○学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成四年七月三十一日

徳島県教育委員会規則第十号

〔学校その他の教育機関に勤務する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りに関する規則〕を次のように定める。

学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

(平七教委規則四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第四条第一項の規定及び県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十七号)に基づき、学校その他の教育機関に勤務する職員(県費負担教職員を含む。以下同じ。)のうち、特別の勤務に従事するものの週休日及び勤務時間の割振りについて定めるものとする。

(平七教委規則四・一部改正)

(学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日等の特例)

第二条 次の各号に掲げる学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間については、毎四週間につき八日の週休日を設けるものとし、それぞれの所属長が別に割り振る。ただし、この場合において、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き十二日を超えず、かつ、一週間当たりの勤務時間が毎四週間について三十八時間四十五分を超えないようにしなければならない。

 徳島県立総合教育センター

 徳島県立学校(寄宿舎指導員、技師(調理)及び技師(炊事)に限る。)

2 職務の特殊性その他の事由により前項の規定によりがたいときは、教育長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(平四教委規則一六・平七教委規則四・平一四教委規則二・平一六教委規則八・平一八教委規則六・平二〇教委規則五・平二一教委規則七・平二二教委規則一・令二教委規則五・一部改正)

(補則)

第三条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

2 平成四年八月三十一日までの間は、第二条第一項第四号中「毎日曜日及び毎四週間につき所属長が職員ごとに指定する三日(毎月の第二土曜日を含む。)」とあるのは「毎日曜日及び毎四週間につき所属長が職員ごとに指定する三日」と、同項第五号中「毎日曜日及び毎月の第二土曜日に加え、毎五十二週間につき当該学校の夏季、冬季等の休業日において十日以上」とあるのは「毎日曜日に加え、毎五十二週間につき当該学校の夏季、冬季等の休業日において十日以上」と、同項第八号中「毎日曜日に加え、毎四週間につき四日又は三日(毎月の第二土曜日を含む。)」とあるのは「毎日曜日に加え、毎四週間につき四日又は三日」とする。

3 学校その他の教育機関に勤務する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りに関する規則(平成元年三月三十一日教育委員会規則第二号)は、廃止する。

(平成四年教委規則第一六号)

この規則は、平成四年十二月二日から施行する。

(平成七年教委規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第八号)

1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第七号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則

平成4年7月31日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成4年7月31日 教育委員会規則第10号
平成4年12月1日 教育委員会規則第16号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号
平成16年10月29日 教育委員会規則第8号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号