○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和二十五年七月二十五日

徳島県規則第五十七号

〔肥料取締法に関する施行細則〕を次のように定める。

肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

(平一二規則四二・令二規則八六・改称)

(趣旨)

第一条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)の施行については、肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号。以下「政令」という。)、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号。以下「省令」という。)及び肥料の品質の確保等に関する法律施行条例(平成十二年徳島県条例第四十四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則四二・全改、令二規則八六・一部改正)

(事故肥料譲渡許可証)

第二条 政令第六条による事故肥料の譲渡許可証は様式第一号による。

(令二規則八六・一部改正、令三規則五三・旧第三条繰上・一部改正)

(届出書の受理)

第三条 知事は、省令第三十五条第一項に規定する届出書を受理したときは、その副本に証印(様式第二号)を押印して届出者に還付するものとする。

(平一二規則四二・全改、令二規則八六・一部改正、令三規則五三・旧第四条繰上)

(報告書の様式)

第四条 次の各号に掲げる報告は、当該各号に定める様式による報告書により行わなければならない。

 条例第二条の規定による生産数量等の報告 様式第三号

 条例第三条の規定による販売数量の報告 様式第四号

 条例第四条の規定による輸入数量の報告 様式第五号

(平一二規則四二・全改、令二規則八六・一部改正、令三規則五三・旧第五条繰上)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一七号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五〇号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第四二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和二年規則第八六号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年十二月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第五三号)

この規則は、令和三年十二月一日から施行する。

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(令2規則86・全改、令3規則53・一部改正)

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(平12規則42・全改、平13規則31・令2規則86・令3規則21・令3規則53・一部改正)

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(平12規則42・全改、平13規則31・令2規則86・令3規則21・令3規則53・一部改正)

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(平12規則42・全改、平13規則31・令2規則86・令3規則21・令3規則53・一部改正)

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肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和25年7月25日 規則第57号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 済/第2章 務/第3節
沿革情報
昭和25年7月25日 規則第57号
昭和27年7月11日 規則第35号
昭和59年3月31日 規則第17号
平成6年9月30日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第42号
平成13年3月30日 規則第31号
令和2年10月16日 規則第86号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年11月30日 規則第53号