○生活保護法施行細則

昭和59年3月29日

徳島県規則第15号

生活保護法施行細則を次のように定める。

生活保護法施行細則

徳島県生活保護法施行細則(昭和42年徳島県規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)及び生活保護法施行条例(平成12年徳島県条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則37・一部改正)

(備付書類)

第2条 徳島県福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) ケース記録票

(5) 保護金品支給台帳

(6) 医療扶助台帳

(7) 精神疾患入院要否判定補助カード

(8) 就労自立給付金決定調書

(9) 進学・就職準備給付金決定調書

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請書受理簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 医療券交付処理簿

(4) 介護券交付処理簿

(平12規則37・平17規則60・平20規則33・平26規則35・平26規則54・平30規則40・令6規則56・令8規則32・一部改正)

(通知)

第3条 要保護者の現在地を所管する福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに前条第1項第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

(平13規則11・平17規則60・平20規則33・平26規則54・令8規則32・一部改正)

(保護の申請)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、生活保護申請書によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者が医療扶助を申請する場合の申請書は、保護変更申請書(傷病届)によらなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、省令第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書によらなければならない。

4 前3項の申請書には、次の各号に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書

(2) 資産申告書

(3) 同意書

(4) 扶養義務者の状況申告書(様式第1号)

(5) 給与証明書

(6) 家賃・間代・地代等証明書

(7) 家屋補修計画書

(8) 医療要否意見書

(9) 精神疾患入院要否意見書

(10) 訪問看護要否意見書

(11) 給付要否意見書

(12) 生業計画書

5 福祉事務所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(平13規則11・平20規則33・平26規則35・平26規則54・令8規則10・令8規則32・一部改正)

(保護決定等の通知)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、保護決定通知書又は保護申請却下通知書により、法第25条第2項に規定する書面は、保護決定通知書により、法第26条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の書面によって通知をしたときは、被保護者の居住地又は現在地を管轄する町村長にその旨を通知しなければならない。

(平20規則33・平26規則54・令8規則10・令8規則32・一部改正)

(指導及び指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指導及び指示書によるものとする。

(令8規則10・一部改正)

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診書・検診料請求書を交付するものとする。

(令8規則10・一部改正)

(調査依頼書等)

第8条 法第29条第1項の規定により報告を求めるときは、調査依頼書によるものとする。

2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によるものとする。

3 法第24条第8項に規定する書面は、保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(様式第2号)によるものとする。

4 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求めるときは、報告依頼書(様式第3号)によるものとする。

(平20規則33・平26規則54・令8規則10・令8規則32・一部改正)

(入所養護委託書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第4号)によるものとする。

(平13規則11・令8規則10・一部改正)

(生活保護費支給証)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を交付することを決定したときは、生活保護費支給証(様式第5号)(以下「支給証」という。)を発行するものとする。

2 支給証の発行を受けた者が、法第26条の通知を受けたときは、速やかに当該支給証を福祉事務所長に返還しなければならない。

(平20規則33・令8規則10・令8規則32・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長は、法第19条第7項第3号の規定により被保護者その他保護金品の交付を受けるべき者に対する保護金品の交付を町村長に依頼して行う場合においては、指定された交付の日の3日前までに、生活保護費支給明細書2部を当該町村長に送付するとともに当該交付に要する資金を当該町村の資金前渡担任者に交付しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者に対して1箇月分以内を限度として保護金品を前渡するときは、毎月5日までに支給するものとする。

(平12規則37・平20規則33・令8規則10・令8規則32・一部改正)

(保護申請に伴う調査書)

第12条 法第24条第10項に規定する書面は、保護申請に伴う調査書(様式第6号)によらなければならない。

(平12規則37・平26規則54・令8規則10・一部改正)

(保護施設設置届書等)

第13条 法第40条第2項の規定による保護施設の設置の届出は、保護施設設置届書(様式第7号)により行わなければならない。

2 法第41条第2項の規定による保護施設の設置の認可の申請は、保護施設設置認可申請書(様式第8号)により行わなければならない。

(平12規則37・令8規則10・一部改正)

(保護施設変更届書等)

第14条 条例第6条の規定による届出は、保護施設変更届書(様式第9号)により行わなければならない。

2 法第41条第5項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(平12規則37・平26規則35・一部改正、令8規則10・旧第15条繰上・一部改正)

(保護施設廃止(事業縮小・休止)報告書等)

第15条 省令第7条及び第8条の規定による報告又は通知は、保護施設廃止(事業縮小・休止)報告(通知)(様式第11号)により、保護施設を廃止し、又は事業を縮小し、若しくは休止した日から起算して30日以内に行わなければならない。

2 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書(様式第12号)により行わなければならない。

(令8規則10・旧第16条繰上・一部改正)

(保護施設事務費等の請求)

第16条 保護施設の管理者又は法第30条第1項の規定により養護の委託を受けた私人が、保護施設事務費又は委託事務費を請求するときは、保護施設事務費及び委託事務費請求書(様式第13号)を所管の福祉事務所長に提出しなければならない。

(平13規則11・平20規則33・一部改正、令8規則10・旧第18条繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

(保護施設の業務報告)

第17条 条例第7条の規定による報告は、次の各号に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに、知事に提出して行わなければならない。

(1) 保護施設状況報告書(様式第14号) 報告の対象となる月の翌月の7日

(2) 翌年度の予算書 3月31日

(平12規則37・平26規則35・平26規則54・一部改正、令8規則10・旧第19条繰上・一部改正)

(就労自立給付金)

第18条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(平26規則54・全改、令8規則10・旧第20条繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

(進学・就職準備給付金)

第19条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、進学・就職準備給付金申請書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給をするかどうかを決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(平30規則40・追加、令6規則56・一部改正、令8規則10・旧第21条繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

(不服申立て)

第20条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第15号)により行わなければならない。

(平30規則40・旧第21条繰下、令8規則10・旧第22条繰上・一部改正)

(生活保護費県費負担金請求書)

第21条 市長が、法第73条の規定により県の負担金を請求するときは、生活保護費県費負担金請求書(様式第16号)により行わなければならない。

(平30規則40・旧第22条繰下、令8規則10・旧第23条繰上・一部改正)

(経理状況報告書)

第22条 福祉事務所長は、毎月生活保護費経理状況報告書を作成し、翌月10日までに知事に提出しなければならない。

(平20規則33・一部改正、平30規則40・旧第23条繰下、令8規則10・旧第24条繰上、令8規則32・一部改正)

(徴収金納入申出書)

第23条 省令第22条の4に規定する申出書は、徴収金納入申出書によるものとする。

(平30規則51・全改、令8規則10・旧第25条繰上・一部改正)

(申請書等の様式)

第24条 この規則に定める申請書等の様式は、この規則に定めるもののほか、知事が別に定める。

(令8規則10・追加)

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平30規則40・旧第25条繰下、令8規則10・旧第26条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県生活保護法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の生活保護法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正後の規則様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和63年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙及び第5条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成2年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正後の徳島県福祉奨学補助金給付規則、生活保護法施行細則、徳島県日雇労働者就職支度金貸付条例施行規則及び徳島県立学校の授業料の減免に関する規則の様式に相当する改正前の徳島県福祉奨学補助金給付規則、生活保護法施行細則、徳島県日雇労働者就職支度金貸付条例施行規則及び徳島県立学校の授業料の減免に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成7年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正後の規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の精神保健法施行細則に定める様式による用紙及び第4条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項及び第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第54号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号、様式第4号、様式第5号、様式第7号、様式第10号、様式第11号及び様式第24号に相当する改正前の様式第1号、様式第4号、様式第5号、様式第7号、様式第10号、様式第11号及び様式第24号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成27年規則第72号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号に相当する改正前の様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成28年規則第30号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第41号に相当する改正前の様式第41号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第24号、様式第25号、様式41号及び様式第43号に相当する改正前の様式第24号、様式第25号、様式41号及び様式第43号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成30年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第33号)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の生活保護法施行細則様式第12号に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則様式第12号による用紙及び第5条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則様式第11号に相当する同条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第10号)

この規則は、令和8年3月30日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平17規則60・平20規則33・平26規則54・令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第7号繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平26規則54・追加、令8規則10・旧様式第22号の2繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平26規則54・追加、令8規則10・旧様式第22号の3繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平13規則11・平17規則60・平20規則33・一部改正、令8規則10・旧様式第23号繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平17規則60・平20規則33・平26規則54・平30規則40・令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第24号繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(昭63規則35・平2規則43・平7規則57・平17規則60・平20規則33・平26規則54・令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第26号繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平12規則37・旧様式第27号その1・一部改正、令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第27号繰上・一部改正)

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(平12規則37・全改、令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第28号繰上・一部改正)

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(平26規則54・令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第29号繰上・一部改正)

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(令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第30号繰上・一部改正)

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(平13規則11・令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第31号繰上・一部改正)

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(平13規則11・令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第32号繰上・一部改正)

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(平13規則11・平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第34号繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平20規則33・一部改正、令8規則10・旧様式第35号繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平12規則126・平17規則60・平20規則33・平28規則30・平30規則40・令3規則21・一部改正、令8規則10・旧様式第41号繰上・一部改正、令8規則32・一部改正)

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(平30規則40・全改、令3規則21・令6規則56・一部改正、令8規則10・旧様式第42号繰上・一部改正)

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生活保護法施行細則

昭和59年3月29日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 保護・援護
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第15号
昭和63年6月30日 規則第35号
平成2年10月23日 規則第43号
平成7年7月21日 規則第57号
平成12年3月31日 規則第37号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月30日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第34号
平成26年3月26日 規則第35号
平成26年6月30日 規則第54号
平成27年12月25日 規則第72号
平成28年3月18日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第28号
平成30年9月12日 規則第40号
平成30年11月21日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年5月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第39号
令和6年4月5日 規則第40号
令和6年9月6日 規則第56号
令和8年3月19日 規則第10号
令和8年3月31日 規則第32号