○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和25年7月25日

徳島県規則第57号

〔肥料取締法に関する施行細則〕を次のように定める。

肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

(平12規則42・令2規則86・改称)

(趣旨)

第1条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)の施行については、肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和25年政令第198号。以下「政令」という。)、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号。以下「省令」という。)及び肥料の品質の確保等に関する法律施行条例(平成12年徳島県条例第44号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則42・全改、令2規則86・一部改正)

(事故肥料譲渡許可証)

第2条 政令第6条による事故肥料の譲渡許可証は様式第1号による。

(令2規則86・一部改正、令3規則53・旧第3条繰上・一部改正)

(届出書の受理)

第3条 知事は、省令第35条第1項に規定する届出書を受理したときは、その副本に証印(様式第2号)を押印して届出者に還付するものとする。

(平12規則42・全改、令2規則86・一部改正、令3規則53・旧第4条繰上)

(報告書の様式)

第4条 次の各号に掲げる報告は、当該各号に定める様式による報告書により行わなければならない。

(1) 条例第2条の規定による生産数量等の報告 様式第3号

(2) 条例第3条の規定による販売数量の報告 様式第4号

(3) 条例第4条の規定による輸入数量の報告 様式第5号

(平12規則42・全改、令2規則86・一部改正、令3規則53・旧第5条繰上)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第50号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和2年規則第86号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第53号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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(令2規則86・全改、令3規則53・一部改正)

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(平12規則42・全改、平13規則31・令2規則86・令3規則21・令3規則53・一部改正)

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(平12規則42・全改、平13規則31・令2規則86・令3規則21・令3規則53・一部改正)

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(平12規則42・全改、平13規則31・令2規則86・令3規則21・令3規則53・一部改正)

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肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和25年7月25日 規則第57号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第2章
沿革情報
昭和25年7月25日 規則第57号
昭和27年7月11日 規則第35号
昭和59年3月31日 規則第17号
平成6年9月30日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第31号
令和2年10月16日 規則第86号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年11月30日 規則第53号