○徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則
昭和四十八年七月二十四日
徳島県規則第六十二号
徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則を次のように定める。
徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例(昭和四十八年徳島県条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 身体障害者であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号身体障害者障害程度等級表の一級又は二級に該当する者
ロ 視覚障害者については、イに掲げる者のほか、身体障害者福祉法施行規則別表第五号身体障害者障害程度等級表の三級に該当する者
ハ 作業設備の改善又は補助具の利用を要する者
ニ 作業内容に義肢又は装具の使用を要する者
二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第二条第二項第七号の知的障害者であつて、知事が別に定める基準以下のもの
(昭五七規則三三・平一一規則一四・平三〇規則四七・一部改正)
2 前項の交付申請書の提出部数は、当該労働者一人につき正副二通とする。
(平三〇規則四七・一部改正)
3 前二項の報告書は、事業所を管轄する公共職業安定所を経由するものとし、その提出部数は、それぞれ当該労働者一人につき正副二通とする。
(平三〇規則四七・一部改正)
(平三〇規則四七・一部改正)
(報告及び調査)
第十条 知事は、雇用奨励金の交付の適正を図るため、必要があると認めたときは、当該雇用奨励金の交付に関し対象事業主から必要な事項について報告を求め、又は関係職員をして調査させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の徳島県日雇労働者雇用奨励金交付規則、第三条の規定による改正後の徳島県職場適応訓練委託規則、第四条の規定による改正後の徳島県生活保護法施行細則及び第五条の規定による改正後の徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県日雇労働者雇用奨励金交付規則、第三条の規定による改正前の徳島県職場適応訓練委託規則、第四条の規定による改正前の徳島県生活保護法施行細則及び第五条の規定による改正前の徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五七年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第一四号)抄
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭50規則33・平30規則47・令3規則21・一部改正)
(昭50規則33・平30規則47・一部改正)
(平30規則47・全改)
(昭50規則33・令3規則21・一部改正)
(昭50規則33・令3規則21・一部改正)
(昭50規則33・一部改正)
(昭50規則33・一部改正)
(昭50規則33・令3規則21・一部改正)
(昭50規則33・平30規則47・一部改正)
(昭50規則33・平30規則47・一部改正)