○職員からの苦情相談に関する規則
平成十七年三月二十九日
徳島県人事委員会規則九―五
職員からの苦情相談に関する規則を次のように定める。
職員からの苦情相談に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、法第八条第一項第十一号に規定する苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会に対する苦情相談)
第二条 職員は、人事委員会に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。
2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第四十九条の二第一項に規定する審査請求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 職員は、第一項の苦情相談を行おうとするときは、あらかじめその内容を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。
(平二一、五、八人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(職員相談員)
第三条 人事委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、苦情相談に係る問題解決のために必要があると認める者を職員相談員として指名する。
(平二一、五、八人委規則・一部改正)
(苦情相談の処理)
第四条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。
3 苦情相談に係る問題について、勤務条件の措置の要求に関する規則(規則九―一)第十一条第一項の規定による措置要求の受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(規則九―二)第六条第一項の規定による審査請求の受理がなされたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平二一、五、八人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(調査)
第五条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第六条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告するものとする。
(秘密の保持)
第七条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第八条 任命権者は、人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し第五条の規定により職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(人事委員会及び各任命権者の協力)
第九条 人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し、情報の提供、助言等を通じ、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(委任)
第十条 人事委員会は、法第八条第四項の規定に基づき、同条第一項第十一号に掲げる事務及びこの規則に規定する人事委員会の権限を事務局長に委任するものとする。
(補則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、職員からの苦情相談に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 徳島県人事委員会人事相談所設置規程(昭和二十七年徳島県人事委員会告示第二号)は、廃止する。
3 人事委員会事務局の組織に関する規則(規則二―二)の一部を次のように改正する。
第三条中第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 職員の苦情の処理に関すること(職員課の分掌に属するものを除く。)。
第四条中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 職員の苦情の処理に関すること(任用課の分掌に属するものを除く。)。
4 職務に専念する義務の特例に関する規則(規則八―二)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年五月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。