○徳島県郷土文化会館管理規則
昭和46年8月31日
徳島県規則第74号
徳島県郷土文化会館管理規則を次のように定める。
徳島県郷土文化会館管理規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、徳島県郷土文化会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年徳島県条例第22号。以下「条例」という。)第7条第1項の使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所、氏名、使用の目的、使用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) ホールを使用しようとする場合 使用日の前日から起算して14日前
(2) ホール以外の施設を使用しようとする場合 使用日の前日から起算して3日前
(昭54規則62・昭55規則10・一部改正、平18規則28・旧第3条繰上・一部改正)
(使用の内容の変更等)
第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館を使用することができなくなったとき、又は使用の許可の内容を変更して会館を使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(平18規則28・旧第4条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第4条 使用者及び入館者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める使用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平18規則28・旧第5条繰上)
2 指定管理者が、条例第12条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、当該変更の承認の申請書)を知事に提出しなければならない。
3 利用料金は、使用の許可書を交付する際、現金により収受する。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 条例第12条第5項の規定により規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により会館を使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が第3条の規定による届出をしたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(1) 前項第1号に該当する場合 既納の利用料金の全額
ホール、展示室又は楽屋 | 使用日の前日から起算して3月前まで | 既納の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額 |
その他の施設 | 使用日の前日から起算して2日前まで | |
演劇、音楽等用具 |
| 既納の利用料金の全額 |
(3) 前項第3号に該当する場合 既納の利用料金の額に100分の50以内の割合を乗じて得た額
(昭54規則62・昭61規則5・平14規則9・一部改正、平18規則28・旧第6条繰上・一部改正、平19規則20・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭61規則5・旧第8条繰上、平18規則28・旧第7条繰上)
附則
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第9号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別表のその1の表の規定は、昭和50年4月1日以後にする使用の許可に係る使用料の額から適用し、同日前にした使用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第26号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年徳島県条例第22号)第3条第1項の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式に相当するこの規則による改正前の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和54年規則第62号)
1 この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年徳島県条例第22号)第3条第1項の使用の許可を受けている者に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第10号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式に相当する改正前の徳島県郷土文化会館管理規則に定める別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和58年規則第18号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第5号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第12号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第22号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第8号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第8号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)抄
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和8年規則第20号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭61規則5・全改、平元規則7・平2規則12・平4規則22・平7規則8・平9規則8・平13規則29・平14規則9・平18規則28・平19規則20・平24規則15・平26規則12・平31規則13・令8規則20・一部改正)
1 施設
区分 | 基準額 |
楽屋に附置されたシャワー | 1人1回につき 100円 |
その他の施設 | 知事が別に定める額 |
2 演劇、音楽等の用具
(1) ホール関係用具
区分 | 単位(1回につき) | 基準額 |
所作台 | 一式 | 5,510円 |
花道所作台 | 一式 | 1,330円 |
平台 | 1台 | 340円 |
人形浄瑠璃舞台 | 一式 | 4,090円 |
大臣囲い | 一式 | 2,730円 |
大ぜり | 一式 | 2,080円 |
小ぜり | 一式 | 970円 |
音響反射板 | 一式 | 6,900円 |
松羽目 | 一式 | 2,080円 |
竹羽目 | 一式 | 1,330円 |
金びょうぶ(2.7メートル) | 1双 | 2,080円 |
銀びょうぶ(2.7メートル) | 1双 | 2,080円 |
旗 | 1枚 | 160円 |
毛せん | 1枚 | 280円 |
上敷き | 1枚 | 230円 |
長座布団 | 1枚 | 280円 |
大太鼓 | 1組 | 860円 |
雪籠 | 1個 | 560円 |
糸桜 | 一式 | 5,970円 |
めくり板 | 1枚 | 160円 |
地がすり | 1枚 | 680円 |
浅黄幕 | 一式 | 680円 |
しゃ幕 | 一式 | 970円 |
定式幕 | 一式 | 1,330円 |
ドロップ | 一式 | 2,080円 |
演壇 | 1卓 | 680円 |
花台 | 一式 | 380円 |
指揮台 | 1台 | 230円 |
譜面台(指揮者用) | 1台 | 160円 |
譜面台(一般用) | 1台 | 50円 |
司会用テーブル | 1卓 | 280円 |
長机 | 1卓 | 160円 |
舞台用椅子 | 1脚 | 50円 |
式次第板(ホワイトボード) | 一式 | 280円 |
ピアノ(スタインウェイフルコンサート) | 1台 | 13,830円 |
ピアノ(ヤマハフルコンサート) | 1台 | 6,900円 |
ステージ用プロジェクター(フルハイビジョン対応) | 1台 | 20,210円 |
スクリーン | 一式 | 2,080円 |
場内拡声装置 | 一式 | 2,830円 |
補助音響調整卓 | 一式 | 1,330円 |
ダイレクトボックス | 1台 | 520円 |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,100円 |
ダイナミックマイク | 1本 | 560円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,330円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,330円 |
ステレオマイク | 1本 | 2,200円 |
3点づりマイクロホン装置 | 一式 | 1,160円 |
ブームスタンド | 1本 | 280円 |
ステージスピーカー | 1個 | 680円 |
跳ね返りスピーカー | 1台 | 680円 |
コンパクトディスクデッキ | 一式 | 680円 |
エフェクター | 一式 | 1,850円 |
デジタルマルチレコーディングシステム | 一式 | 10,470円 |
テープレコーダー | 1台 | 680円 |
デジタルレコーダー | 1台 | 920円 |
フットライト | 1列 | 560円 |
ボーダーライト | 1列 | 680円 |
花道用フットライト | 1列 | 380円 |
アッパーホリゾント | 1列 | 680円 |
ロアーホリゾント | 1列 | 560円 |
スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 500円 |
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 340円 |
スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 280円 |
サイドつり込みスポット | 1台 | 280円 |
ステージスポット | 1台 | 380円 |
ピンスポット | 1台 | 1,690円 |
フットスポット | 1台 | 280円 |
シーリングライト | 一式 | 1,960円 |
トーメンタルスポット | 1台 | 340円 |
ミラーボール | 1台 | 680円 |
エフェクトマシン | 1台 | 680円 |
ブラックライト | 1台 | 380円 |
星球 | 一式 | 380円 |
プロジェクター | 1台 | 560円 |
ストロボ | 1台 | 680円 |
カッター付きスポット | 1台 | 680円 |
スモークマシン | 1台 | 3,360円 |
(2) その他の用具
区分 | 単位 | 基準額 |
ピアノ(スタインウェイグランド) | 1台1日 | 12,670円 |
ピアノ(ヤマハグランド) | 1台1日 | 2,730円 |
金びょうぶ(2.1メートル) | 半双1日 | 1,330円 |
液晶プロジェクター | 1台1日 | 5,510円 |
展示台 | 1台1日 | 50円 |
展示用スポットライト | 1個1日 | 230円 |
ワイヤレスマイク | 一式1日 | 1,330円 |
マイク | 1本1日 | 560円 |
テープレコーダー(カセットタイプ) | 1台1日 | 680円 |
移動用スクリーン | 1台1日 | 380円 |
机 | 1卓1日 | 230円 |
椅子 | 1脚1日 | 50円 |
旗 | 1枚1日 | 160円 |
譜面台 | 1台1日 | 50円 |
ビデオ再生装置 | 1台1日 | 2,210円 |
備考
1 2の(1)の表において「1回」とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時30分から午後9時30分までの間の使用をいう。
2 この表に定めのない演劇、音楽等の用具の基準額については、その都度知事が別に定める。