○徳島県立総合福祉センター管理規則
昭和58年11月18日
徳島県規則第70号
徳島県立総合福祉センター管理規則を次にように定める。
徳島県立総合福祉センター管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年徳島県条例第32号。以下「条例」という。)第7条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して1年前(指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める社会福祉関係者以外の者が利用する場合にあっては、6月前)の日以後に提出するものとする。
(平17規則76(平18規則32)・旧第4条繰上・一部改正、平18規則59・一部改正)
(遵守事項)
第3条 福祉センターに入館した者は、条例及びこの規則並びに指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平17規則76・旧第7条繰上・一部改正)
3 利用料金は、利用の許可書を交付する際、現金により収受する。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 条例第11条第5項の規定により規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により福祉センターの利用ができなくなったとき。
(2) 利用者が利用日の前日から起算して2日前までに利用の取消しを文書により申し出たとき。
(1) 前項第1号に該当する場合 既納の利用料金の全額
(2) 前項第2号に該当する場合 既納の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額
(平17規則76・旧第9条繰上・一部改正、平18規則59・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平17規則76・旧第10条繰上)
附則
この規則は、昭和58年11月24日から施行する。
(平元規則66・旧附則・平3規則41・一部改正)
附則(昭和62年規則第8号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第9号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第66号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第41号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第31号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則よる改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第76号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第71号)附則第2項の規定により指定管理者がしたとみなされる許可に係る利用料金に対する改正後の第4条第3項の規定の適用については、同項中「利用の許可書を交付する際」とあるのは、「利用する前に」とする。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第4条関係)
(昭62規則8・平元規則9・平3規則7・平3規則41・平6規則6・平17規則76・平26規則15・平31規則17・令3規則2・一部改正)
区分 | 単位 (1回につき) | 基準額 |
マイク | 1本 | 510円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,350円 |
パーソナルコンピュータ | 1台 | 770円 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,160円 |
ウェブカメラ | 1台 | 140円 |
備考
この表において「1回」とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの間のそれぞれの利用をいう。
(平17規則76・追加、平18規則59・旧様式第2号繰上、令3規則21・一部改正)

(平17規則76・追加、平18規則59・旧様式第3号繰上、令3規則21・一部改正)

(平17規則76・旧様式第2号繰下・一部改正、平18規則59・旧様式第4号繰上、令3規則21・一部改正)
