○徳島県計量器出張検定等経費徴収規則
昭和45年7月31日
徳島県規則第61号
徳島県計量器出張検定等経費徴収規則を次のように定める。
徳島県計量器出張検定等経費徴収規則
(経費の徴収)
第1条 計量法(平成4年法律第51号)に基づき知事が徳島県立工業技術センター以外の場所で行う検定、計量証明検査若しくは基準器検査又は特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項第1号から第4号までの規定に該当する場合として特定計量器の所在の場所で行う定期検査(以下「検定等」という。)を受ける者に対しては、当該検定等を行うのに要する経費を徴収する。
(平5規則60・全改、平12規則70・平25規則33・一部改正)
(経費の額)
第2条 経費の額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 経費は、当該検定等のあった日以後、知事の発行する納入通知書により、その全額を徴収する。
(平5規則60・一部改正)
附則
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
1 この規則は、昭和53年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、施行日以後に行う検定又は検査に係る経費について適用する。
附則(昭和57年規則第8号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、昭和57年4月1日以後に行う検定又は検査に係る経費について適用する。
附則(昭和59年規則第14号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、昭和59年4月1日以後に行う検定又は検査に係る経費について適用する。
附則(平成5年規則第14号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、平成5年4月1日以後に行う検定又は検査に係る経費について適用する。
附則(平成5年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第70号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則の規定は、平成12年4月1日以後に行う検定等について適用する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第57号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県計量器出張検定等経費徴収規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和8年4月1日以後に行う検定等について適用する。
3 令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に行う検定等に対する改正後の規則別表の規定の適用については、同表中「実費に相当する額」とあるのは、「実費に相当する額を3で除して得た額」とする。この場合においては、同表の備考第2項の規定は、適用しない。
別表(第2条関係)
(昭59規則14・全改、平5規則14・平5規則60・平12規則70・令7規則57・一部改正)
経費の種類 | 経費の額 |
職員の旅費 | 職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)及び職員の旅費に関する条例施行規則(昭和35年徳島県規則第51号)並びにこれらに基づく規程により検定等を行う職員に支給される旅費の額に相当する額 |
検査用具の運搬に要する経費 | 1 500キログラム以上の分銅を使用する場合 当該用具の運搬のための車両の借上げに要する実費に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) 2 1以外の場合 走行距離に、走行距離1キロメートルにつき50円を乗じて得た額 |
備考
1 走行距離が1キロメートルに満たない場合の当該満たない走行距離及び走行距離に1キロメートルに満たない端数が生じた場合の当該端数の走行距離は、それぞれ1キロメートルの走行距離として計算する。
2 引き続き2以上の場所において検定等を行う場合における経費の額の計算方法については、知事が別に定める。