○徳島県職業能力開発校管理規則
昭和33年7月1日
徳島県規則第34号
〔徳島県職業訓練所規則〕を次のように定める。
徳島県職業能力開発校管理規則
(昭44規則75・昭53規則79・平5規則16・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭44規則75・昭53規則79・平5規則16・平24規則63・一部改正)
(職業訓練の種類等)
第2条 職業能力開発校の行う職業訓練は、次のとおりとする。
(1) 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)第9条に規定する普通課程の普通職業訓練
(2) 省令第9条に規定する短期課程の普通職業訓練
2 前項第2号に掲げる短期課程の普通職業訓練のうち、労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのもの(以下「在職者訓練」という。)に関して必要な事項は、職業能力開発校の長(以下「校長」という。)が別に定める。
(昭54規則32・全改、昭60規則65・平5規則16・平6規則26・平25規則17・一部改正)
(訓練科等)
第3条 各職業能力開発校における普通職業訓練(在職者訓練を除く。)に係る訓練科、訓練生の定員、訓練期間及び訓練開始の時期(以下「訓練科等」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
4 普通職業訓練(在職者訓練を除く。)に係る訓練時間及び教科は、校長が別に定める。
(昭54規則32・全改、昭60規則65・平5規則16・平25規則17・一部改正、令4規則54・旧第5条繰上・一部改正)
(訓練生の休日等)
第4条 職業能力開発校における訓練生の休日(以下「休日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、校長が必要と認めるときは、休日においても訓練を行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 校長は、特別の事情があるときは、前項に規定する休日以外の日においても、臨時に、訓練を行わないことができる。この場合においては、事後速やかに、その旨を知事に報告しなければならない。
(昭44規則75・昭48規則39・昭53規則79・平元規則16・平4規則62・平5規則16・一部改正、令4規則54・旧第7条繰上)
(入校の許可)
第5条 徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(昭和44年徳島県条例第48号。以下「条例」という。)第2条の2の規定による職業能力開発校への入校の許可(以下「入校の許可」という。)は、次の各号に掲げる訓練科の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、第7条第1項の入校試験の結果に基づいて行うものとする。ただし、設備施工科、在職者訓練及び第3条第2項の規定により校長が定める訓練科に係る入校の許可については、その都度校長が定める要件を具備する者に対し、選考により行うものとする。
(1) 電気環境システム科及び徳島県立南部テクノスクールの自動車整備科 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者
(2) 前号に掲げる訓練科以外の訓練科 学校教育法第1条に規定する中学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは同条に規定する中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者
(平25規則17・全改、平28規則15・平28規則52・令2規則65・一部改正、令4規則54・旧第8条繰上・一部改正、令6規則41・一部改正)
(入校手続)
第6条 入校しようとする者は、毎年知事が定める日時までに、入校願書(様式第1号)に履歴書を添えて、校長に提出しなければならない。ただし、学校の新規卒業者で、職歴のないものについては、履歴書の添付は要しないものとする。
(昭34規則17・昭44規則75・昭53規則79・一部改正、令4規則54・旧第10条繰上)
2 前項の入校試験は、次に掲げる方法により行う。
(1) 学科試験
(2) 人物考査
(平25規則17・全改、令4規則54・旧第11条繰上・一部改正)
(入校料の納付)
第8条 条例第2条の4第1項の規定による入校料の納付は、納入通知書により、募集の時期ごとに校長が別に定める日までに納付することにより行うものとする。
(平25規則17・追加、令4規則54・旧第11条の2繰上)
(誓約書の提出等)
第9条 入校の許可を受けた者は、入校の日までに、保証人1人が連署した誓約書(様式第2号)を校長に提出しなければならない。
2 保証人は、独立の生計を営む成年者であって、当該訓練生の身上に関し、一切の責任を負うことのできる者でなければならない。
3 訓練生は、保証人を変更したときは、速やかに、当該変更に係る保証人と連署した保証人変更届(様式第3号)を校長に提出しなければならない。
4 訓練生は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、校長にその旨を届け出なければならない。
(昭44規則75・昭53規則79・平8規則11・平15規則24・平25規則17・一部改正、令4規則54・旧第12条繰上・一部改正)
(授業料の納付)
第10条 条例第2条の5第1項の規定による授業料の納付は、納入通知書により、毎年4月30日及び10月31日までに、同項の授業料の年額の2分の1の額をそれぞれ納付することにより行うものとする。
2 校長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより、授業料の納付を行わせることができる。
(平25規則17・追加、令4規則54・旧第12条の2繰上)
(授業料の免除)
第11条 条例第2条の5第2項の規定による授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書(様式第4号)に、その者の属する世帯及びその者と生計を一にする者の住民票の写し及び所得証明書その他の校長が必要と認める書類を添えて、校長に提出しなければならない。
2 授業料の免除の期間は、1年以内とし、授業料免除申請書の提出の日の属する年度の末日までを限度とする。
(平25規則17・追加、令4規則54・旧第12条の3繰上・一部改正)
(授業料の還付)
第12条 条例第2条の5第3項ただし書の規定による授業料の還付を受けようとする者は、授業料還付申請書(様式第5号)を校長に提出しなければならない。
(平25規則17・追加、令4規則54・旧第12条の4繰上・一部改正)
(欠席)
第13条 訓練生は、病気その他の理由により訓練日に休もうとするときは、その理由及び期間を記載した届書を校長に提出しなければならない。この場合において、病気による欠席が7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(昭44規則75・一部改正)
(退校)
第14条 訓練生は、病気その他の理由により退校しようとするときは、その理由を記載した願書を校長に提出して許可を受けなければならない。
(昭44規則75・昭53規則79・平8規則11・一部改正)
(修了)
第15条 校長は、所定の課程を修了したと認める訓練生には、修了証書(様式第6号)を授与する。
(昭44規則75・令4規則54・一部改正)
(懲戒処分)
第16条 校長は、次の各号のいずれかに該当する訓練生については、訓告、謹慎又は退校の処分をすることができる。
(1) 性行が不良である者
(2) 訓練の成績が不良で、成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がないのに出席が常でない者
(4) 校内の秩序を乱す行為のあった者
(5) この規則若しくはこの規則に基づく校長の定めに違反し、又は校長の指導に従わない者
(昭53規則79・追加、平25規則17・旧第16条の2繰上・一部改正)
(除籍)
第17条 校長は、訓練生が次の各号のいずれかに該当する場合には、除籍することができる。
(1) 正当な理由がなく授業料を納付しないとき。
(2) 心身の故障のため訓練に堪えられないと認めるとき。
(平25規則17・追加、令4規則54・旧第16条の2繰下)
(令4規則54・追加)
(多目的ホール等を利用できない日等)
第19条 条例第4条に規定する多目的ホール等(以下「多目的ホール等」という。)を利用できない日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、校長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 多目的ホール等を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、校長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平24規則63・追加、令4規則54・旧第16条の3繰下・一部改正)
(平24規則63・追加、平25規則17・一部改正、令4規則54・旧第16条の4繰下・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第21条 利用の許可を受けた者は、利用の許可を受けた多目的ホール等を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して多目的ホール等を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で校長に届け出なければならない。
(平24規則63・追加、令4規則54・旧第16条の5繰下・一部改正)
(遵守事項)
第22条 多目的ホール等を利用する者は、条例及びこの規則並びに校長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平24規則63・追加、令4規則54・旧第16条の6繰下・一部改正)
(令4規則54・追加)
(使用料の徴収の時期及び方法)
第24条 多目的ホール等に係る使用料は、利用開始前に、納入通知書により、その全額を徴収する。ただし、校長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平24規則63・追加、令4規則54・旧第16条の7繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第25条 多目的ホール等に係る既納の使用料は、還付しない。ただし、校長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(平24規則63・追加、令4規則54・旧第16条の8繰下・一部改正)
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、職業能力開発校の管理について必要な事項は、校長が知事の承認を得て定める。
(昭44規則75・昭53規則79・平5規則16・一部改正、令4規則54・旧第17条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の告示は、廃止する。
(1) 徳島県立公共職業補導所規程(昭和24年徳島県告示第62号)
(2) 公共職業補導所の名称、位置、補導種目、補導期間及び定員
徳島県立徳島公共職業補導所長 | 徳島県徳島職業訓練所長 |
徳島県立徳島公共職業補導所庶務係長 | 徳島県徳島職業訓練所庶務係長 |
徳島県立徳島公共職業補導所第1補導係長 | 徳島県徳島職業訓練所第1訓練係長 |
徳島県立徳島公共職業補導所第2補導係長 | 徳島県徳島職業訓練所第2訓練係長 |
徳島県立鴨島公共職業補導所長 | 徳島県鴨島職業訓練所長 |
徳島県立池田公共職業補導所長 | 徳島県池田職業訓練所長 |
徳島県立徳島公共職業補導所 | 徳島県徳島職業訓練所 |
徳島県立鴨島公共職業補導所 | 徳島県鴨島職業訓練所 |
徳島県立池田公共職業補導所 | 徳島県池田職業訓練所 |
附則(昭和34年規則第17号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第16号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第20号の1)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第23号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第30号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第16号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第24号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
2 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和34年徳島県規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県日雇労働者職業訓練生教科書貸与規則の一部改正)
3 徳島県日雇労働者職業訓練生教科書貸与規則(昭和37年徳島県規則第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県日雇労働者職業訓練手当等支給規則の一部改正)
4 徳島県日雇労働者職業訓練手当等支給規則(昭和38年徳島県規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県職員被服等貸与規則の一部改正)
5 徳島県職員被服等貸与規則(昭和40年徳島県規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第26号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第20号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第36号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中徳島県職業訓練校管理規則別表の2の表及び別表の3の表の改正規定(「基準定員」を「定員」に定める部分を除く。)は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職業訓練校管理規則の規定は、平成4年4月1日以後に入校する者から適用する。
附則(平成4年規則第62号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第16号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県職業能力開発校管理規則様式第1号及び様式第2号に相当する改正前の徳島県職業訓練校管理規則様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の2の表徳島県立鴨島テクノスクールの項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県職業能力開発校管理規則様式第1号の規定は、平成9年度以降の入校に係る入校手続について適用する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第72号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第49号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県職業能力開発校管理規則別表の1の表の規定は、平成24年4月1日以後に入校する者から適用する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第63号)
この規則は、平成24年11月11日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第12条の次に3条を加える改正規定、第16条を削る改正規定、第16条の2の改正規定、同条を第16条とし、同条の次に1条を加える改正規定、別表の1の表及び2の表の改正規定並びに様式第2号の次に3様式を加える改正規定(様式第2号の2に係る部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条、様式第2号及び様式第2号の2の規定は、平成26年4月1日以後に入校する者から適用する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の徳島県職業能力開発校管理規則別表の1の表の規定は、平成29年4月1日以後に入校する者について適用し、同日前に入校した者については、なお従前の例による。
(徳島県職員被服等貸与規則の一部改正)
3 徳島県職員被服等貸与規則(昭和40年徳島県規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第2号の2の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の1の表の規定は、令和3年4月1日以後に入校する者について適用し、同日前に入校した者については、なお従前の例による。
3 改正後の様式第2号及び様式第2号の2の規定は、この規則の公布の日以後に提出される徳島県職業能力開発校管理規則第12条第1項に規定する誓約書及び同条第3項に規定する保証人変更届(以下「誓約書等」という。)について適用し、同日前に提出された誓約書等については、なお従前の例による。
(徳島県職員被服等貸与規則の一部改正)
4 徳島県職員被服等貸与規則(昭和40年徳島県規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第32号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、令和7年4月1日以後に入校する者について適用し、同日前に入校した者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平24規則26・全改、平25規則17・平28規則52・令2規則65・一部改正、令4規則54・旧別表・一部改正)
1 普通課程の普通職業訓練
職業能力開発校の名称 | 訓練科 | 訓練生の定員 | 訓練期間 | 訓練開始の時期 |
徳島県立中央テクノスクール | 理容科 | 20人 | 2年 | 4月 |
美容科 | 20人 | 2年 | 4月 | |
徳島県立南部テクノスクール | 自動車整備科 | 20人 | 2年 | 4月 |
2 短期課程の普通職業訓練(在職者訓練を除く。)
職業能力開発校の名称 | 訓練科 | 訓練生の定員 | 訓練期間 | 訓練開始の時期 |
徳島県立中央テクノスクール | 電気環境システム科 | 15人 | 1年 | 4月 |
機械技術科 | 15人 | 1年 | 4月 | |
金属技術科 | 15人 | 1年 | 4月 | |
木工技術科 | 15人 | 1年 | 4月 | |
徳島県立南部テクノスクール | カラーコーディネート塗装科 | 15人 | 1年 | 4月 |
徳島県立西部テクノスクール | 電気工事科 | 15人 | 1年 | 4月 |
住宅建築科 | 15人 | 1年 | 4月 | |
自動車整備科 | 15人 | 1年 | 4月 | |
設備施工科 | 30人 | 6月 | 4月 10月 |
別表第2(第18条、第23条関係)
(令4規則54・追加)
区分 | 単位 | 金額 |
自動車塗装ブース | 午前 | 540円 |
午後 | 720円 | |
局所排気装置 | 午前 | 90円 |
午後 | 120円 | |
集じん機 | 午前 | 230円 |
午後 | 310円 |
(昭60規則65・全改、平3規則8・平5規則16・平7規則12・平8規則39・平15規則24・令3規則21・令4規則54・一部改正)

(平25規則17・全改、令2規則65・令3規則21・令3規則32・令4規則54・一部改正)

(平25規則17・追加、令2規則65・令3規則21・令3規則32・一部改正、令4規則54・旧様式第2号の2繰下・一部改正)

(平25規則17・追加、令3規則21・一部改正、令4規則54・旧様式第2号の3繰下・一部改正)

(平25規則17・追加、令3規則21・一部改正、令4規則54・旧様式第2号の4繰下・一部改正)

(平5規則16・全改、平7規則12・一部改正、令4規則54・旧様式第3号繰下)

(令4規則54・追加)

