○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和40年9月14日
徳島県人事委員会規則8―2
徳島県人事委員会は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)に基づき、職務に専念する義務の特例に関する規則(徳島県人事委員会規則8―2)の全部を次のように改正する。
職務に専念する義務の特例に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(昭41、7、15人委規則・昭44、1、21人委規則・昭52、3、15人委規則・昭56、4、1人委規則・昭61、12、22人委規則・昭63、3、31人委規則・平2、5、15人委規則・平4、7、21人委規則・一部改正)
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合
(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(4) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(5) 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(6) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(7) 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求を行う場合及び法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求を行う場合並びにこれらの審理に出頭する場合
(8) 法第53条第6項の規定により口頭審理に出頭する場合
(9) 法第55条第11項の規定により県の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審査に出頭する場合
(10)の2 職員からの苦情相談に関する規則(規則9―5)第5条の規定により事情聴取等の調査に応ずる場合
(10)の3 任命権者が認める献血に協力する場合
(11) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に認めた場合
2 任命権者は、前項第11号の規定により職務に専念する義務の免除を承認したときは、その都度人事委員会に報告するものとする。
(昭41、11、1人委規則・昭47、5、26人委規則・昭55、3、14人委規則・平17人委規則9―5・平24、3、23人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
附則
この規則は、昭和40年9月18日から施行する。
附則(昭和41年7月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月14日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日)
この規則は、昭和56年4月4日から施行する。
附則(昭和61年12月22日)抄
1 この規則は、昭和62年1月3日から施行する。
附則(昭和63年3月31日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月23日から施行する。
附則(平成2年5月15日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月21日)抄
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則9―5)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。