○徳島県飼料検定条例施行規則

昭和五十二年三月三十一日

徳島県規則第十七号

徳島県飼料検定条例施行規則を次のように定める。

徳島県飼料検定条例施行規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、徳島県飼料検定条例(昭和五十二年徳島県条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第二条 条例第四条の規定により検定の申請をしようとする者は、飼料検定申請書(様式第一号)正本一通及び副本二通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、飼料の名称及び飼料を製造する事業場ごとに、それぞれ提出しなければならない。

(検定の結果の通知)

第三条 知事は、検定を行つた場合は、その結果を速やかに当該検定を申請した者に通知するものとする。

(届出)

第四条 公定規格に適合する旨の前条の通知を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める事由の生じた日から二週間以内に、書面によりその旨を知事に届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)に変更があつたとき。

 飼料を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。

 飼料の製造方法を変更したとき。

2 公定規格に適合する旨の前条の通知を受けた者について相続又は合併があり、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人がその者の地位を承継したときは、当該承継した者は、当該承継のあつた日から一箇月以内に、書面によりその旨を知事に届け出なければならない。

(身分を示す証票)

第五条 条例第六条第三項に規定する身分を示す証票は、様式第二号による。

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一六年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県飼料検定条例施行規則様式第一号に相当する改正前の徳島県飼料検定条例施行規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平7規則48・平16規則25・令3規則21・一部改正)

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(平7規則48・一部改正)

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徳島県飼料検定条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第4章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第17号
平成7年4月1日 規則第48号
平成16年3月31日 規則第25号
令和3年3月30日 規則第21号