○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
昭和四十一年九月十三日
徳島県規則第百七号
〔精神衛生法施行細則〕を次のように定める。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
(昭六三規則三五・平七規則五七・改称)
精神衛生法施行細則(昭和二十九年徳島県規則第四十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「政令」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号。以下「省令」という。)その他法に基づく特別の定め及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例(平成十二年徳島県条例第十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭六三規則三五・平七規則五七・平七規則六五・平一二規則三四・一部改正)
(診察及び保護申請書)
第二条 法第二十二条第二項の申請書は、診察及び保護申請書(様式第一号)によるものとする。
(平二六規則三一・一部改正)
(精神障害者退院申出届)
第三条 法第二十六条の二の規定による届出は、精神障害者退院申出届(様式第二号)によつて行なわなければならない。
(調査)
第四条 徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局(以下「総合県民局等」という。)の長は、法第二十二条第一項の規定による申請、法第二十三条の規定による通報又は法第二十六条の二の規定による届出に係る者について診察の必要があるかどうかを調査し、その結果を調査書(様式第三号)により知事に報告しなければならない。ただし、急速を要し、当該結果を調査書により報告するいとまがないと認められるときは、適宜な方法によりしなければならない。
(昭四三規則一九・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二六規則三一・一部改正)
第五条から第九条まで 削除
(平一九規則二五)
(昭六三規則三五・平一二規則三四・平二九規則一二・一部改正)
(精神障害者保健福祉手帳の申請)
第十一条 法第四十五条第一項の規定による申請は、障害者手帳申請書(様式第十号)によつて行わなければならない。
2 省令第二十三条第一号に規定する診断書は様式第十三号によるものとし、同条第二号に規定する書類の写しは次に掲げる書類の写しとする。
一 年金証書(年金裁定通知書と一体となつているものについては、当該通知書を含む。)
二 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書その他現に年金を受給していることを証する書類
3 政令第八条第一項又は第九条第一項の規定による申請は、障害者手帳申請書によつて行わなければならない。
(平七規則六五・全改、平一二規則三四・平一四規則一九・平一八規則三五・一部改正)
第十二条 削除
(平一八規則三五)
(手帳の記載事項の変更等)
第十三条 政令第七条第四項の規定による届出、政令第十条第一項の規定による申請又は政令第七条第二項の規定による届出は、障害者手帳記載事項変更届及び再交付申請書(様式第十四号の二)によつて行わなければならない。
(平七規則六五・追加、平一二規則三四・一部改正、平一四規則一九・旧第十三条の二繰上)
第十四条から第十七条まで 削除
(平二六規則三一)
(仮退院及び再入院)
第十八条 法第四十条の規定による許可は、仮退院許可申請書(様式第十九号)を知事に提出して受けなければならない。
2 法第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、同項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)を仮に退院させた後再び入院させようとするときは、再入院届出書(様式第二十号)を知事に提出しなければならない。
(昭六三規則三五・平一四規則一九・平一九規則二五・一部改正)
二 措置入院者が疾病により死亡した場合 死亡報告書(様式第二十二号)
(平一二規則三四・全改、平一九規則二五・平二六規則三一・平二九規則一二・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の精神衛生法施行細則の規定によりされている報告、申請その他の行為は、改正後の精神衛生法施行細則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(昭和四三年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神衛生法施行細則別表の規定は、昭和四十九年五月一日以降の診療に係る入院費用の徴収について適用する。
附則(昭和五一年規則第五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された患者票の様式については、この規則による改正後の精神衛生法施行細則様式第十一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五五年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の精神衛生法施行細則別表の規定は、昭和五十五年七月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。
3 昭和五十五年六月三十日において現に入院していた者(費用徴収額が全額と認定されていた者を除く。)が同年七月一日以降引き続き入院する場合の当該期間(昭和五十六年三月三十一日までの間に限る。)に係る月分として徴収する入院費用については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の精神衛生法施行細則別表の規定は、昭和五十七年七月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。
3 昭和五十七年六月三十日において現に入院していた者が同年七月一日以降引き続き入院する場合の当該期間(昭和五十八年三月三十一日までの間に限る。)に係る月分として徴収する入院費用については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の精神衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の精神保健法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づいて提出された書類とみなす。
3 この規則の施行前に交付された改正前の規則様式第十一号による患者票は、改正後の規則様式第十一号による患者票とみなす。
4 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙及び第五条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の精神保健法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第十号の規定により提出されている申請書は、改正後の精神保健法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第十号の規定による申請書とみなす。
3 この規則の施行前に交付された改正前の規則様式第十一号による患者票は、改正後の規則様式第十一号による患者票とみなす。
附則(平成六年規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付された改正前の精神保健法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第十一号による患者票は、改正後の精神保健法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第十一号による患者票とみなす。
3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成七年規則第五七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成七年七月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。
3 改正後の規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の精神保健法施行細則に定める様式による用紙及び第四条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成七年規則第六五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)第十一条又は第十三条第二項の規定により提出されている書類は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十一条第一項又は第十三条の規定により提出された書類とみなす。
3 この規則の施行前に交付された改正前の規則様式第十一号による患者票は、改正後の規則様式第十二号による通院医療費公費負担患者票とみなす。
附則(平成一二年規則第三四号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一二年規則第一一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一四年規則第一九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第十一号又は様式第十三号による診断書は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第十一号又は様式第十三号による診断書とみなす。
3 改正後の規則様式第十一号及び様式第十三号に相当する改正前の規則様式第十一号及び様式第十三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一七年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式による書類は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)に定める相当の様式による書類とみなす。
3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一七年規則第六〇号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一八年規則第三五号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一九年規則第二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二〇年規則第三三号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二〇年規則第四四号)
1 この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成二十年八月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、平成二十年七月三十一日において現に入院している者が同年八月一日以降引き続き入院する場合の同日から平成二十一年五月三十一日までの期間に係る月分として徴収する入院費用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第六号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則様式第十三号に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則様式第十三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二五年規則第二八号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、様式第十三号の改正規定(「,共同生活介護(ケアホーム)」を削る部分に限る。)は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の様式第十三号に相当する改正前の様式第十三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二六年規則第三一号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二六年規則第六九号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第七一号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 改正後の様式第十号及び様式第十四号の二に相当する改正前の様式第十号及び様式第十四号の二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二九年規則第一二号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 改正後の様式第九号及び様式第二十一号から様式第二十三号までに相当する改正前の様式第九号及び様式第二十一号から様式第二十三号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和元年規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和元年六月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第10条関係)
(平7規則57・全改、平20規則44・平26規則69・令元規則6・一部改正)
精神障害者入院費用徴収基準
所得割の額の合算額(年額) | 費用徴収額(月額) |
564,000円以下 | 0円 |
564,001円以上 | 20,000円(措置入院に要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第30条の2に規定する他の法律による医療に関する給付の額をいう。)を控除して得た額が20,000円に満たない場合は,その額) |
備考
1 費用徴収額は,法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院患者(以下この表において「入院患者」という。)及びその扶養義務者について入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が4月から6月までの場合にあつては,前年度)分の所得割の額を合算した額を基礎として認定した額とする。
2 所得割の額の算定方法は,地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるほか,次に定めるところによる。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは,同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 入院患者又はその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。
(3) 入院患者又はその扶養義務者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは,次のア又はイに定めるとおりとする。
ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は,所得割の額は0円とする。
イ アに該当しない者である場合は,同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは,同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 月の中途で措置入院を開始し,又は終了した場合のその月の費用徴収額の認定に当たつては,日割計算をするものとし,表中「20,000円」とあるのは,「20,000円をその月の実日数で除して得た額に措置入院の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において,1円未満の端数を生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。
4 入院患者又はその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている場合は,費用徴収を行わないものとする。
5 この表において「所得割」とは,地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)をいう。
(昭51規則56・昭63規則35・平7規則57・平26規則31・令3規則21・一部改正)
(昭51規則56・昭63規則35・平6規則33・平7規則57・平26規則31・令3規則21・一部改正)
(昭63規則35・全改、平6規則33・平7規則57・平17規則60・平20規則33・平26規則31・一部改正)
様式第4号から様式第8号まで 削除
(平19規則25)
(昭51規則56・昭63規則35・平7規則57・平12規則34・平29規則12・令3規則21・一部改正)
(平18規則35・全改、平19規則25・平26規則31・平27規則71・令3規則21・一部改正)
様式第11号及び様式第12号 削除
(平18規則35)
(平23規則6・全改、平25規則28・平26規則31・一部改正)
様式第14号 削除
(平18規則35)
(平7規則65・追加、平14規則19・平19規則25・平27規則71・令3規則21・一部改正)
様式第15号から様式第18号まで 削除
(平26規則31)
(昭49規則47・昭51規則56・昭63規則35・平6規則33・平7規則57・平26規則31・令3規則21・一部改正)
(平26規則31・全改、令3規則21・一部改正)
(平26規則31・全改、平29規則12・令3規則21・一部改正)
(平26規則31・全改、平29規則12・令3規則21・一部改正)
(平26規則31・全改、平29規則12・令3規則21・一部改正)