○徳島県計量器出張検定等経費徴収規則
昭和四十五年七月三十一日
徳島県規則第六十一号
徳島県計量器出張検定等経費徴収規則を次のように定める。
徳島県計量器出張検定等経費徴収規則
(経費の徴収)
第一条 計量法(平成四年法律第五十一号)に基づき知事が徳島県立工業技術センター以外の場所で行う検定、計量証明検査若しくは基準器検査又は特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第三十九条第一項第一号から第四号までの規定に該当する場合として特定計量器の所在の場所で行う定期検査(以下「検定等」という。)を受ける者に対しては、当該検定等を行うのに要する経費を徴収する。
(平五規則六〇・全改、平一二規則七〇・平二五規則三三・一部改正)
(経費の額)
第二条 経費の額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第三条 経費は、当該検定等のあつた日以後、知事の発行する納入通知書により、その全額を徴収する。
(平五規則六〇・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六号)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、施行日以後に行う検定又は検査に係る経費について適用する。
附則(昭和五七年規則第八号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、昭和五十七年四月一日以後に行う検定又は検査に係る経費について適用する。
附則(昭和五九年規則第一四号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、昭和五十九年四月一日以後に行う検定又は検査に係る経費について適用する。
附則(平成五年規則第一四号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、平成五年四月一日以後に行う検定又は検査に係る経費について適用する。
附則(平成五年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第七〇号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、平成十二年四月一日以後に行う検定等について適用する。
附則(平成二五年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五九規則一四・全改、平五規則一四・平五規則六〇・平一二規則七〇・一部改正)
経費の種類 | 経費の額 |
職員の旅費 | 職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)及び職員の旅費に関する条例施行規則(昭和三十五年徳島県規則第五十一号)並びにこれらに基づく規程により検定等を行う職員に支給される旅費の額に相当する額 |
検査用具の運搬に要する経費 | 一 五百キログラム以上の分銅を使用する場合 走行距離に、走行距離一キロメートルにつき百円を乗じて得た額。ただし、その額が四千円に満たない場合は、四千円とする。 二 一以外の場合 走行距離に、走行距離一キロメートルにつき五十円を乗じて得た額 |
備考
1 走行距離が一キロメートルに満たない場合の当該満たない走行距離及び走行距離に一キロメートルに満たない端数が生じた場合の当該端数の走行距離は、それぞれ一キロメートルの走行距離として計算する。
2 引き続き二以上の場所において検定等を行う場合における経費の額の計算方法については、知事が別に定める。