○徳島県飼料検定条例施行規則

昭和52年3月31日

徳島県規則第17号

徳島県飼料検定条例施行規則を次のように定める。

徳島県飼料検定条例施行規則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、徳島県飼料検定条例(昭和52年徳島県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により検定の申請をしようとする者は、飼料検定申請書(様式第1号)正本1通及び副本2通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、飼料の名称及び飼料を製造する事業場ごとに、それぞれ提出しなければならない。

(検定の結果の通知)

第3条 知事は、検定を行った場合は、その結果を速やかに当該検定を申請した者に通知するものとする。

(届出)

第4条 公定規格に適合する旨の前条の通知を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事由の生じた日から2週間以内に、書面によりその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)に変更があったとき。

(2) 飼料を製造する事業場の名称又は所在地に変更があったとき。

(3) 飼料の製造方法を変更したとき。

2 公定規格に適合する旨の前条の通知を受けた者について相続又は合併があり、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人がその者の地位を承継したときは、当該承継した者は、当該承継のあった日から1箇月以内に、書面によりその旨を知事に届け出なければならない。

(身分を示す証票)

第5条 条例第6条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第2号による。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成16年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県飼料検定条例施行規則様式第1号に相当する改正前の徳島県飼料検定条例施行規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平7規則48・平16規則25・令3規則21・一部改正)

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(平7規則48・一部改正)

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徳島県飼料検定条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第17号
平成7年4月1日 規則第48号
平成16年3月31日 規則第25号
令和3年3月30日 規則第21号