○過疎地域内における県税の課税免除に関する条例
昭和45年7月21日
徳島県条例第38号
過疎地域内における県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
過疎地域内における県税の課税免除に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域(法第3条第1項(法第43条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により過疎地域とみなされる区域及び法附則第7条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。以下「過疎地域」という。)又は過疎地域の区域に準ずるものとして知事が指定する市町村の区域(以下「準過疎地域」という。)内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)、準過疎地域農林水産物等販売業(準過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)(以下「製造業等」という。)の用に供する設備の取得等(同条に規定する取得等(資本金又は出資金の額が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に係る取得等に限る。)をいう。以下同じ。)をした者又は畜産業若しくは水産業を行う個人に対する県税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(昭55条例24・昭59条例29・平元条例14・平2条例26・平12条例69・平17条例64・平22条例27・平22条例28・平29条例34・令3条例31・令6条例38・一部改正)
(事業税の課税免除)
第2条 知事は、次に掲げる事業税について課税免除をする。
(1) 過疎地域のうち租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第16項及び第17項又は第28条の9第17項及び第18項に規定する区域であって、当該区域に係る市町村計画(法第8条第1項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号)附則第4条第3項の規定によりみなして適用する同令附則第3条第3項においてその例による場合を含む。)の規定により定められた市町村計画をいう。以下同じ。)に記載された法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内にあっては当該区域を含む過疎地域に係る法第2条第2項の規定による公示(同令附則第4条第1項の規定による公示を含む。)の日(以下「公示の日」という。)から令和9年3月31日までの期間(当該区域に係る市町村計画の計画期間外の期間を除く。)内、準過疎地域内にあっては令和3年4月1日から令和9年3月31日までの期間のうち知事が指定する期間内に、産業振興促進区域内にあっては租税特別措置法施行令第6条の3第19項又は第28条の9第20項に規定する事業、準過疎地域内にあっては製造業等のうち知事が指定する事業の用に供する設備(一の設備を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに掲げる区分ごとにそれぞれ同イにおいて定められた額以上のものに限る。)の取得等をした所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する者について、当該取得等をした設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして次のア又はイに掲げる区分ごとにそれぞれア又はイに定める算式によって計算した額(鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について当該算式によって計算した額とする。)に対して課する事業税
ア その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該取得等をした設備に係る固定資産の価額/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造業等の用に供する設備に係る固定資産の価額))
イ ア以外の場合
県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該取得等をした設備に係る従業者の数/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)
(2) 産業振興促進区域内又は準過疎地域内において、畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものについて、産業振興促進区域内にあっては公示の日の属する年、準過疎地域内にあっては令和3年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
4 第1項の規定の適用を受けようとする者は、地方税法第72条の25、第72条の28若しくは第72条の32又は第72条の55の規定による申告をした後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 事業の種類
(3) 第1項第1号の規定の適用を受けようとする者にあっては、設備の種類、取得価額及び取得年月日並びに当該設備を事業の用に供した年月日
(4) 第1項第2号の規定の適用を受けようとする者にあっては、自家労力の割合
(5) その他知事が必要と認める事項
(昭46条例30・昭48条例10・昭49条例7・昭50条例30・昭52条例30・昭54条例30・昭55条例24・昭46条例17・昭58条例28・昭59条例29・昭61条例4・平元条例14・平2条例26・平3条例25・平3条例32・平4条例44・平8条例26・平9条例42・平10条例18・平12条例69・平14条例46・平16条例41・平18条例65・平19条例40・平21条例15・平22条例27・平25条例30・平27条例40・平29条例23・平29条例34・平30条例40・令3条例31・令4条例34・令4条例35・令6条例38・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第3条 知事は、前条第1項第1号の規定に該当する設備の取得等をした者(準過疎地域内にあっては、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るための県税の課税免除に関する条例(平成22年徳島県条例第35号)第2条の規定の適用を受けることができる者を除く。)については、当該取得等をした設備に係る家屋及びその敷地である土地の取得(産業振興促進区域内にあっては当該区域を記載した市町村計画の計画期間の初日、準過疎地域内にあっては令和3年4月1日以後であって知事が指定する日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。以下同じ。)に対して課する不動産取得税を免除する。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該取得等をした設備に係る家屋及びその敷地である土地の取得後、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 事業の種類
(3) 土地の所在、地番、地目、地積及び取得年月日並びに設備である家屋の着工予定年月日
(4) 設備である家屋の所在、用途、構造、床面積及び取得年月日
(5) 設備の種類、取得価額及び取得年月日
(6) その他知事が必要と認める事項
(昭46条例30・昭55条例24・平2条例26・平8条例26・平12条例69・平22条例35・平29条例40・令3条例31・令4条例34・一部改正)
(課税免除の適用除外)
第4条 知事は、前2条の規定の適用を受けようとする者に、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)その他の公害に関する法令又は徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号)の罰則(同条例にあっては、第2章の規定に係るものに限る。)の規定の適用を受ける事実(以下「違反事実」という。)があったと認められる場合は、当該違反事実に係る工場又は事業場に係る次の各号に掲げる県税について、それぞれ当該各号に定めるところにより、前2条の規定による県税の課税免除を行わないものとする。
(1) 事業税 個人にあっては違反事実のあった日の属する年以後3年間(第2条第1項第2号に規定する個人にあっては違反事実のあった日の属する年以後5年間)の各年に係る所得、法人にあっては違反事実のあった日の属する事業年度の開始の日から3年内に終了する各事業年度に係る所得又は収入金額に対して課するもの
(2) 不動産取得税 違反事実のあった日から3年内の不動産の取得に対して課するもの
(昭48条例10・追加、平17条例24・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭48条例10・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第2条及び第3条の規定は、個人にあっては昭和46年1月1日以後の所得金額に対して課する事業税又は同日以後に製造の事業の用に供した生産用の家屋及びその敷地である土地に係る不動産取得税について、法人にあっては同年4月1日以後に開始する事業年度分の所得金額若しくは収入金額に対して課する事業税又は同日以後に製造の事業の用に供した生産用の家屋及びその敷地である土地に係る不動産取得税について適用する。
附則(昭和48年条例第10号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第4条に規定する違反事実があると認められる工場又は事業場に係る同条の規定の適用については、同条中「違反事実のあった日」とあるのは、「昭和48年4月1日」とする。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定中期間に係る部分は、昭和52年5月1日から適用する。
3 新条例の規定中取得価額の合計額に係る部分は、個人又は法人が1の生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。)を、昭和52年4月1日以後に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定中期間に係る部分は、昭和54年5月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の規定及び新条例の規定中取得価額の合計額に係る部分は、個人又は法人が1の生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。)を、昭和54年4月1日以後に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設して、製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の農村地域工業導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 昭和55年4月1日前に過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第2条第1項第1号に規定する生産設備を新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の農村地域工業導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定中取得価額の合計額に係る部分は、昭和56年4月1日以後に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の低開発地域工業開発地区内における県税の課税免除に関する条例及び第2条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定中設備の規模に係る部分は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第2条第1項第1号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の農村地域工業等導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第1条の規定による改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第1条に規定する過疎地域又は準過疎地域内において、製造の事業の用に供する設備を平成2年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第69号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の農村地域工業等導入指定地区内における県税の課税免除に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第1条の規定による改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第1条に規定する過疎地域又は準過疎地域内において、製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を平成12年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第1条に規定する過疎地域又は準過疎地域内において、製造の事業の用に供する設備を平成17年3月31日前に新設し、又は増設した者に係る県税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第1号の規定中取得価額の合計額に係る部分は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設した設備を製造の事業等の用に供した場合について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備を製造の事業等の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「第2条第40号」を「第2条第37号」に改める部分に限る。)は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 平成22年1月1日前に、前項の規定による改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第1条に規定する準過疎地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する県税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第35号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条及び第2条第1項第1号(同号アに係る部分を除く。)の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第1項第1号アの規定は、平成29年3月31日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令元条例4・一部改正)
(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例及び地方活力向上地域内における県税の不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(次号及び第4号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条から第7条まで並びに附則第4項の規定 公布の日
附則(令和3年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「第2条第37号」を「第2条第36号」に改める部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正前の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)第1条に規定する過疎地域又は準過疎地域内において、旧条例第2条第1項第1号に規定する製造の事業等の用に供する設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対する県税の課税免除については、なお従前の例による。
4 畜産業又は水産業を行う個人の令和2年の所得金額に対して課する事業税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県税条例第20条の24第2項第2号アの改正規定、同条例第20条の27第1項の改正規定(ただし書を加える部分を除く。)、同条例第20条の29の2第2項第2号アの改正規定及び同条例第20条の30第3項の改正規定(「第20条の27の規定により」を削り、「の取得の事実を申告する際、併せて」を「に係る不動産取得税の納期限までに」に改める部分を除く。)、第2条中過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第2条第4項の改正規定並びに第4条中地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(過疎地域内における県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第3条の規定は、施行日以後の家屋及びその敷地である土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条及び第2条第1項第1号の規定は、令和6年4月1日から適用する。