○徳島県郷土文化会館管理規則

昭和46年8月31日

徳島県規則第74号

徳島県郷土文化会館管理規則を次のように定める。

徳島県郷土文化会館管理規則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、徳島県郷土文化会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年徳島県条例第22号。以下「条例」という。)第7条第1項の使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所、氏名、使用の目的、使用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の前日から起算して1年前(商品の展示又は販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で使用しようとする場合にあっては、5月前)の日の属する月の初日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者がこれらの期間によりがたい特別の理由があると認め、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) ホールを使用しようとする場合 使用日の前日から起算して14日前

(2) ホール以外の施設を使用しようとする場合 使用日の前日から起算して3日前

(昭54規則62・昭55規則10・一部改正、平18規則28・旧第3条繰上・一部改正)

(使用の内容の変更等)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館を使用することができなくなったとき、又は使用の許可の内容を変更して会館を使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(平18規則28・旧第4条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第4条 使用者及び入館者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める使用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平18規則28・旧第5条繰上)

(利用料金)

第5条 条例別表その1の表の知事が別に定める施設及び演劇、音楽等の用具並びに知事が別に定める額は、別表のとおりとする。

2 指定管理者が、条例第12条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、当該変更の承認の申請書)を知事に提出しなければならない。

3 利用料金は、使用の許可書を交付する際、現金により収受する。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 条例第12条第5項の規定により規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により会館を使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が第3条の規定による届出をしたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

5 前項各号に掲げる基準のいずれかに該当し利用料金を還付する場合の当該還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 既納の利用料金の全額

(2) 前項第2号に該当する場合 次の表に掲げる額

ホール、展示室又は楽屋

使用日の前日から起算して3月前まで

既納の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額

その他の施設

使用日の前日から起算して2日前まで

演劇、音楽等用具

 

既納の利用料金の全額

(3) 前項第3号に該当する場合 既納の利用料金の額に100分の50以内の割合を乗じて得た額

6 条例別表その1の表の知事が別に定める施設(楽屋に附置されたシャワーを除く。)に係る利用料金の収受の時期及び方法その他利用料金に関し必要な事項は、前3項の規定にかかわらず、知事が別に定める。

(昭54規則62・昭61規則5・平14規則9・一部改正、平18規則28・旧第6条繰上・一部改正、平19規則20・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭61規則5・旧第8条繰上、平18規則28・旧第7条繰上)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別表のその1の表の規定は、昭和50年4月1日以後にする使用の許可に係る使用料の額から適用し、同日前にした使用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第26号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年徳島県条例第22号)第3条第1項の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式に相当するこの規則による改正前の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和54年規則第62号)

1 この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に徳島県郷土文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年徳島県条例第22号)第3条第1項の使用の許可を受けている者に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第10号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県郷土文化会館管理規則別記様式に相当する改正前の徳島県郷土文化会館管理規則に定める別記様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和58年規則第18号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第5号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年規則第12号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年規則第22号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年規則第8号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年規則第8号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている食堂その他の施設及び演劇、音楽等の用具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和8年規則第20号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(昭61規則5・全改、平元規則7・平2規則12・平4規則22・平7規則8・平9規則8・平13規則29・平14規則9・平18規則28・平19規則20・平24規則15・平26規則12・平31規則13・令8規則20・一部改正)

1 施設

区分

基準額

楽屋に附置されたシャワー

1人1回につき 100円

その他の施設

知事が別に定める額

2 演劇、音楽等の用具

(1) ホール関係用具

区分

単位(1回につき)

基準額

所作台

一式

5,510円

花道所作台

一式

1,330円

平台

1台

340円

人形浄瑠璃舞台

一式

4,090円

大臣囲い

一式

2,730円

大ぜり

一式

2,080円

小ぜり

一式

970円

音響反射板

一式

6,900円

松羽目

一式

2,080円

竹羽目

一式

1,330円

金びょうぶ(2.7メートル)

1双

2,080円

銀びょうぶ(2.7メートル)

1双

2,080円

1枚

160円

毛せん

1枚

280円

上敷き

1枚

230円

長座布団

1枚

280円

大太鼓

1組

860円

雪籠

1個

560円

糸桜

一式

5,970円

めくり板

1枚

160円

地がすり

1枚

680円

浅黄幕

一式

680円

しゃ幕

一式

970円

定式幕

一式

1,330円

ドロップ

一式

2,080円

演壇

1卓

680円

花台

一式

380円

指揮台

1台

230円

譜面台(指揮者用)

1台

160円

譜面台(一般用)

1台

50円

司会用テーブル

1卓

280円

長机

1卓

160円

舞台用椅子

1脚

50円

式次第板(ホワイトボード)

一式

280円

ピアノ(スタインウェイフルコンサート)

1台

13,830円

ピアノ(ヤマハフルコンサート)

1台

6,900円

ステージ用プロジェクター(フルハイビジョン対応)

1台

20,210円

スクリーン

一式

2,080円

場内拡声装置

一式

2,830円

補助音響調整卓

一式

1,330円

ダイレクトボックス

1台

520円

コンデンサーマイク

1本

1,100円

ダイナミックマイク

1本

560円

ワイヤレスマイク

1本

1,330円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

1,330円

ステレオマイク

1本

2,200円

3点づりマイクロホン装置

一式

1,160円

ブームスタンド

1本

280円

ステージスピーカー

1個

680円

跳ね返りスピーカー

1台

680円

コンパクトディスクデッキ

一式

680円

エフェクター

一式

1,850円

デジタルマルチレコーディングシステム

一式

10,470円

テープレコーダー

1台

680円

デジタルレコーダー

1台

920円

フットライト

1列

560円

ボーダーライト

1列

680円

花道用フットライト

1列

380円

アッパーホリゾント

1列

680円

ロアーホリゾント

1列

560円

スポットライト(1.5キロワット)

1台

500円

スポットライト(1キロワット)

1台

340円

スポットライト(0.5キロワット)

1台

280円

サイドつり込みスポット

1台

280円

ステージスポット

1台

380円

ピンスポット

1台

1,690円

フットスポット

1台

280円

シーリングライト

一式

1,960円

トーメンタルスポット

1台

340円

ミラーボール

1台

680円

エフェクトマシン

1台

680円

ブラックライト

1台

380円

星球

一式

380円

プロジェクター

1台

560円

ストロボ

1台

680円

カッター付きスポット

1台

680円

スモークマシン

1台

3,360円

(2) その他の用具

区分

単位

基準額

ピアノ(スタインウェイグランド)

1台1日

12,670円

ピアノ(ヤマハグランド)

1台1日

2,730円

金びょうぶ(2.1メートル)

半双1日

1,330円

液晶プロジェクター

1台1日

5,510円

展示台

1台1日

50円

展示用スポットライト

1個1日

230円

ワイヤレスマイク

一式1日

1,330円

マイク

1本1日

560円

テープレコーダー(カセットタイプ)

1台1日

680円

移動用スクリーン

1台1日

380円

1卓1日

230円

椅子

1脚1日

50円

1枚1日

160円

譜面台

1台1日

50円

ビデオ再生装置

1台1日

2,210円

備考

1 2の(1)の表において「1回」とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時30分から午後9時30分までの間の使用をいう。

2 この表に定めのない演劇、音楽等の用具の基準額については、その都度知事が別に定める。

徳島県郷土文化会館管理規則

昭和46年8月31日 規則第74号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 活/第2章 文化・スポーツ
沿革情報
昭和46年8月31日 規則第74号
昭和50年3月25日 規則第9号
昭和51年3月26日 規則第26号
昭和52年4月1日 規則第31号
昭和54年10月3日 規則第62号
昭和55年3月29日 規則第10号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和61年3月25日 規則第5号
平成元年3月28日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年3月28日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第20号
平成24年3月28日 規則第15号
平成26年3月20日 規則第12号
平成31年3月27日 規則第13号
令和8年3月31日 規則第20号