○徳島県立自然公園条例施行規則
昭和33年11月25日
徳島県規則第59号
徳島県立自然公園条例施行規則を次のように定める。
徳島県立自然公園条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公園事業(第2条―第15条)
第3章 保護及び利用(第16条―第19条の4)
第4章 生態系維持回復事業(第19条の5―第19条の9)
第5章 風景地保護協定及び公園管理団体(第19条の10―第19条の14)
第6章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立自然公園条例(昭和33年徳島県条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則14・一部改正)
第2章 公園事業
(公園事業となる施設の種類)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 道路及び橋
(2) 広場及び園地
(3) 宿舎及び避難小屋
(4) 休憩所、展望施設及び案内所
(5) 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
(6) 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機
(7) 運輸施設(主として徳島県立自然公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として徳島県立自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
(8) 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
(9) 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
(10) 植生復元施設及び動物繁殖施設
(11) 砂防施設及び防火施設
(12) 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)
(昭46規則7・昭48規則104・平14規則14・平15規則55・令4規則51・一部改正)
(平22規則54・全改、平23規則55・一部改正)
2 条例第10条第4項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設の構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
(3) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間
(1) 個人にあっては、住民票の写し
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 公園施設の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図
(4) 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真
(5) 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺1,000分の1程度の各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺1,000分の1程度の配置図
(6) 法人にあっては、定款、寄附行為又は規約
(7) 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類
(8) 工事の施行を要する場合にあっては、事業資金を調達することができることを証する書類
(9) 第2条第3号に掲げる宿舎に関する公園事業であって、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあっては、当該仕組み及び当該事業の執行による徳島県立自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
(10) 工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1程度の図面
(11) 工事の施行を要する場合にあっては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
(12) 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
(13) 公園事業の執行に関し土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあっては、その収用又は使用を必要とする理由書
(平22規則54・全改、平23規則55・令元規則22・令4規則51・一部改正)
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)
第5条 条例第10条第6項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第10条第4項第1号又は第5号に掲げる事項の変更(同号に掲げる事項の変更にあっては、第2条第3号に掲げる宿舎に関する公園事業であって、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)
(平22規則54・全改、平23規則55・令4規則51・一部改正)
(平22規則54・全改、平23規則55・令4規則51・一部改正)
(平22規則54・全改、平23規則55・一部改正)
(1) 譲受人が個人の場合にあっては、譲受人の住民票の写し
(2) 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
(4) 譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類
(5) 第2条第3号に掲げる宿舎に関する公園事業であって、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあっては、当該仕組み及び当該事業の執行による徳島県立自然公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
(6) 譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類
(7) その他知事が必要と認める書類
(1) 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
(3) 合併契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
(2) 被相続人との続柄を証する書類
(3) 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類
(平22規則54・全改、平23規則55・令元規則22・令4規則51・令7規則21・一部改正)
(平22規則54・全改)
(2) 他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたことその他その効力が失われたことを証する書類
(平22規則54・全改、平23規則55・一部改正)
第11条から第15条まで 削除
(平22規則54)
第3章 保護及び利用
(特別地域の区分)
第16条 公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たっては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
(1) 第1種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
(2) 第2種特別地域(第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域をいう。)
(3) 第3種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
(平14規則14・追加)
行為の種類 | 申請書名 | 様式番号 |
条例第21条第3項第1号に掲げる行為 | 特別地域内工作物新築(改築・増築)許可申請書 | |
条例第21条第3項第2号に掲げる行為 | 特別地域内木竹伐採許可申請書 | |
条例第21条第3項第3号に掲げる行為 | 特別地域内木竹損傷許可申請書 | |
条例第21条第3項第4号に掲げる行為 | 特別地域内鉱物掘採(土石採取)許可申請書 | |
条例第21条第3項第5号に掲げる行為 | 特別地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書 | |
条例第21条第3項第6号に掲げる行為 | 特別地域内汚水等排出許可申請書 | |
条例第21条第3項第7号に掲げる行為 | 特別地域内広告物設置等許可申請書 | |
条例第21条第3項第8号に掲げる行為 | 特別地域内物の集積(貯蔵)許可申請書 | |
条例第21条第3項第9号に掲げる行為 | 特別地域内水面埋立(干拓)許可申請書 | |
条例第21条第3項第10号に掲げる行為 | 特別地域内土地形状変更許可申請書 | |
条例第21条第3項第11号に掲げる行為 | 特別地域内高山植物等採取(損傷)許可申請書 | |
条例第21条第3項第12号に掲げる行為 | 特別地域内植物植栽(播種)許可申請書 | |
条例第21条第3項第13号に掲げる行為 | 特別地域内動物捕獲(殺傷)等許可申請書 | |
条例第21条第3項第14号に掲げる行為 | 特別地域内動物放出(家畜放牧)許可申請書 | |
条例第21条第3項第15号に掲げる行為 | 特別地域内工作物等色彩変更許可申請書 | |
条例第21条第3項第16号に掲げる行為 | 特別地域内指定区域内への立入許可申請書 | |
条例第21条第3項第17号及び第18号に掲げる行為 | 特別地域内車馬(動力船・航空機)使用(着陸)許可申請書 |
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
(1) 行為の場所を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図
(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1程度の図面
(1) 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
(2) 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
(3) 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
(4) 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
(昭48規則104・全改、平14規則14・旧第16条繰下・一部改正、平15規則55・平22規則54・令4規則51・一部改正)
(土地所有者等との協議)
第16条の3 条例第21条第3項第16号の区域の指定に当たっては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議するものとする。
(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令4規則51・旧第16条の4繰上)
(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
第16条の4 条例第21条第3項第18号の規則で定める行為は、知事が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであって、舗装がされていないものに限る。)において車馬を使用することとする。
(令4規則51・追加)
(特別地域内における行為の許可基準)
第16条の5 条例第21条第4項の規則で定める基準は、自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第20条第3項各号に掲げる行為に係る同条第4項の基準の例による。
(令4規則51・追加)
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第17条 条例第21条第8項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
(3) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯籠、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
(4) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にあって、かつ、その水平投影面積が1,000平方メートル以下である炭窯、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築又は増築後において、その水平投影面積が1,000平方メートル以下であるものに限る。)。
(5) ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
(6) 条例第21条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項若しくは第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。)、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
(7)の2 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
(8) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設又は同条第3項及び第4項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上屋を含む。)を改築し、又は増築すること。
(8)の2 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる施設若しくは同条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(搭載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
(9) 信号機、防護柵、土留擁壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。
(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。
(11) 道路の舗装及び道路の勾配の緩和、線形の改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
(11)の2 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
(11)の3 野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。
(11)の4 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
(11)の5 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標を設置すること。
(11)の6 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。
(11)の7 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備を改築し、又は増築すること(増築にあっては、新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが附帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部との高さの差が2メートル以下であるものに限る。)。
(11)の8 既存の電線、電話線若しくは通信ケーブル(以下「電線等」という。)を改築すること又は既存の電線等に沿って電線等を新築し、若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
(11)の9 既存の電線等に附帯する工作物を新築し、改築し、又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
(11)の10 変圧器その他の電柱に附帯する工作物(その色彩が当該電柱の色彩と同等と認められない電柱の支柱を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)。
(11)の11 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線等及び引込みに要する設備を設置すること。
(11)の12 野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(高さが3メートル以下の施設であって、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
(11)の13 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除若しくは当該防除に係る調査又は保安の目的で、カメラを設置すること。
(11)の14 知事が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(色彩及び形態が、徳島県立自然公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。
(11)の15 県が、徳島県立自然公園の保護又は適正な利用の推進の目的で、人の立入りを防止するための柵、当該徳島県立自然公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が3平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。
(12) 宅地の木竹を伐採すること。
(13) 自家用のために木竹(条例第21条第3項第11号の知事が指定する植物(以下「採取等規制植物」という。)であるものを除く。第18号の3及び第18号の4において同じ。)を択伐すること(塊状択伐を除く。)。
(13)の2 生業の維持のために必要な範囲内で竹(高さが50センチメートル以下のものに限る。)を伐採すること。
(13)の3 施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが3メートル以下のものに限る。)を伐採すること。
(14) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
(15) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(16) 森林の保育のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
(16)の2 電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。
(16)の3 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。
(17) 牧野改良のために茨、かん木等を除去すること。
(17)の2 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
(18) 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
(18)の2 宅地の木竹を損傷すること(条例第21条第3項第3号の知事が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)。
(18)の3 自家用のために木竹を損傷すること。
(18)の4 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の5 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の6 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の7 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
(18)の8 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の9 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の10 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の11 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の12 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の13 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の14 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の15 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(18)の16 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
(18)の17 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(19) 宅地内の土石を採取すること。
(20) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(21) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
(22) 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(23) 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(23)の2 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(23)の3 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(23)の4 漁船から汚水又は廃水を排出すること。
(23)の5 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(23)の6 漁港及び漁場の整備等に関する法律第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
(23)の7 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。
(23)の8 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定する屎尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
(23)の9 住宅から汚水又は廃水の排出(し尿の排出を除く。)をすること。
(23)の10 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第1項若しくは第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
(23)の11 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道若しくは同条第4号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
(24) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること(正当な理由がなくてこれらの行為を行う場合を除く。)。
(25) 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
(26) 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
(27) 森林、牧野、草原若しくは農地又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。
(27)の2 漁港及び漁場の整備等に関する法律第34条第1項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
(27)の2の2 特定外来生物の防除又は当該防除に係る調査の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
(27)の3 1.5メートル以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
(27)の4 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの
(27)の5 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。
(27)の6 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。
(27)の7 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(27)の8 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(27)の9 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(27)の10 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(27)の11 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(27)の12 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
(28) 宅地内において採取等規制植物を採取し、又は損傷すること。
(28)の2 農業を営むために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。
(28)の2の2 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。
(28)の2の3 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。
(28)の2の4 国若しくは地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであって、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が知事に提出されたものに限る。第28号の9において同じ。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。
(28)の3 農業を営むために条例第21条第3項第12号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(同号の知事が指定する区域内において行うものに限る。次号において同じ。)。
(28)の4 森林の整備及び保全を図るために条例第21条第3項第12号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
(28)の5 知事が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること(条例第21条第3項第12号に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)。
(28)の6 宅地内に木竹を植栽すること。
(28)の7 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。
(28)の8 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
(28)の9 国若しくは地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催しに参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
(28)の10 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
(28)の11 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第21条第3項第14号の知事が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(同号の知事が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
(28)の12 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
(28)の13 人の生命、身体及び財産に危害を加えるおそれ並びに自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬を放つことであって次に掲げるもの
ア 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものをその目的のために放つこと。
イ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
(28)の14 家畜を係留放牧すること(条例第21条第3項第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
(29) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
(30) 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
(30)の2 農業を営むために立ち入ること。
(30)の3 森林の保護管理のために立ち入ること。
(30)の4 林道の整備に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。
(30)の5 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。
(30)の6 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
(30)の7 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
(30)の8 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。
(30)の9 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
(30)の10 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
(30)の11 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。
(30)の12 測量法第3条の規定による測量のために立ち入ること。
(30)の13 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
(30)の14 条例第21条第3項第16号の規定により知事が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
(30)の15 条例第21条第3項第16号の規定により知事が指定する区域の隣接地において、同項の許可を受けた行為又はこの条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
(30)の16 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
(30)の17 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
(30)の18 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の19 漁業を営むために車馬又は動力船を使用すること。
(30)の20 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の21 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の22 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の23 海岸法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の24 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の25 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の26 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の27 港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
(30)の28 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第21条第1項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、同法第22条第1項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者又は同法第23条第1項の規定により貨物専用不定期航路事業の届出をした者がこれらの事業を営むために動力船を使用すること。
(30)の29 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(30)の30 公園管理団体が行う条例第46条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務のために必要な行為であって、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が14日前までに知事に提出されたものを行うこと。
(30)の31 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例(平成18年徳島県条例第18号)第15条第1項の規定による知事の許可に係る行為として、条例第21条第3項各号に掲げるものを行うこと。
(30)の32 徳島県希少野生生物の保護及び継承に関する条例第37条第1項に規定する認定回復事業等の実施のために必要な行為として、条例第21条第3項各号に掲げるものを行うこと。
(30)の33 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除の実施のために必要な行為として、条例第21条第3項各号に掲げるものを行うこと。
(30)の34 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第7条の2第2項第5号に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、条例第21条第3項各号に掲げるものを行うこと。
(30)の35 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による知事の許可に係る行為として、条例第21条第3項各号に掲げるものを行うこと。
(30)の36 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項から第5項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、条例第21条第3項各号に掲げるものを行うこと。
(31) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
ア 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
イ 風致の維持のために行われる措置の内容
ウ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
エ 工作物の新築等に着手する日の15日前までに、その概要を知事に通知する旨
(32) 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(昭40規則28・昭46規則7・昭48規則104・平12規則126・平14規則14・平15規則55・平17規則34・平22規則54・平23規則55・平26規則87・平27規則37・平30規則39・令4規則51・令6規則20・令7規則21・一部改正)
(土地所有者等との協議)
第17条の2 利用調整地区の指定に当たっては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議するものとする。
(平15規則55・追加)
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
第17条の3 条例第22条第3項第6号の規則で定める行為は、徳島県立自然公園の利用者以外の者が行うものであって次に掲げるものとする。
(1) 特別地域内で行われる行為で次に掲げるもの
(2) 農業を営むために通常行われる行為
(3) 森林の保護管理のために行われる行為
(4) 林道の整備に当たって必要な事前調査を行うこと。
(5) 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査を行うこと。
(6) 漁業を営むために通常行われる行為
(7) 漁業取締の業務を行うこと。
(8) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。
(9) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視を行うこと。
(10) 海岸法第2条第2項に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。
(11) 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。
(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。
(13) 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
(15) 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。
(16) 測量法第3条の規定による測量を行うこと。
(17) 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為
(18) 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為
(19) 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。
(20) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
(21) 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
(22) 県若しくは公園管理団体の職員又は県から委託を受けた者が利用調整地区の巡視又は調査を行うこと。
(23) 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(平15規則55・追加、平17規則34・平22規則54・令4規則51・一部改正)
(立入りの認定の基準)
第17条の4 条例第23条第1項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟を含む。)の隻数の範囲内であること。
(2) 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。
(3) 利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。
ア 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。
イ 野生動物に餌を与えること。
ウ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。
エ ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
オ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。
カ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。
(4) 知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。
(平15規則55・追加、平22規則54・令4規則51・一部改正)
(立入りの認定の申請)
第17条の5 条例第23条第2項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 立ち入ろうとする利用調整地区の名称
(3) 立ち入ろうとする期間
(4) 立入りの目的
(5) 立入りの方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項
(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正)
(立入認定証の記載事項)
第17条の6 条例第23条第4項の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 利用調整地区の名称
(2) 立入認定証の有効期間
(3) 立入りの認定を受けた者の氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他必要な事項
(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正)
(立入認定証の再交付)
第17条の7 条例第23条第5項の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 認定を受けた利用調整地区の名称
(3) 立入認定証の番号及び交付年月日
(4) 立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情
(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正)
(指定認定機関の指定の申請等)
第17条の8 条例第24条第2項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地
(3) 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称
(4) 認定関係事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(3) 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類
(4) 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(5) 申請者が条例第24条第3項各号の規定に該当しないことを説明した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
(平15規則55・追加、平17規則9・平22規則54・一部改正)
(条例第24条第3項第2号の規則で定める者)
第17条の9 条例第24条第3項第2号の規則で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元規則22・追加)
(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)
第17条の10 条例第26条第1項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを知事に提出して行うものとする。
2 条例第26条第1項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令元規則22・旧第17条の9繰下)
(事業計画等の認可の申請等)
第17条の11 条例第26条第2項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを知事に提出して行うものとする。
2 条例第26条第2項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 変更しようとする事項
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由
(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令元規則22・旧第17条の10繰下)
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)
第17条の12 条例第26条第4項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
(1) 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲
(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日
(3) 休止しようとする場合にあっては、その期間
(4) 休止又は廃止の理由
(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令元規則22・旧第17条の11繰下)
(1) 認定関係事務を知事に引き継ぐこと。
(2) 認定関係事務に関する帳簿及び書類を知事に引き継ぐこと。
(3) その他知事が必要と認める事項
(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令元規則22・旧第17条の12繰下)
2 前項の届出書には、第16条の2第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3 条例第31条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 行為の目的
(3) 行為地及びその付近の状況
(4) 行為の完了予定日
(昭48規則104・追加、平14規則14・一部改正、平15規則55・旧第17条の2繰下・一部改正、平22規則54・一部改正、令元規則22・旧第17条の13繰下)
(工作物の基準)
第18条 条例第31条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
(1) 海域以外の区域
ア 建築物 高さ13メートル又は延べ面積1,000平方メートル
イ 送水管 長さ70メートル
ウ 鉄塔 高さ30メートル
エ 船舶の係留施設 長さ50メートル
オ ダム 高さ20メートル
カ 鋼索鉄道 延長70メートル
キ 索道 傾斜亘長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル
ク 別荘地の用に供する道路 幅員2メートル
ケ 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ13メートル又は水平投影面積1,000平方メートル
コ 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル
(2) 海域の区域
ア 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ50メートル
イ アに掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ5メートル又は海面における水平投影面積100平方メートル
(昭48規則104・全改、平15規則55・平22規則54・令4規則51・一部改正)
(普通地域内における届出を要しない行為)
第19条 条例第31条第7項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(2) 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。
(3) 地表から1メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が1平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が5平方メートル以下の場合に限る。)。
(4) 宅地内の池沼等を埋め立てること。
(5) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第4号に規定するものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
(6) 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(7) 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(8) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって面積が200平方メートル(海底にあっては、100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(9) 宅地内の土地の形状を変更すること。
(10) 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
(11) 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
(12) 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
(13) 養浜のために土地の形状を変更すること。
(14) 土地又は海底の形状を変更することであって面積が200平方メートル(海底にあっては、100平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(15) 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
(16) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
ア 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
イ 風致の維持のために行われる措置の内容
ウ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
エ 工作物の新築等に着手する日の15日前までに、その概要を知事に通知する旨
(17) 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(昭48規則104・全改、平14規則14・平15規則55・平17規則34・平22規則54・平30規則39・令4規則51・一部改正)
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 行為の種類
(3) 行為の目的
(4) 行為の場所
(5) 行為の施行方法
(6) 行為の完了の日又は予定日
2 前項の届出書には、第16条の2第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、条例第21条第6項の規定による届出にあっては、第16条の2第2項第1号に掲げる図面を添えれば足りる。
(昭48規則104・追加、平14規則14・平15規則55・平22規則54・一部改正)
(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)
第19条の3 条例第21条第3項の規定による許可を受けた行為又は条例第31条第1項の規定による届出をした行為の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、第16条の2第2項及び第4項又は第17条の14第2項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
(昭48規則104・追加、平14規則14・平15規則55・平22規則54・令元規則22・令4規則51・一部改正)
(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)
第19条の4 条例第34条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 野生動物(条例第34条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。
(2) 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。
(令4規則51・追加)
第4章 生態系維持回復事業
(平22規則54・追加)
(1) その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。
(2) その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
ア 生態系の状況の把握及び監視
イ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
ウ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
エ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
オ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発
(平22規則54・追加、令4規則51・旧第19条の4繰下)
(1) その者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 法又は条例の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(2) その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。
(平22規則54・追加、令元規則22・一部改正、令4規則51・旧第19条の5繰下)
2 条例第36条第4項第4号の規則で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
3 条例第36条第5項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺2万5,000分の1以上の地形図
(2) 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書(様式第15号の5)
(平22規則54・追加、令元規則22・一部改正、令4規則51・旧第19条の6繰下)
(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
第19条の8 条例第36条第6項ただし書の規則で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項に係る変更とする。
(平22規則54・追加、令4規則51・旧第19条の7繰下)
(平22規則54・追加、令4規則51・旧第19条の8繰下)
第5章 風景地保護協定及び公園管理団体
(平15規則55・追加、平22規則54・旧第4章繰下)
(風景地保護協定の基準)
第19条の10 条例第39条第3項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
(2) 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
(5) 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
(6) 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(7) 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
(8) 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
(平15規則55・追加、平22規則54・旧第19条の4繰下・一部改正、令4規則51・旧第19条の9繰下)
(1) 風景地保護協定の名称
(2) 風景地保護協定区域
(3) 風景地保護協定の有効期間
(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
(5) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
(6) 風景地保護協定の縦覧場所
(平15規則55・追加、平22規則54・旧第19条の5繰下・一部改正、令4規則51・旧第19条の10繰下)
(平15規則55・追加、平22規則54・旧第19条の6繰下・一部改正、令4規則51・旧第19条の11繰下)
(公園管理団体となることができる法人)
第19条の13 条例第45条第1項の規則で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合(以下「森林組合」という。)とする。
(令4規則51・追加)
(公園管理団体の指定基準)
第19条の14 条例第45条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
(1) 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
(2) 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第46条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあっては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
(3) 十分な活動実績を有していることその他条例第46条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
(4) 条例第46条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(5) 会社又は森林組合にあっては、徳島県立自然公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。
(平15規則55・追加、平22規則54・旧第19条の7繰下・一部改正、令4規則51・旧第19条の12繰下・一部改正)
第6章 雑則
(平15規則55・旧第4章繰下、平22規則54・旧第5章繰下)
(平15規則55・平22規則54・令4規則51・一部改正)
(平15規則55・平22規則54・令4規則51・一部改正)
附則
この規則は、昭和33年12月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第104号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成7年規則第80号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第126号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の徳島県立自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条において準用する旧規則第6条の規定によりされた承認は、改正後の徳島県立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条において準用する新規則第6条の規定によりされた同意とみなす。
附則(平成15年規則第55号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に徳島県立自然公園条例の一部を改正する条例(平成22年徳島県条例第37号。以下「改正条例」という。)による改正前の徳島県立自然公園条例(昭和32年徳島県条例第21号。以下「旧条例」という。)第9条第2項又は第3項の公園事業の執行の同意又は認可を受けた改正前の徳島県立自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第7号の運輸施設又は道路法(昭和27年法律第180号)による道路に係る改正条例による改正後の徳島県立自然公園条例(以下「新条例」という。)第10条第4項第5号に掲げる事項の変更については、同条第6項の同意又は認可を要しない。
3 新条例第10条第9項の規定は、改正条例の施行の日以後に同項に規定する変更をした者について適用する。
4 この規則の施行前に旧規則第3条(旧規則第15条において準用する場合を含む。)の規定により申請書又は協議書の提出がされた場合における認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更を除く。)については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に旧規則第4条第2項(旧規則第15条において準用する場合を含む。)の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書又は協議書については、なお従前の例による。
6 この規則の施行の際現に旧規則第5条(旧規則第15条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。
7 この規則の施行前に旧規則第6条第1項(旧規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請又は協議の申出がされた場合における承認又は同意及び当該承認又は同意に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。
8 この規則の施行前に旧規則第6条第1項の規定によりされた承認又は同意(この規則の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認又は同意を含む。)は、新条例第10条第6項の規定によりされた認可又は同意とみなす。
9 この規則の施行前に旧規則第7条(旧規則第15条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、新条例第13条の規定によりされた届出とみなす。
10 この規則の施行前に旧規則第8条第1項(旧規則第15条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。
11 この規則の施行前に発生した事項につき旧規則第10条第1項(旧規則第15条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
12 この規則の施行前に旧規則第4条第1項(旧規則第6条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第7条若しくは第11条第3項の規定又は旧規則第11条第1項若しくは第12条の規定による命令に違反した行為(附則第4項又は第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為を含む。)を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。
13 この規則の施行前に旧条例第9条第3項の認可を受けた者(この規則の施行後に附則第4項の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての新条例第14条第3項の規定の適用については、旧規則第9条の規定により付された条件(この規則の施行後に附則第4項、第7項又は第10項の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、新条例第10条第10項の規定により付された条件とみなす。
14 公園事業の執行の認可を受けた者(以下この項において「公園事業者」という。)がこの規則の施行前に公園事業者でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により公園事業者でなくなった場合を除く。)における当該公園事業者であった者に対する原状回復命令等については、なお従前の例による。
15 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている同意若しくは認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面は、附則第2項から前項までに別段の定めがあるものを除き、この規則の施行後は、改正後の徳島県立自然公園条例施行規則の相当規定により提出された同意若しくは認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。
附則(平成23年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条第3項並びに第8条第1項第2号及び第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第51号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により引き続き同条第1項に規定する小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を改正法第3条の規定(改正法附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の海上運送法(昭和24年法律第187号。以下「新海上運送法」という。)第21条第1項の許可を受けた者とみなして、改正後の第17条(第30号の28に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 改正法附則第6条第5項の規定により引き続き改正法第3条の規定による改正前の海上運送法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新海上運送法第22条第1項の登録を受けた者とみなして、改正後の第17条(第30号の28に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(平23規則55・追加、令3規則21・一部改正)

(平22規則54・全改、平23規則55・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平23規則55・追加、令3規則21・一部改正)

(平22規則54・全改、平23規則55・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平22規則54・全改、平23規則55・令3規則21・令4規則51・一部改正)

(令4規則51・追加)

(平23規則55・追加、令3規則21・令4規則51・一部改正)

(平22規則54・全改、平23規則55・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・令4規則51・一部改正)

(平22規則54・全改、令3規則21・令4規則51・一部改正)

(平22規則54・全改、平23規則55・令3規則21・一部改正)

(平22規則54・追加、平23規則55・令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平22規則54・追加、令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平22規則54・追加、令3規則21・一部改正)

(平15規則55・追加、平22規則54・旧様式第14号の2繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平22規則54・追加、令3規則21・一部改正)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正)

(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平15規則55・追加、平22規則54・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平22規則54・追加、令3規則21・令4規則51・一部改正)

(平22規則54・追加、令4規則51・一部改正)

(平22規則54・追加、令3規則21・令4規則51・一部改正)

(令4規則51・全改)

(平14規則14・全改、平15規則55・平22規則54・令3規則21・一部改正、令4規則51・旧様式第19号繰上)
