○過疎地域内における県税の課税免除に関する条例

昭和四十五年七月二十一日

徳島県条例第三十八号

過疎地域内における県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

過疎地域内における県税の課税免除に関する条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する過疎地域(法第三条第一項の規定により過疎地域とみなされる区域及び法附則第七条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。以下「過疎地域」という。)又は過疎地域の区域に準ずるものとして知事が指定する市町村の区域(以下「準過疎地域」という。)内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。)、準過疎地域農林水産物等販売業(準過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)(以下「製造業等」という。)の用に供する設備の取得等(同条に規定する取得等(資本金又は出資金の額が五千万円を超える法人が行うものにあつては新設又は増設に係る取得等に限る。)をいう。以下同じ。)をした者又は畜産業若しくは水産業を行う個人に対する県税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(昭五五条例二四・昭五九条例二九・平元条例一四・平二条例二六・平一二条例六九・平一七条例六四・平二二条例二七・平二二条例二八・平二九条例三四・令三条例三一・一部改正)

(事業税の課税免除)

第二条 知事は、次に掲げる事業税について課税免除をする。

 過疎地域のうち租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第六条の三第十六項及び第十七項又は第二十八条の九第十七項及び第十八項に規定する区域であつて、当該区域に係る市町村計画(法第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第四条第三項の規定によりみなして適用する同令附則第三条第三項においてその例による場合を含む。)の規定により定められた市町村計画をいう。以下同じ。)に記載された法第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内にあつては当該区域を含む過疎地域に係る法第二条第二項の規定による公示(同令附則第四条第一項の規定による公示を含む。)の日(以下「公示の日」という。)から令和六年三月三十一日までの期間(当該区域に係る市町村計画の計画期間外の期間を除く。)内、準過疎地域内にあつては令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間のうち知事が指定する期間内に、産業振興促進区域内にあつては租税特別措置法施行令第六条の三第十九項又は第二十八条の九第二十項に規定する事業、準過疎地域内にあつては製造業等のうち知事が指定する事業の用に供する設備(一の設備を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和三年総務省令第三十一号)第一条第一号イに掲げる区分ごとにそれぞれ同イにおいて定められた額以上のものに限る。)の取得等をした所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出する者について、当該取得等をした設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして次の又はに掲げる区分ごとにそれぞれ又はに定める算式によつて計算した額(鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について当該算式によつて計算した額とする。)に対して課する事業税

 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該取得等をした設備に係る固定資産の価額/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあつては当該固定資産の価額のうち製造業等の用に供する設備に係る固定資産の価額)

 以外の場合

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該取得等をした設備に係る従業者の数/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)

 産業振興促進区域内又は準過疎地域内において、畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、産業振興促進区域内にあつては公示の日の属する年、準過疎地域内にあつては令和三年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税

2 前項第一号の規定は、個人にあつては同号の取得等をした設備を事業の用に供した日の属する年以後三年間の各年に係る所得、法人にあつては当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から三年内に終了する各事業年度に係る所得又は収入金額に対して課する事業税に限り、同項第二号の規定は、同項の規定により課税免除をした最初の年以後五年間の各年に係る所得に対して課する事業税に限り、適用する。

3 第一項第一号イ及びの固定資産の価額及び従業者の数並びに鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

4 第一項の規定の適用を受けようとする者は、地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十二又は第七十二条の五十五の規定による申告をした後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 事業の種類

 第一項第一号の規定の適用を受けようとする者にあつては、設備の種類、取得価額及び取得年月日並びに当該設備を事業の用に供した年月日

 第一項第二号の規定の適用を受けようとする者にあつては、自家労力の割合

 その他知事が必要と認める事項

(昭四六条例三〇・昭四八条例一〇・昭四九条例七・昭五〇条例三〇・昭五二条例三〇・昭五四条例三〇・昭五五条例二四・昭四六条例一七・昭五八条例二八・昭五九条例二九・昭六一条例四・平元条例一四・平二条例二六・平三条例二五・平三条例三二・平四条例四四・平八条例二六・平九条例四二・平一〇条例一八・平一二条例六九・平一四条例四六・平一六条例四一・平一八条例六五・平一九条例四〇・平二一条例一五・平二二条例二七・平二五条例三〇・平二七条例四〇・平二九条例二三・平二九条例三四・平三〇条例四〇・令三条例三一・令四条例三四・令四条例三五・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第三条 知事は、前条第一項第一号の規定に該当する設備の取得等をした者(準過疎地域内にあつては、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための県税の課税免除に関する条例(平成二十二年徳島県条例第三十五号)第二条の規定の適用を受けることができる者を除く。)については、当該取得等をした設備に係る家屋及びその敷地である土地の取得(産業振興促進区域内にあつては当該区域を記載した市町村計画の計画期間の初日、準過疎地域内にあつては令和三年四月一日以後であつて知事が指定する日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。以下同じ。)に対して課する不動産取得税を免除する。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該取得等をした設備に係る家屋及びその敷地である土地の取得後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 事業の種類

 土地の所在、地番、地目、地積及び取得年月日並びに設備である家屋の着工予定年月日

 設備である家屋の所在、用途、構造、床面積及び取得年月日

 設備の種類、取得価額及び取得年月日

 その他知事が必要と認める事項

(昭四六条例三〇・昭五五条例二四・平二条例二六・平八条例二六・平一二条例六九・平二二条例三五・平二九条例四〇・令三条例三一・令四条例三四・一部改正)

(課税免除の適用除外)

第四条 知事は、前二条の規定の適用を受けようとする者に、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)その他の公害に関する法令又は徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)の罰則(同条例にあつては、第二章の規定に係るものに限る。)の規定の適用を受ける事実(以下「違反事実」という。)があつたと認められる場合は、当該違反事実に係る工場又は事業場に係る次の各号に掲げる県税について、それぞれ当該各号に定めるところにより、前二条の規定による県税の課税免除を行なわないものとする。

 事業税 個人にあつては違反事実のあつた日の属する年以後三年間(第二条第一項第二号に規定する個人にあつては違反事実のあつた日の属する年以後五年間)の各年に係る所得、法人にあつては違反事実のあつた日の属する事業年度の開始の日から三年内に終了する各事業年度に係る所得又は収入金額に対して課するもの

 不動産取得税 違反事実のあつた日から三年内の不動産の取得に対して課するもの

(昭四八条例一〇・追加、平一七条例二四・一部改正)

(規則への委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四八条例一〇・旧第四条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第二条及び第三条の規定は、個人にあつては昭和四十六年一月一日以後の所得金額に対して課する事業税又は同日以後に製造の事業の用に供した生産用の家屋及びその敷地である土地に係る不動産取得税について、法人にあつては同年四月一日以後に開始する事業年度分の所得金額若しくは収入金額に対して課する事業税又は同日以後に製造の事業の用に供した生産用の家屋及びその敷地である土地に係る不動産取得税について適用する。

(昭和四八年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第四条に規定する違反事実があると認められる工場又は事業場に係る同条の規定の適用については、同条中「違反事実のあつた日」とあるのは、「昭和四十八年四月一日」とする。

(昭和四九年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年五月一日から適用する。

(昭和五二年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定中期間に係る部分は、昭和五十二年五月一日から適用する。

3 新条例の規定中取得価額の合計額に係る部分は、個人又は法人が一の生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。)を、昭和五十二年四月一日以後に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定中期間に係る部分は、昭和五十四年五月一日から適用する。

(経過措置)

3 第一条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の規定及び新条例の規定中取得価額の合計額に係る部分は、個人又は法人が一の生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。)を、昭和五十四年四月一日以後に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の農村地域工業導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 昭和五十五年四月一日前に過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第二条第一項第一号に規定する生産設備を新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の農村地域工業導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定中取得価額の合計額に係る部分は、昭和五十六年四月一日以後に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例及び第二条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定中設備の規模に係る部分は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第二条第一項第一号の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の農村地域工業等導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第一条の規定による改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第一条に規定する過疎地域又は準過疎地域内において、製造の事業の用に供する設備を平成二年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の農村地域工業等導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第一条の規定による改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第一条に規定する過疎地域又は準過疎地域内において、製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を平成十二年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第一条に規定する過疎地域又は準過疎地域内において、製造の事業の用に供する設備を平成十七年三月三十一日前に新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条第一項第一号の規定中取得価額の合計額に係る部分は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設した設備を製造の事業等の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備を製造の事業等の用に供した場合については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定(「第二条第四十号」を「第二条第三十七号」に改める部分に限る。)は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 平成二十二年一月一日前に、前項の規定による改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第一条に規定する準過疎地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する県税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二三号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第一条及び第二条第一項第一号(同号イに係る部分を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3 改正後の第二条第一項第一号イの規定は、平成二十九年三月三十一日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令元条例四・一部改正)

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例及び地方活力向上地域内における県税の不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第二条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条から第七条まで並びに附則第四項の規定 公布の日

(令和三年条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定(「第二条第三十七号」を「第二条第三十六号」に改める部分に限る。)は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)第一条に規定する過疎地域又は準過疎地域内において、旧条例第二条第一項第一号に規定する製造の事業等の用に供する設備を令和三年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に対する県税の課税免除については、なお従前の例による。

4 畜産業又は水産業を行う個人の令和二年の所得金額に対して課する事業税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県税条例第二十条の二十四第二項第二号イの改正規定、同条例第二十条の二十七第一項の改正規定(ただし書を加える部分を除く。)、同条例第二十条の二十九の二第二項第二号イの改正規定及び同条例第二十条の三十第三項の改正規定(「第二十条の二十七の規定により」を削り、「の取得の事実を申告する際、併せて」を「に係る不動産取得税の納期限までに」に改める部分を除く。)、第二条中過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第二条第四項の改正規定並びに第四条中地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第二条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第三条の規定は、施行日以後の家屋及びその敷地である土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

過疎地域内における県税の課税免除に関する条例

昭和45年7月21日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章
沿革情報
昭和45年7月21日 条例第38号
昭和46年10月15日 条例第30号
昭和48年3月27日 条例第10号
昭和49年3月22日 条例第7号
昭和50年7月18日 条例第30号
昭和52年8月5日 条例第30号
昭和54年7月23日 条例第30号
昭和55年7月25日 条例第24号
昭和56年7月21日 条例第17号
昭和58年7月19日 条例第28号
昭和59年7月13日 条例第29号
昭和61年3月24日 条例第4号
平成元年3月28日 条例第14号
平成2年7月18日 条例第26号
平成3年7月17日 条例第25号
平成3年10月21日 条例第32号
平成4年10月27日 条例第44号
平成8年7月23日 条例第26号
平成9年7月22日 条例第42号
平成10年7月31日 条例第18号
平成12年7月27日 条例第69号
平成14年7月29日 条例第46号
平成16年8月6日 条例第41号
平成17年3月30日 条例第24号
平成17年7月22日 条例第64号
平成18年7月18日 条例第65号
平成19年7月13日 条例第40号
平成21年3月26日 条例第15号
平成22年7月12日 条例第27号
平成22年7月12日 条例第28号
平成22年10月28日 条例第35号
平成25年6月28日 条例第30号
平成27年7月10日 条例第40号
平成29年3月31日 条例第23号
平成29年7月12日 条例第34号
平成29年10月17日 条例第40号
平成30年7月12日 条例第40号
令和元年7月23日 条例第4号
令和3年7月16日 条例第31号
令和4年7月12日 条例第34号
令和4年7月12日 条例第35号