○徳島県収入証紙条例施行規則
昭和三十九年四月一日
徳島県規則第二十四号
徳島県収入証紙条例施行規則を次のように定める。
徳島県収入証紙条例施行規則
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、徳島県収入証紙条例(昭和三十九年徳島県条例第二十一号。以下「条例」という。)第二条、第三条第二項、第五条第二項及び第八条の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、徳島県収入証紙(以下「証紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法によらない場合)
第二条の二 条例第二条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して申請、届出その他の手続をしようとする者が、当該手続に係る使用料又は手数料を納付する場合
二 県の区域外又は遠隔の地に居住する等の理由により証紙の売りさばきを受けることが困難であると認められる者が、使用料又は手数料を納付する場合
(令五規則五二・全改)
(証紙の形式)
第三条 証紙の形式は、別表第二のとおりとする。
(納付方法)
第四条 証紙は、申請書等の余白に貼り付けなければならない。ただし、証紙を貼り付ける余白のない場合には、徳島県収入証紙貼付書(様式第一号)にそれを貼り付けて当該申請書等に添付しなければならない。
2 前項の規定により証紙を貼り付け又は徳島県収入証紙貼付書の添付された申請書等を受理した場合においては、知事の事務部局の課長(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第十七条第一項に規定する課長をいい、上席秘書幹、徳島県文化の森振興センター所長及び徳島県立農林水産総合技術支援センター所長(当該所長が同項に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)を含む。以下同じ。)、警察本部の課長(隊長並びに運転免許課阿南分室長及び阿波分室長を含む。以下同じ。)、教育委員会事務局の課長、収用委員会事務局長及び廨長(次項において「課長等」という。)は、証紙の当否及び証紙の額面金額を審査の上、徳島県収入証紙収納簿(様式第二号)に所要の事項を記載し、納付させる額を決定しなければならない。
(昭四二規則二八・昭四三規則二二・昭四五規則三〇・平六規則二〇・平二〇規則七五・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平三〇規則二八・令二規則五五・令六規則三九・一部改正)
(売りさばき人等)
第五条 条例第五条第一項の規定により指定された売りさばき人は、その者の責任において、他の者をして売りさばきを行わせることができる。
2 売りさばき人は、前項の規定により他の者をして売りさばきを行なわせようとするときは、その者(以下「代理売りさばき人」という。)の選定について知事の承認を受けなければならない。
第六条 売りさばき人及び代理売りさばき人は、証紙を売りさばく場所に標札を掲げ、常時証紙を備え、一般需要者に不便を与えないように努めなければならない。
(売りさばき手数料)
第七条 県は、売りさばき人に対し、売りさばき手数料として、証紙の額面金額の百分の三・三に相当する金額を交付する。
2 売りさばき人は、代理売りさばき人をして売りさばきを行わせる場合には、代理売りさばき人に対し、売りさばき手数料として、証紙の額面金額の百分の三・三に相当する金額を支払わなければならない。
(昭五六規則二二・平元規則四七・平九規則五二・平二六規則八・令元規則一一・一部改正)
(証紙の取扱い)
第八条 会計管理者及び売りさばき人は、次の各号により証紙の取扱いをしなければならない。
一 会計管理者は、徳島県収入証紙整理簿(様式第四号)を備え、その出納を明らかにすること。
二 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、徳島県収入証紙買受申請書を知事に提出し、会計管理者から証紙を受け取ること。
三 売りさばき人は、各月に買い受けた証紙の代金を翌月の十日までに納付すること。
四 売りさばき人は、代理売りさばき人又は一般需要者に証紙を売りさばくときは、その証紙の代金を収納し、証紙を交付すること。
(昭五五規則二三・昭五六規則二二・平一九規則三九・一部改正)
(証紙の返還等)
第九条 県は、条例第七条ただし書の規定により証紙の返還を受けた場合は、当該証紙の額面金額の百分の九十六・七に相当する金額を還付し、又はその額面金額と同額の証紙と交換する。
2 前項の場合において、代理売りさばき人に対しては、売りさばき人が自己の責任において処理するものとする。
(昭五六規則二二・平元規則四七・平九規則五二・平二六規則八・令元規則一一・一部改正)
(検査)
第十条 知事は、必要があると認めるときは、売りさばき人又はその代理売りさばき人に対し、その者の証紙の取扱いについて検査をすることができる。
(報告)
第十一条 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)第二条第六号及び第七号に規定する廨の長は、毎会計年度の収納状況を翌年度の四月五日までに、徳島県収入証紙収納状況報告書(様式第六号)により、主務課長に報告しなければならない。
2 知事の事務部局の課長、警察本部の課長、教育委員会事務局の課長及び収用委員会事務局長は、毎会計年度の収納状況を翌年度の四月十日までに、徳島県収入証紙収納状況報告書により、会計管理者に報告しなければならない。
(昭四七規則四四・全改、昭五二規則三八・平六規則二〇・平一九規則三九・平二〇規則七五・平三〇規則二八・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県収入証紙規則(昭和二十七年徳島県規則第三十三号)は、廃止する。
附則(昭和三九年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第九五号)
この規則は、昭和三十九年八月一日から施行する。
附則(昭和三九年規則第一〇四号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項中徳島県収入証紙条例施行規則別表第一の薬事法の項の改正規定(薬局医薬品製造業許可更新申請手数料に係る部分に限る。)は、昭和三十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和四〇年規則第一八号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第八九号)抄
1 この規則は、昭和四十年七月十五日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の項の規定(国外運転免許証交付手数料及び講習手数料に係る部分に限る。)は、昭和四十年十月一日から適用する。
附則(昭和四〇年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第一三八号)
この規則は、昭和四十年十二月十日から施行する。
附則(昭和四一年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第一〇三号)抄
1 この規則は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第一四四号)抄
1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第二八号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第五六号)抄
1 この規則は、昭和四十二年六月十六日から施行する。
附則(昭和四二年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一一七号)抄
1 この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一号)抄
1 この規則は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第四三号)
この規則は、昭和四十三年八月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五六号)
この規則は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第七四号)
この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二八号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第八七号)抄
1 この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第六九号)
この規則は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第七六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第九二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第九九号)
この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一〇二号)
1 この規則は、昭和四十五年十一月二十一日から施行する。
2 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四五年規則第一一一号)抄
1 この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第三号)抄
1 この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第三六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百三十三号)の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている用途地域又は住居専用地区に関しては、同令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項の規定による告示があつた日)までの間は、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定は、なおその効力を有する。
一 徳島県手数料規則
二 徳島県収入証紙条例施行規則
附則(昭和四六年規則第四二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項後段の規定の適用を受ける住宅地造成事業については、前項の規定による改正後の徳島県収入証紙条例施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四六年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年規則第一〇二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県収入証紙条例施行規則第十一条の規定は、昭和四十七年度の収納状況の報告から適用する。
3 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第四項の場合において、同項の登録を受けて建設業を営んでいる者の営む同法による改正前の建設業法第二条第一項に規定する建設工事に係る建設業者の更新の登録申請手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年規則第四八号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一〇〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第五六号)抄
1 この規則は、昭和四十八年七月二十二日から施行する。
附則(昭和四八年規則第七六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一〇一号)抄
1 この規則は、昭和四十九年二月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月十五日から適用する。
附則(昭和四九年規則第二二号)抄
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第二五号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二五号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第九六号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県収入証紙条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第十一条第一項及び様式第六号の規定は、昭和五十二年度分の報告から適用し、昭和五十二年三月分以前の報告については、なお従前の例による。
3 改正後の規則様式第二号に相当する改正前の徳島県収入証紙条例施行規則様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五二年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五六号)抄
1 この規則は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付等の申請がなされている許可証等(法第十五条第一項の登録証にあつては、施行日前に銃砲又は刀剣類の発見の届出がされ、当該登録証の交付の申請が施行日から起算して三月を経過する日までの間になされるものを含む。)に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年規則第二七号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二三号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県収入証紙条例施行規則別表第二の規定にかかわらず、改正前の徳島県収入証紙条例施行規則別表第二に定める形式による証紙は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(昭和五五年規則第七二号)抄
1 この規則は、昭和五十五年十一月二十一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第七四号)抄
1 この規則は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条第百八十六号の四の次に三号を加える改正規定(同条第百八十六号の六及び第百八十六号の七に係る部分に限る。)及び附則第二項中徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)別表第一徳島県手数料規則(昭和三十一年徳島県規則第八号)の項第百九十三号の五の次に二号を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三十八号の次に六号を加える改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十六年五月十日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可、登録又は割当てに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年規則第二二号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第三〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第五一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可に係る許可証の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年規則第六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている免許、許可又は登録に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年規則第二五号)抄
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第四二号)抄
1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第五七号)抄
1 この規則は、昭和五十七年七月十八日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一号)
この規則は、昭和五十八年一月十五日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第四一号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第六七号)抄
1 この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第七四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二〇号)抄
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第三八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第四二号)
この規則は、昭和五十九年八月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第四八号)抄
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第六五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第五二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第九十一号の改正規定、同条第九十二号の改正規定中「行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律」の下に「(昭和五十八年法律第八十三号)」を加える部分及び同条第百八十七号の二の次に四号を加える改正規定並びに附則第三項(徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)別表第一徳島県手数料規則(昭和三十一年徳島県規則第八号)の項中第二百二号の十五を第二百二号の十七とし、第二百二号の十四を第二百二号の十六とし、第二百二号の十三の次に二号を加える改正規定を除く。)の規定は昭和六十年十月一日から、同条第百五十八号から第百六十号までの改正規定は昭和六十一年四月十六日から施行する。
附則(昭和六一年規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一七号)抄
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附則(昭和六一年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の項第二百五十九号の次に一号を加える改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第二七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第四二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされている試験場の設備の使用又は試験分析等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第四六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第七条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定は、平成元年四月一日以後に売りさばき人が県から買い受けた証紙に係る売りさばき手数料及び返還について適用する。
附則(平成元年規則第五二号)
1 この規則は、平成元年六月一日から施行する。
2 旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号)の施行の日の前日までの間(同法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる一般旅券の合冊の申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における改正後の徳島県収入証紙条例施行規則別表第一旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項の規定の適用については、同項第五百一号中「一般旅券査証欄増補手数料」とあるのは「一般旅券の合冊又は査証欄増補手数料」とする。
附則(平成二年規則第二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二年規則第二八号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第二五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第三〇号)
この規則は、平成三年七月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成三年八月一日から施行する。
附則(平成三年規則第四五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第三号)
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附則(平成四年規則第二九号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成四年規則第五二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第二五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第三三号)
この規則は、平成五年六月一日から施行する。ただし、別表第一の徳島県繭検定等手数料徴収条例(昭和三十九年徳島県条例第十九号)の項第三百三十一号の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成五年規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第四四号)
この規則は、平成五年八月一日から施行する。
附則(平成五年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第六四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成七年十月十八日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可に係る許可証の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成七年規則第六九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成七年十一月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第七条及び第九条第一項の規定は、平成九年四月一日以後に売りさばき人が県から買い受けた証紙に係る売りさばき手数料及び返還について適用する。
附則(平成九年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第四一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第百五十八号から第百六十号までの改正規定並びに附則第三項中徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)別表第一徳島県手数料規則(昭和三十一年徳島県規則第八号)の項第百六十三号及び第百六十四号の二の改正規定は、平成十年四月十六日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第七九号)
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第八四号)
この規則は、平成十年十一月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第二〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和二十五年徳島県条例第五十二号)の項第三百五十五号から第三百五十八号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第四四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第百八十八号の二の改正規定(「第七条の三第一項第一号」を「第七条の六第一項第一号」に改める部分に限る。)、同号の次に三号を加える改正規定、同条第百八十九号の改正規定、同条第百九十三号の二を同条第百九十三号の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第百九十三号の次に一号を加える改正規定、同条第百九十五号の七を同条第百九十五号の十二とし、同条第百九十五号の六を同条第百九十五号の十一とし、同号の前に一号を加える改正規定、同条第百九十五号の五を同条第百九十五号の九とし、同号の前に三号を加える改正規定、同条第百九十五号の四を同条第百九十五号の五とし、同条第百九十五号の三を同条第百九十五号の四とし、同条第百九十五号の二を同条第百九十五号の三とし、同条第百九十五号の次に一号を加える改正規定及び同条第百九十六号の次に五号を加える改正規定並びに附則第三項の規定(徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)別表第一徳島県手数料規則(昭和三十一年徳島県規則第八号)の項第百三十号の改正規定を除く。)は、平成十一年五月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている許可等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第六六号)抄
1 この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第八七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一七号)
この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県農林水産関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十一号)の項第二百八十九号から第二百九十一号までの改正規定は公布の日から、同表徳島県土木関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)の項第三百六十七号の次に三号を加える改正規定は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年五月三〇日)
附則(平成一三年規則第四四号)
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一二号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の項第二十九号から第三十三号まで並びに徳島県県土整備関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)の項第四百二十四号及び第四百二十七号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている港湾施設の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第五二号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一徳島県農林水産関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十一号)の項の改正規定は平成十五年四月一日から、同表徳島県県民環境関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第二十四号)の項の改正規定は同月十六日から施行する。
附則(平成一五年規則第四六号)抄
1 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第五二号)
この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年九月一日)
附則(平成一六年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一徳島県農林水産関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十一号)の項、徳島県改良普及員資格試験条例(昭和三十八年徳島県条例第四十号)の項及び徳島県立保育専門学院の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十五号)の項の改正規定は平成十六年四月一日から、同表徳島県県民環境関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第二十四号)の項の改正規定は同年七月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第七二号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県農林水産関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十一号)の項第三百四十七号から第三百五十四号までの改正規定は、同月二日から施行する。
附則(平成一七年規則第六五号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成一七年規則第九七号)
この規則は、平成十七年十一月二十一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一一三号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の項及び徳島県商工労働関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第三十五号)の項の改正規定並びに同表徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和二十五年徳島県条例第五十二号)の項第五百十八号の次に一号を加える改正規定は平成十八年四月一日から、同表徳島県警察関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十四号)の項の改正規定は同年五月一日から、同表徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号)の項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第二十七号)附則第二項の規定に基づき手数料を納付する者は、改正後の別表第一徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号)の項第五百四十九号の規定の例により、当該手数料を納付しなければならない。
附則(平成一八年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三九号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県警察関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十四号)の項に三号を加える改正規定は同年六月一日から、同表徳島県県土整備関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)の項第三百八十八号の次に一号を加える改正規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年六月二〇日)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長として在職するものとされた者は、改正後の第八条、第十一条第二項及び様式第六号の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成一九年規則第五八号)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第七〇号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四一号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定(次号に掲げる規定を除く。) 公布の日
二 第一条中徳島県収入証紙条例施行規則別表第一徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の項第五十二号の二の次に一号を加える改正規定 平成二十年八月一日
附則(平成二〇年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の徳島県収入証紙条例施行規則及び第三条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第二条の規定による改正前の徳島県収入証紙条例施行規則及び第三条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二一年規則第一六号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表第一徳島県農林水産関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十一号)の項第二百八十五号から第二百九十一号までの改正規定 公布の日
二 第一条中別表第一徳島県県土整備関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)の項第四百十九号の次に二号を加える改正規定及び同表徳島県警察関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十四号)の項の改正規定 平成二十一年四月一日
三 第一条中別表第一徳島県県土整備関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)の項第三百七十九号の次に三号を加える改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
(施行の日=平成二一年六月四日)
附則(平成二一年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の項第十七号及び第十八号の改正規定は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第五一号)
この規則は、平成二十一年十二月四日から施行する。ただし、別表第一徳島県県民環境関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第二十四号)の項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和四十八年徳島県条例第六十二号)の項の改正規定及び同表徳島県立看護学院の設置及び管理に関する条例(昭和五十年徳島県条例第十号)の項を削る改正規定は同年五月一日から、同表徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第四十三号)の項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県港湾施設管理条例(昭和三十年徳島県条例第三十二号)の項の改正規定(「管理棟」を「事務所」に改める部分に限る。)は、同年三月十二日から施行する。
附則(平成二三年規則第三号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県県民環境関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第二十四号)の項の改正規定は同年四月一日から、同表徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和二十五年徳島県条例第五十二号)の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第二三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三四号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二四年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第二〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一に次のように加える改正規定(同表徳島県ふぐの処理等に関する条例(平成二十五年徳島県条例第五号)の項に係る部分に限る。)は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第八号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県商工労働関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第三十五号)の項の改正規定は、同年三月二十日から施行する。
2 改正後の第七条及び第九条第一項の規定は、平成二十六年四月一日以後に売りさばき人が県から買い受けた証紙に係る売りさばき手数料及び返還について適用する。
附則(平成二六年規則第八一号)
1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
2 徳島県薬事審議会設置条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第五十八号)附則第三項に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第一六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県県土整備関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)の項第三百八十五号の次に一号を加える改正規定並びに同項第三百八十八号及び第三百八十八号の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二〇号)
1 この規則は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第一徳島県警察関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十四号)の項の改正規定(同項第四百五十号の四の次に十号を加える改正規定を除く。) 公布の日
二 次項の規定 平成二十八年三月二十三日
三 別表第一徳島県農林水産関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十一号)の項の改正規定 平成二十八年四月一日
2 徳島県警察関係手数料条例の一部を改正する条例(平成二十八年徳島県条例第三十七号)附則第二項の規定による手数料の納付については、改正後の別表第一徳島県警察関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十四号)の項第四百五十号の五の規定の例による。
附則(平成二八年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一徳島県県土整備関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)の項第四百三十七号の次に二号を加える改正規定は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二八号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成三〇年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第三五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県県土整備関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十七号)の項第三百五十九号の次に三号を加える改正規定は同年六月一日から、同項第四百十八号の三の次に三号を加える改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年六月二五日)
附則(平成三一年規則第四三号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和元年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第一一号)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
2 改正後の第七条及び第九条第一項の規定は、令和元年十月一日以後に売りさばき人が県から買い受けた証紙に係る売りさばき手数料及び返還について適用する。
附則(令和元年規則第三一号)
1 この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年徳島県条例第三十七号)附則第二項の規定に基づく手数料については、改正後の別表第一徳島県農林水産関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第四十一号)の項第三百五十五号の十二の規定の例により徴収する。
附則(令和二年規則第二七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例(平成十六年徳島県条例第六十九号)の項の改正規定は、徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和二年徳島県条例第二十二号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和二年八月二四日)
附則(令和二年規則第五五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一九号)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
2 徳島県ふぐの処理等に関する条例の一部を改正する条例(令和三年徳島県条例第七号)附則第三項の規定によりなお従前の例によりふぐ処理業を行うことができるとされた者に係る同条例による改正前の徳島県ふぐの処理等に関する条例(平成二十五年徳島県条例第五号)第二十一条第一項の規定による登録証の書換え交付及び同条第二項の規定による登録証の再交付の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第三六号)
1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 徳島県保健福祉関係手数料条例の一部を改正する条例(令和三年徳島県条例第三十四号)附則第二項の規定に基づく手数料については、改正後の別表第一徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の項第八十二号の二及び第八十二号の四の規定の例により徴収する。
附則(令和三年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第五七号)
この規則は、令和四年三月十五日から施行する。ただし、第二条の次に一条を加える改正規定は、同年一月四日から施行する。
附則(令和四年規則第二号)
この規則は、令和四年二月二十日から施行する。
附則(令和四年規則第八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県警察関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第六十四号)の項の改正規定は、同年五月十三日から施行する。
附則(令和四年規則第四二号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五五号)
1 この規則は、令和五年三月二十七日から施行する。
2 徳島県未来創生文化関係手数料条例の一部を改正する条例(令和四年徳島県条例第五十号)附則第三項に規定する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年規則第一六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第五二号)
この規則は、令和六年一月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一九号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三九号)抄
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第五四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の項第四十八号から第五十号までの改正規定及び次項の規定は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年一二月一二日)
3 整備条例附則第三項の規定に基づく手数料については、改正後の別表第一徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の項第四十八号の規定の例により徴収する。
別表第一(第二条関係)
(平一二規則八七・全改、平成一二規則一一七・平一三規則三〇・平一三規則四四・平一三規則六二・平一三規則八二・平一四規則一二・平一四規則五二・平一四規則五六・平一五規則二七・平一五規則四六・平一五規則五二・平一六規則九・平一六規則五〇・平一六規則七二・平一七規則五六・平一七規則六五・平一七規則六六・平一七規則九七・平一七規則一一三・平一八規則一一・平一八規則六一・平一九規則三九・平一九規則五八・平一九規則七〇・平二〇規則二五・平二〇規則四一・平二〇規則七〇・平二一規則一六・平二一規則四五・平二一規則五一・平二二規則一六・平二三規則二・平二三規則三・平二三規則四三・平二四規則二三・平二四規則五三・平二四規則七五・平二五規則二〇・平二六規則八・平二六規則八一・平二七規則一六・平二七規則四四・平二七規則五五・平二八規則一九・平二八規則二〇・平二八規則五九・平二九規則三〇・平二九規則五三・平三〇規則二一・平三〇規則四八・平三一規則三五・平三一規則四三・令元規則八・令元規則三一・令二規則二七・令二規則八〇・令二規則八七・令三規則一九・令三規則三六・令三規則四七・令三規則五七・令四規則二・令四規則八・令四規則四二・令四規則五五・令五規則一六・令五規則三六・令五規則四三・令六規則一九・令六規則五四・一部改正)
根拠法令 | 種目 |
一 製造所等の設置許可申請手数料 一の二 製造所等の変更許可申請手数料 一の三 製造所等の設置完成検査手数料 一の四 製造所等の変更完成検査手数料 一の五 製造所等の仮使用承認申請手数料 一の六 製造所等の設置許可に係る完成検査前検査手数料 一の七 製造所等の変更許可に係る完成検査前検査手数料 一の八 危険物取扱者免状の交付手数料 一の九 危険物取扱者免状の書換手数料 一の十 危険物取扱者免状の再交付手数料 一の十一 危険物取扱者の講習手数料 一の十二 保安検査手数料 一の十三 消防設備士免状の交付手数料 一の十四 消防設備士免状の書換手数料 一の十五 消防設備士免状の再交付手数料 一の十六 消防設備士の講習手数料 一の十七 火薬類製造営業許可申請手数料 一の十八 火薬類販売営業許可申請手数料 一の十九 火薬庫の設置又は移転の許可申請手数料 一の二十 火薬庫の構造又は設備の変更許可申請手数料 一の二十一 製造施設及び火薬庫完成検査手数料 一の二十二 火薬類の譲渡許可申請手数料 一の二十三 火薬類の譲受許可申請手数料 一の二十四 火薬類の輸入許可申請手数料 一の二十五 煙火の消費許可申請手数料 一の二十六 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付手数料 一の二十七 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付手数料 一の二十八 特定施設又は火薬庫の保安検査手数料 一の二十九 高圧ガス製造許可申請手数料 一の三十 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 一の三十一 高圧ガス貯蔵所設置許可申請手数料 一の三十二 高圧ガス貯蔵所施設変更許可申請手数料 一の三十三 高圧ガス製造施設又は貯蔵所完成検査手数料 一の三十四 輪入高圧ガス及び容器検査手数料 一の三十五 高圧ガス製造保安責任者免状交付手数料 一の三十六 高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料 一の三十七 高圧ガス販売主任者免状交付手数料 一の三十八 高圧ガス販売主任者免状再交付手数料 一の三十九 高圧ガス特定施設保安検査手数料 一の四十 高圧ガス容器検査又は容器再検査手数料 一の四十一 高圧ガス附属品検査又は附属品再検査手数料 一の四十二 高圧ガス容器検査所の登録又は登録更新の申請手数料 一の四十三 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等手数料 一の四十四 猟銃等製造営業許可申請手数料 一の四十五 猟銃等販売営業許可申請手数料 一の四十六 猟銃等製造営業種類の変更又は工場等の移転許可申請手数料 一の四十七 液化石油ガス販売事業登録申請手数料 一の四十八 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料 一の四十九 液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料 一の五十 保安機関認定及び更新申請手数料 一の五十一 保安機関の一般消費者等の数の増加の認可申請手数料 一の五十二 液化石油ガス販売事業者認定申請手数料 一の五十三 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備設置許可申請手数料 一の五十四 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備変更許可申請手数料 一の五十五 液化石油ガス貯蔵施設又は特定供給設備完成検査手数料 一の五十六 液化石油ガス充てん設備許可申請手数料 一の五十七 液化石油ガス充てん設備変更許可申請手数料 一の五十八 液化石油ガス充てん設備完成検査手数料 一の五十九 液化石油ガス充てん設備保安検査手数料 一の六十 液化石油ガス設備士免状交付手数料 一の六十一 液化石油ガス設備士免状再交付手数料 一の六十二 液化石油ガス設備士免状書換手数料 一の六十三 製品検査命令に係る検査手数料 一の六十四 飲食店営業許可申請手数料 一の六十五 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 一の六十六 食肉販売業許可申請手数料 一の六十七 魚介類販売業許可申請手数料 一の六十八 魚介類競り売り営業許可申請手数料 一の六十九 集乳業許可申請手数料 一の七十 乳処理業許可申請手数料 一の七十一 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 一の七十二 食肉処理業許可申請手数料 一の七十三 食品の放射線照射業許可申請手数料 一の七十四 菓子製造業許可申請手数料 一の七十五 アイスクリーム類製造業許可申請手数料 一の七十六 乳製品製造業許可申請手数料 一の七十七 清涼飲料水製造業許可申請手数料 一の七十八 食肉製品製造業許可申請手数料 一の七十九 水産製品製造業許可申請手数料 一の八十 氷雪製造業許可申請手数料 一の八十一 液卵製造業許可申請手数料 一の八十二 食用油脂製造業許可申請手数料 一の八十三 みそ又はしようゆ製造業許可申請手数料 一の八十四 酒類製造業許可申請手数料 一の八十五 豆腐製造業許可申請手数料 一の八十六 納豆製造業許可申請手数料 一の八十七 麺類製造業許可申請手数料 一の八十八 そうざい製造業許可申請手数料 一の八十九 複合型そうざい製造業許可申請手数料 一の九十 冷凍食品製造業許可申請手数料 一の九十一 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 一の九十二 漬物製造業許可申請手数料 一の九十三 密封包装食品製造業許可申請手数料 一の九十四 食品の小分け業許可申請手数料 一の九十五 添加物製造業許可申請手数料 一の九十六 理容所の検査手数料 一の九十七 興行場許可申請手数料 一の九十八 旅館業許可申請手数料 一の九十九 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 一の百 浴場業許可申請手数料 一の百一 化製場設置許可申請手数料 一の百二 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 一の百三 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 一の百四 クリーニング所検査手数料 一の百五 クリーニング師免許手数料 一の百六 クリーニング師試験手数料 一の百七 クリーニング師免許証訂正手数料 一の百八 クリーニング師免許証再交付手数料 一の百九 抑留犬飼養管理返還手数料 一の百十 一般と畜場設置許可申請手数料 一の百十一 簡易と畜場設置許可申請手数料 一の百十二 と畜検査手数料 一の百十三 美容所の検査手数料 一の百十四 定期検査手数料 一の百十五 建築物清掃業者登録手数料 一の百十六 建築物空気環境測定業者登録手数料 一の百十七 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 一の百十八 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 一の百十九 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 一の百二十 建築物排水管清掃業者登録手数料 一の百二十一 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 一の百二十二 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 一の百二十三 食鳥処理事業許可申請手数料 一の百二十四 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 一の百二十五 確認規程認定申請手数料 一の百二十六 確認規程変更認定申請手数料 | |
二 行政書士試験手数料 三 納税証明書交付手数料 四 免税軽油使用者証の交付又は再交付手数料 | |
五 旅行業新規登録申請手数料 五の二 旅行業者代理業登録申請手数料 五の三 旅行業更新登録申請手数料 五の四 旅行業変更登録申請手数料 五の五 旅行サービス手配業登録申請手数料 五の六 銃砲刀剣類登録申請手数料 五の七 銃砲刀剣類登録証再交付手数料 五の八 刀剣類製作承認申請手数料 | |
六 一般旅券発給手数料 六の二 一般旅券渡航先追加手数料 六の三 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 六の四 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 六の五 一般廃棄物処理施設である熱回収施設に係る認定申請手数料 六の六 一般廃棄物処理施設である熱回収施設に係る認定更新申請手数料 六の七 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 六の八 許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可申請手数料 六の九 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請手数料 六の十 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更認定申請手数料 六の十一 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 六の十二 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 六の十三 産業廃棄物処分業許可申請手数料 六の十四 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 六の十五 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 六の十六 産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 六の十七 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 六の十八 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 六の十九 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 六の二十 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 六の二十一 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 六の二十二 特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 六の二十三 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 六の二十四 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 六の二十五 産業廃棄物処理施設である熱回収施設に係る認定申請手数料 六の二十六 産業廃棄物処理施設である熱回収施設に係る認定更新申請手数料 六の二十七 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 六の二十八 産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割の認可申請手数料 六の二十九 廃棄物再生事業者登録申請手数料 六の三十 第一種フロン類充塡回収業者登録申請手数料 六の三十一 第一種フロン類充塡回収業者登録更新申請手数料 六の三十二 使用済自動車引取業者登録申請手数料 六の三十三 使用済自動車引取業者登録更新申請手数料 六の三十四 使用済自動車フロン類回収業者登録申請手数料 六の三十五 使用済自動車フロン類回収業者登録更新申請手数料 六の三十六 使用済自動車解体業許可申請手数料 六の三十七 使用済自動車解体業許可更新申請手数料 六の三十八 使用済自動車破砕業許可申請手数料 六の三十九 使用済自動車破砕業許可更新申請手数料 六の四十 使用済自動車破砕業の変更許可申請手数料 六の四十一 指定調査機関の指定申請手数料 六の四十二 汚染土壌処理業許可申請手数料 六の四十三 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 六の四十四 汚染土壌処理業の変更許可申請手数料 六の四十五 汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 六の四十六 指定調査機関の指定更新申請手数料 | |
七 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 七の二 受胎調節実地指導員標識交付手数料 七の三 受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 七の四 受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 七の五 受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | |
八 病院開設許可手数料 九 診療所開設許可手数料 十 助産所開設許可手数料 十一 病院検査手数料 十二 診療所検査手数料 十三 助産所検査手数料 十四 死体保存許可手数料 十五 診療エツクス線技師免許証再交付手数料 十六 診療エツクス線技師免許証書換交付手数料 十七及び十八 削除 十九 衛生検査所登録申請手数料 二十 衛生検査所登録証明書書換交付手数料 二十一 衛生検査所登録証明書再交付手数料 二十二 衛生検査所登録変更申請手数料 二十二の二 介護支援専門員実務研修受講試験手数料 二十二の三 介護支援専門員証交付手数料 二十二の四 介護支援専門員証移転交付手数料 二十二の五 介護支援専門員証更新交付手数料 二十三 介護老人保健施設開設許可手数料 二十四 介護老人保健施設変更許可手数料 二十四の二 介護医療院開設許可手数料 二十四の三 介護医療院変更許可手数料 二十五 介護支援専門員証書換交付手数料 二十五の二 介護支援専門員証再交付手数料 二十六 栄養士免許手数料 二十七 栄養士免許証書換交付手数料 二十八 栄養士免許証再交付手数料 二十九から三十三まで 削除 三十四 保健婦免状書換交付手数料 三十五 看護婦免状又は看護人免状の書換交付手数料 三十六 保健婦免状再交付手数料 三十七 看護婦免状又は看護人免状の再交付手数料 三十八 助産婦名簿謄本交付手数料 三十九から四十七まで 削除 四十八 大麻取扱者免許申請手数料 四十九 大麻取扱者登録変更手数料 五十 大麻取扱者免許証再交付手数料 五十一 土地掘削許可申請手数料 五十一の二 土地掘削許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 五十一の三 土地掘削施設等変更許可申請手数料 五十二 湧出路増掘又は動力装置の許可の申請手数料 五十二の二 湧出路増掘許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 五十二の三 湧出路増掘施設等変更許可申請手数料 五十二の四 動力装置許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 五十二の五 温泉採取許可申請手数料 五十二の六 温泉採取許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 五十二の七 可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 五十二の八 温泉採取施設等変更許可申請手数料 五十三 温泉利用許可申請手数料 五十三の二 温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 五十三の三 温泉成分分析機関登録申請手数料 五十四 毒物劇物製造業又は輸入業の登録申請手数料 五十五 削除 五十六 毒物劇物販売業登録申請手数料 五十七 毒物劇物製造業又は輸入業の登録更新申請手数料 五十八 削除 五十九 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 六十 削除 六十一 毒物劇物製造業又は輸入業の登録変更申請手数料 六十二 削除 六十三 毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録票書換交付手数料 六十四 毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録票再交付手数料 六十五 覚醒剤施用機関指定申請手数料 六十六 覚醒剤研究者指定申請手数料 六十七 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者指定申請経由手数料 六十八 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者指定証再交付経由手数料 六十九 覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 七十 覚醒剤原料研究者指定申請手数料 七十一 覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者指定証再交付手数料 七十二 麻薬卸売業者免許申請手数料 七十三 麻薬小売業者免許申請手数料 七十四 麻薬施用者免許申請手数料 七十五 麻薬管理者免許申請手数料 七十六 麻薬研究者免許申請手数料 七十七 向精神薬卸売業者免許申請手数料 七十八 向精神薬小売業者免許申請手数料 七十九 向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料 八十 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の登録証再交付手数料 八十一 薬局開設許可申請手数料 八十二 薬局開設許可更新申請手数料 八十二の二 地域連携薬局認定申請手数料 八十二の三 地域連携薬局認定更新申請手数料 八十二の四 専門医療機関連携薬局認定申請手数料 八十二の五 専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料 八十三 医薬品販売業許可申請手数料 八十四 医薬品販売業許可更新申請手数料 八十五 削除 八十六 医薬品配置従事者身分証明書交付手数料 八十七 医薬品配置従事者身分証明書書換交付手数料 八十八 医薬品配置従事者身分証明書再交付手数料 八十八の二 医薬品の販売従事者又は授与従事者の登録申請手数料 八十八の三 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 八十八の四 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 八十八の五 再生医療等製品の販売業の許可申請手数料 八十八の六 再生医療等製品の販売業の許可更新申請手数料 八十八の七 従前の例により引き続き特例販売業許可業務を行う者に係る特例販売業許可更新申請手数料 八十八の八 従前の例により引き続き特例販売業許可業務を行う者に係る医薬品販売業許可証書換交付手数料 八十八の九 従前の例により引き続き特例販売業許可業務を行う者に係る医薬品販売業許可証再交付手数料 八十八の十 薬局開設許可証の書換交付手数料 八十八の十一 薬局開設許可証の再交付手数料 八十八の十二 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証書換交付手数料 八十八の十三 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証再交付手数料 八十九 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の書換交付手数料 九十 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料 九十の二 既存配置販売業者に係る医薬品販売業許可証の書換交付手数料 九十の三 既存配置販売業者に係る医薬品販売業許可証の再交付手数料 九十一 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可申請手数料 九十二 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可更新申請手数料 九十三 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可申請手数料 九十三の二 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可更新申請手数料 九十四 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業許可区分の変更等の許可申請手数料 九十四の二 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所登録申請手数料 九十四の三 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所登録更新申請手数料 九十五 医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認申請手数料 九十五の二 医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認時適合性調査手数料 九十五の三 医薬品又は医薬部外品の製造販売の承認の取得後定期適合性調査手数料 九十五の四 医薬品又は医薬部外品の必要時適合性調査手数料 九十六 医薬品又は医薬部外品の製造販売についての承認事項の一部変更の承認申請手数料 九十六の二 医薬品又は医薬部外品の区分適合性調査手数料 九十六の三 医薬品又は医薬部外品の変更計画に係る適合性確認調査手数料 九十六の四 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可申請手数料 九十六の五 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可更新申請手数料 九十六の六 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録申請手数料 九十六の七 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録更新申請手数料 九十六の八 再生医療等製品の製造販売業の許可申請手数料 九十六の九 再生医療等製品の製造販売業の許可更新申請手数料 九十六の十 医療機器の修理業の許可申請手数料 九十六の十一 医療機器の修理業の許可更新申請手数料 九十六の十二 医療機器の修理区分の変更等の許可申請手数料 九十七 医薬品又は医薬部外品の製造時適合性調査手数料 九十七の二 医薬品又は医薬部外品の製造開始後定期適合性調査手数料 九十七の三 医薬品、医薬部外品又は化粧品製造販売業許可証の書換交付手数料 九十七の四 医薬品、医薬部外品又は化粧品製造販売業許可証の再交付手数料 九十七の五 医薬品、医薬部外品又は化粧品製造業許可証の書換交付手数料 九十八 医薬品、医薬部外品又は化粧品製造業許可証の再交付手数料 九十八の二 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所登録証書換交付手数料 九十八の三 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管製造所登録証再交付手数料 九十八の四 基準確認証書換交付手数料 九十八の五 基準確認証再交付手数料 九十八の六 医療機器又は体外診断用医薬品製造販売業許可証の書換交付手数料 九十八の七 医療機器又は体外診断用医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 九十八の八 医療機器若しくは体外診断用医薬品製造業登録証又は医療機器修理業許可証の書換交付手数料 九十八の九 医療機器若しくは体外診断用医薬品製造業登録証又は医療機器修理業許可証の再交付手数料 九十八の十 再生医療等製品製造販売業許可証の書換交付手数料 九十八の十一 再生医療等製品製造販売業許可証の再交付手数料 九十八の十二 販売従事登録証書換交付手数料 九十八の十三 販売従事登録証再交付手数料 九十九から二百四十九まで 削除 | |
二百五十 貸金業者の登録申請手数料 二百五十一 貸金業者の登録更新申請手数料 二百五十二 電気工事士免状交付手数料 二百五十三 電気工事士免状再交付手数料 二百五十四 電気工事士免状書換手数料 二百五十五 電気工事業者登録申請手数料 二百五十六 電気工事業者更新登録申請手数料 二百五十七 電気工事業者登録証訂正手数料 二百五十八 電気工事業者登録証再交付手数料 二百五十九 電気工事業者登録簿謄本交付手数料 二百六十 電気工事業者登録簿閲覧手数料 二百六十一 特定計量器検定手数料 二百六十二 装置検査手数料 二百六十三 特殊容器指定製造者指定申請手数料 二百六十四 定期検査手数料 二百六十五 届出製造事業者品質管理方法検査手数料 二百六十六 基準器検査手数料 二百六十七 計量証明事業登録申請手数料 二百六十八 計量証明事業登録証の訂正手数料又は再交付手数料 二百六十九 計量証明事業登録簿謄本交付手数料 二百七十 計量証明事業登録簿閲覧手数料 二百七十一 計量証明検査手数料 二百七十二 適正計量管理事業所指定申請手数料 二百七十三 適正計量管理事業所計量管理方法検査手数料 二百七十四 職業訓練指導員免許申請手数料 二百七十五 職業訓練指導員免許証再交付手数料 二百七十六 職業訓練指導員試験手数料 二百七十七 技能検定合格証書再交付手数料 二百七十八から二百八十四まで 削除 | |
二百八十五から二百九十一まで 削除 二百九十二 家畜商免許手数料 二百九十三 家畜商免許証書換交付手数料 二百九十四 家畜商免許証再交付手数料 二百九十五 家畜人工受精師免許申請手数料 二百九十六 家畜人工受精所開設許可申請手数料 二百九十七 種畜証明書書換交付手数料 二百九十八 種畜証明書再交付手数料 二百九十九 家畜人工受精師免許証書換交付手数料 三百 家畜人工受精師免許証再交付手数料 三百の二 家畜人工授精所開設許可証書換交付手数料 三百の三 家畜人工授精所開設許可証再交付手数料 三百一 家畜検査手数料 三百二 家畜投薬手数料 三百三 家畜注射手数料 三百四 家畜検査証明書、家畜注射証明書又は家畜投薬証明書の交付手数料 三百四の二 動物用生物学的製剤交付手数料 三百五 蜜蜂転飼許可申請手数料 三百六 家畜市場登録申請手数料 三百七 家畜市場登録証書換交付手数料 三百八 家畜市場登録証再交付手数料 三百九 標準鶏認定申請手数料 三百十 ふ化業者登録申請手数料 三百十一 ふ化場確認申請手数料 三百十二 医薬品販売業許可申請手数料 三百十三 医薬品販売業許可更新申請手数料 三百十四 医薬品配置従事者身分証明書交付手数料 三百十四の二 医薬品配置従事者身分証明書書換交付手数料 三百十四の三 医薬品配置従事者身分証明書再交付手数料 三百十四の四 医薬品の販売従事者又は授与従事者の登録申請手数料 三百十四の五 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 三百十四の六 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 三百十四の七 再生医療等製品の販売業の許可申請手数料 三百十四の八 再生医療等製品の販売業の許可更新申請手数料 三百十五 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の書換交付手数料 三百十六 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料 三百十六の二 既存配置販売業者に係る医薬品販売業許可証の書換交付手数料 三百十六の三 既存配置販売業者に係る医薬品販売業許可証の再交付手数料 三百十六の四 販売従事登録証書換交付手数料 三百十六の五 販売従事登録証再交付手数料 三百十六の六 畜舎建築利用計画認定申請手数料 三百十六の七 畜舎建築利用計画認定証明書交付手数料 三百十六の八 認定畜舎建築利用計画変更認定申請手数料 三百十六の九 認定畜舎建築利用計画変更認定証明書交付手数料 三百十六の十 認定畜舎等の建築等の工事完了届出証明書交付手数料 三百十六の十一 認定畜舎等仮使用認定申請手数料 三百十六の十二 認定畜舎等の譲渡及び譲受けの認可申請手数料 三百十六の十三 認定計画実施者である法人の合併の認可申請手数料 三百十六の十四 認定計画実施者である法人の分割の認可申請手数料 三百十六の十五 畜舎等の敷地の接道規制の適用除外に係る認定申請手数料 三百十七 肥料登録手数料 三百十八 肥料登録更新手数料 三百十九 登録検査機関登録手数料 三百二十 登録検査機関登録更新手数料 三百二十一 登録検査機関変更登録手数料 三百二十二から三百二十四まで 削除 三百二十五 生産事業者登録手数料 三百二十六 生産事業者講習手数料 三百二十七 生産事業者の登録証の書換交付手数料 三百二十八 生産事業者の登録証の再交付手数料 三百二十九 種苗証明申請手数料 三百三十 漁業権免許申請手数料 三百三十一 漁業権共有認可申請手数料 三百三十二 漁業権分割変更免許申請手数料 三百三十三 定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料 三百三十四 漁業権移転認可申請手数料 三百三十五 休業中の漁業許可申請手数料 三百三十六 五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料 三百三十七 五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申請手数料 三百三十八 漁船登録申請手数料 三百三十九 漁船登録票再交付手数料 三百四十 漁船検認手数料 三百四十一 漁船登録変更申請手数料 三百四十二 漁船登録謄本交付手数料 三百四十三 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付手数料 三百四十四 漁場図の謄本又は抄本の交付手数料 三百四十五 免許漁業原簿閲覧手数料 三百四十六 小型漁船総トン数測度手数料 三百四十七から三百五十四まで 削除 三百五十五 輸出水産物製造事業場登録申請手数料 三百五十五の二 遊漁船業者登録手数料 三百五十五の三 遊漁船業者登録更新手数料 三百五十五の四 遊漁船業者登録簿謄本交付手数料 三百五十五の五 狩猟免許申請手数料 三百五十五の六 狩猟免状再交付手数料 三百五十五の七 狩猟免許更新申請手数料 三百五十五の八 狩猟者登録手数料 三百五十五の九 狩猟者登録変更登録手数料 三百五十五の十 狩猟者登録証再交付手数料 三百五十五の十一 狩猟者記章再交付手数料 三百五十五の十二 地方卸売市場認定申請手数料 | |
三百五十六 あつせん申請手数料 三百五十六の二 仲裁申請手数料 三百五十七 事業認定申請手数料 三百五十八 裁決申請手数料 三百五十九 協議確認申請手数料 三百五十九の二 地域福利増進事業に係る土地使用権等の取得についての裁定申請手数料 三百五十九の三 地域福利増進事業に係る土地等使用権の存続期間の延長についての裁定申請手数料 三百五十九の四 特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定申請手数料 三百六十 建設業の許可又は許可の更新の申請手数料 三百六十一 建設工事紛争審査会に対する紛争処理申請手数料 三百六十二 経営規模等評価手数料 三百六十三 総合評定値通知手数料 三百六十三の二 経営状況分析手数料 三百六十三の三 経営規模等評価結果証明書交付手数料 三百六十三の四 経営状況分析結果証明書交付手数料 三百六十四 浄化槽工事業登録申請手数料 三百六十五 浄化槽工事業更新登録申請手数料 三百六十六 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 三百六十七 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 三百六十七の二 解体工事業登録申請手数料 三百六十七の三 解体工事業更新登録申請手数料 三百六十七の四 解体工事業者登録簿閲覧手数料 三百六十八 建設機械の打刻又は検認の申請手数料 三百六十九 特殊車両通行許可申請手数料 三百七十 採石業者登録申請手数料 三百七十一 採石業務管理者認定申請手数料 三百七十二 採石業務管理者試験手数料 三百七十三 岩石採取計画認可申請手数料 三百七十四 岩石採取計画変更認可申請手数料 三百七十五 砂利採取業登録申請手数料 三百七十六 砂利採取業務主任者認定申請手数料 三百七十七 砂利採取業務主任者試験手数料 三百七十八 砂利採取計画認可申請手数料 三百七十九 砂利採取計画変更認可申請手数料 三百七十九の二 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料 三百七十九の三 所管行政庁への申出に伴う長期優良住宅建築等計画の建築基準関係規定適合審査手数料 三百七十九の四 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手数料 三百七十九の五 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 三百七十九の六 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 三百七十九の七 所管行政庁への申出に伴う低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定適合審査手数料 三百七十九の八 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 三百七十九の九 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 三百七十九の十 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 三百七十九の十一 国等の機関による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 三百七十九の十二 国等の機関による変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 三百七十九の十三 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付手数料 三百七十九の十四 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 三百七十九の十五 所管行政庁への申出に伴う建築物エネルギー消費性能向上計画の建築基準関係規定適合審査手数料 三百七十九の十六 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 三百七十九の十七 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 三百七十九の十八 マンションの管理計画の認定申請手数料 三百七十九の十九 マンションの管理計画の認定更新申請手数料 三百七十九の二十 マンションの管理計画の変更認定申請手数料 三百八十 優良宅地造成認定申請手数料 三百八十一 優良住宅新築認定申請手数料 三百八十二 削除 三百八十三 特定民間再開発事業認定申請手数料 三百八十四 地区外転出事情認定申請手数料 三百八十五 建築確認申請手数料 三百八十五の二 構造計算適合性判定申請手数料 三百八十六 完了検査手数料 三百八十七 中間検査手数料 三百八十八 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 三百八十八の二 国の機関等の建築物計画の構造計算適合性判定手数料 三百八十九 敷地が道路以外の道に接する建築物の敷地の接道規制に関する特例認定申請手数料 三百八十九の二 敷地の周囲に広い空地を有する建築物の建築許可申請手数料 三百九十 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 三百九十一 道路内における建築認定申請手数料 三百九十二 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 三百九十三 壁面線外における建築許可申請手数料 三百九十四 用途地域における建築等許可申請手数料 三百九十五 特殊建築物等敷地許可申請手数料 三百九十五の二 建築物の容積率に関する特例認定申請手数料 三百九十六 建築物の容積率の特例許可申請手数料 三百九十六の二 建築物の建蔽率に関する特例許可申請手数料 三百九十七 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 三百九十八 建築物の敷地面積の許可申請手数料 三百九十九 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さに関する特例認定申請手数料 三百九十九の二 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さに関する特例許可申請手数料 四百 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 四百一 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 四百二 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 四百三 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 四百四 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 四百五 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 四百五の二 居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率若しくは壁面の位置又は建築物の高さの特例許可申請手数料 四百五の三 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積、建築物の壁面の位置又は建築物の間口率若しくは高さの特例許可申請手数料 四百六 再開発等促進区等内における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 四百七 再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 四百八 地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 四百九 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 四百十 地区計画等の区域内における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 四百十一 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 四百十二 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 四百十三 仮設興行場等建築許可申請手数料 四百十三の二 一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 四百十四 一又は二以上の建築物の敷地に関する特例認定申請手数料 四百十五 総合的見地からした設計によつて建築等をする建築物の敷地に関する特例認定申請手数料 四百十五の二 一又は二以上の建築物の敷地等に関する特例許可申請手数料 四百十五の三 総合的見地からした設計によつて建築等をする建築物の敷地等に関する特例許可申請手数料 四百十六 公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定申請手数料 四百十六の二 公告認定対象区域内における建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 四百十六の三 公告許可対象区域内における建築物の新築又は増築等の許可申請手数料 四百十七 公告対象区域内の建築物に係る認定又は許可の取消申請手数料 四百十八 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 四百十八の二 全体計画認定申請手数料 四百十八の三 全体計画変更認定申請手数料 四百十八の四 建築物の用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定申請手数料 四百十八の五 建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可申請手数料 四百十八の六 建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可申請手数料 四百十八の七 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関する認定申請手数料 四百十九 二級建築士又は木造建築士免許手数料 四百二十 二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換交付手数料 四百二十一 二級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付手数料 四百二十二 開発行為許可申請手数料 四百二十三 開発行為変更許可申請手数料 四百二十四 用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可申請手数料 四百二十五 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 四百二十六 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 四百二十七 削除 四百二十八 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 四百二十九 開発登録簿の写しの交付手数料 四百三十 宅地建物取引業の免許又は免許の更新の申請手数料 四百三十一 宅地建物取引士資格登録簿登録手数料 四百三十二 宅地建物取引士資格登録の移転申請手数料 四百三十三 宅地建物取引士証の交付申請手数料 四百三十四 宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料 四百三十五 宅地建物取引士証の再交付申請手数料 四百三十六 積立式宅地建物販売業の許可申請手数料 四百三十七 不動産特定共同事業の許可申請手数料 四百三十七の二 小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料 四百三十七の三 小規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料 四百三十八 証明書交付手数料 四百三十八の二 不動産鑑定業者新規登録手数料 四百三十八の三 不動産鑑定業者更新登録手数料 四百三十八の四 特定住宅用地認定申請手数料 四百三十八の五 譲渡予定価額審査手数料 | |
四百三十九 教育職員免許手数料 四百四十から四百四十二まで 削除 | |
四百四十三 風俗営業許可証再交付手数料 四百四十四 風俗営業許可証書換手数料 四百四十五 風俗営業相続承認申請手数料 四百四十六 風俗営業合併承認申請手数料 四百四十六の二 風俗営業分割承認申請手数料 四百四十七 風俗営業の営業所構造設備変更承認申請手数料 四百四十八 特例風俗営業者認定申請手数料 四百四十九 特例風俗営業者認定証再交付手数料 四百五十 風俗営業管理者講習手数料 四百五十の二 性風俗関連特殊営業届出確認書交付手数料 四百五十の三 性風俗関連特殊営業届出確認書書換交付手数料 四百五十の四 性風俗関連特殊営業届出確認書再交付手数料 四百五十の五 特定遊興飲食店営業許可申請手数料 四百五十の六 特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料 四百五十の七 特定遊興飲食店営業許可証書換手数料 四百五十の八 特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料 四百五十の九 特定遊興飲食店営業合併承認申請手数料 四百五十の十 特定遊興飲食店営業分割承認申請手数料 四百五十の十一 特定遊興飲食店営業の営業所構造設備変更承認申請手数料 四百五十の十二 特例特定遊興飲食店営業者認定申請手数料 四百五十の十三 特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付手数料 四百五十の十四 特定遊興飲食店営業管理者講習手数料 四百五十一 遊技機認定申請手数料 四百五十二 遊技機検定手数料 四百五十三 遊技機試験手数料 四百五十四 型式試験手数料 四百五十五 風俗営業許可申請手数料 四百五十六 遊技機変更承認申請手数料 四百五十七 古物営業許可申請手数料 四百五十八 古物営業許可証再交付手数料 四百五十九 古物営業許可証書換手数料 四百五十九の二 古物競りあつせん業業務実施方法認定申請手数料 四百六十 質屋営業許可申請手数料 四百六十一 営業所移転許可申請手数料 四百六十二 管理者の新設又は変更許可申請手数料 四百六十三 質屋営業許可証書換手数料 四百六十四 質屋営業許可証再交付手数料 四百六十五 警備業認定申請手数料 四百六十六 削除 四百六十七 警備業認定更新申請手数料 四百六十八 削除 四百六十九 警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料 四百七十 警備員指導教育責任者講習手数料 四百七十一 警備員指導教育責任者資格者証書換手数料 四百七十二 警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料 四百七十二の二 警備員指導教育責任者定期講習手数料 四百七十三 機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料 四百七十四 機械警備業務管理者講習手数料 四百七十五 機械警備業務管理者資格者証書換手数料 四百七十六 機械警備業務管理者資格者証再交付手数料 四百七十七 警備員等の検定手数料 四百七十七の二 警備員等の検定合格証明書交付手数料 四百七十七の三 警備員等の検定合格証明書書換手数料 四百七十七の四 警備員等の検定合格証明書再交付手数料 四百七十七の五 旧法による警備員等の検定合格者審査手数料 四百七十八 猟銃用火薬類等の譲渡許可申請手数料 四百七十九 猟銃用火薬類等の譲受許可申請手数料 四百八十 火薬類の運搬証明書交付手数料 四百八十一 猟銃用火薬類等の輸入許可申請手数料 四百八十二 核燃料物質等の運搬証明書交付手数料 四百八十三 核燃料物質等の運搬証明書書換手数料 四百八十四 核燃料物質等の運搬証明書再交付手数料 四百八十五 銃砲等又は刀剣類の所持許可申請手数料 四百八十六 国際競技参加外国人の銃砲等又は刀剣類の所持許可申請手数料 四百八十七 銃砲等又は刀剣類の所持許可証の書換手数料 四百八十八 銃砲等又は刀剣類の所持許可証の再交付手数料 四百八十九 猟銃等又はクロスボウの所持許可更新申請手数料 四百八十九の二 銃砲等又は刀剣類の所持許可認知機能検査手数料 四百九十 猟銃等講習会受講手数料 四百九十の二 クロスボウ講習会受講手数料 四百九十一 技能検定受検手数料 四百九十一の二 技能講習手数料 四百九十二 射撃教習資格認定申請手数料 四百九十三 射撃練習資格認定申請手数料 四百九十三の二 年少射撃資格認定申請手数料 四百九十三の三 年少射撃資格認定証書換手数料 四百九十三の四 年少射撃資格認定証再交付手数料 四百九十三の五 年少射撃資格認定講習会受講手数料 四百九十三の六 クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料 四百九十三の七 確認事務委託対象法人登録申請手数料 四百九十三の八 確認事務委託対象法人登録更新申請手数料 四百九十三の九 駐車監視員資格者証交付申請手数料 四百九十三の十 駐車監視員資格者講習手数料 四百九十三の十一 駐車監視員認定申請手数料 四百九十三の十二 駐車監視員資格者証書換交付手数料 四百九十三の十三 駐車監視員資格者証再交付手数料 四百九十三の十四 特定自動運行許可申請手数料 四百九十三の十五 特定自動運行計画変更許可申請手数料 四百九十四 道路使用許可申請手数料 四百九十五 運転免許試験手数料 四百九十五の二 技能検査手数料 四百九十六 再試験手数料 四百九十七 免許証交付手数料 四百九十八 免許証再交付手数料 四百九十九 免許証更新手数料 四百九十九の二 免許証更新申請経由手数料 四百九十九の三 運転経歴証明書の交付又は再交付手数料 四百九十九の四 認知機能検査手数料 四百九十九の五 運転技能検査手数料 四百九十九の六 認知機能検査を行う者の講習手数料 五百 審査手数料 五百一 技能検定員資格者証交付手数料 五百二 技能検定員審査手数料 五百三 教習指導員資格者証交付手数料 五百四 教習指導員審査手数料 五百五 国外運転免許証交付手数料 五百六 講習手数料 五百七 通知手数料 五百八 特定任意高齢者講習又は特定任意講習手数料 五百九 自動車保管場所証明申請手数料 五百十 保管場所標章交付手数料 五百十一 保管場所標章再交付手数料 五百十二 運転適性検査手数料 五百十二の二 自動車運転代行業認定申請手数料 | |
五百十三 入学考査料 | |
五百十四 保健衛生に関する試験検査手数料 五百十四の二 家畜去勢料 五百十四の三 除角料 五百十五 証明書交付手数料 五百十六 証明書再交付手数料 五百十七 人工授精手数料 五百十八 受精卵移植手数料 五百十八の二 受精卵採取手数料 五百十九 家畜改良増殖法第十六条第二項に規定する講習会の受講手数料 五百十九の二 家畜商法第三条第二項第一号に規定する講習会の受講手数料 | |
五百二十 港湾施設占用料又は使用料(船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項の一般旅客定期航路事業に係る船舶、徳島小松島港及び橘港(揚炭桟橋に限る。)に係留する外航船舶、小型船舶用泊地に係留する船舶並びに徳島県港湾施設管理条例施行規則(昭和四十年徳島県規則第十三号)第四条第三項の規定により口頭をもつて許可の申請を行う者であつて証紙による当該使用料の納付が困難であると認められるものに係る船舶(以下これらを「特定船舶」という。)を除く。)の係留に係るもの及び金額五万円未満のもの(特定船舶の係留に係るもの並びに緑地及び事務所並びに会議室以外の旅客ターミナルの使用に係るものを除く。)に限る。) | |
五百二十一 許可手数料 五百二十二から五百二十五まで 削除 | |
五百二十六 自動車運転免許試験場使用料 五百二十七及び五百二十八 削除 | |
五百二十九 水質試験又は飲料水細菌学的検査手数料 五百三十 食品衛生試験及び食品の細菌学的検査手数料 | |
五百三十一 機械器具使用料 五百三十二 試験等手数料 五百三十三 成績書等再交付手数料 五百三十四から五百三十六まで 削除 | |
五百三十七 削除 五百三十八 調停申請手数料 五百三十九 仲裁申請手数料 五百四十 調停手続参加申立て手数料 五百四十一及び五百四十二 削除 | |
五百四十三 入学試験手数料 五百四十四 削除 | |
五百四十四の二 林業に関する研修手数料 五百四十四の三 食品加工研究室使用料 五百四十四の四 六次産業化研究室使用料 五百四十四の五 講堂使用料 五百四十四の六 講義室使用料 五百四十四の七 第一研修室使用料 五百四十四の八 第二研修室使用料 五百四十四の九 会議室使用料 五百四十四の十 農業関係機械器具使用料(農薬残留分析用機器に係るものを除く。) 五百四十四の十一 食品加工研究関係機械器具使用料 五百四十五 林業関係機械器具使用料 五百四十五の二 水産関係機械器具使用料 五百四十六 試験手数料 五百四十六の二 分析手数料 五百四十七 成績書再交付手数料 五百四十七の二 農業大学校入学試験手数料 | |
五百四十八 飼料検定手数料 | |
五百四十八の二 動物取扱業登録申請手数料 五百四十八の三 動物取扱業登録更新申請手数料 五百四十八の四 動物取扱業登録証再交付手数料 五百四十九 特定動物の飼養等許可申請手数料 五百五十 特定動物の飼養等許可事項変更許可申請手数料 五百五十の二 特定動物の飼養等許可証再交付手数料 五百五十の三 犬又は猫の引取手数料 五百五十の四 収容等をされた犬等の返還手数料 五百五十一 削除 | |
五百五十二 浄化槽保守点検業登録申請手数料 五百五十三 浄化槽保守点検業更新登録申請手数料 五百五十四 浄化槽保守点検業変更登録申請手数料 | |
五百五十五 講堂使用料 五百五十六 第一研修室使用料 五百五十七 第二研修室使用料 五百五十八 実習室使用料 五百五十九 削除 五百六十 電波暗室使用料 五百六十一 対策室使用料 五百六十二 機械器具使用料 五百六十三 試験手数料 五百六十四 分析手数料 五百六十五 鑑定手数料 五百六十六 削除 五百六十七 図案作成手数料 五百六十八 設計手数料 五百六十九 技術情報検索手数料 五百七十 技術情報複写手数料 五百七十一 成績書、鑑定書、証明書等の再交付手数料 | |
五百七十二 許可申請手数料 五百七十二の二 屋外広告業登録申請手数料 五百七十二の三 屋外広告業更新登録申請手数料 五百七十三 講習会受講手数料 | |
五百七十四 占用料又は土砂採取料(金額三万円未満のものに限る。) | |
五百七十五 特定事業の許可申請手数料 五百七十六 特定事業の変更の許可申請手数料 | |
五百七十七 入校試験手数料 五百七十八 証明手数料 | |
五百七十九 ふぐ処理師免許申請手数料 五百八十 ふぐ処理師免許講習手数料 五百八十一 ふぐ処理師試験手数料 五百八十二 ふぐ処理師免許更新手数料 五百八十三 ふぐ処理師免許更新講習手数料 五百八十四 ふぐ処理師免許証書換え交付手数料 五百八十五 ふぐ処理師免許証再交付手数料 五百八十六から五百八十九まで 削除 | |
五百九十 衛生管理認証申請手数料 五百九十一 衛生管理認証更新申請手数料 | |
五百九十二 食品関連事業者及び飲食店営業者の認定申請手数料 |
別表第二(第三条関係)
(昭五五規則二三・全改、昭五九規則四二・一部修正)
(にぶ赤紫色) | (灰味紫色) | (にぶ青紫色) | (にぶ緑色) | (灰味オリーブ色) |
(暗い黄味茶色) | (灰味赤茶色) | (黄茶色) | (紅色) | (青色) |
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(黄緑色) | (うぐいす色) |
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備考 各証紙の寸法は、縦二十五・五ミリメートル、横三十六ミリメートルとする。
(昭五二規則三八・平二四規則三四・一部改正)
(昭52規則38・全改、平20規則75・一部改正)
(昭五二規則三八・全改)
(昭52規則38・平元規則47・一部改正)
様式第五号 削除
(昭55規則23)
(昭52規則38・全改、平19規則39・平20規則75・平30規則28・一部改正)