○職員の育児休業等に関する規則

平成四年三月二十五日

徳島県人事委員会規則七―四

職員の育児休業等に関する規則を次のように定める。

職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一、一二、二四人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・一部改正)

(条例第二条第三号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員)

第一条の二 条例第二条第三号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。

(平二三、三、二九人委規則・追加、平二九、三、二一人委規則・令四、三、二五人委規則・一部改正)

(条例第二条の三第三号及び第二条の四の人事委員会規則で定める特別の事情)

第一条の二の二 条例第二条の三第三号及び第二条の四の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第三条第一号から第四号までに掲げる事情とする。

(令四、八、三〇人委規則・追加)

(条例第二条の三第三号ハの人事委員会規則で定める場合)

第一条の三 条例第二条の三第三号ハの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この条において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 前条に規定する事情に該当した場合

(平二三、三、二九人委規則・追加、平二九、三、二一人委規則・平二九、七、一二人委規則・令四、八、三〇人委規則・一部改正)

(条例第二条の四第三号の人事委員会規則で定める場合)

第一条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

(平二九、一二、二二人委規則・追加、令四、八、三〇人委規則・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第一号)により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であるとき。

 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるとき。

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二二、七、一二人委規則・平二三、三、二九人委規則・平二九、三、二一人委規則・令四、八、三〇人委規則・一部改正)

第三条 削除

(平二二、七、一二人委規則)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業

2 第二条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令四、八、三〇人委規則・全改)

(育児休業の承認の失効事由等の届出)

第五条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を育児休業等失効(取消)事由届(様式第二号)により、任命権者に届け出なければならない。

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(規則七―一)別表第二の十六に掲げる休暇の承認を受けた場合

 出産した場合

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第二条第二項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(平七、三、二八人委規則・平一四、三、二九人委規則・一部改正、平二〇、二、二九人委規則・旧第四条繰下・一部改正、平二二、六、二九人委規則・平二三、三、二九人委規則・令四、八、三〇人委規則・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第六条 条例第七条第一項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間

 法第二十九条の規定により停職にされていた期間及び法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 休職にされていた期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされていた期間並びに教育公務員特例法第十四条の規定の適用又は準用を受ける職員であった期間及び結核性疾患にかかり、同号に掲げる事由に該当して休職にされていた期間を除く。)

(平一一、一二、二四人委規則・追加、平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一六人委規則・一部改正、平二〇、二、二九人委規則・旧第四条の二繰下・一部改正、平二二、七、一二人委規則・令元、一一、二九人委規則・令四、八、三〇人委規則・一部改正)

(条例第十二条の人事委員会規則で定める日数及び時間)

第七条 条例第十二条の人事委員会規則で定める日数は十二日とし、同条の人事委員会規則で定める時間は十六時間とする。

(平二〇、二、二九人委規則・追加)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第八条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第三号)により行うものとする。

2 第二条第二項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

3 条例第十一条第六号に規定する育児短時間勤務計画書(様式第四号)は、第一項の育児短時間勤務承認請求書と同時に提出しなければならない。

(平二〇、二、二九人委規則・追加、平二三、三、二九人委規則・平二九、三、二一人委規則・令四、八、三〇人委規則・一部改正)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第九条 前条第一項及び第二項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平二〇、二、二九人委規則・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由等の届出)

第十条 第五条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平二〇、二、二九人委規則・追加)

(条例第二十一条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員)

第十条の二 条例第二十一条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

(平二三、三、二九人委規則・追加、平二九、三、二一人委規則・令四、三、二五人委規則・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続等)

第十一条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第五号)により行うものとする。

2 第二条第二項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第五条の規定は、部分休業について準用する。

(平一一、一二、二四人委規則・平一四、三、二九人委規則・一部改正、平二〇、二、二九人委規則・旧第五条繰下・一部改正、平二三、三、二九人委規則・一部改正)

(補則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、人事委員会で定める。

(平二〇、二、二九人委規則・旧第六条繰下)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年三月二八日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二四日)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則一―一九)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二九日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する規則の様式に相当する改正前の職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二二年七月一二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第二号に相当する改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二三年三月二九日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する規則様式第一号に相当する改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二九年三月二一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年七月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する規則の様式に相当する改正前の職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年三月二五日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年八月三〇日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令4、8、30人委規則・全改)

画像画像

(平20、2、29人委規則・全改、平22、6、29人委規則・平29、3、21人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正、令4、8、30人委規則・旧様式第3号繰上)

画像

(平22、6、29人委規則・全改、平29、3、21人委規則・平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正、令4、8、30人委規則・旧様式第4号繰上・一部改正)

画像

(令4、8、30人委規則・追加)

画像

(平22、6、29人委規則・全改、平29、3、21人委規則・平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

画像画像

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日 人事委員会規則第7号の4

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成4年3月25日 人事委員会規則第7号の4
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成16年3月30日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則第1号の19
平成22年6月29日 人事委員会規則
平成22年7月12日 人事委員会規則
平成23年3月29日 人事委員会規則
平成29年3月21日 人事委員会規則
平成29年7月12日 人事委員会規則
平成29年12月22日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年3月25日 人事委員会規則
令和4年8月30日 人事委員会規則