○徳島県庁舎等管理規則
昭和45年3月31日
徳島県規則第22号
徳島県庁舎等管理規則を次のように定める。
徳島県庁舎等管理規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(1) 本庁舎 徳島市万代町一丁目に所在する県の用に供する建物(警察本部の用に供するものを除く。)をいう。
(2) 出先機関庁舎 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第20条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する出先機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき設置された公の施設及び本庁舎内に設置されている出先機関を除く。)の用に供する建物をいう。
(3) 本庁舎等 本庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。
(4) 出先機関庁舎等 出先機関庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。
(5) 県庁舎等 本庁舎等及び出先機関庁舎等をいう。
(昭47規則36・昭61規則61・平15規則62・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平28規則60・平30規則28・令8規則32・一部改正)
(事務の総括)
第3条 企画総務部長は、県庁舎等の管理に関する事務を総括する。
2 企画総務部長は、県庁舎等の管理に関し必要があると認めるときは、次条第1項の規定により置かれる庁舎管理責任者に対し県庁舎等の管理の状況に関する資料の提出若しくは報告をさせ、若しくは実地に調査し、又はこれらの結果に基づいて当該庁舎管理責任者に必要な措置を講じさせることができる。
(昭61規則61・平13規則38・平24規則34・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(庁舎管理責任者)
第4条 この規則による県庁舎等の管理に関する事務を行わせるため、次項の表に掲げる県庁舎等に庁舎管理責任者を置く。
区分 | 庁舎管理責任者 |
本庁舎等(本庁舎のうち、主として議会の用に供する部分を除く。) | 企画総務部管財課長 |
本庁舎のうち、主として議会の用に供する部分 | 議会事務局長 |
出先機関庁舎等 | 徳島県公有財産取扱規則(昭和39年徳島県規則第25号)第6条第2項に規定する出先機関の長 |
3 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから、その職務を代理する者を指定することができる。
(昭61規則61・全改、平13規則38・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平28規則60・平30規則28・令6規則39・令8規則32・一部改正)
(室内管理者)
第4条の2 本庁舎及び出先機関庁舎の各室の管理に関する事務を行わせるため、次項の表に掲げる室に室内管理者を置く。
区分 | 室内管理者 | |
本庁舎 | 知事の事務部局の課(知事直轄組織知事戦略局を含む。)の用に供する室 | 当該課の長(知事直轄組織知事戦略局にあっては秘書室長、徳島県行政組織規則第7条に規定する課内室にあっては当該課内室の長) |
企業局又は病院局の課又は室の用に供する室 | 当該課又は室の長 | |
教育委員会事務局の課の用に供する室 | 当該課の長(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第5条の2に規定する課内室にあっては、当該課内室の長) | |
人事委員会、監査委員、労働委員会及び収用委員会の用に供する室 | 当該委員会又は委員の事務局の長 | |
選挙管理委員会の用に供する室 | 企画総務部市町村課長 | |
海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の用に供する室 | 農林水産部漁業管理調整課長 | |
その他庁舎管理責任者が必要と認める室 | 当該庁舎管理責任者が指定する職にある者 | |
出先機関庁舎 | 庁舎管理責任者が必要と認める室 | 当該庁舎管理責任者が指定する職にある者 |
(昭61規則61・追加、昭63規則24・平元規則40・平2規則25・平3規則24・平4規則37・平5規則32・平6規則20・平7規則45・平8規則20・平9規則48・平10規則40・平11規則32・平12規則92・平13規則38・平15規則31・平16規則34・平16規則70・平17規則60・平20規則33・平20規則75・平21規則33・平22規則26・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平27規則34・平28規則60・平30規則28・令2規則55・令5規則33・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(昭61規則61・一部改正)
(本庁舎の出入口の開閉)
第6条 本庁舎(自動車整備棟を除く。)の出入口は、休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除き、午前8時に開き、午後6時30分に閉じるものとする。ただし、南通用口は、常時開いておくものとする。
2 本庁舎(自動車整備棟に限る。)の出入口は、職員の勤務の時間に応じて開閉するものとする。
3 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、本庁舎の出入口を開閉することができる。
(昭56規則62・全改、昭61規則61・平元規則22・平4規則58・平25規則33・平30規則28・令4規則5・令8規則32・一部改正)
(本庁舎の出入口の閉鎖中の出入り)
第7条 出入口(南通用口を除く。)の閉鎖中に本庁舎に出入りしようとする者は、衛視長、副衛視長又は衛視(以下「衛視長等」という。)に用件を告げ、その承認を受けるとともに、外来者にあっては、庁舎出入簿(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。
(昭56規則62・全改、昭61規則61・平25規則33・平30規則28・令8規則32・一部改正)
(本庁舎の鍵の保管等)
第8条 本庁舎の出入口及び本庁舎の各室の出入口の鍵(以下この条において「鍵」という。)は、衛視長等が保管するものとする。ただし、庁舎管理責任者が指定する鍵については、当該庁舎管理責任者が別に定める者が保管するものとする。
2 衛視長等が保管する鍵を使用する者は、衛視長等から鍵を受け取ったとき、及び衛視長等に鍵を返したときは、鍵受渡簿(様式第1号の2)に所定の事項を記入しなければならない。
(昭61規則61・全改、平25規則33・平30規則28・令8規則32・一部改正)
(出先機関庁舎の出入口の開閉等)
第8条の2 出先機関庁舎の出入口の開閉、出入口の閉鎖中の出入り及び鍵の保管等については、当該庁舎管理責任者の定めるところによる。
(昭56規則62・追加、昭61規則61・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平28規則60・平30規則28・令8規則32・一部改正)
(火気取締責任者等の設置)
第9条 庁舎管理責任者(室内管理者が置かれている室にあっては、室内管理者)は、火災及び盗難の防止のため、室ごとに火気取締責任者及び火気取締副責任者並びに盗難防止責任者及び盗難防止副責任者(以下「火気取締責任者等」という。)を定め、その職氏名を各室の出入口に掲示しなければならない。
2 室内管理者は、前項の火気取締責任者等の職氏名を庁舎管理責任者に届け出なければならない。
(昭61規則61・全改)
(火気を伴う器具の使用の承認)
第10条 室において、ストーブ、電熱器その他火気を伴う器具を使用しようとするときは、当該室の室内管理者(室内管理者が置かれていない室にあっては、火気取締責任者)は、あらかじめ、庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。
(昭61規則61・一部改正)
(会議室の使用)
第11条 会議室(講堂、応接室その他会議室に類する室を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ、庁舎管理責任者(室内管理者が置かれている会議室にあっては、室内管理者)の承認を受けなければならない。
(昭61規則61・一部改正)
(駐車場所の指定等)
第12条 庁舎管理責任者は、県庁舎等内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車場所を指定することができる。
2 庁舎管理責任者は、県庁舎等の管理のために必要があると認めるときは、県庁舎等内において、車両の一方通行、速度制限、通行制限、駐車禁止その他必要な措置をすることができる。
(集団立入りの届出等)
第13条 陳情、請願、参観等のため集団で県庁舎等内に立ち入ろうとする者は、代表者1人を定め、あらかじめ、その人数、目的、所要時間その他の所要事項を庁舎管理責任者に届け出なければならない。
2 庁舎管理責任者は、前項の届出を受けたときは、県庁舎等内における正常な執務の確保、秩序の維持、災害の防止その他県庁舎等の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる人数、時間、場所等を制限し、立入りを禁止し、その他必要な指示をすることができる。
(禁止行為)
第14条 県庁舎等内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲等又は刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。
(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の場所以外の場所に置くこと。
(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(4) 倉庫内、車庫内、昇降機内その他喫煙の設備のない場所で喫煙すること。
(5) 県庁舎等又は県庁舎等内の物を傷つけること。
(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。
(7) 面会を強要し、又は出入口の閉鎖後長居すること。
(8) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。
(9) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、旗、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込むこと。
(10) 放歌高唱その他騒じょう又は示威にわたる行為をすること。
(11) 第12条第1項の規定により指定された場所以外の場所に車両を置くこと。
(12) その他県庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をすること。
(昭61規則61・令4規則5・一部改正)
(1) 物品の販売、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。
(2) 職務に関係のない文書、図画その他の印刷物を配付し、又は散布すること。
(3) はり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲げること。
(4) 講演その他の集会を行うこと。
(5) 作業又は工事をすること。
(6) テント、くいその他これらに類する物を設置すること。
3 庁舎管理責任者は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。
(令6規則39・一部改正)
(退去命令等)
第16条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を中止し、若しくは県庁舎等内から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第7条の承認を受けないで本庁舎に入った者
(3) 第14条の規定に違反した者
(昭61規則61・平28規則60・平30規則28・令8規則32・一部改正)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、県庁舎等の管理に関し必要な事項は、企画総務部長が別に定める。
(昭47規則36・旧第17条繰下、昭61規則61・旧第18条繰上・一部改正、平13規則38・平24規則34・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
3 旧規則第8条第1項ただし書の規定による許可は、第15条第1項の規定による許可とみなす。
附則(昭和47年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第29号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第7条の規定による改正後の徳島県庁舎等管理規則様式第1号に相当する同条の規定による改正前の徳島県庁舎等管理規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 前項の規定による改正後の徳島県庁舎等管理規則様式第1号に相当する同項の規定による改正前の徳島県庁舎等管理規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和56年規則第62号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第61号)
この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則(昭和63年規則第24号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第22号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第25号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第58号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第45号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第40号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第92号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第62号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第70号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第75号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)抄
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(昭61規則61・追加)

(昭48規則29・昭56規則25・一部改正、昭61規則61・旧様式第1号繰下・一部改正、平30規則28・一部改正)

(昭61規則61・平元規則22・令3規則21・一部改正)
