○徳島県経営戦略関係手数料条例施行規則

平成十二年三月三十一日

徳島県規則第十九号

〔徳島県総務関係手数料条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県経営戦略関係手数料条例施行規則

(平一三規則五九・平二四規則五一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県経営戦略関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則五九・平二四規則五一・一部改正)

(納税証明書の枚数の計算)

第二条 条例別表第一の二の項に規定する証明書の枚数の計算は、次に定めるところによる。

 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の二十一第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての証明書は、年度(法人の県民税又は法人の事業税及び特別法人事業税若しくは地方法人特別税に係る証明書にあっては、事業年度又は連結事業年度)又は税目(法人の県民税並びに法人の事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税に係る証明書にあっては、これらの税を一税目とみなす。)が異なるごとに一枚とする。ただし、未納の額のないことの証明書については、年度又は税目にかかわらず、当該事項について一枚とする。

 地方税法施行令第六条の二十一第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項についての証明書は、当該事項ごとに一枚とする。

(平一五規則三二・平二〇規則五二・令元規則一〇・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五二号)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定(「法人等」を「法人」に改める部分に限る。)及び同条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の二十一第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての証明書であって平成二十年十月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)に係る事項を含むものに係る枚数の計算については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第一〇号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

徳島県経営戦略関係手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年7月23日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第32号
平成20年9月30日 規則第52号
平成24年7月9日 規則第51号
令和元年9月30日 規則第10号