○徳島県企画総務関係手数料条例施行規則
平成12年3月31日
徳島県規則第19号
〔徳島県総務関係手数料条例施行規則〕を次のように定める。
徳島県企画総務関係手数料条例施行規則
(平13規則59・平24規則51・令6規則48・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県企画総務関係手数料条例(平成12年徳島県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則59・平24規則51・令6規則48・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(令6規則48・追加)
(納税証明書の枚数の計算)
第3条 条例別表第1の2の項に規定する証明書の枚数の計算は、次に定めるところによる。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項についての証明書は、年度(法人の県民税又は法人の事業税及び特別法人事業税若しくは地方法人特別税に係る証明書にあっては、事業年度)又は税目(法人の県民税並びに法人の事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税に係る証明書にあっては、これらの税を1税目とみなす。)が異なるごとに1枚とする。ただし、未納の額のないことの証明書については、年度又は税目にかかわらず、当該事項について1枚とする。
(2) 地方税法施行令第6条の21第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる事項についての証明書は、当該事項ごとに1枚とする。
(平15規則32・平20規則52・令元規則10・一部改正、令6規則48・旧第2条繰下、令8規則36・一部改正)
(手数料の納付の時期及び方法)
第4条 条例別表第1の4の項から7の項までに掲げる事務に係る手数料は、それぞれ少額領収書等の写しに係る写し、収支報告書等の写し、都道府県提出文書の写し又は書面若しくは書類の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下「写し等」という。)の交付を受ける際、現金により納付しなければならない。ただし、写し等の送付を求める場合には、当該写し等の交付前に、納入通知書その他知事が定める方法により納付しなければならない。
(令6規則48・追加、令7規則65・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第52号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「法人等」を「法人」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項についての証明書であって平成20年10月1日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)に係る事項を含むものに係る枚数の計算については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第65号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。