○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和四十年九月十四日
徳島県人事委員会規則八―二
徳島県人事委員会は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)に基づき、職務に専念する義務の特例に関する規則(徳島県人事委員会規則八―二)の全部を次のように改正する。
職務に専念する義務の特例に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)第二条第三号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(昭四一、七、一五人委規則・昭四四、一、二一人委規則・昭五二、三、一五人委規則・昭五六、四、一人委規則・昭六一、一二、二二人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平二、五、一五人委規則・平四、七、二一人委規則・一部改正)
(特例)
第二条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
一 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
二 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合
三 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
四 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
五 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
六 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
七 法第四十六条の規定により勤務条件に関する措置の要求を行う場合及び法第四十九条の二第一項の規定により不利益処分に関する審査請求を行う場合並びにこれらの審理に出頭する場合
八 法第五十三条第六項の規定により口頭審理に出頭する場合
九 法第五十五条第十一項の規定により県の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
十 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項及び第二項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審査に出頭する場合
十の二 職員からの苦情相談に関する規則(規則九―五)第五条の規定により事情聴取等の調査に応ずる場合
十の三 任命権者が認める献血に協力する場合
十一 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に認めた場合
2 任命権者は、前項第十一号の規定により職務に専念する義務の免除を承認したときは、その都度人事委員会に報告するものとする。
(昭四一、一一、一人委規則・昭四七、五、二六人委規則・昭五五、三、一四人委規則・平一七人委規則九―五・平二四、三、二三人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十年九月十八日から施行する。
附則(昭和四一年七月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年一一月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年一月二一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年五月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年三月一五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年三月一四日)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月一日)
この規則は、昭和五十六年四月四日から施行する。
附則(昭和六一年一二月二二日)抄
1 この規則は、昭和六十二年一月三日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。
附則(平成二年五月一五日)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年七月二一日)抄
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則九―五)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二三日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。