○学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成4年7月31日

徳島県教育委員会規則第10号

〔学校その他の教育機関に勤務する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りに関する規則〕を次のように定める。

学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

(平7教委規則4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第4条第1項の規定及び県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年徳島県条例第27号)に基づき、学校その他の教育機関に勤務する職員(県費負担教職員を含む。以下同じ。)のうち、特別の勤務に従事するものの週休日及び勤務時間の割振りについて定めるものとする。

(平7教委規則4・一部改正)

(学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日等の特例)

第2条 次の各号に掲げる学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間については、毎4週間につき8日の週休日を設けるものとし、それぞれの所属長が別に割り振る。ただし、この場合において、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えず、かつ、1週間当たりの勤務時間が毎4週間について38時間45分を超えないようにしなければならない。

(1) 徳島県立総合教育センター

(2) 徳島県立学校(寄宿舎指導員、技師(調理)及び技師(炊事)に限る。)

2 職務の特殊性その他の事由により前項の規定によりがたいときは、教育長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(平4教委規則16・平7教委規則4・平14教委規則2・平16教委規則8・平18教委規則6・平20教委規則5・平21教委規則7・平22教委規則1・令2教委規則5・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 平成4年8月31日までの間は、第2条第1項第4号中「毎日曜日及び毎4週間につき所属長が職員ごとに指定する3日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎日曜日及び毎4週間につき所属長が職員ごとに指定する3日」と、同項第5号中「毎日曜日及び毎月の第2土曜日に加え、毎52週間につき当該学校の夏季、冬季等の休業日において10日以上」とあるのは「毎日曜日に加え、毎52週間につき当該学校の夏季、冬季等の休業日において10日以上」と、同項第8号中「毎日曜日に加え、毎4週間につき4日又は3日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎日曜日に加え、毎4週間につき4日又は3日」とする。

3 学校その他の教育機関に勤務する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りに関する規則(平成元年3月31日教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成4年教委規則第16号)

この規則は、平成4年12月2日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成4年7月31日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第3節
沿革情報
平成4年7月31日 教育委員会規則第10号
平成4年12月1日 教育委員会規則第16号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号
平成16年10月29日 教育委員会規則第8号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号