○食品衛生法施行細則

昭和四十八年十二月二十一日

徳島県規則第百一号

食品衛生法施行細則を次のように定める。

食品衛生法施行細則

食品衛生法施行細則(昭和三十一年徳島県規則第四十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「省令」という。)及び食品衛生法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則六〇・一部改正)

(法第十条第一項ただし書の当該職員)

第二条 法第十条第一項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十九条第一項の規定によると畜検査員とする。

(平九規則五〇・平一五規則六四・平一六規則一九・令二規則二八・一部改正)

(製品検査物の措置)

第三条 法第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、ロツトを形成する製品ごとに、封印するのに適当な箱その他の容器に入れ、その見やすい箇所に様式第一号による標紙をちよう付しなければならない。

(平一六規則一九・一部改正)

(試験品の採取)

第四条 政令第四条第三項の規定による試験品の採取は、法第三十条第一項の規定による食品衛生監視員(以下「食品衛生監視員」という。)が行うものとする。

2 食品衛生監視員は、採取した試験品を適当な容器に入れ、その容器に様式第二号による標紙をちよう付しなければならない。

(昭六二規則三五・平九規則五〇・平一六規則一九・一部改正)

(試験品採取後の措置)

第五条 食品衛生監視員は、試験品採取後、第三条の箱その他の容器及び前条第二項の容器に様式第二号の二による印章により封印をしなければならない。

(昭五四規則一五・昭六二規則三五・一部改正)

第六条から第九条まで 削除

(令三規則七)

(営業許可証等)

第十条 条例第四条本文に規定する営業許可証(以下「営業許可証」という。)は、様式第二号の三によるものとする。

2 法第五十五条第一項の規定による許可を受けた者(以下「営業者」という。)は、営業許可証を破り、汚し、又は失つたときは、当該営業所の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局(以下「総合県民局等」という。)の長にその再交付を申請することができる。この場合において、当該再交付の申請が営業許可証を破り、又は汚したことによるものであるときは、これを添付しなければならない。

3 営業許可証の再交付を受けた営業者は、失つた営業許可証を発見したときは、速やかにこれを当該営業所の所在地を管轄する総合県民局等の長に返還しなければならない。

4 条例第四条ただし書に規定する標紙は、様式第二号の四によるものとする。

(平一二規則六〇・全改、平一六規則一九・平一七規則六〇・平二〇規則三三・令三規則七・一部改正)

(営業の休止等の届出)

第十一条 条例第五条第一項の規定による届出は、営業休止届(様式第三号)によつて行わなければならない。

2 条例第五条第二項の規定による届出は、営業再開届(様式第四号)によつて行わなければならない。

(平一二規則六〇・全改、令三規則七・一部改正)

(書類の様式)

第十二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

 省令第二十八条第一項の規定による検査申請書 様式第五号

 省令第四十九条第一項の規定による食品衛生管理者選任(変更)届 様式第六号

 省令第六十七条又は第七十条の二第一項の規定による営業許可申請書・営業届(新規・継続) 様式第七号

 省令第六十七条の二第一項、第六十八条第一項、第六十九条第一項又は第七十条第一項の規定による地位承継届 様式第八号

 省令第七十一条の規定による変更届 様式第九号

 省令第七十一条の二の規定による廃業届 様式第十号

 食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第十一号)第二条から第四条までの規定による自主回収届 様式第十一号

(平九規則五〇・平一四規則二〇・平一六規則一九・令三規則七・令五規則四四・一部改正)

(書類の経由等)

第十三条 法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、営業所の所在地(食品衛生管理者選任(変更)届については、施設の所在地)を管轄する総合県民局等の長を経由しなければならない。

(平九規則五〇・平一二規則六〇・平一四規則二〇・平一七規則六〇・令五規則四四・一部改正)

1 この規則は、昭和四十九年二月一日から施行する。ただし、第七条の規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の食品衛生法施行細則の規定に基づく申請その他の行為は、改正後の食品衛生法施行細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に法第二十一条第一項の規定による営業の許可を受けている者に係る改正後の食品衛生法施行細則別表第三の第二の十四の2の営業施設基準については、昭和四十九年六月三十日までは、なお従前の例による。

4 改正後の食品衛生法施行細則様式に相当する改正前の食品衛生法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定及び様式第二号の次に次の二様式を加える改正規定(様式第二号の三に係る部分に限る。)は、昭和五十四年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に施設又は部門に食品衛生責任者を置き、又は自ら施設又は部門に食品衛生責任者となつている営業者に対する改正後の食品衛生法施行細則別表第二の第五の五の規定の適用については、同五中「速やかに」とあるのは、「昭和五十四年七月一日までに」とする。

(昭和六〇年規則第三八号)

この規則は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(昭和六二年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(徳島県収入証紙条例施行規則の一部改正)

2 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の第三の改正規定は、平成九年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出がされている改正前の食品衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第七号による営業許可申請書及び改正前の規則様式第八号による営業許可継続申請書は、改正後の食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第七号により提出がされた営業許可申請書(新規・継続)とみなす。

3 改正後の規則様式第十号に相当する改正前の規則様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一一年規則第二五号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 改正後の食品衛生法施行細則様式第五号から様式第八号まで及び様式第十号に相当する改正前の食品衛生法施行細則様式第五号から様式第八号まで及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第六〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行細則第四条の改正規定(「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める部分に限る。)は、平成十六年四月一日から施行する。

(食品衛生法施行細則及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出がされている第一条の規定による改正前の食品衛生法施行細則及び第二条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正前の食品衛生法施行細則等」という。)に定める様式による申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行細則及び第二条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正後の食品衛生法施行細則等」という。)に定める様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正後の食品衛生法施行細則等の様式に相当する改正前の食品衛生法施行細則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第三八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三七号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の食品衛生法施行細則様式第二号の三に相当する改正前の食品衛生法施行細則様式第二号の三による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第二八号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年規則第九三号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 改正後の食品衛生法施行細則の様式に相当する改正前の食品衛生法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第七号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和五年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭54規則15・一部改正)

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(昭54規則15・一部改正)

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(昭54規則15・追加)

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(平12規則60・追加,平16規則19・平17規則38・平18規則37・平28規則24・令3規則7・一部改正)

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(昭54規則15・追加、平12規則60・旧様式第2号の3繰下)

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(平11規則25・全改、平12規則60・令3規則7・一部改正)

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(平11規則25・全改、平12規則60・一部改正)

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(昭54規則15・平11規則25・平16規則19・一部改正)

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(令3規則7・全改)

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(令3規則7・全改、令5規則44・一部改正)

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(令5規則44・全改)

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(令3規則7・全改、令5規則44・一部改正)

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(令3規則7・追加、令5規則44・一部改正)

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(令3規則7・追加)

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食品衛生法施行細則

昭和48年12月21日 規則第101号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和48年12月21日 規則第101号
昭和54年3月30日 規則第15号
昭和60年6月4日 規則第38号
昭和62年6月23日 規則第35号
平成9年4月1日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第60号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年10月30日 規則第64号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第33号
平成28年3月18日 規則第24号
令和2年3月24日 規則第28号
令和2年11月30日 規則第93号
令和3年3月30日 規則第7号
令和5年12月1日 規則第44号