○食品衛生法施行細則
昭和48年12月21日
徳島県規則第101号
食品衛生法施行細則を次のように定める。
食品衛生法施行細則
食品衛生法施行細則(昭和31年徳島県規則第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品衛生法施行条例(平成12年徳島県条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則60・一部改正)
(法第10条第1項ただし書の当該職員)
第2条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項の規定によると畜検査員とする。
(平9規則50・平15規則64・平16規則19・令2規則28・一部改正)
(製品検査物の措置)
第3条 法第25条第1項の規定により検査を受けようとする者は、ロットを形成する製品ごとに、封印するのに適当な箱その他の容器に入れ、その見やすい箇所に様式第1号による標紙をちょう付しなければならない。
(平16規則19・一部改正)
(試験品の採取)
第4条 政令第4条第3項の規定による試験品の採取は、法第30条第1項の規定による食品衛生監視員(以下「食品衛生監視員」という。)が行うものとする。
2 食品衛生監視員は、採取した試験品を適当な容器に入れ、その容器に様式第2号による標紙をちょう付しなければならない。
(昭62規則35・平9規則50・平16規則19・一部改正)
(昭54規則15・昭62規則35・一部改正)
第6条から第9条まで 削除
(令3規則7)
2 法第55条第1項の規定による許可を受けた者(以下「営業者」という。)は、営業許可証を破り、汚し、又は失ったときは、当該営業所の所在地を管轄する徳島県保健所の長(以下「保健所長」という。)にその再交付を申請することができる。この場合において、当該再交付の申請が営業許可証を破り、又は汚したことによるものであるときは、これを添付しなければならない。
3 営業許可証の再交付を受けた営業者は、失った営業許可証を発見したときは、速やかにこれを当該営業所の所在地を管轄する保健所長に返還しなければならない。
(平12規則60・全改、平16規則19・平17規則60・平20規則33・令3規則7・令8規則32・一部改正)
(平12規則60・全改、令3規則7・一部改正)
(1) 省令第28条第1項の規定による検査申請書 様式第5号
(2) 省令第49条第1項の規定による食品衛生管理者選任(変更)届 様式第6号
(3) 省令第67条又は第70条の2第1項の規定による営業許可申請書・営業届(新規・継続) 様式第7号
(4) 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項又は第70条第1項の規定による地位承継届 様式第8号
(5) 省令第71条の規定による変更届 様式第9号
(6) 省令第71条の2の規定による廃業届 様式第10号
(7) 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第11号)第2条から第4条までの規定による自主回収届 様式第11号
(平9規則50・平14規則20・平16規則19・令3規則7・令5規則44・一部改正)
(書類の経由等)
第13条 法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、営業所の所在地(食品衛生管理者選任(変更)届については、施設の所在地)を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(平9規則50・平12規則60・平14規則20・平17規則60・令5規則44・令8規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和49年2月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の食品衛生法施行細則の規定に基づく申請その他の行為は、改正後の食品衛生法施行細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に法第21条第1項の規定による営業の許可を受けている者に係る改正後の食品衛生法施行細則別表第3の第2の14の2の営業施設基準については、昭和49年6月30日までは、なお従前の例による。
5 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び様式第2号の次に次の2様式を加える改正規定(様式第2号の3に係る部分に限る。)は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に施設又は部門に食品衛生責任者を置き、又は自ら施設又は部門に食品衛生責任者となっている営業者に対する改正後の食品衛生法施行細則別表第2の第5の5の規定の適用については、同5中「速やかに」とあるのは、「昭和54年7月1日までに」とする。
附則(昭和60年規則第38号)
この規則は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則(昭和62年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(徳島県収入証紙条例施行規則の一部改正)
2 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の第3の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出がされている改正前の食品衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第7号による営業許可申請書及び改正前の規則様式第8号による営業許可継続申請書は、改正後の食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第7号により提出がされた営業許可申請書(新規・継続)とみなす。
3 改正後の規則様式第10号に相当する改正前の規則様式第10号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成11年規則第25号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の食品衛生法施行細則様式第5号から様式第8号まで及び様式第10号に相当する改正前の食品衛生法施行細則様式第5号から様式第8号まで及び様式第10号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成12年規則第60号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第64号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中食品衛生法施行細則第4条の改正規定(「第19条第1項」を「第30条第1項」に改める部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。
(食品衛生法施行細則及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出がされている第1条の規定による改正前の食品衛生法施行細則及び第2条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正前の食品衛生法施行細則等」という。)に定める様式による申請書その他の書類は、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行細則及び第2条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正後の食品衛生法施行細則等」という。)に定める様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 改正後の食品衛生法施行細則等の様式に相当する改正前の食品衛生法施行細則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の食品衛生法施行細則様式第2号の3に相当する改正前の食品衛生法施行細則様式第2号の3による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第93号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 改正後の食品衛生法施行細則の様式に相当する改正前の食品衛生法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第44号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第2号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第7号及び様式第9号に相当する改正前の様式第7号及び様式第9号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第22号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第7号及び様式第9号に相当する改正前の様式第7号及び様式第9号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(昭54規則15・一部改正)

(昭54規則15・一部改正)

(昭54規則15・追加)

(平12規則60・追加、平16規則19・平17規則38・平18規則37・平28規則24・令3規則7・一部改正)

(昭54規則15・追加、平12規則60・旧様式第2号の3繰下)

(平11規則25・全改、平12規則60・令3規則7・一部改正)

(平11規則25・全改、平12規則60・一部改正)

(昭54規則15・平11規則25・平16規則19・一部改正)

(令3規則7・全改)

(令3規則7・全改、令5規則44・令7規則2・令8規則22・一部改正)


(令5規則44・全改)


(令3規則7・全改、令5規則44・令7規則2・令8規則22・一部改正)


(令3規則7・追加、令5規則44・一部改正)

(令3規則7・追加)

