○徳島県職業能力開発校管理規則

昭和三十三年七月一日

徳島県規則第三十四号

〔徳島県職業訓練所規則〕を次のように定める。

徳島県職業能力開発校管理規則

(昭四四規則七五・昭五三規則七九・平五規則一六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四四規則七五・昭五三規則七九・平五規則一六・平二四規則六三・一部改正)

(職業訓練の種類等)

第二条 職業能力開発校の行う職業訓練は、次のとおりとする。

 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「省令」という。)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練

 省令第九条に規定する短期課程の普通職業訓練

2 前項第二号に掲げる短期課程の普通職業訓練のうち、労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのもの(以下「在職者訓練」という。)に関して必要な事項は、職業能力開発校の長(以下「校長」という。)が別に定める。

(昭五四規則三二・全改、昭六〇規則六五・平五規則一六・平六規則二六・平二五規則一七・一部改正)

(訓練科等)

第三条 各職業能力開発校における普通職業訓練(在職者訓練を除く。)に係る訓練科、訓練生の定員、訓練期間及び訓練開始の時期(以下「訓練科等」という。)は、別表第一に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練(在職者訓練を除く。)については、校長は、必要があると認めるときは、別表第一に定める訓練科以外に訓練科等を定めることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、校長は、特別の事情があるときは、別表第一に定める訓練開始の時期を変更することができる。

4 普通職業訓練(在職者訓練を除く。)に係る訓練時間及び教科は、校長が別に定める。

(昭五四規則三二・全改、昭六〇規則六五・平五規則一六・平二五規則一七・一部改正、令四規則五四・旧第五条繰上・一部改正)

(訓練生の休日等)

第四条 職業能力開発校における訓練生の休日(以下「休日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、校長が必要と認めるときは、休日においても訓練を行うことができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 校長は、特別の事情があるときは、前項に規定する休日以外の日においても、臨時に、訓練を行わないことができる。この場合においては、事後速やかに、その旨を知事に報告しなければならない。

(昭四四規則七五・昭四八規則三九・昭五三規則七九・平元規則一六・平四規則六二・平五規則一六・一部改正、令四規則五四・旧第七条繰上)

(入校の許可)

第五条 徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(昭和四十四年徳島県条例第四十八号。以下「条例」という。)第二条の二の規定による職業能力開発校への入校の許可(以下「入校の許可」という。)は、次の各号に掲げる訓練科の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、第七条第一項の入校試験の結果に基づいて行うものとする。ただし、設備施工科、在職者訓練及び第三条第二項の規定により校長が定める訓練科に係る入校の許可については、その都度校長が定める要件を具備する者に対し、選考により行うものとする。

 電気環境システム科及び徳島県立南部テクノスクールの自動車整備科 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者

 前号に掲げる訓練科以外の訓練科 学校教育法第一条に規定する中学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは同条に規定する中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者

(平二五規則一七・全改、平二八規則一五・平二八規則五二・令二規則六五・一部改正、令四規則五四・旧第八条繰上・一部改正、令六規則四一・一部改正)

(入校手続)

第六条 入校しようとする者は、毎年知事が定める日時までに、入校願書(様式第一号)に履歴書を添えて、校長に提出しなければならない。ただし、学校の新規卒業者で、職歴のないものについては、履歴書の添付は要しないものとする。

(昭三四規則一七・昭四四規則七五・昭五三規則七九・一部改正、令四規則五四・旧第十条繰上)

(入校試験)

第七条 校長は、前条の書類を提出した者(設備施工科、在職者訓練及び第三条第二項の規定により校長が定める訓練科に係る入校の許可を受けようとする者を除く。)について入校試験を行う。

2 前項の入校試験は、次に掲げる方法により行う。

 学科試験

 人物考査

(平二五規則一七・全改、令四規則五四・旧第十一条繰上・一部改正)

(入校料の納付)

第八条 条例第二条の四第一項の規定による入校料の納付は、納入通知書により、募集の時期ごとに校長が別に定める日までに納付することにより行うものとする。

(平二五規則一七・追加、令四規則五四・旧第十一条の二繰上)

(誓約書の提出等)

第九条 入校の許可を受けた者は、入校の日までに、保証人一人が連署した誓約書(様式第二号)を校長に提出しなければならない。

2 保証人は、独立の生計を営む成年者であつて、当該訓練生の身上に関し、一切の責任を負うことのできる者でなければならない。

3 訓練生は、保証人を変更したときは、速やかに、当該変更に係る保証人と連署した保証人変更届(様式第三号)を校長に提出しなければならない。

4 訓練生は、保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、校長にその旨を届け出なければならない。

(昭四四規則七五・昭五三規則七九・平八規則一一・平一五規則二四・平二五規則一七・一部改正、令四規則五四・旧第十二条繰上・一部改正)

(授業料の納付)

第十条 条例第二条の五第一項の規定による授業料の納付は、納入通知書により、毎年四月三十日及び十月三十一日までに、同項の授業料の年額の二分の一の額をそれぞれ納付することにより行うものとする。

2 校長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより、授業料の納付を行わせることができる。

(平二五規則一七・追加、令四規則五四・旧第十二条の二繰上)

(授業料の免除)

第十一条 条例第二条の五第二項の規定による授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書(様式第四号)に、その者の属する世帯及びその者と生計を一にする者の住民票の写し及び所得証明書その他の校長が必要と認める書類を添えて、校長に提出しなければならない。

2 授業料の免除の期間は、一年以内とし、授業料免除申請書の提出の日の属する年度の末日までを限度とする。

(平二五規則一七・追加、令四規則五四・旧第十二条の三繰上・一部改正)

(授業料の還付)

第十二条 条例第二条の五第三項ただし書の規定による授業料の還付を受けようとする者は、授業料還付申請書(様式第五号)を校長に提出しなければならない。

(平二五規則一七・追加、令四規則五四・旧第十二条の四繰上・一部改正)

(欠席)

第十三条 訓練生は、病気その他の理由により訓練日に休もうとするときは、その理由及び期間を記載した届書を校長に提出しなければならない。この場合において、病気による欠席が七日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(昭四四規則七五・一部改正)

(退校)

第十四条 訓練生は、病気その他の理由により退校しようとするときは、その理由を記載した願書を校長に提出して許可を受けなければならない。

(昭四四規則七五・昭五三規則七九・平八規則一一・一部改正)

(修了)

第十五条 校長は、所定の課程を修了したと認める訓練生には、修了証書(様式第六号)を授与する。

(昭四四規則七五・令四規則五四・一部改正)

(懲戒処分)

第十六条 校長は、次の各号のいずれかに該当する訓練生については、訓告、謹慎又は退校の処分をすることができる。

 性行が不良である者

 訓練の成績が不良で、成業の見込みがないと認められる者

 正当な理由がないのに出席が常でない者

 校内の秩序を乱す行為のあつた者

 この規則若しくはこの規則に基づく校長の定めに違反し、又は校長の指導に従わない者

(昭五三規則七九・追加、平二五規則一七・旧第十六条の二繰上・一部改正)

(除籍)

第十七条 校長は、訓練生が次の各号のいずれかに該当する場合には、除籍することができる。

 正当な理由がなく授業料を納付しないとき。

 心身の故障のため訓練に堪えられないと認めるとき。

(平二五規則一七・追加、令四規則五四・旧第十六条の二繰下)

(利用に供する設備)

第十八条 条例第三条第三項第四条及び別表の規則で定める設備は、別表第二区分の欄に掲げる設備とする。

(令四規則五四・追加)

(多目的ホール等を利用できない日等)

第十九条 条例第四条に規定する多目的ホール等(以下「多目的ホール等」という。)を利用できない日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。ただし、校長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 多目的ホール等を利用できる時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、校長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二四規則六三・追加、令四規則五四・旧第十六条の三繰下・一部改正)

(利用の許可の申請)

第二十条 条例第四条の規定による多目的ホール等の利用に係る許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第七号)を校長に提出しなければならない。

(平二四規則六三・追加、平二五規則一七・一部改正、令四規則五四・旧第十六条の四繰下・一部改正)

(利用の内容の変更等)

第二十一条 利用の許可を受けた者は、利用の許可を受けた多目的ホール等を利用することができなくなつたとき、又は利用の許可の内容を変更して多目的ホール等を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で校長に届け出なければならない。

(平二四規則六三・追加、令四規則五四・旧第十六条の五繰下・一部改正)

(遵守事項)

第二十二条 多目的ホール等を利用する者は、条例及びこの規則並びに校長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平二四規則六三・追加、令四規則五四・旧第十六条の六繰下・一部改正)

(設備の使用料の額)

第二十三条 条例別表の規則で定める額は、別表第二のとおりとする。

(令四規則五四・追加)

(使用料の徴収の時期及び方法)

第二十四条 多目的ホール等に係る使用料は、利用開始前に、納入通知書により、その全額を徴収する。ただし、校長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四規則六三・追加、令四規則五四・旧第十六条の七繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第二十五条 多目的ホール等に係る既納の使用料は、還付しない。ただし、校長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(平二四規則六三・追加、令四規則五四・旧第十六条の八繰下・一部改正)

(補則)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、職業能力開発校の管理について必要な事項は、校長が知事の承認を得て定める。

(昭四四規則七五・昭五三規則七九・平五規則一六・一部改正、令四規則五四・旧第十七条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の告示は、廃止する。

 徳島県立公共職業補導所規程(昭和二十四年徳島県告示第六十二号)

 公共職業補導所の名称、位置、補導種目、補導期間及び定員

(昭和二十九年徳島県告示第五百十九号)

3 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いず、それぞれこれに対応する同表の下欄に掲げる職に補せられたものとする。

徳島県立徳島公共職業補導所長

徳島県徳島職業訓練所長

徳島県立徳島公共職業補導所庶務係長

徳島県徳島職業訓練所庶務係長

徳島県立徳島公共職業補導所第一補導係長

徳島県徳島職業訓練所第一訓練係長

徳島県立徳島公共職業補導所第二補導係長

徳島県徳島職業訓練所第二訓練係長

徳島県立鴨島公共職業補導所長

徳島県鴨島職業訓練所長

徳島県立池田公共職業補導所長

徳島県池田職業訓練所長

4 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる公共職業補導所に勤務又は兼務する職員で、別に辞令を発せられないものは、それぞれこれに対応する同表の下欄に掲げる職業訓練所に勤務又は兼務を命ぜられたものとする。

徳島県立徳島公共職業補導所

徳島県徳島職業訓練所

徳島県立鴨島公共職業補導所

徳島県鴨島職業訓練所

徳島県立池田公共職業補導所

徳島県池田職業訓練所

(昭和三四年規則第一七号)

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年規則第一六号)

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二〇号の一)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四四年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二三号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一六号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二四号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一一号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和三十四年徳島県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県日雇労働者職業訓練生教科書貸与規則の一部改正)

3 徳島県日雇労働者職業訓練生教科書貸与規則(昭和三十七年徳島県規則第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県日雇労働者職業訓練手当等支給規則の一部改正)

4 徳島県日雇労働者職業訓練手当等支給規則(昭和三十八年徳島県規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県職員被服等貸与規則の一部改正)

5 徳島県職員被服等貸与規則(昭和四十年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第二六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二〇号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第三六号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中徳島県職業訓練校管理規則別表の二の表及び別表の三の表の改正規定(「基準定員」を「定員」に定める部分を除く。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第八号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一二号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職業訓練校管理規則の規定は、平成四年四月一日以後に入校する者から適用する。

(平成四年規則第六二号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年規則第一六号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職業能力開発校管理規則様式第一号及び様式第二号に相当する改正前の徳島県職業訓練校管理規則様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成六年規則第二六号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表の二の表徳島県立鴨島テクノスクールの項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成八年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県職業能力開発校管理規則様式第一号の規定は、平成九年度以降の入校に係る入校手続について適用する。

(平成九年規則第二一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第七二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第四九号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県職業能力開発校管理規則別表の一の表の規定は、平成二十四年四月一日以後に入校する者から適用する。

(平成二四年規則第二六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第六三号)

この規則は、平成二十四年十一月十一日から施行する。

(平成二五年規則第一七号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十二条の次に三条を加える改正規定、第十六条を削る改正規定、第十六条の二の改正規定、同条を第十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定、別表の一の表及び二の表の改正規定並びに様式第二号の次に三様式を加える改正規定(様式第二号の二に係る部分を除く。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の第十二条、様式第二号及び様式第二号の二の規定は、平成二十六年四月一日以後に入校する者から適用する。

(平成二八年規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県職業能力開発校管理規則別表の一の表の規定は、平成二十九年四月一日以後に入校する者について適用し、同日前に入校した者については、なお従前の例による。

(徳島県職員被服等貸与規則の一部改正)

3 徳島県職員被服等貸与規則(昭和四十年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、様式第二号及び様式第二号の二の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の一の表の規定は、令和三年四月一日以後に入校する者について適用し、同日前に入校した者については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第二号及び様式第二号の二の規定は、この規則の公布の日以後に提出される徳島県職業能力開発校管理規則第十二条第一項に規定する誓約書及び同条第三項に規定する保証人変更届(以下「誓約書等」という。)について適用し、同日前に提出された誓約書等については、なお従前の例による。

(徳島県職員被服等貸与規則の一部改正)

4 徳島県職員被服等貸与規則(昭和四十年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三二号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第五条の規定は、令和七年四月一日以後に入校する者について適用し、同日前に入校した者については、なお従前の例による。

別表第一(第三条関係)

(平二四規則二六・全改、平二五規則一七・平二八規則五二・令二規則六五・一部改正、令四規則五四・旧別表・一部改正)

一 普通課程の普通職業訓練

職業能力開発校の名称

訓練科

訓練生の定員

訓練期間

訓練開始の時期

徳島県立中央テクノスクール

理容科

二〇人

二年

四月

美容科

二〇人

二年

四月

徳島県立南部テクノスクール

自動車整備科

二〇人

二年

四月

二 短期課程の普通職業訓練(在職者訓練を除く。)

職業能力開発校の名称

訓練科

訓練生の定員

訓練期間

訓練開始の時期

徳島県立中央テクノスクール

電気環境システム科

一五人

一年

四月

機械技術科

一五人

一年

四月

金属技術科

一五人

一年

四月

木工技術科

一五人

一年

四月

徳島県立南部テクノスクール

カラーコーディネート塗装科

一五人

一年

四月

徳島県立西部テクノスクール

電気工事科

一五人

一年

四月

住宅建築科

一五人

一年

四月

自動車整備科

一五人

一年

四月

設備施工科

三〇人

六月

四月 十月

別表第二(第十八条、第二十三条関係)

(令四規則五四・追加)

区分

単位

金額

自動車塗装ブース

午前

五四〇円

午後

七二〇円

局所排気装置

午前

九〇円

午後

一二〇円

集じん機

午前

二三〇円

午後

三一〇円

(昭60規則65・全改、平3規則8・平5規則16・平7規則12・平8規則39・平15規則24・令3規則21・令4規則54・一部改正)

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(平25規則17・全改、令2規則65・令3規則21・令3規則32・令4規則54・一部改正)

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(平25規則17・追加、令2規則65・令3規則21・令3規則32・一部改正、令4規則54・旧様式第2号の2繰下・一部改正)

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(平25規則17・追加、令3規則21・一部改正、令4規則54・旧様式第2号の3繰下・一部改正)

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(平25規則17・追加、令3規則21・一部改正、令4規則54・旧様式第2号の4繰下・一部改正)

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(平5規則16・全改、平7規則12・一部改正、令4規則54・旧様式第3号繰下)

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(令4規則54・追加)

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徳島県職業能力開発校管理規則

昭和33年7月1日 規則第34号

(令和6年4月26日施行)

体系情報
第7編 働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和33年7月1日 規則第34号
昭和34年3月31日 規則第17号
昭和35年3月31日 規則第16号
昭和36年4月1日 規則第21号
昭和37年7月16日 規則第40号
昭和38年1月10日 規則第1号
昭和38年3月19日 規則第9号
昭和38年4月1日 規則第25号
昭和38年7月1日 規則第49号
昭和39年1月10日 規則第1号
昭和39年4月1日 規則第45号
昭和39年7月1日 規則第80号
昭和40年3月31日 規則第20号の1
昭和40年6月16日 規則第52号
昭和40年7月1日 規則第64号
昭和41年4月1日 規則第71号
昭和42年1月24日 規則第4号
昭和42年3月14日 規則第11号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和42年6月9日 規則第55号
昭和44年11月18日 規則第75号
昭和45年3月31日 規則第23号
昭和45年6月2日 規則第43号
昭和46年4月1日 規則第31号
昭和47年3月31日 規則第30号
昭和48年3月20日 規則第16号
昭和48年4月20日 規則第39号
昭和49年3月30日 規則第24号
昭和50年4月1日 規則第39号
昭和51年4月1日 規則第43号
昭和52年4月1日 規則第36号
昭和53年3月31日 規則第11号
昭和53年11月14日 規則第79号
昭和54年4月6日 規則第32号
昭和55年3月31日 規則第26号
昭和56年3月31日 規則第15号
昭和57年3月31日 規則第20号
昭和58年3月31日 規則第36号
昭和60年11月30日 規則第65号
昭和63年3月30日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第16号
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年3月30日 規則第8号
平成4年3月27日 規則第12号
平成4年7月28日 規則第62号
平成5年3月31日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第26号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年3月30日 規則第11号
平成8年8月27日 規則第39号
平成9年3月31日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第72号
平成13年3月30日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第22号
平成18年8月29日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年8月22日 規則第45号
平成23年9月30日 規則第49号
平成24年3月28日 規則第26号
平成24年10月1日 規則第63号
平成25年3月27日 規則第17号
平成28年3月18日 規則第15号
平成28年6月9日 規則第52号
令和2年6月19日 規則第65号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号
令和4年12月23日 規則第54号
令和6年4月26日 規則第41号