○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月29日
徳島県人事委員会規則9―5
職員からの苦情相談に関する規則を次のように定める。
職員からの苦情相談に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法第8条第1項第11号に規定する苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、人事委員会に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。
2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項に規定する審査請求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 職員は、第1項の苦情相談を行おうとするときは、あらかじめその内容を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。
(平21、5、8人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(職員相談員)
第3条 人事委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、苦情相談に係る問題解決のために必要があると認める者を職員相談員として指名する。
(平21、5、8人委規則・一部改正)
(苦情相談の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。
3 苦情相談に係る問題について、勤務条件の措置の要求に関する規則(規則9―1)第11条第1項の規定による措置要求の受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(規則9―2)第6条第1項の規定による審査請求の受理がなされたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平21、5、8人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し第5条の規定により職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(人事委員会及び各任命権者の協力)
第9条 人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し、情報の提供、助言等を通じ、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(委任)
第10条 人事委員会は、法第8条第4項の規定に基づき、同条第1項第11号に掲げる事務及びこの規則に規定する人事委員会の権限を事務局長に委任するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員からの苦情相談に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 徳島県人事委員会人事相談所設置規程(昭和27年徳島県人事委員会告示第2号)は、廃止する。
3 人事委員会事務局の組織に関する規則(規則2―2)の一部を次のように改正する。
第3条中第16号を第17号とし、第15号の次に次の1号を加える。
(16) 職員の苦情の処理に関すること(職員課の分掌に属するものを除く。)。
第4条中第10号を第11号とし、第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 職員の苦情の処理に関すること(任用課の分掌に属するものを除く。)。
4 職務に専念する義務の特例に関する規則(規則8―2)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。