一五・令四条例四一・令五条例三四・一部改正)

(給料)

第三条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第二条から第五条までの規定の例により任命権者(法令等により職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する者をいう。以下同じ。)が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、加給を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、勤務実績、勤務環境等を考慮したものでなければならない。

(昭四四条例五五・平元条例二・平七条例三・一部改正)

(扶養手当)

第四条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第四条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して任命権者が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で任命権者が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(昭四二条例五八・追加、平元条例二・平一七条例一一七・一部改正)

第四条の三 削除

(平一七条例一一七)

(住居手当)

第四条の四 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払つている職員(任命権者が定める職員を除く。)

 第五条の二の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(任命権者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定めるもの

(昭四九条例五四・全改、平七条例五六・平九条例五一・平二三条例四一・一部改正)

(通勤手当)

第五条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

(昭三三条例三五・全改、昭四二条例五八・昭四三条例五二・平二条例五・一部改正)

(単身赴任手当)

第五条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の任命権者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平二条例五・追加)

(超過勤務手当)

第六条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定の例によりあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(任命権者が定める時間を除く。)に対して、超過勤務手当を支給する。

(平元条例二・全改、平七条例三・一部改正)

(休日給)

第六条の二 勤務時間条例第八条の規定の例により任命権者が定める休日(勤務時間条例第九条第一項の規定の例により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日給を支給する。

(平元条例二・全改、平七条例三・一部改正)

(夜勤手当)

第七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜勤手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第八条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(昭三六条例二一・全改)

(特地勤務手当等)

第八条の二 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として任命権者が定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。

(昭四五条例六六・全改)

第八条の三 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は任命権者が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、任命権者の定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際任命権者の定める条件に該当する者にあつては、さらに三年以内の期間)、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四五条例六六・追加)

(期末手当)

第九条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(昭三七条例五〇・全改、昭四〇条例五四・昭四三条例五二・平九条例五一・平一二条例五・平一四条例五六・令元条例一八・一部改正)

(勤勉手当)

第九条の二 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(昭四〇条例五四・全改、昭四三条例五二・平九条例五一・令元条例一八・一部改正)

(災害派遣手当等)

第九条の三 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

(平七条例五六・追加、平一七条例六・平二五条例四・平二五条例四三・令五条例三四・一部改正)

(昭三二条例四一・昭三三条例三五・昭四五条例六六・平一四条例四・平一四条例三九・令四条例四一・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第十条の二 第四条第四条の四第八条の二及び第八条の三の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令四条例四一・全改)

(給与の減額)

第十一条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、勤務時間条例第十条から第十六条までの規定の例により任命権者が定める休暇(介護休暇及び無給休暇を除く。)による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないこと又は大学その他の任命権者が定める教育施設における修学のため、若しくは五十五歳に達した日の属する年度の翌年度の四月一日から定年退職の日までの間において一週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭三二条例四一・昭四〇条例二〇・昭四二条例五八・昭四三条例五二・平元条例二・平四条例四・平七条例三・平一四条例一・平一七条例一〇・平一九条例六三・令四条例四一・一部改正)

(休職者の給与)

第十二条 地方公務員法第二十八条第二項及び職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条の規定により休職にされた職員には、休職期間中の全部又は一部に対し、休職給を支給することができるものとする。

(昭四〇条例一九・昭四三条例五二・平九条例五一・一部改正)

(専従休職者の給与)

第十二条の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第五項において準用する同法第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四三条例五二・追加、平三条例二三・平一六条例三・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第十二条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平四条例四・追加)

(育児休業をしている職員の期末手当等)

第十二条の四 第九条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(任命権者が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前条の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 第九条の二に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、前条の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平一一条例二九・追加、平一四条例五六・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第十二条の五 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平一九条例六四・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第十二条の六 地方公務員法第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、同条第一項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平二六条例四七・追加)

(会計年度任用職員の給与)

第十三条 技能労務職員で地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員であるものの給与の種類及び基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「報酬」とあるのは、「給料」とする。

(令元条例一五・全改)

第十四条 削除

(令元条例一五)

(給与の支給方法等)

第十五条 給与の支給方法その他この条例の実施に関し必要な事項は、第十条に掲げる条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の例により、任命権者が定めるものとする。

(令元条例一五・一部改正)

1 この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

2 当分の間、職員が六十歳(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第三条第二号に掲げる職員に相当する職員として任命権者が定める職員にあつては、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員の給料については、職員の給与に関する条例附則第三項及び第四項の規定の例により任命権者が定めるものとする。

(令四条例四一・全改)

(昭和三二年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭四五条例六六・一部改正)

(昭和三三年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三六年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三九年条例第九一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第七条及び第八条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四〇年規則第一〇五号で昭和四〇年九月一八日から施行)

(昭和四〇年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条まで及び附則第九項から附則第十五項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

14 第四条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例第九条の二の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

15 第四条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例第九条及び第九条の二の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第九条中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同条例第九条の二第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(昭和四二年条例第五八号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十二年八月一日(第二条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例附則第三項の規定を除く。)から適用する。

(昭和四二年規則第一〇七号で昭和四二年一二月二五日から施行)

(昭和四三年条例第五二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第九条及び第九条の二の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第七八号で昭和四三年一二月二五日から施行)

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例第五条の規定は、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四四年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第六六号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇九号で昭和四五年一二月二五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の規定(同条例第十条の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四八年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第三ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第五四号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第九〇号で昭和四九年一二月二一日から施行)

(昭和五二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第五号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第五六号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び第九条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第五一号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第四条の四の改正規定は平成十年一月一日から、第四条の三の改正規定及び次項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成九年規則第八二号で平成九年一二月二五日から施行)

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例第四条の二の任命権者が定める地域又は公署に在勤する職員が平成十年四月一日(以下「切替日」という。)前にその在勤する地域又は公署を異にして異動した場合、これらの職員の在勤する公署が切替日前に移転した場合、これらの職員が切替日以後にその在勤する地域又は公署を異にして異動する場合(これらの職員が切替日の前日に在勤していた地域又は公署に当該異動の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)及びこれらの職員の在勤する公署が切替日以後に移転する場合(これらの職員が切替日の前日に在勤していた地域又は公署に当該移転の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)における調整手当については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第二九号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

24 旧再任用職員に対する単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例による加給の支給については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に三項を加える改正規定(附則第六項に係る部分に限る。)は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三九号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第九条及び第十二条の四第一項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第九条の規定の適用については、同条中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

3 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の条例第十二条の四第一項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

(平成一五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則に一項を加える改正規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

5 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定、第三条中職員の育児休業等に関する条例第二条第六号の改正規定、同条例第三条の改正規定(同条第三号に係る部分(同号を同条第四号とする部分を除く。)を除く。)、同条例第五条第一号の改正規定、同条例第九条の前の見出しを削る改正規定、同条例第十二条を同条例第二十五条とする改正規定、同条例第十一条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第二十四条とする改正規定、同条例第十条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第二十三条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同条例第九条を削る改正規定、同条例第八条の改正規定(同条第三号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条を同条例第二十一条とする改正規定、同条例第六条の前の見出しを削る改正規定、同条例第七条に見出しを付する改正規定、同条を同条例第九条とする改正規定、同条例第六条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条を同条例第八条とする改正規定、同条例第五条の三の見出しの改正規定、同条を同条例第七条とする改正規定、同条例第五条の二の見出しの改正規定及び同条を同条例第六条とする改正規定、第四条の規定並びに第五条の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)

2 第三条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の規定は、育児休業をした職員が平成十九年八月一日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十四号)の施行の際現に育児休業をしている職員が平成十九年八月一日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百以下」とあるのは、「百分の百以下(当該期間のうち平成十九年八月一日前の期間については、二分の一)」とする。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

5 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

6 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第六四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四一号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二五年条例第四号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年四月一三日)

(平成二五年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本則第一号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条の五第一項、本則第二号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第九条の三第一項、本則第三号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十五条の二第一項、本則第四号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十条第一項、本則第五号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第十五条の五第一項及び本則第六号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の五第一項の規定は、平成二十五年八月二十日から適用する。

(平成二六年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前に旧法第十六条第一号に該当して旧法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第六条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第九条及び第九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

2 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第四条、第四条の四、第八条の二及び第八条の三の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

3 前二項に定めるもののほか、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける暫定再任用職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。

(令和五年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第三条第一項並びに第十一条の五第五項及び第六項、第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第二条第二項及び第九条の三第三項、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項及び第十五条の二第三項、第四条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項及び第二十条第三項、第五条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第三条第一項並びに第十五条の五第五項及び第六項並びに第六条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の五第五項及び第六項の規定は、令和五年九月一日から適用する。

技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和31年3月23日 条例第6号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和31年3月23日 条例第6号
昭和32年10月11日 条例第41号
昭和33年10月10日 条例第35号
昭和36年9月29日 条例第21号
昭和37年12月22日 条例第50号
昭和40年7月19日 条例第19号
昭和40年7月19日 条例第20号
昭和40年12月28日 条例第54号
昭和42年12月25日 条例第58号
昭和43年12月25日 条例第52号
昭和44年12月23日 条例第55号
昭和45年12月22日 条例第66号
昭和48年4月20日 条例第32号
昭和49年4月30日 条例第34号
昭和49年12月21日 条例第54号
昭和52年12月24日 条例第44号
平成元年3月23日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第5号
平成3年7月17日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第56号
平成9年12月25日 条例第51号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第44号
平成14年3月29日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第39号
平成14年12月25日 条例第56号
平成15年11月28日 条例第42号
平成15年12月25日 条例第47号
平成16年3月30日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第117号
平成19年12月25日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第64号
平成23年12月20日 条例第41号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年10月28日 条例第43号
平成26年7月17日 条例第47号
平成26年12月25日 条例第63号
令和元年10月21日 条例第15号
令和元年10月21日 条例第18号
令和4年10月18日 条例第41号
令和5年10月17日 条例第34号