○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和六十三年三月二十三日
徳島県条例第五号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項及び第七条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、徳島県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 外国の地方公共団体の機関
二 外国政府の機関
三 我が国が加盟している国際機関
四 外国の学校、研究所又は病院であつて、前三号に該当しないもの
2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用された職員
二 非常勤職員
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
四 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させられ、又は同条第二項の規定により期限を延長されている職員
五 職員の定年等に関する条例第九条の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条の管理監督職を占める職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号。以下「分限条例」という。)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(平一二条例五・平二八条例六・令元条例一五・令四条例四一・一部改正)
(派遣期間)
第三条 任命権者は、三年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。
2 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
3 第一項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、及び引き続き三年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合について準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第四条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第一条に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第七条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第一項の規定により支給する給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(平一五条例四二・平一六条例三・平一七条例一一七・平二二条例四八・一部改正)
第五条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十二条第一項、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十六条第一項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第十九条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第六条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第五条第一項又は第七条第三項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第三項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
(平一八条例九・一部改正)
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第七条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)に定める赴任の例(同条例に定めのないものにあつては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例)に準じ旅費を支給することができる。
(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与)
第八条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(平一五条例四二・平一七条例一一七・平二二条例四八・一部改正)
(報告)
第九条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に次項の規定による改正前の分限条例第二条第二号に掲げる事由に該当して休職にされていた職員であつて、徳島県と外国の地方公共団体との間に合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は第二条第一項各号に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き同日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるものの当該休職の期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第七条第三項の規定は適用しない。
(分限条例の一部改正)
3 分限条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第六号)抄
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 暫定再任用職員に対する第七条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「任用された職員」とあるのは、「任用された職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用される職員を除く。)」とする。