○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための県税の課税免除に関する条例

平成二十二年十月二十八日

徳島県条例第三十五号

〔企業立地の促進に係る同意集積区域内における県税の課税免除に関する条例〕をここに公布する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための県税の課税免除に関する条例

(平二九条例四〇・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「法」という。)第四条第二項第一号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業(法第二十五条の主務大臣が定める基準に適合することについて同条の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)第二条に規定するもの(以下「適用対象施設」という。)を設置した承認地域経済牽引事業者(法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者をいい、過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(昭和四十五年徳島県条例第三十八号)第一条に規定する過疎地域内において同条例第三条第一項の規定の適用を受けることができる者を除く。以下同じ。)に対する県税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(平二九条例四〇・令二条例七二・令三条例三二・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第二条 知事は、促進区域内において、当該促進区域に係る法第四条第六項の規定による同条第一項に規定する基本計画の同意(令和七年三月三十一日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から令和七年三月三十一日までに、適用対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者については、当該適用対象施設の用に供する家屋(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。以下同じ。)に対して課する不動産取得税を免除する。

(平二三条例二七・平二五条例三一・平二九条例四〇・令元条例五・令三条例三二・令四条例三四・令五条例二六・一部改正)

(課税免除の申請)

第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該適用対象施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 承認地域経済牽引事業の種類

 土地の所在、地番、地目、地積、取得価額及び取得年月日並びに適用対象施設の用に供する家屋の着工予定年月日

 適用対象施設の用に供する家屋の所在、用途、構造、床面積、取得価額及び取得年月日

 適用対象施設の用に供する構築物の種類、取得価額及び取得年月日

 その他知事が必要と認める事項

(平二九条例四〇・令四条例三四・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二九年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための県税の課税免除に関する条例の規定は、同条例第一条に規定する承認地域経済牽引事業者が平成二十九年七月三十一日以後に設置した同条に規定する適用対象施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(経過措置)

3 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十四条第三項の規定による承認(同法第十五条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項の企業立地計画(改正法附則第三条第二項の規定に基づきなお従前の例により変更の承認を受けたものを含む。)及び改正法附則第三条第一項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画(同条第二項の規定に基づきなお従前の例により変更の承認を受けたものを含む。)に従ってこの条例による改正前の第一条に規定する適用対象施設を設置した事業者についての当該適用対象施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の課税免除については、なお従前の例による。

(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

4 過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(昭和四十五年徳島県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第一条の規定は、令和三年四月一日以後に適用対象施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得をした事業者について適用し、同日前に適用対象施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得をした事業者については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための県税の課税免除に関する条例第二条及び第三条の規定は、施行日以後の適用対象施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の適用対象施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和五年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の規定は、令和五年四月一日から適用する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための県税の課税免除に関する条…

平成22年10月28日 条例第35号

(令和5年7月14日施行)