○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和63年3月23日
徳島県条例第5号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、徳島県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用された職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させられ、又は同条第2項の規定により期限を延長されている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条の管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号。以下「分限条例」という。)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(平12条例5・平28条例6・令元条例15・令4条例41・一部改正)
(派遣期間)
第3条 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。
2 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
3 第1項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合について準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第1条に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定により支給する給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(平15条例42・平16条例3・平17条例117・平22条例48・一部改正)
第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第12条第1項、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第16条第1項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第19条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第3項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第3項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
(平18条例9・一部改正)
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)に定める赴任の例(同条例に定めのないものにあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める赴任の例)に準じ旅費を支給することができる。
(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与)
第8条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(平15条例42・平17条例117・平22条例48・一部改正)
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に次項の規定による改正前の分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされていた職員であって、徳島県と外国の地方公共団体との間に合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は第2条第1項各号に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き同日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるものの当該休職の期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については、退職手当条例第7条第3項の規定は適用しない。
(分限条例の一部改正)
3 分限条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第117号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員に対する第7条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「任用された職員」とあるのは、「任用された職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用される職員を除く。)」とする。
(令7条例5・一部改正)
附則(令和7年条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。