○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日

徳島県人事委員会規則7―4

職員の育児休業等に関する規則を次のように定める。

職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11、12、24人委規則・平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・一部改正)

(条例第2条第4号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平23、3、29人委規則・追加、平29、3、21人委規則・令4、3、25人委規則・令7、7、8人委規則・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情)

第1条の2の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4、8、30人委規則・追加)

(条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この条において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

ア 死亡した場合

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(平23、3、29人委規則・追加、平29、3、21人委規則・平29、7、12人委規則・令4、8、30人委規則・一部改正)

(条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(平29、12、22人委規則・追加、令4、8、30人委規則・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であるとき。

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるとき。

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・平22、7、12人委規則・平23、3、29人委規則・平29、3、21人委規則・令4、8、30人委規則・一部改正)

第3条 削除

(平22、7、12人委規則)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4、8、30人委規則・全改)

(育児休業の承認の失効事由等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を育児休業等失効(取消)事由届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(規則7―1)別表第2の16に掲げる休暇の承認を受けた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(平7、3、28人委規則・平14、3、29人委規則・一部改正、平20、2、29人委規則・旧第4条繰下・一部改正、平22、6、29人委規則・平23、3、29人委規則・令4、8、30人委規則・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 法第29条の規定により停職にされていた期間及び法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされていた期間並びに教育公務員特例法第14条の規定の適用又は準用を受ける職員であった期間及び結核性疾患にかかり、同号に掲げる事由に該当して休職にされていた期間を除く。)

(平11、12、24人委規則・追加、平13、3、30人委規則・平14、3、29人委規則・平16人委規則・一部改正、平20、2、29人委規則・旧第4条の2繰下・一部改正、平22、7、12人委規則・令元、11、29人委規則・令4、8、30人委規則・一部改正)

第7条 条例第12条の育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとに区分することができない場合における条例第12条第1号に定める1週間当たりの勤務時間については、当該育児短時間勤務をしようとする期間をその初日から4週間ごとに区分した各期間及びその最後に生ずる4週間未満の期間について、それぞれ当該1週間当たりの勤務時間となるようにするものとする。

2 条例第12条第1号の人事委員会規則で定める時間は、2時間とする。

3 条例第12条第2号の人事委員会規則で定める日数は12日とし、同号の人事委員会規則で定める時間は16時間とする。

(令7、3、31人委規則・全改)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

3 条例第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書(様式第4号)は、第1項の育児短時間勤務承認請求書と同時に提出しなければならない。

(平20、2、29人委規則・追加、平23、3、29人委規則・平29、3、21人委規則・令4、8、30人委規則・一部改正)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第9条 前条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平20、2、29人委規則・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由等の届出)

第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20、2、29人委規則・追加)

(条例第21条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員)

第10条の2 条例第21条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(平23、3、29人委規則・追加、平29、3、21人委規則・令4、3、25人委規則・令7、7、8人委規則・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続等)

第11条 部分休業の承認の請求、育児休業法第17条第2項の規定による申出及び同条第3項の規定による変更は、部分休業簿(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平11、12、24人委規則・平14、3、29人委規則・一部改正、平20、2、29人委規則・旧第5条繰下・一部改正、平23、3、29人委規則・令7、7、8人委規則・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、人事委員会で定める。

(平20、2、29人委規則・旧第6条繰下)

附則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月28日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月24日)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月30日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年人委規則1―19)抄

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月29日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する規則の様式に相当する改正前の職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成22年7月12日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第2号に相当する改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成23年3月29日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第1号に相当する改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成29年3月21日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年7月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年11月29日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する規則の様式に相当する改正前の職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(令和4年3月25日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月30日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年7月8日)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令4、8、30人委規則・全改)

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(平20、2、29人委規則・全改、平22、6、29人委規則・平29、3、21人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正、令4、8、30人委規則・旧様式第3号繰上、令7、7、8人委規則・一部改正)

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(平22、6、29人委規則・全改、平29、3、21人委規則・平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正、令4、8、30人委規則・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令4、8、30人委規則・追加)

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(令7、7、8人委規則・全改)

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日 人事委員会規則第7号の4

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第4章 勤務時間等
沿革情報
◆ 平成4年3月25日 人事委員会規則第7号の4
◇ 平成7年3月28日 人事委員会規則
◇ 平成11年12月24日 人事委員会規則
◇ 平成13年3月30日 人事委員会規則
◇ 平成14年3月29日 人事委員会規則
◇ 平成16年3月30日 人事委員会規則
◇ 平成20年2月29日 人事委員会規則
◇ 平成21年3月31日 人事委員会規則第1号の19
◇ 平成22年6月29日 人事委員会規則
◇ 平成22年7月12日 人事委員会規則
◇ 平成23年3月29日 人事委員会規則
◇ 平成29年3月21日 人事委員会規則
◇ 平成29年7月12日 人事委員会規則
◇ 平成29年12月22日 人事委員会規則
◇ 令和元年11月29日 人事委員会規則
◇ 令和3年3月23日 人事委員会規則
◇ 令和4年3月25日 人事委員会規則
◇ 令和4年8月30日 人事委員会規則
◇ 令和7年3月31日 人事委員会規則
◇ 令和7年7月8日 人事委員会規則