○徳島県郷土文化会館管理規則

昭和四十六年八月三十一日

徳島県規則第七十四号

徳島県郷土文化会館管理規則を次のように定める。

徳島県郷土文化会館管理規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、徳島県郷土文化会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第二条 徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第二十二号。以下「条例」という。)第七条第一項の使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所、氏名、使用の目的、使用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の前日から起算して一年前(商品の展示又は販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で使用しようとする場合にあつては、五月前)の日の属する月の初日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者がこれらの期間によりがたい特別の理由があると認め、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

 ホールを使用しようとする場合 使用日の前日から起算して十四日前

 ホール以外の施設を使用しようとする場合 使用日の前日から起算して三日前

(昭五四規則六二・昭五五規則一〇・一部改正、平一八規則二八・旧第三条繰上・一部改正)

(使用の内容の変更等)

第三条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館を使用することができなくなつたとき、又は使用の許可の内容を変更して会館を使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(平一八規則二八・旧第四条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第四条 使用者及び入館者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める使用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平一八規則二八・旧第五条繰上)

(利用料金)

第五条 条例別表その一の表の知事が別に定める施設及び演劇、音楽等の用具並びに知事が別に定める額は、別表のとおりとする。

2 指定管理者が、条例第十二条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあつては、当該変更の承認の申請書)を知事に提出しなければならない。

3 利用料金は、使用の許可書を交付する際、現金により収受する。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 条例第十二条第五項の規定により規則で定める基準は、次のとおりとする。

 使用者の責めに帰することができない理由により会館を使用することができなくなつたとき。

 使用者が第三条の規定による届出をしたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

5 前項各号に掲げる基準のいずれかに該当し利用料金を還付する場合の当該還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 前項第一号に該当する場合 既納の利用料金の全額

 前項第二号に該当する場合 次の表に掲げる額

ホール、展示室又は楽屋

使用日の前日から起算して三月前まで

既納の利用料金の額に百分の五十を乗じて得た額

その他の施設

使用日の前日から起算して二日前まで

演劇、音楽等用具

 

既納の利用料金の全額

 前項第三号に該当する場合 既納の利用料金の額に百分の五十以内の割合を乗じて得た額

6 条例別表その一の表の知事が別に定める施設(楽屋に附置されたシャワーを除く。)に係る利用料金の収受の時期及び方法その他利用料金に関し必要な事項は、前三項の規定にかかわらず、知事が別に定める。

(昭五四規則六二・昭六一規則五・平一四規則九・一部改正、平一八規則二八・旧第六条繰上・一部改正、平一九規則二〇・一部改正)

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭六一規則五・旧第八条繰上、平一八規則二八・旧第七条繰上)

この規則は、昭和四十六年九月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第九号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別表のその一の表の規定は、昭和五十年四月一日以後にする使用の許可に係る使用料の額から適用し、同日前にした使用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第二六号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第二十二号)第三条第一項の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式に相当するこの規則による改正前の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五四年規則第六二号)

1 この規則は、昭和五十四年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第二十二号)第三条第一項の使用の許可を受けている者に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式に相当する改正前の徳島県郷土文化会館管理規則に定める別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五八年規則第一八号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第五号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第七号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二年規則第一二号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成四年規則第二二号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成七年規則第八号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年規則第八号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第二九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一三号)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(昭六一規則五・全改、平元規則七・平二規則一二・平四規則二二・平七規則八・平九規則八・平一三規則二九・平一四規則九・平一八規則二八・平一九規則二〇・平二四規則一五・平二六規則一二・平三一規則一三・一部改正)

一 施設

区分

基準額

楽屋に附置されたシャワー

一人一回につき 一〇〇円

その他の施設

知事が別に定める額

二 演劇、音楽等の用具

1 ホール関係用具

区分

単位(一回につき)

基準額

所作台

一式

五、五一〇円

花道所作台

一式

一、三三〇円

平台

一台

三四〇円

人形浄瑠璃舞台

一式

四、〇九〇円

大臣囲い

一式

二、七三〇円

大ぜり

一式

二、〇八〇円

小ぜり

一式

九七〇円

音響反射板

一式

六、九〇〇円

松羽目

一式

二、〇八〇円

竹羽目

一式

一、三三〇円

金びようぶ(二・七メートル)

一双

二、〇八〇円

銀びようぶ(二・七メートル)

一双

二、〇八〇円

一枚

一六〇円

毛せん

一枚

二八〇円

上敷き

一枚

二三〇円

長座布団

一枚

二八〇円

大太鼓

一組

八六〇円

雪籠

一個

五六〇円

糸桜

一式

五、九七〇円

めくり板

一枚

一六〇円

地がすり

一枚

六八〇円

浅黄幕

一式

六八〇円

しや幕

一式

九七〇円

定式幕

一式

一、三三〇円

ドロップ

一式

二、〇八〇円

演壇

一卓

六八〇円

花台

一式

三八〇円

指揮台

一台

二三〇円

譜面台(指揮者用)

一台

一六〇円

譜面台(一般用)

一台

五〇円

司会用テーブル

一卓

二八〇円

長机

一卓

一六〇円

舞台用椅子

一脚

五〇円

式次第板(黒板)

一式

二八〇円

ピアノ(スタインウェイフルコンサート)

一台

一三、八三〇円

ピアノ(ヤマハフルコンサート)

一台

六、九〇〇円

十六ミリ映写機(二キロワット)

一台

五、五一〇円

ステージ用プロジェクター(フルハイビジョン対応)

一台

二〇、二一〇円

ステージ用プロジェクター

一台

五、五一〇円

オーバーヘッドプロジェクター

一台

六八〇円

スクリーン

一式

二、〇八〇円

場内拡声装置

一式

二、八三〇円

補助音響調整卓

一式

一、三三〇円

ダイレクトボックス

一台

五二〇円

コンデンサーマイク

一本

一、一〇〇円

ダイナミックマイク

一本

五六〇円

エレベーターマイク装置

一式

六八〇円

ワイヤレスマイク

一本

一、三三〇円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

一本

一、三三〇円

ステレオマイク

一本

二、二〇〇円

三点づりマイクロホン装置

一式

一、一六〇円

ブームスタンド

一本

二八〇円

ステージスピーカー

一個

六八〇円

跳ね返りスピーカー

一台

六八〇円

ミニディスクデッキ

一式

六八〇円

コンパクトディスクデッキ

一式

六八〇円

エフェクター

一式

一、八五〇円

ポータブルミキサー

一式

一、一三〇円

デジタルマルチレコーディングシステム

一式

一〇、四七〇円

テープレコーダー

一台

六八〇円

デジタルレコーダー

一台

九二〇円

フットライト

一列

五六〇円

ボーダーライト

一列

六八〇円

花道用フットライト

一列

三八〇円

アッパーホリゾント

一列

六八〇円

ロアーホリゾント

一列

五六〇円

スポットライト(一・五キロワット)

一台

五〇〇円

スポットライト(一キロワット)

一台

三四〇円

スポットライト(〇・五キロワット)

一台

二八〇円

サイドつり込みスポット

一台

二八〇円

ステージスポット

一台

三八〇円

ムービングライト

一台

一、六九〇円

ピンスポット

一台

一、六九〇円

フットスポット

一台

二八〇円

シーリングライト

一式

一、九六〇円

トーメンタルスポット

一台

三四〇円

ミラーボール

一台

六八〇円

エフェクトマシン

一台

六八〇円

ブラックライト

一台

三八〇円

星球

一式

三八〇円

プロジェクター

一台

五六〇円

ストロボ

一台

六八〇円

カッター付きスポット

一台

六八〇円

スライドプロジェクター

一台

一、三三〇円

スモークマシン

一台

三、三六〇円

カラーフィルター

一枚

五〇〇円

電源設備

持込器具の定格消費電力一キロワット(一キロワット未満の端数は、一キロワットとする。以下同じ。)

二〇〇円

2 その他の用具

区分

単位

基準額

ピアノ(スタインウェイグランド)

一台一日

一二、六七〇円

ピアノ(ヤマハグランド)

一台一日

二、七三〇円

金びようぶ(二・一メートル)

半双一日

一、三三〇円

十六ミリ映写機(一キロワット)

一台一日

二、七三〇円

液晶プロジェクター

一台一日

五、五一〇円

スライドプロジェクター

一台一日

六八〇円

オーバーヘッドプロジェクター

一台一日

六八〇円

展示台

一台一日

五〇円

展示用スポットライト

一個一日

二三〇円

ワイヤレスマイク

一式一日

一、三三〇円

マイク

一本一日

五六〇円

テープレコーダー(カセットタイプ)

一台一日

六八〇円

移動用スクリーン

一台一日

三八〇円

一卓一日

二三〇円

椅子

一脚一日

五〇円

一枚一日

一六〇円

譜面台

一台一日

五〇円

ビデオ再生装置

一台一日

二、二一〇円

電源設備

持込器具又は屋外照明器具の定格消費電力一キロワット一日

二〇〇円

備考

1 二の1の表において「一回」とは、午前九時から正午まで、午後一時から午後五時まで又は午後五時三十分から午後九時三十分までの間の使用をいう。

2 この表に定めのない演劇、音楽等の用具の基準額については、その都度知事が別に定める。

徳島県郷土文化会館管理規則

昭和46年8月31日 規則第74号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
昭和46年8月31日 規則第74号
昭和50年3月25日 規則第9号
昭和51年3月26日 規則第26号
昭和52年4月1日 規則第31号
昭和54年10月3日 規則第62号
昭和55年3月29日 規則第10号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和61年3月25日 規則第5号
平成元年3月28日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年3月28日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第20号
平成24年3月28日 規則第15号
平成26年3月20日 規則第12号
平成31年3月27日 規則第13号