○徳島県教育委員会行政組織規則
昭和四十五年三月三十一日
徳島県教育委員会規則第四号
徳島県教育委員会行政組織規則を次のように定める。
徳島県教育委員会行政組織規則
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 事務局
第一節 内部組織及び分掌事務(第五条―第十四条の三)
第二節 職及び職務(第十五条―第十七条)
第三章 教育機関
第一節 徳島県立総合教育センター(第十八条―第三十一条)
第二節 職及び職務(第三十二条―第三十五条)
第四章 学校運営協議会(第三十六条)
第五章 附属機関(第三十七条)
附則
第一章 総則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定め、もつて行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第二条 組織のために置かれた機関は、教育長の総括のもとに、機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
(この規則の規定の範囲)
第三条 組織のために置かれる機関の設置、内部組織、所掌事務、職員の職等については、法令又は条例に定めがあるものを除き、この規則で定めるものとする。
2 法令又は条例の規定により設置された機関の名称、位置等についても、この規則に掲げるものとする。
(機関の種類及び定義)
第四条 組織のために置かれる機関は、事務局、教育機関、学校運営協議会及び附属機関とし、各機関の定義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
一 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第十七条第一項の規定に基づく事務局をいう。
二 教育機関 地教行法第三十条の規定に基づき設置された機関(学校を除く。)をいう。
三 学校運営協議会 地教行法第四十七条の五第一項の規定に基づき設置された機関をいう。
四 附属機関 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき設置された機関をいう。
(平二七教委規則三・令三教委規則四・一部改正)
第二章 事務局
第一節 内部組織及び分掌事務
(平一六教委規則三・全改)
(事務局の内部組織)
第五条 事務局に教育政策課、教育DX推進課、施設整備課、教育創生課、教職員課、福利厚生課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、人権教育課、いじめ・不登校対策課、体育健康安全課及び生涯学習課を置く。
2 前項に規定する組織のほか、事務局を構成する教育機関として徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成十六年徳島県条例第二十五号)により設置された徳島県立総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)を置く。
(平一六教委規則三・全改、平一七教委規則五・平一八教委規則六・平二〇教委規則三・平二一教委規則六・平二二教委規則一・平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二八教委規則三・平三一教委規則五・令二教委規則五・令四教委規則一・令六教委規則四・一部改正)
課 | 室 |
教育政策課 | コンプライアンス推進室 |
(平二六教委規則六・全改、令二教委規則五・令四教委規則一・令五教委規則四・令六教委規則四・一部改正)
(教育政策課の分掌事務)
第六条 教育政策課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 委員会の会議に関すること。
二 秘書に関すること。
三 文書の収受、編さん及び保存に関すること。
四 条例案、規則案、告示案及び訓令案その他文書の審査に関すること。
五 公印の管守に関すること。
六 争訟の指導に関すること。
七 委員会の所管に属する公益法人及び移行法人並びに公益信託に関する事務の調整に関すること。
八 褒賞の総合調整に関すること(他課(第五条第一項に規定する課をいう。以下この章において同じ。)の分掌に属するものを除く。)。
九 地方自治法第二百八十四条に規定する一部事務組合に関すること。
十 教育に関する広報、広聴、相談及び出版に関すること。
十一 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
十二 個人情報保護に係る連絡調整等に関すること。
十三 儀式に関すること。
十四 教育政策課及び施設整備課の庶務事務の処理に関すること。
十六 事務局の職員、県立学校の職員及び教育機関の職員の勤務条件に関すること。
十七 行政組織に関すること。
十八 権限の配分に関すること。
十九 県立学校の教育職員及び県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)の定数の総括に関すること。
二十 事務局の職員、県立学校の職員及び教育機関の職員の研修に関すること。
二十一 職員団体に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
二十二 予算の総括に関すること。
二十三 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。
二十四 政策の評価に関すること。
二十五 請願又は陳情の受理に関すること。
二十六 その他他課の分掌に属しないこと。
2 コンプライアンス推進室の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 事務局の職員、県立学校の職員、県費負担教職員及び教育機関の職員(以下「教職員」という。)のコンプライアンス意識の醸成等に関すること。
二 委員会に対する公益通報(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する公益通報をいう。)その他の通報のうち、教職員の職務執行の適正の確保等に関するものの処理に関すること。
三 その他コンプライアンスの推進に関する事務で他課の分掌に属しないこと。
四 地教行法第二十六条の規定に基づく点検及び評価に関すること。
五 徳島県教育振興計画の推進及び進行管理に関すること。
(平一六教委規則三・全改、平一七教委規則五・平二〇教委規則三・平二〇教委規則一七・平二一教委規則六・平二二教委規則一・平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二六教委規則六・平二七教委規則三・平二七教委規則八・平二八教委規則三・平三一教委規則五・令二教委規則五・令四教委規則一・令六教委規則四・一部改正)
(教育DX推進課の分掌事務)
第六条の二 教育DX推進課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 教育DXの総合的な企画及び調整に関すること。
二 ICT教育に関すること。
三 教職員のICT活用指導力の向上に関すること。
四 システムの開発及び運用管理に関すること。
五 情報モラル及び情報セキュリティに関すること。
(令六教委規則四・全改)
(施設整備課の分掌事務)
第六条の三 施設整備課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 県立学校及び教育機関の施設及び設備の整備に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
二 市町村立学校施設に係る国庫補助事業に伴う負担金又は補助金の配分及び指揮監督に関すること。
三 教育財産に関すること。
四 県立学校施設及び市町村立学校施設の耐震化の推進に関すること。
(平二一教委規則六・追加、令四教委規則一・一部改正)
(教育創生課の分掌事務)
第六条の四 教育創生課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校における教育改革の事務の総括に関すること。
二 高等学校に係る募集定員の設定に関すること。
三 教育に関する基本的な調査統計に関すること。
四 徳島県教育振興審議会に関すること。
五 徳島県教育振興計画に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
六 中長期的な教育課題の調査研究に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
七 高等学校通学区域の設定に関すること。
八 県立中学校、公立高等学校及び県立中等教育学校の入学者選抜に関すること。
九 教育創生課及び特別支援教育課の庶務事務の処理に関すること。
(平一七教委規則五・追加、平二一教委規則六・旧第六条の二繰下・一部改正、平二二教委規則一・平二四教委規則九・平二六教委規則六・平二八教委規則三・平三一教委規則五・令六教委規則四・一部改正)
(教職員課の分掌事務)
第七条 教職員課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 県立学校の教育職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他の人事及び定数に関すること。
二 県費負担教職員の任免、分限、懲戒、表彰その他の人事及び定数に関すること。
三 地教行法第四十三条第四項の規定に基づく技術的な基準に関すること。
四 県立学校の教育職員及び県費負担教職員の勤務条件に関すること。
五 学校の職員組織に関すること。
六 県立学校の教育職員及び県費負担教職員の研修に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
七 県立学校の教育職員及び県費負担教職員の職員団体に関すること。
八 市町村教育委員会との連絡調整に関すること。
九 叙位叙勲の総合調整に関すること。
十 教育職員免許に関すること。
十一 教職員の給与(退職手当を除く。)に関すること。
(平一六教委規則三・全改、平一七教委規則五・平一八教委規則六・平二一教委規則六・平二八教委規則三・令四教委規則一・一部改正)
(福利厚生課の分掌事務)
第八条 福利厚生課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 教職員の福利厚生に関すること。
二 事務局の職員、県立学校の職員及び教育機関の職員の健康管理に関すること。
三 労働安全衛生に関すること。
四 教職員の退職手当に関すること。
五 恩給及び退職年金に関すること。
六 教職員の公務災害補償及び通勤災害補償に関すること。
七 公立学校共済組合に関すること。
八 教職員互助団体に関すること。
(平一六教委規則三・全改、令四教委規則一・一部改正)
(義務教育課の分掌事務)
第九条 義務教育課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の学校教育の総合的な企画及び調整に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
二 小学校等の設置及び廃止に関すること。
三 小学校等の教育課程に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
四 小学校等の学習指導及び行動支援に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
五 小学校等の教科書その他の教材及び教具に関すること。
六 小学校等の学校図書館その他の教育環境の整備計画指導に関すること。
七 小学校等の教育研究指定校等に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
八 小学校等の教職員、児童及び生徒の研究物及び作品の選賞に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
九 県立中学校及び県立中等教育学校の前期課程の生徒の入学、転学及び退学に関すること。
十 その他小学校等の管理運営に関することで他課の分掌に属しないこと。
十一 小学校等の外国語教育に関すること。
十二 小学校等の国際理解教育に関すること。
十三 小学校等の文化教育に関すること。
十四 小学校等のキャリア教育に関すること。
十五 小学校等の消費者教育に関すること。
十六 小学校等の教育研究団体に関すること。
十七 著作権に関すること。
十八 徳島県藍青賞規則(平成五年徳島県教育委員会規則第七号)に基づく藍青賞の授与に関すること。
十九 義務教育課及び高校教育課の庶務事務の処理に関すること。
(令六教委規則四・全改)
(高校教育課の分掌事務)
第九条の二 高校教育課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 高等学校及び中等教育学校の後期課程(以下「高等学校等」という。)の学校教育の総合的な企画及び調整に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
二 高等学校等の設置及び廃止に関すること。
三 高等学校等の教育課程に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
四 高等学校等の学習指導に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
五 高等学校等の教科書その他の教材及び教具に関すること。
六 高等学校等の学校図書館その他の教育環境の整備計画指導に関すること。
七 高等学校等の教育研究指定校等に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
八 高等学校等の教職員及び生徒の研究物及び作品の選賞に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
九 県立高等学校及び県立中等教育学校の後期課程の課程、学科等の設置及び廃止に関すること。
十 県立高等学校及び県立中等教育学校の後期課程の生徒の入学、転学及び退学に関すること。
十一 寄宿舎(徳島県立高等学校総合寄宿舎を含み、特別支援学校の寄宿舎を除く。)の管理運営に関すること。
十二 その他高等学校等の管理運営に関することで他課の分掌に属しないこと。
十三 高等学校等の外国語教育に関すること。
十四 高等学校等の国際理解教育に関すること。
十五 高等学校等の文化教育に関すること。
十六 高等学校等のキャリア教育に関すること。
十七 高等学校等の消費者教育に関すること。
十八 高等学校等の教育研究団体に関すること。
(令六教委規則四・追加)
(特別支援教育課の分掌事務)
第九条の三 特別支援教育課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特別支援教育に関すること。
二 県立特別支援学校の高等部の入学者選抜に関すること。
三 免許法認定講習に関すること(特別支援学校教諭免許状に係るものに限る。)。
四 徳島県教育支援委員会に関すること。
(平一八教委規則六・追加、平一九教委規則六・平二六教委規則六・一部改正、平三一教委規則五・旧第九条の一繰下、令四教委規則一・旧第九条の三繰上、令六教委規則四・旧第九条の二繰下)
(人権教育課の分掌事務)
第十条 人権教育課の分掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
一 人権教育の総合的な企画及び調整に関すること。
二 学校(幼稚園を含む。)における人権教育の推進に関すること。
三 社会における人権教育の推進に関すること。
四 人権教育関係事業の実施に関すること。
五 人権教育指導者の育成に関すること。
六 人権教育に関する調査研究、啓発及び指導助言に関すること。
七 人権教育推進本部に関すること。
八 地域改善対策奨学金等に関すること。
九 その他人権教育に関する事務で他課の分掌に属しないこと。
十 人権教育課及びいじめ・不登校対策課の庶務事務の処理に関すること。
(平一六教委規則三・全改、平一七教委規則五・平二六教委規則六・令五教委規則四・令六教委規則四・一部改正)
(いじめ・不登校対策課の分掌事務)
第十条の二 いじめ・不登校対策課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 いじめ問題対策及び不登校支援の総合的な企画及び調整に関すること。
二 生徒指導に関すること。
(令六教委規則四・追加)
(体育健康安全課の分掌事務)
第十一条 体育健康安全課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校体育の振興に関すること。
二 学校保健に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
三 学校給食及び食育に関すること。
四 学校(幼稚園を含む。)における防災、安全管理及び安全教育に関すること。
五 免許法認定講習に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
六 その他学校体育、健康教育及び安全教育に関する事務で他課の分掌に属しないこと。
(平一六教委規則三・全改、平一七教委規則五・平一八教委規則六・平二〇教委規則三・平二四教委規則九・令二教委規則五・令四教委規則一・令五教委規則四・一部改正)
(生涯学習課の分掌事務)
第十二条 生涯学習課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 生涯学習及び社会教育の総合的な企画及び調整に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
二 社会通信教育に関すること。
三 社会教育関係団体に関すること。
四 公民館、図書館及び博物館に関すること。
五 社会教育主事の資格認定に関すること。
六 家庭教育の支援に関すること。
七 徳島県立牟岐少年自然の家に関すること。
八 その他生涯学習及び社会教育に関する事務で他課の分掌に属しないこと。
九 県立高等学校及び県立中等教育学校の後期課程の授業料及び受講料に関すること。
十 公立高等学校等就学支援金に関すること。
十一 奨学金事業に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
十二 徳島県奨学基金に関すること。
(平一六教委規則三・全改、平一七教委規則五・平一八教委規則六・平二一教委規則六・平二三教委規則六・平二八教委規則三・令四教委規則一・一部改正)
第十三条 削除
(令二教委規則五)
(所属職員の分掌事務)
第十四条 課及び課内室(以下「課等」という。)に所属する職員の分掌事務は、これらの長が定めるものとする。
(平一六教委規則三・全改、平一七教委規則五・平二一教委規則六・平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二六教委規則六・令二教委規則五・令六教委規則四・一部改正)
(分掌の明らかでない事務)
第十四条の二 分掌の明らかでない事務があるときは、教育長がその分掌を決定するものとする。
(平一六教委規則三・全改)
2 前項の場合において、必要な事項は、教育長が定める。
(平一六教委規則三・全改、令二教委規則五・一部改正)
第二節 職及び職務
(副教育長)
第十五条 事務局に副教育長を置く。
2 副教育長は、教育長を補佐する。
(平二一教委規則六・全改、平二七教委規則三・一部改正)
(教育次長)
第十五条の二 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、事務局に教育次長を置き、その職務は、上司の命を受け、教育に係る特に高度の知識又は経験を必要とする事項を総括整理するものとする。
(平二一教委規則六・全改、令四教委規則一・令六教委規則四・一部改正)
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 課内室 | 上司の命を受け、課内室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 |
政策調査幹 | 必要な課 | 上司の命を受け、重要施策に係る調査及び研究に関する事務を処理する。 |
企画幹 | 事務局又は必要な課等 | 上司の命を受け、特に命ぜられた委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。 |
防災・健康食育推進幹 | 体育健康安全課 | 上司の命を受け、防災教育、安全教育、健康教育及び食育に関する事務を処理する。 |
競技力向上推進幹 | 体育健康安全課 | 上司の命を受け、競技力向上に関する事務を処理する。 |
主幹 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課等の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
統括管理主事 | 教職員課 | 上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする県立学校の教育職員及び県費負担教職員の人事に関する専門的な事務を処理するとともに、当該事務の総括の事務に従事する。 |
統括指導主事 | 必要な課等 | 上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理するとともに、当該事務の総括の事務に従事する。 |
統括社会教育主事 | 生涯学習課 | 上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理するとともに、当該事務の総括の事務に従事する。 |
副課長 | 課 | 上司の命を受け、課長を補佐する。 |
課長補佐 | 必要な課 | 上司の命を受け、委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
室長補佐 | 必要な課内室 | 上司の命を受け、委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
主任専門員 | 必要な課等 | 上司の命を受け、高度の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
班長 | 必要な課等 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
主査 | 必要な課等 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
管理主事 | 教職員課 | 上司の命を受け、県立学校の教育職員及び県費負担教職員の人事に関する専門的な事務を処理する。 |
係長 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課等の事務に関し命ぜられた事項を処理する。 |
専門員 | 必要な課等 | 上司の命を受け、相当の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主席 | 必要な課等 | 上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任 | 必要な課等 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任主事 | 必要な課等 | 上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。 |
主事 | 必要な課等 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師(運転) | 必要な課等 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
(平八教委規則一・全改、平一〇教委規則二・平一二教委規則一三・平一三教委規則六・平一四教委規則八・平一五教委規則二・平一六教委規則三・平一七教委規則五・平一八教委規則六・平一九教委規則一・平一九教委規則三・平二〇教委規則三・平二一教委規則六・平二二教委規則一・平二三教委規則六・平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二六教委規則六・平二七教委規則四・平二八教委規則三・平二九教委規則四・平三〇教委規則一・平三一教委規則五・令二教委規則五・令三教委規則四・令四教委規則一・令五教委規則四・令六教委規則四・一部改正)
(職員の駐在)
第十七条 課長(前条に規定する課長をいう。)は、事務執行のため、必要と認める箇所に所属職員を駐在させることができる。
(平二教委規則二・全改、平八教委規則一・平一二教委規則一三・平一五教委規則二・平二一教委規則六・平二五教委規則二・令二教委規則五・令五教委規則四・令六教委規則四・一部改正)
第三章 教育機関
第一節 徳島県立総合教育センター
(平一六教委規則三・追加、平一六教委規則八・旧第一節の三繰上)
(名称及び位置)
第十八条 総合教育センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
徳島県立総合教育センター | 板野郡板野町犬伏字東谷 |
(平一六教委規則三・追加、平一六教委規則八・旧第二十条の四繰上、平二五教委規則二・一部改正)
(内部組織)
第十九条 総合教育センターに、次の各号に掲げる課を置く。
一 企画総務課
二 学校経営支援課
三 教職員研修課
四 特別支援・相談課
五 生涯学習支援課
(平一六教委規則三・追加、平一六教委規則八・旧第二十条の五繰上、平二〇教委規則三・平二六教委規則六・平二八教委規則三・令三教委規則四・令六教委規則四・一部改正)
(業務)
第二十条 総合教育センターの分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 教職員の研修に関すること。
二 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び指導助言に関すること。
三 教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
四 教育相談に関すること。
五 生涯学習の振興に関すること。
六 その他総合教育センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
2 前条に規定する課の分担事務は、総合教育センターの所長が定めるものとする。
(平一六教委規則三・追加、平一六教委規則八・旧第二十条の六繰上、平一八教委規則六・平二六教委規則六・令六教委規則四・一部改正)
(所属職員の分掌事務)
第二十一条 総合教育センターに所属する職員の分掌事務は、総合教育センターの所長が定めるものとする。
(令六教委規則四・全改)
第二十二条から第三十一条まで 削除
(令六教委規則四)
第二節 職及び職務
(令二教委規則五・旧第六節繰上)
(所長の職務)
第三十二条 総合教育センターの所長は、上司の命を受け当該教育機関の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(昭六一教委規則三・全改、昭六三教委規則七・平二教委規則二・平七教委規則一〇・平一六教委規則三・平一六教委規則八・平一八教委規則六・平二〇教委規則三・平三一教委規則五・令二教委規則五・一部改正)
職 | 教育機関 |
副所長 | 総合教育センター |
次長 | 総合教育センター |
2 教育機関の長に事故があるとき、又は教育機関の長が欠けたときは、委員会が指定する職員が、その職務を代行する。ただし、やむを得ない事由により委員会が教育機関の長の職務を代行する職員を指定することができないときは、当該教育機関に属する副所長又は次長(二人以上置かれているときは、当該教育機関の長が指定する副所長又は次長)が、その職務を代行する。
(昭四七教委規則四・昭五二教委規則一・昭五二教委規則四・昭五四教委規則三・昭六三教委規則七・平二教委規則二・平七教委規則一〇・平一六教委規則三・平一六教委規則八・平一八教委規則六・平一九教委規則三・平二〇教委規則三・平二二教委規則一・平二二教委規則七・平二四教委規則九・平三一教委規則五・令二教委規則五・令五教委規則四・令六教委規則四・一部改正)
職 | 職務 |
企画幹 | 上司の命を受け、特に命ぜられた教育機関の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、教育機関の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を処理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、教育機関の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
主任専門員 | 上司の命を受け、高度の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
班長 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする学校教育又は社会教育に関する専門的事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
係長 | 上司の命を受け、教育機関の事務に関し命ぜられた事項を処理する。 |
専門員 | 上司の命を受け、相当の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主席 | 上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師(運転) | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
(昭四七教委規則四・昭四九教委規則四・昭五〇教委規則二・昭五一教委規則七・昭五二教委規則一・昭五三教委規則二・昭五四教委規則三・昭五六教委規則四・平二教委規則二・平九教委規則一・平一六教委規則三・平一九教委規則一・平二〇教委規則三・平二一教委規則六・平二二教委規則一・平二四教委規則九・平二七教委規則四・平二八教委規則三・平三〇教委規則一・平三一教委規則五・令二教委規則五・令三教委規則四・令五教委規則四・令六教委規則四・一部改正)
(職員の駐在)
第三十五条 教育機関の長は、事務執行のため、必要と認める箇所に所属職員を駐在させることができる。
(令五教委規則四・全改)
第四章 学校運営協議会
(令三教委規則四・章名追加)
(学校運営協議会)
第三十六条 学校運営協議会の名称及び庶務を担当する課等は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 庶務を担当する課等 |
徳島県学校運営協議会 | 高校教育課及び特別支援教育課 |
(令三教委規則四・全改、令六教委規則四・一部改正)
第五章 附属機関
(令三教委規則四・旧第四章繰下)
(附属機関)
第三十七条 附属機関の名称及び庶務を担当する課等は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 庶務を担当する課等 |
徳島県教育振興審議会 | 教育創生課 |
徳島県教科用図書選定審議会 | 義務教育課 |
徳島県いじめ問題等対策審議会 | いじめ・不登校対策課 |
徳島県社会教育委員 | 生涯学習課 |
徳島県奨学金審査委員会 | 生涯学習課 |
(昭四九教委規則四・昭五〇教委規則一六・平二教委規則二・平三教委規則一・平四教委規則八・平六教委規則二・平八教委規則一・平一二教委規則一三・平一五教委規則二・平一六教委規則三・平一七教委規則五・平一八教委規則六・平二〇教委規則三・平二二教委規則一・平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二六教委規則六・平二八教委規則三・平三一教委規則五・令二教委規則五・令四教委規則一・令六教委規則四・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 徳島県教育委員会処務細則(昭和二十四年徳島県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四六年教委規則第一一号)
この規則は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第一六号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第四号)
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四七年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第四号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 文化財の保護に関する条例施行規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第八号)第六条中「社会教育課」を「文化課」に改める。
附則(昭和五〇年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一三号)
この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一六号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第七号)
この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第一号)
この規則は、昭和五十二年三月十日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第六号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第八号)
この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第六号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第七号)
この規則は、昭和六十三年九月二十三日から施行する。
附則(平成元年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正)
3 徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則の一部改正)
4 徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
3 徳島県心身障害児就学指導委員会規則(昭和五十三年徳島県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成五年教委規則第一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一〇号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育委員会関係職員表彰規程の一部改正)
3 徳島県教育委員会関係職員表彰規程(昭和四十三年徳島県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教職員被服等貸与規則の一部改正)
4 徳島県教職員被服等貸与規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
5 徳島県心身障害児就学指導委員会規則(昭和五十三年徳島県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年教委規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一八号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育委員会公文書管理規則の一部改正)
3 徳島県教育委員会公文書管理規則(平成十三年徳島県教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は平成十六年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育財産管理規則の一部改正)
3 徳島県教育財産管理規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
4 徳島県心身障害児就学指導委員会規則(昭和五十三年徳島県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年教委規則第七号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
(徳島県教育研修センター管理規則等の廃止)
2 次の号に掲げる規則は廃止する。
一 徳島県教育研修センター管理規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第六号)
二 徳島県情報処理教育センター管理規則(昭和四十七年徳島県教育委員会規則第五号)
(徳島県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
3 徳島県心身障害児就学指導委員会規則(昭和五十三年徳島県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則の一部改正)
4 学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則(平成四年徳島県教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県立総合教育センター管理規則の一部改正)
5 徳島県立総合教育センター管理規則(平成十六年徳島県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年教委規則第二号)抄
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県社会教育主事派遣規則の一部改正)
3 徳島県社会教育主事派遣規則(昭和四十九年徳島県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年教委規則第一号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日
附則(平成一八年教委規則第六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一七号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県教育委員会行政組織規則第二十九条の改正規定(同条第一号(鳥居龍蔵に関する資料の展示に関する部分に限る。)に係る部分及び同条第三号に係る部分に限る。)は、同年十一月三日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第七号)
この規則は、平成二十二年十一月三日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第六号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
(徳島県教育委員会行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)
5 附則第二項に規定する場合においては、第五条の規定による改正前の徳島県教育委員会行政組織規則第十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二七年教委規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第八号)
この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第五号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。