○生活保護法施行細則

昭和五十九年三月二十九日

徳島県規則第十五号

生活保護法施行細則を次のように定める。

生活保護法施行細則

徳島県生活保護法施行細則(昭和四十二年徳島県規則第四十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)、生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「省令」という。)及び生活保護法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則三七・一部改正)

(備付書類)

第二条 徳島県総合県民局及び徳島県東部保健福祉局(以下「総合県民局等」という。)の長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 面接記録票

 保護台帳

 保護決定調書

 ケース記録票

 保護金品支給台帳

 医療扶助台帳

 精神疾患入院要否判定補助カード

 就労自立給付金決定調書

 進学準備給付金決定調書

2 総合県民局等の長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 保護申請書受理簿

 ケース番号登載簿

 医療券交付処理簿

 介護券交付処理簿

(平一二規則三七・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二六規則三五・平二六規則五四・平三〇規則四〇・一部改正)

(通知)

第三条 要保護者の現在地を所管する総合県民局等の長は、法第十九条第二項の規定により保護を実施したときは、速やかに前条第一項第一号から第五号まで及び第五条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条又は附則第七項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 総合県民局等の長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

(平一三規則一一・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二六規則五四・一部改正)

(保護の申請)

第四条 法第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、様式第一号によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者が医療扶助を申請する場合の申請書は、様式第二号によらなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、省令第一条第五項に規定する申請書は、様式第三号によらなければならない。

4 前三項の申請書には、次の各号に掲げる書類のうち、総合県民局等の長が必要と認めるものを添付しなければならない。

 収入申告書(様式第四号)

 資産申告書(様式第五号)

 同意書(様式第六号)

 扶養義務者の状況申告書(様式第七号)

 給与証明書(様式第八号)

 家賃・間代・地代等証明書(様式第九号)

 家屋補修計画書(様式第十号)

 医療要否意見書(様式第十一号)

 精神疾患入院要否意見書(様式第十二号)

 訪問看護要否意見書(様式第十三号)

十一 給付要否意見書(様式第十三号の二)

十二 生業計画書(様式第十四号)

5 総合県民局等の長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(平一三規則一一・平二〇規則三三・平二六規則三五・平二六規則五四・一部改正)

(保護決定等の通知)

第五条 法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、保護決定通知書(様式第十五号)又は保護申請却下通知書(様式第十六号)により、法第二十五条第二項に規定する書面は、保護決定通知書により、法第二十六条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第十七号)によるものとする。

2 総合県民局等の長は、前項の書面によつて通知をしたときは、被保護者の居住地又は現在地を管轄する町村長にその旨を通知しなければならない。

(平二〇規則三三・平二六規則五四・一部改正)

(指導及び指示書)

第六条 法第二十七条第一項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指導及び指示書(様式第十八号)によるものとする。

(検診命令書等)

第七条 法第二十八条第一項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第十九号)によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診書・検診料請求書(様式第二十号)を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第八条 法第二十九条第一項の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第二十一号)によるものとする。

2 総合県民局等の長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第二十二号)によるものとする。

3 法第二十四条第八項に規定する書面は、保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(様式第二十二号の二)によるものとする。

4 総合県民局等の長は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求めるときは、報告依頼書(様式第二十二号の三)によるものとする。

(平二〇規則三三・平二六規則五四・一部改正)

(入所養護委託書)

第九条 法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第二十三号)によるものとする。

(平一三規則一一・一部改正)

(生活保護費支給証)

第十条 総合県民局等の長は、被保護者に対して保護金品を交付することを決定したときは、生活保護費支給証(様式第二十四号)(以下「支給証」という。)を発行するものとする。

2 支給証の発行を受けた者が、法第二十六条の通知を受けたときは、速やかに当該支給証を総合県民局等の長に返還しなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第十一条 総合県民局等の長は、法第十九条第七項第三号の規定により被保護者その他保護金品の交付を受けるべき者に対する保護金品の交付を町村長に依頼して行う場合においては、指定された交付の日の三日前までに、生活保護費支給明細書(様式第二十五号)二部を当該町村長に送付するとともに当該交付に要する資金を当該町村の資金前渡担任者に交付しなければならない。

2 総合県民局等の長は、被保護者に対して一箇月分以内を限度として保護金品を前渡するときは、毎月五日までに支給するものとする。

(平一二規則三七・平二〇規則三三・一部改正)

(保護申請に伴う調査書)

第十二条 法第二十四条第十項に規定する書面は、保護申請に伴う調査書(様式第二十六号)によらなければならない。

(平一二規則三七・平二六規則五四・一部改正)

(保護施設設置届書等)

第十三条 法第四十条第二項の規定による保護施設の設置の届出は、保護施設設置届書(様式第二十七号)により行わなければならない。

2 法第四十一条第二項の規定による保護施設の設置の認可の申請は、保護施設設置認可申請書(様式第二十八号)により行わなければならない。

(平一二規則三七・一部改正)

第十四条 削除

(平一二規則三七)

(保護施設変更届書等)

第十五条 条例第六条の規定による届出は、保護施設変更届書(様式第二十九号)により行わなければならない。

2 法第四十一条第五項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第三十号)により行わなければならない。

(平一二規則三七・平二六規則三五・一部改正)

(保護施設廃止(事業縮少・休止)報告書等)

第十六条 省令第七条及び第八条の規定による報告又は通知は、保護施設廃止(事業縮少・休止)報告(通知)(様式第三十一号)により、保護施設を廃止し、又は事業を縮少し、若しくは休止した日から起算して三十日以内に行わなければならない。

2 法第四十二条の規定による認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書(様式第三十二号)により行わなければならない。

第十七条 削除

(平一二規則三七)

(保護施設事務費等の請求)

第十八条 保護施設の管理者又は法第三十条第一項の規定により養護の委託を受けた私人が、保護施設事務費又は委託事務費を請求するときは、保護施設事務費及び委託事務費請求書(様式第三十四号)を所管の総合県民局等の長に提出しなければならない。

(平一三規則一一・平二〇規則三三・一部改正)

(保護施設の業務報告)

第十九条 条例第七条の規定による報告は、次の各号に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに、知事に提出して行わなければならない。

 保護施設状況報告書(様式第三十五号) 報告の対象となる月の翌月の七日

 翌年度の予算書 三月三十一日

(平一二規則三七・平二六規則三五・平二六規則五四・一部改正)

(就労自立給付金)

第二十条 省令第十八条の四第一項に規定する申請書は、様式第三十六号によらなければならない。

2 総合県民局等の長は、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第三十七号)により通知するものとする。

(平二六規則五四・全改)

(進学準備給付金)

第二十一条 省令第十八条の九第一項に規定する申請書は、様式第三十八号によらなければならない。

2 総合県民局等の長は、法第五十五条の五第一項の規定による進学準備給付金の支給をするかどうかを決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第三十九号)により通知するものとする。

(平三〇規則四〇・追加)

(不服申立て)

第二十二条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第四十一号)により行わなければならない。

(平三〇規則四〇・旧第二十一条繰下)

(生活保護費県費負担金請求書)

第二十三条 市長が、法第七十三条の規定により県の負担金を請求するときは、生活保護費県費負担金請求書(様式第四十二号)により行わなければならない。

(平三〇規則四〇・旧第二十二条繰下)

(経理状況報告書)

第二十四条 総合県民局等の長は、毎月生活保護費経理状況報告書を作成し、翌月十日までに知事に提出しなければならない。

(平二〇規則三三・一部改正、平三〇規則四〇・旧第二十三条繰下)

(徴収金納入申出書)

第二十五条 省令第二十二条の四に規定する申出書は、法第七十七条の二第一項の規定による徴収金の納入に係る場合にあつては様式第四十三号に、法第七十八条第一項の規定による徴収金の納入に係る場合にあつては様式第四十四号によるものとする。

(平三〇規則五一・全改)

(雑則)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平三〇規則四〇・旧第二十五条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県生活保護法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の生活保護法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正後の規則様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

4 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙及び第五条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正後の徳島県福祉奨学補助金給付規則、生活保護法施行細則、徳島県日雇労働者就職支度金貸付条例施行規則及び徳島県立学校の授業料の減免に関する規則の様式に相当する改正前の徳島県福祉奨学補助金給付規則、生活保護法施行細則、徳島県日雇労働者就職支度金貸付条例施行規則及び徳島県立学校の授業料の減免に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成七年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正後の規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の精神保健法施行細則に定める様式による用紙及び第四条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第三七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二六年規則第三五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第十五条第一項及び第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第五四号)

1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

2 改正後の様式第一号、様式第四号、様式第五号、様式第七号、様式第十号、様式第十一号及び様式第二十四号に相当する改正前の様式第一号、様式第四号、様式第五号、様式第七号、様式第十号、様式第十一号及び様式第二十四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二七年規則第七二号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 改正後の様式第一号に相当する改正前の様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二八年規則第三〇号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第四十一号に相当する改正前の様式第四十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三〇年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第二十四号、様式第二十五号、様式四十一号及び様式第四十三号に相当する改正前の様式第二十四号、様式第二十五号、様式四十一号及び様式第四十三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三〇年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第三三号)

1 この規則は、令和五年六月一日から施行する。

2 第四条の規定による改正後の生活保護法施行細則様式第十二号に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則様式第十二号による用紙及び第五条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則様式第十一号に相当する同条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和六年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則60・平20規則33・平26規則54・平27規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・全改、令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・平26規則54・令3規則21・一部改正)

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(昭63規則35・平2規則43・平7規則57・平17規則60・平20規則33・平26規則54・令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・全改、令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・平26規則54・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・平26規則54・令3規則21・一部改正)

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(平26規則35・全改、平30規則28・令3規則21・令5規則33・令6規則39・一部改正)

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(平26規則54・全改、令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・追加、平30規則51・令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・全改、平28規則30・一部改正)

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(平26規則54・全改、平28規則30・一部改正)

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(平26規則54・全改、平28規則30・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・平26規則54・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・全改)

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(平26規則54・全改、令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・追加)

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(平26規則54・追加)

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(平13規則11・平17規則60・平20規則33・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・平26規則54・平30規則40・令3規則21・一部改正)

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(平30規則40・令3規則21・一部改正)

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(昭63規則35・平2規則43・平7規則57・平17規則60・平20規則33・平26規則54・令3規則21・一部改正)

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(平12規則37・旧様式第27号その1・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平12規則37・全改、令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平13規則11・令3規則21・一部改正)

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(平13規則11・令3規則21・一部改正)

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様式第33号 削除

(平12規則37)

(平13規則11・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(平20規則33・一部改正)

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(令6規則40・全改)

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(平26規則54・全改、平28規則30・一部改正)

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(平30規則40・全改、令3規則21・令6規則40・一部改正)

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(平30規則40・全改)

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様式第40号 削除

(平30規則40)

(平12規則126・平17規則60・平20規則33・平28規則30・平30規則40・令3規則21・一部改正)

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(平30規則40・全改、令3規則21・一部改正)

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(平30規則51・追加、令3規則21・一部改正)

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(平26規則54・追加、平30規則40・一部改正、平30規則51・旧様式第43号繰下、令3規則21・一部改正)

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生活保護法施行細則

昭和59年3月29日 規則第15号

(令和6年4月5日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 生活保護
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第15号
昭和63年6月30日 規則第35号
平成2年10月23日 規則第43号
平成7年7月21日 規則第57号
平成12年3月31日 規則第37号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第34号
平成26年3月26日 規則第35号
平成26年6月30日 規則第54号
平成27年12月25日 規則第72号
平成28年3月18日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第28号
平成30年9月12日 規則第40号
平成30年11月21日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年5月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第39号
令和6年4月5日 規則第40号