●低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例
昭和四十一年七月十五日
徳島県条例第四十二号
低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定に基づき、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条の規定によつて低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。以下「開発地区」という。)内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する県税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例四六・一部改正)
(事業税の課税免除)
第二条 知事は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四十号に規定する青色申告書を提出する者が、開発地区内において、開発地区として指定された日から四十年以内の期間(開発地区として指定された日が昭和四十一年四月一日前である場合には、当該指定された日から同年三月三十一日までの期間を除く期間とし、開発地区が当該期間内に開発地区に該当しないこととなる場合には、当該期間の初日からその該当しないこととなる日までの期間に限る。)内に、製造の事業の用に供する設備(一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千五百万円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設した場合においては、その者の申請により、当該新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度に係る所得金額又は収入金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額に対して課する事業税を免除する。
一 その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
(県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×当該新設し,又は増設した設備に係る固定資産の価額)/当該設備を新設し,又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額)
二 前号以外の場合
(県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×当該新設し,又は増設した設備に係る従業者の数)/当該設備を新設し,又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数
3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数の算定については、地方税法第七十二条の四十八第四項から第六項まで及び第十項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する分割基準の例による。
4 第一項の規定の適用を受けようとする者は、地方税法第七十二条の二十五若しくは第七十二条の二十八又は第七十二条の五十五の規定による申告をする際、次に掲げる事項を記載した申請書を併せて知事に提出しなければならない。
一 事務所又は事業所の所在地及び氏名又は名称
二 事業の種類
三 生産等設備の種類、取得価額及び取得年月日並びに当該生産等設備を事業の用に供した年月日
四 その他知事が必要と認める事項
(昭四三条例二九・昭四六条例二九・昭四八条例九・昭四九条例六・昭四九条例三六・昭五一条例五七・昭五二条例二九・昭五三条例二五・昭五四条例三〇・昭五五条例二四・昭五六条例一七・昭五七条例二六・昭五八条例二八・昭六一条例四・平元条例一四・平二条例二六・平三条例二五・平三条例三二・平四条例四四・平八条例二六・平一〇条例一八・平一四条例四六・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第三条 知事は、前条第一項の規定に該当する設備を新設し、又は増設した者については、その者の申請により、当該新設し、又は増設した設備に係る生産用の建物及びその敷地である土地の取得(昭和四十一年四月一日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該生産用の建物の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税を免除する。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)第二十条の二十七第一項の規定による申告をする際、次に掲げる事項を記載した申請書を併せて知事に提出しなければならない。
一 主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名又は名称
二 事業の種類
三 土地の所在、地番、地目、地籍及び取得年月日並びに生産用の建物の着工予定年月日
四 生産用の建物の所在、用途、構造、床面積及び取得年月日
五 生産等設備の種類、取得価額及び取得年月日
六 その他知事が必要と認める事項
(昭四六条例二九・平八条例二六・一部改正)
(課税免除の適用除外)
第四条 知事は、前二条の規定の適用を受けようとする者に、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)その他の公害に関する法令又は徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)の罰則(同条例にあつては、第二章の規定に係るものに限る。)の規定の適用を受ける事実(以下「違反事実」という。)があつたと認められる場合は、当該違反事実に係る工場又は事業場に係る次の各号に掲げる県税について、それぞれ当該各号に定めるところにより、前二条の規定による県税の課税免除を行なわないものとする。
一 事業税 個人にあつては違反事実のあつた日の属する年以降三年間の各年に係る所得、法人にあつては違反事実のあつた日の属する事業年度の開始の日から三年内に終了する各事業年度に係る所得又は収入金額に対して課するもの
二 不動産取得税 違反事実のあつた日から三年内の不動産の取得に対して課するもの
(昭四八条例九・追加、平一七条例二四・一部改正)
(昭四八条例九・旧第四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例第二条及び第三条の規定は、個人にあつては昭和四十六年一月一日以後の所得金額に対して課する事業税又は同日以後に製造の事業の用に供した生産用の建物及びその敷地である土地に係る不動産取得税について、法人にあつては同年四月一日以後に開始する事業年度分の所得金額若しくは収入金額に対して課する事業税又は同日以後の製造の事業の用に供した生産用の建物及びその敷地である土地に係る不動産取得税について適用する。
附則(昭和四八年条例第九号)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例第四条に規定する違反事実があると認められる工場又は事業場に係る同条の規定の適用については、同条中「違反事実のあつた日」とあるのは、「昭和四十八年四月一日」とする。
附則(昭和四九年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の規定は、個人又は法人が一の生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。)を、昭和五十二年四月一日以後に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第三〇号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第一条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の規定及び新条例の規定中取得価額の合計額に係る部分は、個人又は法人が一の生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。)を、昭和五十四年四月一日以後に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の農村地域工業導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の農村地域工業導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定中取得価額の合計額に係る部分は、昭和五十六年四月一日以後に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第二八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例及び第二条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定中設備の規模に係る部分は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第一四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第二六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
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○低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例を廃止する条例(抄)
平成十七年七月二十二日
徳島県条例第六十四号
低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第四十二号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項から第三項まで及び第三条第一項の規定は、平成十七年三月三十一日前に旧条例第一条に規定する開発地区内において旧条例第二条第一項の規定に該当する設備を新設し、又は増設した者については、なおその効力を有する。