○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和41年9月13日

徳島県規則第107号

〔精神衛生法施行細則〕を次のように定める。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(昭63規則35・平7規則57・改称)

精神衛生法施行細則(昭和29年徳島県規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)その他法に基づく特別の定め及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例(平成12年徳島県条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭63規則35・平7規則57・平7規則65・平12規則34・一部改正)

(診察及び保護申請書)

第2条 法第22条第2項の申請書は、診察及び保護申請書(様式第1号)によるものとする。

(平26規則31・一部改正)

(精神障害者退院申出届)

第3条 法第26条の2の規定による届出は、精神障害者退院申出届(様式第2号)によって行わなければならない。

(調査)

第4条 徳島県保健所の長は、法第22条第1項の規定による申請、法第23条の規定による通報又は法第26条の2の規定による届出に係る者について診察の必要があるかどうかを調査し、その結果を調査書(様式第3号)により知事に報告しなければならない。ただし、急速を要し、当該結果を調査書により報告するいとまがないと認められるときは、適宜な方法によりしなければならない。

(昭43規則19・平17規則60・平20規則33・平26規則31・令8規則32・一部改正)

第5条から第9条まで 削除

(平19規則25)

(費用徴収額等)

第10条 条例第3条第1項の規則で定める額は、別表に定める基準により算定した額とする。

2 条例第3条第2項の規定により入院に要する費用の減免を受けようとする者は、入院費用減免申請書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(昭63規則35・平12規則34・平29規則12・一部改正)

(精神障害者保健福祉手帳の申請)

第11条 法第45条第1項の規定による申請は、障害者手帳申請書(様式第10号)によって行わなければならない。

2 省令第23条第2項第1号に規定する診断書は様式第13号によるものとし、同項第2号に規定する書類の写しは次に掲げる書類の写しとする。

(1) 年金証書(年金裁定通知書と一体となっているものについては、当該通知書を含む。)

(2) 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書その他現に年金を受給していることを証する書類

3 政令第8条第1項又は第9条第1項の規定による申請は、障害者手帳申請書によって行わなければならない。

(平7規則65・全改、平12規則34・平14規則19・平18規則35・令6規則55・一部改正)

第12条 削除

(平18規則35)

(手帳の記載事項の変更等)

第13条 政令第7条第2項若しくは第4項の規定による届出又は政令第10条第1項の規定による申請は、障害者手帳記載事項変更届及び再交付申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(平7規則65・追加、平12規則34・一部改正、平14規則19・旧第13条の2繰上、令6規則55・一部改正)

第14条から第17条まで 削除

(平26規則31)

(仮退院及び再入院)

第18条 法第40条の規定による許可は、仮退院許可申請書(様式第19号)を知事に提出して受けなければならない。

2 法第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、同項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)を仮に退院させた後再び入院させようとするときは、再入院届出書(様式第20号)を知事に提出しなければならない。

(昭63規則35・平14規則19・平19規則25・一部改正)

(措置入院者に係る事故等の報告書)

第19条 条例第5条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書によって行わなければならない。

(1) 条例第5条第1号から第3号までに該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 事故報告書(様式第21号)

(2) 措置入院者が疾病により死亡した場合 死亡報告書(様式第22号)

(3) 条例第5条第4号に該当する場合 帰院報告書(様式第23号)

(平12規則34・全改、平19規則25・平26規則31・平29規則12・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の精神衛生法施行細則の規定によりされている報告、申請その他の行為は、改正後の精神衛生法施行細則の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神衛生法施行細則別表の規定は、昭和49年5月1日以降の診療に係る入院費用の徴収について適用する。

(昭和51年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された患者票の様式については、この規則による改正後の精神衛生法施行細則様式第11号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神衛生法施行細則別表の規定は、昭和55年7月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。

3 昭和55年6月30日において現に入院していた者(費用徴収額が全額と認定されていた者を除く。)が同年7月1日以降引き続き入院する場合の当該期間(昭和56年3月31日までの間に限る。)に係る月分として徴収する入院費用については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神衛生法施行細則別表の規定は、昭和57年7月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。

3 昭和57年6月30日において現に入院していた者が同年7月1日以降引き続き入院する場合の当該期間(昭和58年3月31日までの間に限る。)に係る月分として徴収する入院費用については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の精神衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の精神保健法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づいて提出された書類とみなす。

3 この規則の施行前に交付された改正前の規則様式第11号による患者票は、改正後の規則様式第11号による患者票とみなす。

4 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙及び第5条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の精神保健法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第10号の規定により提出されている申請書は、改正後の精神保健法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第10号の規定による申請書とみなす。

3 この規則の施行前に交付された改正前の規則様式第11号による患者票は、改正後の規則様式第11号による患者票とみなす。

(平成6年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された改正前の精神保健法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第11号による患者票は、改正後の精神保健法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第11号による患者票とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成7年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成7年7月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。

3 改正後の規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の精神保健法施行細則に定める様式による用紙及び第4条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成7年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)第11条又は第13条第2項の規定により提出されている書類は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項又は第13条の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則の施行前に交付された改正前の規則様式第11号による患者票は、改正後の規則様式第12号による通院医療費公費負担患者票とみなす。

(平成12年規則第34号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年規則第111号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第11号又は様式第13号による診断書は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第11号又は様式第13号による診断書とみなす。

3 改正後の規則様式第11号及び様式第13号に相当する改正前の規則様式第11号及び様式第13号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式による書類は、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)に定める相当の様式による書類とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成18年規則第35号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第44号)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成20年8月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成20年7月31日において現に入院している者が同年8月1日以降引き続き入院する場合の同日から平成21年5月31日までの期間に係る月分として徴収する入院費用については、なお従前の例による。

(平成23年規則第6号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則様式第13号に相当する改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則様式第13号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成25年規則第28号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第13号の改正規定(「、共同生活介護(ケアホーム)」を削る部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第13号に相当する改正前の様式第13号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成26年規則第31号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成26年規則第69号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第71号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 改正後の様式第10号及び様式第14号の2に相当する改正前の様式第10号及び様式第14号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成29年規則第12号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第9号及び様式第21号から様式第23号までに相当する改正前の様式第9号及び様式第21号から様式第23号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和元年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和元年6月分以降の分として徴収する入院費用について適用する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第10号及び様式第14号に相当する改正前の様式第10号及び様式第14号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第10条関係)

(平7規則57・全改、平20規則44・平26規則69・令元規則6・令6規則55・一部改正)

精神障害者入院費用徴収基準

所得割の額の合算額(年額)

費用徴収額(月額)

564,000円以下

0円

564,001円以上

20,000円(措置入院に要した医療費の額から他の法律により給付を受けることができる額(法第30条の2に規定する他の法律による医療に関する給付の額をいう。)を控除して得た額が20,000円に満たない場合は、その額)

備考

1 費用徴収額は、法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院患者(以下この表において「入院患者」という。)並びにその配偶者及び入院患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)について入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額を基礎として認定した額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 入院患者又はその配偶者若しくは入院患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 月の中途で措置入院を開始し、又は終了した場合のその月の費用徴収額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、表中「20,000円」とあるのは、「20,000円をその月の実日数で除して得た額に措置入院の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

4 入院患者又はその者の属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている場合は、費用徴収を行わないものとする。

5 この表において「所得割」とは、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。

(昭51規則56・昭63規則35・平7規則57・平26規則31・令3規則21・一部改正)

画像

(昭51規則56・昭63規則35・平6規則33・平7規則57・平26規則31・令3規則21・令6規則55・一部改正)

画像

(昭63規則35・全改、平6規則33・平7規則57・平17規則60・平20規則33・平26規則31・令8規則32・一部改正)

画像

様式第4号から様式第8号まで 削除

(平19規則25)

(昭51規則56・昭63規則35・平7規則57・平12規則34・平29規則12・令3規則21・一部改正)

画像

(令6規則55・全改)

画像

様式第11号及び様式第12号 削除

(平18規則35)

(平23規則6・全改、平25規則28・平26規則31・一部改正)

画像画像

(令6規則55・全改)

画像

様式第15号から様式第18号まで 削除

(平26規則31)

(昭49規則47・昭51規則56・昭63規則35・平6規則33・平7規則57・平26規則31・令3規則21・一部改正)

画像

(平26規則31・全改、令3規則21・一部改正)

画像

(平26規則31・全改、平29規則12・令3規則21・一部改正)

画像

(平26規則31・全改、平29規則12・令3規則21・一部改正)

画像

(平26規則31・全改、平29規則12・令3規則21・一部改正)

画像

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和41年9月13日 規則第107号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第5章 精神保健
沿革情報
昭和41年9月13日 規則第107号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和49年6月11日 規則第47号
昭和51年6月8日 規則第56号
昭和55年7月25日 規則第49号
昭和57年7月9日 規則第53号
昭和63年6月30日 規則第35号
平成元年4月1日 規則第43号
平成6年4月1日 規則第33号
平成7年7月21日 規則第57号
平成7年10月13日 規則第65号
平成12年3月31日 規則第34号
平成12年8月1日 規則第111号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年7月11日 規則第48号
平成17年3月29日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年7月30日 規則第44号
平成23年3月25日 規則第6号
平成25年3月27日 規則第28号
平成26年3月26日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第69号
平成27年12月25日 規則第71号
平成29年3月21日 規則第12号
令和元年7月23日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年9月3日 規則第55号
令和8年3月31日 規則第32号