○徳島県立自然公園条例施行規則
昭和三十三年十一月二十五日
徳島県規則第五十九号
徳島県立自然公園条例施行規則を次のように定める。
徳島県立自然公園条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 公園事業(第二条―第十五条)
第三章 保護及び利用(第十六条―第十九条の四)
第四章 生態系維持回復事業(第十九条の五―第十九条の九)
第五章 風景地保護協定及び公園管理団体(第十九条の十―第十九条の十四)
第六章 雑則(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立自然公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則一四・一部改正)
第二章 公園事業
(公園事業となる施設の種類)
第二条 条例第二条第三号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 道路及び橋
二 広場及び園地
三 宿舎及び避難小屋
四 休憩所、展望施設及び案内所
五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機
七 運輸施設(主として徳島県立自然公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として徳島県立自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
十 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一 砂防施設及び防火施設
十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)
(昭四六規則七・昭四八規則一〇四・平一四規則一四・平一五規則五五・令四規則五一・一部改正)
(平二二規則五四・全改、平二三規則五五・一部改正)
2 条例第十条第四項第六号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 公園施設の構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
三 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
一 個人にあつては、住民票の写し
二 法人にあつては、登記事項証明書
三 公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
四 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真
五 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一程度の配置図
六 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約
七 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類
八 工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類
九 第二条第三号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による徳島県立自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
十 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面
十一 工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
十二 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
十三 公園事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書
(平二二規則五四・全改、平二三規則五五・令元規則二二・令四規則五一・一部改正)
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)
第五条 条例第十条第六項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 条例第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更(同号に掲げる事項の変更にあつては、第二条第三号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)
(平二二規則五四・全改、平二三規則五五・令四規則五一・一部改正)
(平二二規則五四・全改、平二三規則五五・令四規則五一・一部改正)
(平二二規則五四・全改、平二三規則五五・一部改正)
一 譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し
二 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
四 譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類
五 第二条第三号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による徳島県立自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
六 譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類
一 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
三 合併契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
二 被相続人との続柄を証する書類
三 相続人が二人以上ある場合においては、その全員の同意により公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類
(平二二規則五四・全改、平二三規則五五・令元規則二二・令四規則五一・一部改正)
(平二二規則五四・全改)
二 他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたことその他その効力が失われたことを証する書類
(平二二規則五四・全改、平二三規則五五・一部改正)
第十一条から第十五条まで 削除
(平二二規則五四)
第三章 保護及び利用
(特別地域の区分)
第十六条 公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
一 第一種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
二 第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域をいう。)
三 第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
(平一四規則一四・追加)
(特別地域内における行為の許可申請書)
第十六条の二 条例第二十一条第三項の規定による許可を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる行為の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。
行為の種類 | 申請書名 | 様式番号 |
条例第二十一条第三項第一号に掲げる行為 | 特別地域内工作物新築(改築・増築)許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第二号に掲げる行為 | 特別地域内木竹伐採許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第三号に掲げる行為 | 特別地域内木竹損傷許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第四号に掲げる行為 | 特別地域内鉱物掘採(土石採取)許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第五号に掲げる行為 | 特別地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第六号に掲げる行為 | 特別地域内汚水等排出許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第七号に掲げる行為 | 特別地域内広告物設置等許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第八号に掲げる行為 | 特別地域内物の集積(貯蔵)許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第九号に掲げる行為 | 特別地域内水面埋立(干拓)許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第十号に掲げる行為 | 特別地域内土地形状変更許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第十一号に掲げる行為 | 特別地域内高山植物等採取(損傷)許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第十二号に掲げる行為 | 特別地域内植物植栽(播種)許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第十三号に掲げる行為 | 特別地域内動物捕獲(殺傷)等許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第十四号に掲げる行為 | 特別地域内動物放出(家畜放牧)許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第十五号に掲げる行為 | 特別地域内工作物等色彩変更許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第十六号に掲げる行為 | 特別地域内指定区域内への立入許可申請書 | |
条例第二十一条第三項第十七号及び第十八号に掲げる行為 | 特別地域内車馬(動力船・航空機)使用(着陸)許可申請書 |
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に代えることができる。
一 行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
四 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面
3 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第二十一条第三項の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることがある。
一 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
二 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
三 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
四 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
(昭四八規則一〇四・全改、平一四規則一四・旧第十六条繰下・一部改正、平一五規則五五・平二二規則五四・令四規則五一・一部改正)
(土地所有者等との協議)
第十六条の三 条例第二十一条第三項第十六号の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議するものとする。
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・一部改正、令四規則五一・旧第十六条の四繰上)
(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
第十六条の四 条例第二十一条第三項第十八号の規則で定める行為は、知事が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。)において車馬を使用することとする。
(令四規則五一・追加)
(特別地域内における行為の許可基準)
第十六条の五 条例第二十一条第四項の規則で定める基準は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二十条第三項各号に掲げる行為に係る同条第四項の基準の例による。
(令四規則五一・追加)
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第十七条 条例第二十一条第八項第四号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
二 門、生垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
三 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯籠、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
四 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にあつて、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である炭窯、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあつては、改築又は増築後において、その水平投影面積が千平方メートル以下であるものに限る。)。
五 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
六 条例第二十一条第三項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項若しくは第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあつては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。)、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
七の二 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
八 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設又は同条第三項及び第四項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上屋を含む。)を改築し、又は増築すること。
八の二 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる施設若しくは同条第二号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(搭載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
九 信号機、防護柵、土留擁壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)。
十 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。
十一 道路の舗装及び道路の勾配の緩和、線形の改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
十一の二 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
十一の三 野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。
十一の四 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
十一の五 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標を設置すること。
十一の六 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。
十一の七 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築すること(増築にあつては、新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが附帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部との高さの差が二メートル以下であるものに限る。)。
十一の八 既存の電線、電話線若しくは通信ケーブル(以下「電線等」という。)を改築すること又は既存の電線等に沿つて電線等を新築し、若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
十一の九 既存の電線等に附帯する工作物を新築し、改築し、又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
十一の十 変圧器その他の電柱に附帯する設備を改築し、又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)。
十一の十一 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線等及び引込みに要する設備を設置すること。
十一の十二 野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(高さが三メートル以下の施設であつて、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
十一の十三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除又は保安の目的で、カメラを設置すること。
十一の十四 知事が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(色彩及び形態が、徳島県立自然公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。
十一の十五 県が、徳島県立自然公園の保護又は適正な利用の推進のために人の立入りを防止するための柵又は当該徳島県立自然公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。
十二 宅地の木竹を伐採すること。
十三 自家用のために木竹(条例第二十一条第三項第十一号の知事が指定する植物(以下「採取等規制植物」という。)であるものを除く。第十八号の三及び第十八号の四において同じ。)を択伐すること(塊状択伐を除く。)。
十三の二 生業の維持のために必要な範囲内で竹(高さが五十センチメートル以下のものに限る。)を伐採すること。
十三の三 施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが三メートル以下のものに限る。)を伐採すること。
十四 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
十五 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
十六 森林の保育のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
十六の二 電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。
十六の三 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。
十七 牧野改良のために茨、かん木等を除去すること。
十七の二 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
十八 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
十八の二 宅地の木竹を損傷すること(条例第二十一条第三項第三号の知事が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)。
十八の三 自家用のために木竹を損傷すること。
十八の四 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の五 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の六 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の七 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
十八の八 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の九 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の十 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の十一 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の十二 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の十三 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の十四 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の十五 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十八の十六 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
十八の十七 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十九 宅地内の土石を採取すること。
二十 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
二十一 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
二十二 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二十三 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
二十三の二 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十三の三 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十三の四 漁船から汚水又は廃水を排出すること。
二十三の五 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十三の六 漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
二十三の七 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。
二十三の八 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
二十三の九 住宅から汚水又は廃水の排出(し尿の排出を除く。)をすること。
二十三の十 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設、砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
二十三の十一 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道若しくは同条第四号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
二十四 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。
二十五 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
二十六 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
二十七 森林又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。
二十七の二 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条第一項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
二十七の二の二 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
二十七の三 一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七の四 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの
二十七の五 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。
二十七の六 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。
二十七の七 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七の八 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七の九 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七の十 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七の十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十七の十二 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
二十八 宅地内において採取等規制植物を採取し、又は損傷すること。
二十八の二 農業を営むために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。
二十八の二の二 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。
二十八の二の三 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。
二十八の二の四 国若しくは地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が知事に提出されたものに限る。第二十八号の九において同じ。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。
二十八の三 農業を営むために条例第二十一条第三項第十二号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(同号の知事が指定する区域内において行うものに限る。次号において同じ。)。
二十八の四 森林の整備及び保全を図るために条例第二十一条第三項第十二号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
二十八の五 知事が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること(条例第二十一条第三項第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)。
二十八の六 宅地内に木竹を植栽すること。
二十八の七 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。
二十八の八 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十八の九 国若しくは地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催しに参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
二十八の十 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
二十八の十一 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第二十一条第三項第十四号の知事が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(同号の知事が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
二十八の十二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
二十八の十三 人の生命、身体及び財産に危害を加えるおそれ並びに自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬を放つことであつて次に掲げるもの
イ 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものをその目的のために放つこと。
ロ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
二十八の十四 家畜を係留放牧すること(条例第二十一条第三項第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
二十九 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
三十 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
三十の二 農業を営むために立ち入ること。
三十の三 森林の保護管理のために立ち入ること。
三十の四 林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
三十の五 森林法第二十五条若しくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条若しくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区若しくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
三十の六 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
三十の七 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
三十の八 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。
三十の九 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
三十の十 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
三十の十一 文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。
三十の十二 測量法第三条の規定による測量のために立ち入ること。
三十の十三 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
三十の十四 条例第二十一条第三項第十六号の規定により知事が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
三十の十五 条例第二十一条第三項第十六号の規定により知事が指定する区域の隣接地において、同項の許可を受けた行為又はこの条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
三十の十六 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
三十の十七 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
三十の十八 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の十九 漁業を営むために車馬又は動力船を使用すること。
三十の二十 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の二十一 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の二十二 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の二十三 海岸法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の二十四 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の二十五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の二十六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の二十七 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
三十の二十八 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
三十の二十九 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
三十の三十 公園管理団体が行う条例第四十六条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務のために必要な行為であつて、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が十四日前までに知事に提出されたものを行うこと。
三十の三十一 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例(平成十八年徳島県条例第十八号)第十五条第一項の規定による知事の許可に係る行為として、条例第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
三十の三十二 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例第三十七条第一項に規定する認定回復事業等の実施のために必要な行為として、条例第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
三十の三十三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、条例第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
三十の三十四 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第七条の二第二項第五号に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、条例第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
三十の三十五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による知事の許可に係る行為として、条例第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
三十の三十六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、条例第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
三十一 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
ロ 風致の維持のために行われる措置の内容
ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
ニ 工作物の新築等に着手する日の十五日前までに、その概要を知事に通知する旨
三十二 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(昭四〇規則二八・昭四六規則七・昭四八規則一〇四・平一二規則一二六・平一四規則一四・平一五規則五五・平一七規則三四・平二二規則五四・平二三規則五五・平二六規則八七・平二七規則三七・平三〇規則三九・令四規則五一・令六規則二〇・一部改正)
(土地所有者等との協議)
第十七条の二 利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議するものとする。
(平一五規則五五・追加)
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
第十七条の三 条例第二十二条第三項第六号の規則で定める行為は、徳島県立自然公園の利用者以外の者が行うものであつて次に掲げるものとする。
一 特別地域内で行われる行為で次に掲げるもの
二 農業を営むために通常行われる行為
三 森林の保護管理のために行われる行為
四 林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。
五 森林法第二十五条若しくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条若しくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区若しくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。
六 漁業を営むために通常行われる行為
七 漁業取締の業務を行うこと。
八 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。
九 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視を行うこと。
十 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。
十一 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。
十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。
十三 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
十五 文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。
十六 測量法第三条の規定による測量を行うこと。
十七 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為
十八 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為
十九 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。
二十 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
二十一 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
二十二 県若しくは公園管理団体の職員又は県から委託を受けた者が利用調整地区の巡視又は調査を行うこと。
二十三 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(平一五規則五五・追加、平一七規則三四・平二二規則五四・令四規則五一・一部改正)
(立入りの認定の基準)
第十七条の四 条例第二十三条第一項第二号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を含む。)の隻数の範囲内であること。
二 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。
三 利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。
イ 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。
ロ 野生動物に餌を与えること。
ハ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。
ニ ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
ホ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。
ヘ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。
四 知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・令四規則五一・一部改正)
(立入りの認定の申請)
第十七条の五 条例第二十三条第二項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名
二 立ち入ろうとする利用調整地区の名称
三 立ち入ろうとする期間
四 立入りの目的
五 立入りの方法
六 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・一部改正)
(立入認定証の記載事項)
第十七条の六 条例第二十三条第四項の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 利用調整地区の名称
二 立入認定証の有効期間
三 立入りの認定を受けた者の氏名
四 前三号に掲げるもののほか、その他必要な事項
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・一部改正)
(立入認定証の再交付)
第十七条の七 条例第二十三条第五項の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名
二 認定を受けた利用調整地区の名称
三 立入認定証の番号及び交付年月日
四 立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・一部改正)
(指定認定機関の指定の申請等)
第十七条の八 条例第二十四条第二項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地
三 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称
四 認定関係事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類
四 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五 申請者が条例第二十四条第三項各号の規定に該当しないことを説明した書類
六 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
(平一五規則五五・追加、平一七規則九・平二二規則五四・一部改正)
(条例第二十四条第三項第二号の規則で定める者)
第十七条の九 条例第二十四条第三項第二号の規則で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元規則二二・追加)
(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)
第十七条の十 条例第二十六条第一項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを知事に提出して行うものとする。
2 条例第二十六条第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・一部改正、令元規則二二・旧第十七条の九繰下)
(事業計画等の認可の申請等)
第十七条の十一 条例第二十六条第二項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを知事に提出して行うものとする。
2 条例第二十六条第二項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・一部改正、令元規則二二・旧第十七条の十繰下)
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)
第十七条の十二 条例第二十六条第四項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
一 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあつては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・一部改正、令元規則二二・旧第十七条の十一繰下)
(認定関係事務の引継ぎ等)
第十七条の十三 指定認定機関は、知事が条例第二十六条第五項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第四項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は知事が条例第二十八条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 認定関係事務を知事に引き継ぐこと。
二 認定関係事務に関する帳簿及び書類を知事に引き継ぐこと。
三 その他知事が必要と認める事項
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・一部改正、令元規則二二・旧第十七条の十二繰下)
(普通地域内における行為の届出)
第十七条の十四 条例第三十一条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、第十六条の二第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3 条例第三十一条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行為の目的
三 行為地及びその付近の状況
四 行為の完了予定日
(昭四八規則一〇四・追加、平一四規則一四・一部改正、平一五規則五五・旧第十七条の二繰下・一部改正、平二二規則五四・一部改正、令元規則二二・旧第十七条の十三繰下)
(工作物の基準)
第十八条 条例第三十一条第一項第一号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 海域以外の区域
イ 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル
ロ 送水管 長さ七十メートル
ハ 鉄塔 高さ三十メートル
ニ 船舶の係留施設 長さ五十メートル
ホ ダム 高さ二十メートル
ヘ 鋼索鉄道 延長七十メートル
ト 索道 傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル
チ 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル
リ 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートル
ヌ 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル
二 海域の区域
イ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ五十メートル
ロ イに掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ五メートル又は海面における水平投影面積百平方メートル
(昭四八規則一〇四・全改、平一五規則五五・平二二規則五四・令四規則五一・一部改正)
(普通地域内における届出を要しない行為)
第十九条 条例第三十一条第七項第四号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
二 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。
三 地表から一メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。)。
四 宅地内の池沼等を埋め立てること。
五 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業(同項第四号に規定するものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
六 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
七 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
八 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては、百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
九 宅地内の土地の形状を変更すること。
十 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
十一 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
十二 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
十三 養浜のために土地の形状を変更すること。
十四 土地又は海底の形状を変更することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては、百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
十五 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
十六 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
ロ 風致の維持のために行われる措置の内容
ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
ニ 工作物の新築等に着手する日の十五日前までに、その概要を知事に通知する旨
十七 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(昭四八規則一〇四・全改、平一四規則一四・平一五規則五五・平一七規則三四・平二二規則五四・平三〇規則三九・令四規則五一・一部改正)
(既着手行為等の届出書)
第十九条の二 条例第二十一条第五項から第七項までの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為の施行方法
六 行為の完了の日又は予定日
2 前項の届出書には、第十六条の二第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、条例第二十一条第六項の規定による届出にあつては、第十六条の二第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。
(昭四八規則一〇四・追加、平一四規則一四・平一五規則五五・平二二規則五四・一部改正)
(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)
第十九条の三 条例第二十一条第三項の規定による許可を受けた行為又は条例第三十一条第一項の規定による届出をした行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第十六条の二第二項及び第四項又は第十七条の十四第二項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
3 第一項に該当するもののほか、条例第二十一条第三項の規定による許可の申請又は同条第五項若しくは第七項若しくは条例第三十一条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。
(昭四八規則一〇四・追加、平一四規則一四・平一五規則五五・平二二規則五四・令元規則二二・令四規則五一・一部改正)
(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)
第十九条の四 条例第三十四条第一項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 野生動物(条例第三十四条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。
二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。
(令四規則五一・追加)
第四章 生態系維持回復事業
(平二二規則五四・追加)
(生態系維持回復事業の確認)
第十九条の五 国及び市町村が条例第三十六条第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、知事の確認を受けるものとする。
一 その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。
二 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
イ 生態系の状況の把握及び監視
ロ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
ハ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
ニ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
ホ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発
(平二二規則五四・追加、令四規則五一・旧第十九条の四繰下)
(生態系維持回復事業の認定)
第十九条の六 国、県及び市町村以外の者が条例第三十六条第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、知事の認定を受けるものとする。
一 その者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 法又は条例の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。
(平二二規則五四・追加、令元規則二二・一部改正、令四規則五一・旧第十九条の五繰下)
(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請書)
第十九条の七 条例第三十六条第四項の申請書は、様式第十五号の四によるものとする。
2 条例第三十六条第四項第四号の規則で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
3 条例第三十六条第五項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図
二 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書(様式第十五号の五)
三 国、県及び市町村以外の者が、条例第三十六条第三項の認定を受ける場合は、前条第一号イ及びロの規定に該当しないことを説明した書類
(平二二規則五四・追加、令元規則二二・一部改正、令四規則五一・旧第十九条の六繰下)
(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
第十九条の八 条例第三十六条第六項ただし書の規則で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。
(平二二規則五四・追加、令四規則五一・旧第十九条の七繰下)
(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請書)
第十九条の九 条例第三十六条第七項の申請書は、様式第十五号の六によるものとする。
(平二二規則五四・追加、令四規則五一・旧第十九条の八繰下)
第五章 風景地保護協定及び公園管理団体
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・旧第四章繰下)
(風景地保護協定の基準)
第十九条の十 条例第三十九条第三項第三号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
五 風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
六 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
七 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
八 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・旧第十九条の四繰下・一部改正、令四規則五一・旧第十九条の九繰下)
一 風景地保護協定の名称
二 風景地保護協定区域
三 風景地保護協定の有効期間
四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
五 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
六 風景地保護協定の縦覧場所
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・旧第十九条の五繰下・一部改正、令四規則五一・旧第十九条の十繰下)
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・旧第十九条の六繰下・一部改正、令四規則五一・旧第十九条の十一繰下)
(公園管理団体となることができる法人)
第十九条の十三 条例第四十五条第一項の規則で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に規定する森林組合(以下「森林組合」という。)とする。
(令四規則五一・追加)
(公園管理団体の指定基準)
第十九条の十四 条例第四十五条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
一 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
二 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第四十六条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあつては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
三 十分な活動実績を有していることその他条例第四十六条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
四 条例第四十六条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
五 会社又は森林組合にあつては、徳島県立自然公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。
(平一五規則五五・追加、平二二規則五四・旧第十九条の七繰下・一部改正、令四規則五一・旧第十九条の十二繰下・一部改正)
第六章 雑則
(平一五規則五五・旧第四章繰下、平二二規則五四・旧第五章繰下)
(平一五規則五五・平二二規則五四・令四規則五一・一部改正)
(補償請求書)
第二十一条 条例第五十二条第三項の規定により補償を請求しようとする者は、補償請求書(様式第十六号)を知事に提出しなければならない。
(平一五規則五五・平二二規則五四・令四規則五一・一部改正)
附則
この規則は、昭和三十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和三八年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一〇四号)
この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成七年規則第八〇号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二六号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年規則第一四号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の徳島県立自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十五条において準用する旧規則第六条の規定によりされた承認は、改正後の徳島県立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第十五条において準用する新規則第六条の規定によりされた同意とみなす。
附則(平成一五年規則第五五号)
この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一七年規則第三四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に徳島県立自然公園条例の一部を改正する条例(平成二十二年徳島県条例第三十七号。以下「改正条例」という。)による改正前の徳島県立自然公園条例(昭和三十二年徳島県条例第二十一号。以下「旧条例」という。)第九条第二項又は第三項の公園事業の執行の同意又は認可を受けた改正前の徳島県立自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第七号の運輸施設又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に係る改正条例による改正後の徳島県立自然公園条例(以下「新条例」という。)第十条第四項第五号に掲げる事項の変更については、同条第六項の同意又は認可を要しない。
3 新条例第十条第九項の規定は、改正条例の施行の日以後に同項に規定する変更をした者について適用する。
4 この規則の施行前に旧規則第三条(旧規則第十五条において準用する場合を含む。)の規定により申請書又は協議書の提出がされた場合における認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更を除く。)については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に旧規則第四条第二項(旧規則第十五条において準用する場合を含む。)の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書又は協議書については、なお従前の例による。
6 この規則の施行の際現に旧規則第五条(旧規則第十五条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。
7 この規則の施行前に旧規則第六条第一項(旧規則第十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請又は協議の申出がされた場合における承認又は同意及び当該承認又は同意に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。
8 この規則の施行前に旧規則第六条第一項の規定によりされた承認又は同意(この規則の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認又は同意を含む。)は、新条例第十条第六項の規定によりされた認可又は同意とみなす。
9 この規則の施行前に旧規則第七条(旧規則第十五条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、新条例第十三条の規定によりされた届出とみなす。
10 この規則の施行前に旧規則第八条第一項(旧規則第十五条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。
11 この規則の施行前に発生した事項につき旧規則第十条第一項(旧規則第十五条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
12 この規則の施行前に旧規則第四条第一項(旧規則第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条若しくは第十一条第三項の規定又は旧規則第十一条第一項若しくは第十二条の規定による命令に違反した行為(附則第四項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為を含む。)を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。
13 この規則の施行前に旧条例第九条第三項の認可を受けた者(この規則の施行後に附則第四項の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての新条例第十四条第三項の規定の適用については、旧規則第九条の規定により付された条件(この規則の施行後に附則第四項、第七項又は第十項の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、新条例第十条第十項の規定により付された条件とみなす。
14 公園事業の執行の認可を受けた者(以下この項において「公園事業者」という。)がこの規則の施行前に公園事業者でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により公園事業者でなくなった場合を除く。)における当該公園事業者であった者に対する原状回復命令等については、なお従前の例による。
15 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている同意若しくは認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面は、附則第二項から前項までに別段の定めがあるものを除き、この規則の施行後は、改正後の徳島県立自然公園条例施行規則の相当規定により提出された同意若しくは認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。
附則(平成二三年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第三七号)
この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二二号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第四条第三項並びに第八条第一項第二号及び第二項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年規則第五一号)
この規則は、令和五年一月一日から施行する。
附則(令和六年規則第二〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平23規則55・追加、令3規則21・一部改正)
(平22規則54・全改、平23規則55・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平23規則55・追加、令3規則21・一部改正)
(平22規則54・全改、平23規則55・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平22規則54・全改、平23規則55・令3規則21・令4規則51・一部改正)
(令4規則51・追加)
(平23規則55・追加、令3規則21・令4規則51・一部改正)
(平22規則54・全改、平23規則55・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・令4規則51・一部改正)
(平22規則54・全改、令3規則21・令4規則51・一部改正)
(平22規則54・全改、平23規則55・令3規則21・一部改正)
(平22規則54・追加、平23規則55・令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平22規則54・追加、令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平15規則55・追加,平22規則54・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平15規則55・追加,平22規則54・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平22規則54・追加、令3規則21・一部改正)
(平15規則55・追加,平22規則54・旧様式第14号の2繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平22規則54・追加、令3規則21・一部改正)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)
(平15規則55・追加,平22規則54・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平15規則55・追加,平22規則54・一部改正、令3規則21・一部改正)
(平22規則54・追加、令3規則21・令4規則51・一部改正)
(平22規則54・追加、令4規則51・一部改正)
(平22規則54・追加、令3規則21・令4規則51・一部改正)
(令4規則51・全改)
(平14規則14・全改,平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正、令4規則51・旧様式第19号繰上)