○徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則

昭和四十八年七月二十四日

徳島県規則第六十二号

徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例(昭和四十八年徳島県条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重度心身障害者)

第二条 条例第二条第一項の規則で定める重度の身体障害者及び知的障害者とは、次の各号のいずれかに掲げる者をいう。

 身体障害者であつて、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号身体障害者障害程度等級表の一級又は二級に該当する者

 視覚障害者については、に掲げる者のほか、身体障害者福祉法施行規則別表第五号身体障害者障害程度等級表の三級に該当する者

 作業設備の改善又は補助具の利用を要する者

 作業内容に義肢又は装具の使用を要する者

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第二条第二項第七号の知的障害者であつて、知事が別に定める基準以下のもの

(昭五七規則三三・平一一規則一四・平三〇規則四七・一部改正)

(交付の申請)

第三条 雇用奨励金の交付を受けようとする事業主は、重度心身障害者雇用奨励金交付申請書(様式第一号)を重度心身障害者(以下「当該労働者」という。)条例第三条の雇用期間終了後引き続き雇用した日から一月以内に、事業所を管轄する公共職業安定所を経由して知事に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書の提出部数は、当該労働者一人につき正副二通とする。

(対象事業主の認定)

第四条 知事は、前条第一項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、雇用奨励金の交付の対象とすべきものと認めたときは重度心身障害者雇用奨励金交付対象事業主認定通知書(様式第二号)により、雇用奨励金の交付の対象とすべきものでないと認めたときはその理由を付した重度心身障害者雇用奨励金交付不承認決定通知書(様式第三号)により、それぞれその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平三〇規則四七・一部改正)

(状況報告等)

第五条 前条の規定により雇用奨励金の交付の認定を受けた事業主は、認定通知書に記載された交付期間を三月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の最後の月の翌月の十五日までに重度心身障害者雇用状況報告書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

2 前条の規定により雇用奨励金の交付の認定を受けた事業主は、当該労働者が条例第三条の雇用期間終了後引き続き雇用された日から一年未満の期間内に離職したときは、離職した日の属する月の翌月の十五日までに、重度心身障害者離職状況報告書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

3 前二項の報告書は、事業所を管轄する公共職業安定所を経由するものとし、その提出部数は、それぞれ当該労働者一人につき正副二通とする。

(平三〇規則四七・一部改正)

(交付の決定等)

第六条 知事は、前条第一項の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、又は必要に応じて行なう調査等により、当該三月分ごとに交付の決定を行ない、当該事業主に対し、重度心身障害者雇用奨励金交付決定通知書(様式第六号)によりその旨を通知するとともに、雇用奨励金を交付する。

(返還の請求)

第七条 条例第七条の返還請求は、重度心身障害者雇用奨励金返還請求通知書(様式第七号)によつて行なうものとする。

(返還の免除の申請)

第八条 雇用奨励金の返還の免除を申請しようとする事業主は、重度心身障害者雇用奨励金返還免除申請書(様式第八号)前条の返還請求通知書を受理した日から二十日以内に、事業所を管轄する公共職業安定所を経由して知事に提出しなければならない。

(返還の免除の決定)

第九条 知事は、前条の返還免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除すべきものと認めたときは重度心身障害者雇用奨励金返還免除通知書(様式第九号)により、免除すべきものでないと認めたときはその理由を付した重度心身障害者雇用奨励金返還免除不承認通知書(様式第十号)により、それぞれその旨を当該事業主に通知するものとする。

(平三〇規則四七・一部改正)

(報告及び調査)

第十条 知事は、雇用奨励金の交付の適正を図るため、必要があると認めたときは、当該雇用奨励金の交付に関し対象事業主から必要な事項について報告を求め、又は関係職員をして調査させることがある。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県日雇労働者雇用奨励金交付規則、第三条の規定による改正後の徳島県職場適応訓練委託規則、第四条の規定による改正後の徳島県生活保護法施行細則及び第五条の規定による改正後の徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県日雇労働者雇用奨励金交付規則、第三条の規定による改正前の徳島県職場適応訓練委託規則、第四条の規定による改正前の徳島県生活保護法施行細則及び第五条の規定による改正前の徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五七年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭50規則33・平30規則47・令3規則21・一部改正)

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(昭50規則33・平30規則47・一部改正)

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(平30規則47・全改)

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(昭50規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭50規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭50規則33・一部改正)

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(昭50規則33・一部改正)

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(昭50規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭50規則33・平30規則47・一部改正)

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(昭50規則33・平30規則47・一部改正)

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徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則

昭和48年7月24日 規則第62号

(令和3年4月1日施行)