○徳島県教育委員会行政組織規則
昭和45年3月31日
徳島県教育委員会規則第4号
徳島県教育委員会行政組織規則を次のように定める。
徳島県教育委員会行政組織規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 事務局
第1節 内部組織及び分掌事務(第5条―第14条の3)
第2節 職及び職務(第15条―第17条)
第3章 教育機関
第1節 徳島県立総合教育センター(第18条―第31条)
第2節 職及び職務(第32条―第35条)
第4章 学校運営協議会(第36条)
第5章 附属機関(第37条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定め、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第2条 組織のために置かれた機関は、教育長の総括のもとに、機関相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
(この規則の規定の範囲)
第3条 組織のために置かれる機関の設置、内部組織、所掌事務、職員の職等については、法令又は条例に定めがあるものを除き、この規則で定めるものとする。
2 法令又は条例の規定により設置された機関の名称、位置等についても、この規則に掲げるものとする。
(機関の種類及び定義)
第4条 組織のために置かれる機関は、事務局、教育機関、学校運営協議会及び附属機関とし、各機関の定義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第17条第1項の規定に基づく事務局をいう。
(2) 教育機関 地教行法第30条の規定に基づき設置された機関(学校を除く。)をいう。
(3) 学校運営協議会 地教行法第47条の5第1項の規定に基づき設置された機関をいう。
(4) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された機関をいう。
(平27教委規則3・令3教委規則4・一部改正)
第2章 事務局
第1節 内部組織及び分掌事務
(平16教委規則3・全改)
(事務局の内部組織)
第5条 事務局に教育政策課、教育DX推進課、施設整備課、教育創生課、教職員課、福利厚生課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、人権教育課、いじめ・不登校対策課、体育健康安全課及び生涯学習課を置く。
2 前項に規定する組織のほか、事務局を構成する教育機関として徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成16年徳島県条例第25号)により設置された徳島県立総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)を置く。
(平16教委規則3・全改、平17教委規則5・平18教委規則6・平20教委規則3・平21教委規則6・平22教委規則1・平24教委規則9・平25教委規則2・平28教委規則3・平31教委規則5・令2教委規則5・令4教委規則1・令6教委規則4・一部改正)
課 | 室 |
教育政策課 | コンプライアンス推進室 |
(平26教委規則6・全改、令2教委規則5・令4教委規則1・令5教委規則4・令6教委規則4・一部改正)
(教育政策課の分掌事務)
第6条 教育政策課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 秘書に関すること。
(3) 文書の収受、編さん及び保存に関すること。
(4) 条例案、規則案、告示案及び訓令案その他文書の審査に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 争訟の指導に関すること。
(7) 委員会の所管に属する公益法人及び移行法人並びに公益信託に関する事務の調整に関すること。
(8) 褒賞の総合調整に関すること(他課(第5条第1項に規定する課をいう。以下この章において同じ。)の分掌に属するものを除く。)。
(9) 地方自治法第284条に規定する一部事務組合に関すること。
(10) 教育に関する広報、広聴、相談及び出版に関すること。
(11) 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
(12) 個人情報保護に係る連絡調整等に関すること。
(13) 儀式に関すること。
(14) 教育政策課及び施設整備課の庶務事務の処理に関すること。
(16) 事務局の職員、県立学校の職員及び教育機関の職員の勤務条件に関すること。
(17) 行政組織に関すること。
(18) 権限の配分に関すること。
(19) 県立学校の教育職員及び県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の定数の総括に関すること。
(20) 事務局の職員、県立学校の職員及び教育機関の職員の研修に関すること。
(21) 職員団体に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(22) 予算の総括に関すること。
(23) 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。
(24) 政策の評価に関すること。
(25) 請願又は陳情の受理に関すること。
(26) その他他課の分掌に属しないこと。
2 コンプライアンス推進室の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務局の職員、県立学校の職員、県費負担教職員及び教育機関の職員(以下「教職員」という。)のコンプライアンス意識の醸成等に関すること。
(2) 委員会に対する公益通報(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。)その他の通報のうち、教職員の職務執行の適正の確保等に関するものの処理に関すること。
(3) その他コンプライアンスの推進に関する事務で他課の分掌に属しないこと。
(4) 地教行法第26条の規定に基づく点検及び評価に関すること。
(5) 徳島県教育振興計画の推進及び進行管理に関すること。
(平16教委規則3・全改、平17教委規則5・平20教委規則3・平20教委規則17・平21教委規則6・平22教委規則1・平24教委規則9・平25教委規則2・平26教委規則6・平27教委規則3・平27教委規則8・平28教委規則3・平31教委規則5・令2教委規則5・令4教委規則1・令6教委規則4・一部改正)
(教育DX推進課の分掌事務)
第6条の2 教育DX推進課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育DXの総合的な企画及び調整に関すること。
(2) ICT教育に関すること。
(3) 教職員のICT活用指導力の向上に関すること。
(4) システムの開発及び運用管理に関すること。
(5) 情報モラル及び情報セキュリティに関すること。
(令6教委規則4・全改)
(施設整備課の分掌事務)
第6条の3 施設整備課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 県立学校及び教育機関の施設及び設備の整備に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(2) 市町村立学校施設に係る国庫補助事業に伴う負担金又は補助金の配分及び指揮監督に関すること。
(3) 教育財産に関すること。
(4) 県立学校施設及び市町村立学校施設の耐震化の推進に関すること。
(平21教委規則6・追加、令4教委規則1・一部改正)
(教育創生課の分掌事務)
第6条の4 教育創生課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校における教育改革の事務の総括に関すること。
(2) 高等学校に係る募集定員の設定に関すること。
(3) 教育に関する基本的な調査統計に関すること。
(4) 徳島県教育振興審議会に関すること。
(5) 徳島県教育振興計画に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(6) 中長期的な教育課題の調査研究に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(7) 高等学校通学区域の設定に関すること。
(8) 県立中学校、公立高等学校及び県立中等教育学校の入学者選抜に関すること。
(9) 寄宿舎(徳島県立高等学校総合寄宿舎を含み、特別支援学校の寄宿舎を除く。)の新設等に係る企画調整に関すること。
(10) 教育創生課及び特別支援教育課の庶務事務の処理に関すること。
(平17教委規則5・追加、平21教委規則6・旧第6条の2繰下・一部改正、平22教委規則1・平24教委規則9・平26教委規則6・平28教委規則3・平31教委規則5・令6教委規則4・令8教委規則4・一部改正)
(教職員課の分掌事務)
第7条 教職員課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 県立学校の教育職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他の人事及び定数に関すること。
(2) 県費負担教職員の任免、分限、懲戒、表彰その他の人事及び定数に関すること。
(3) 地教行法第43条第4項の規定に基づく技術的な基準に関すること。
(4) 県立学校の教育職員及び県費負担教職員の勤務条件に関すること。
(5) 学校の職員組織に関すること。
(6) 県立学校の教育職員及び県費負担教職員の研修に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(7) 県立学校の教育職員及び県費負担教職員の職員団体に関すること。
(8) 市町村教育委員会との連絡調整に関すること。
(9) 叙位叙勲の総合調整に関すること。
(10) 教育職員免許に関すること。
(11) 教職員の給与(退職手当を除く。)に関すること。
(平16教委規則3・全改、平17教委規則5・平18教委規則6・平21教委規則6・平28教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
(福利厚生課の分掌事務)
第8条 福利厚生課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教職員の福利厚生に関すること。
(2) 事務局の職員、県立学校の職員及び教育機関の職員の健康管理に関すること。
(3) 労働安全衛生に関すること。
(4) 教職員の退職手当に関すること。
(5) 恩給及び退職年金に関すること。
(6) 教職員の公務災害補償及び通勤災害補償に関すること。
(7) 公立学校共済組合に関すること。
(8) 教職員互助団体に関すること。
(平16教委規則3・全改、令4教委規則1・一部改正)
(義務教育課の分掌事務)
第9条 義務教育課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の学校教育の総合的な企画及び調整に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(2) 小学校等の設置及び廃止に関すること。
(3) 小学校等の教育課程に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(4) 小学校等の学習指導及び行動支援に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(5) 小学校等の教科書その他の教材及び教具に関すること。
(6) 小学校等の学校図書館その他の教育環境の整備計画指導に関すること。
(7) 小学校等の教育研究指定校等に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(8) 小学校等の教職員、児童及び生徒の研究物及び作品の選賞に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(9) 県立中学校及び県立中等教育学校の前期課程の生徒の入学、転学及び退学に関すること。
(10) その他小学校等の管理運営に関することで他課の分掌に属しないこと。
(11) 小学校等の外国語教育に関すること。
(12) 小学校等の国際理解教育に関すること。
(13) 小学校等の文化教育に関すること。
(14) 小学校等のキャリア教育に関すること。
(15) 小学校等の消費者教育に関すること。
(16) 小学校等の教育研究団体に関すること。
(17) 著作権に関すること。
(18) 徳島県藍青賞規則(平成5年徳島県教育委員会規則第7号)に基づく藍青賞の授与に関すること。
(19) 義務教育課及び高校教育課の庶務事務の処理に関すること。
(令6教委規則4・全改)
(高校教育課の分掌事務)
第9条の2 高校教育課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校及び中等教育学校の後期課程(以下「高等学校等」という。)の学校教育の総合的な企画及び調整に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(2) 高等学校等の設置及び廃止に関すること。
(3) 高等学校等の教育課程に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(4) 高等学校等の学習指導に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(5) 高等学校等の教科書その他の教材及び教具に関すること。
(6) 高等学校等の学校図書館その他の教育環境の整備計画指導に関すること。
(7) 高等学校等の教育研究指定校等に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(8) 高等学校等の教職員及び生徒の研究物及び作品の選賞に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(9) 県立高等学校及び県立中等教育学校の後期課程の課程、学科等の設置及び廃止に関すること。
(10) 県立高等学校及び県立中等教育学校の後期課程の生徒の入学、転学及び退学に関すること。
(11) 寄宿舎(徳島県立高等学校総合寄宿舎を含み、特別支援学校の寄宿舎を除く。)の管理運営に関すること。
(12) その他高等学校等の管理運営に関することで他課の分掌に属しないこと。
(13) 高等学校等の外国語教育に関すること。
(14) 高等学校等の国際理解教育に関すること。
(15) 高等学校等の文化教育に関すること。
(16) 高等学校等のキャリア教育に関すること。
(17) 高等学校等の消費者教育に関すること。
(18) 高等学校等の教育研究団体に関すること。
(令6教委規則4・追加)
(特別支援教育課の分掌事務)
第9条の3 特別支援教育課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別支援教育に関すること。
(2) 県立特別支援学校の高等部の入学者選抜に関すること。
(3) 免許法認定講習に関すること(特別支援学校教諭免許状に係るものに限る。)。
(4) 徳島県教育支援委員会に関すること。
(平18教委規則6・追加、平19教委規則6・平26教委規則6・一部改正、平31教委規則5・旧第9条の1繰下、令4教委規則1・旧第9条の3繰上、令6教委規則4・旧第9条の2繰下)
(人権教育課の分掌事務)
第10条 人権教育課の分掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 人権教育の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 学校(幼稚園を含む。)における人権教育の推進に関すること。
(3) 社会における人権教育の推進に関すること。
(4) 人権教育関係事業の実施に関すること。
(5) 人権教育指導者の育成に関すること。
(6) 人権教育に関する調査研究、啓発及び指導助言に関すること。
(7) 人権教育推進本部に関すること。
(8) 地域改善対策奨学金等に関すること。
(9) その他人権教育に関する事務で他課の分掌に属しないこと。
(10) 人権教育課及びいじめ・不登校対策課の庶務事務の処理に関すること。
(平16教委規則3・全改、平17教委規則5・平26教委規則6・令5教委規則4・令6教委規則4・一部改正)
(いじめ・不登校対策課の分掌事務)
第10条の2 いじめ・不登校対策課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) いじめ問題対策及び不登校支援の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 生徒指導に関すること。
(令6教委規則4・追加)
(体育健康安全課の分掌事務)
第11条 体育健康安全課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校体育の振興に関すること。
(2) 学校保健に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(3) 学校給食及び食育に関すること。
(4) 学校(幼稚園を含む。)における防災、安全管理及び安全教育に関すること。
(5) 免許法認定講習に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(6) その他学校体育、健康教育及び安全教育に関する事務で他課の分掌に属しないこと。
(平16教委規則3・全改、平17教委規則5・平18教委規則6・平20教委規則3・平24教委規則9・令2教委規則5・令4教委規則1・令5教委規則4・一部改正)
(生涯学習課の分掌事務)
第12条 生涯学習課の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習及び社会教育の総合的な企画及び調整に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(2) 社会通信教育に関すること。
(3) 社会教育関係団体に関すること。
(4) 公民館、図書館及び博物館に関すること。
(5) 社会教育主事の資格認定に関すること。
(6) 家庭教育の支援に関すること。
(7) 徳島県立牟岐少年自然の家に関すること。
(8) その他生涯学習及び社会教育に関する事務で他課の分掌に属しないこと。
(9) 県立高等学校及び県立中等教育学校の後期課程の授業料及び受講料に関すること。
(10) 公立高等学校等就学支援金に関すること。
(11) 奨学金事業に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
(12) 徳島県奨学基金に関すること。
(平16教委規則3・全改、平17教委規則5・平18教委規則6・平21教委規則6・平23教委規則6・平28教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
第13条 削除
(令2教委規則5)
(所属職員の分掌事務)
第14条 課及び課内室(以下「課等」という。)に所属する職員の分掌事務は、これらの長が定めるものとする。
(平16教委規則3・全改、平17教委規則5・平21教委規則6・平24教委規則9・平25教委規則2・平26教委規則6・令2教委規則5・令6教委規則4・一部改正)
(分掌の明らかでない事務)
第14条の2 分掌の明らかでない事務があるときは、教育長がその分掌を決定するものとする。
(平16教委規則3・全改)
2 前項の場合において、必要な事項は、教育長が定める。
(平16教委規則3・全改、令2教委規則5・一部改正)
第2節 職及び職務
(副教育長)
第15条 事務局に副教育長を置く。
2 副教育長は、教育長を補佐する。
(平21教委規則6・全改、平27教委規則3・一部改正)
(教育改革統括監及び教育次長)
第15条の2 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、事務局に教育改革統括監を置き、その職務は、上司の命を受け、教育に係る特に高度の知識又は経験を必要とする事項を総括整理するとともに、教育改革の推進に関する事項を統括整理するものとする。
(平21教委規則6・全改、令4教委規則1・令6教委規則4・令8教委規則4・一部改正)
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 課内室 | 上司の命を受け、課内室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 |
企画幹 | 事務局又は必要な課等 | 上司の命を受け、特に命ぜられた委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。 |
防災・健康食育推進幹 | 体育健康安全課 | 上司の命を受け、防災教育、安全教育、健康教育及び食育に関する事務を処理する。 |
主幹 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課等の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
統括管理主事 | 教職員課 | 上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする県立学校の教育職員及び県費負担教職員の人事に関する専門的な事務を処理するとともに、当該事務の総括の事務に従事する。 |
統括指導主事 | 必要な課等 | 上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理するとともに、当該事務の総括の事務に従事する。 |
統括社会教育主事 | 生涯学習課 | 上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理するとともに、当該事務の総括の事務に従事する。 |
副課長 | 課 | 上司の命を受け、課長を補佐する。 |
課長補佐 | 必要な課 | 上司の命を受け、委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
室長補佐 | 必要な課内室 | 上司の命を受け、委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
班長 | 必要な課等 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
主査 | 必要な課等 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
管理主事 | 教職員課 | 上司の命を受け、県立学校の教育職員及び県費負担教職員の人事に関する専門的な事務を処理する。 |
係長 | 必要な課等 | 上司の命を受け、課等の事務に関し命ぜられた事項を処理する。 |
主席 | 必要な課等 | 上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任 | 必要な課等 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任主事 | 必要な課等 | 上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。 |
主事 | 必要な課等 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師(運転) | 必要な課等 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
(平8教委規則1・全改、平10教委規則2・平12教委規則13・平13教委規則6・平14教委規則8・平15教委規則2・平16教委規則3・平17教委規則5・平18教委規則6・平19教委規則1・平19教委規則3・平20教委規則3・平21教委規則6・平22教委規則1・平23教委規則6・平24教委規則9・平25教委規則2・平26教委規則6・平27教委規則4・平28教委規則3・平29教委規則4・平30教委規則1・平31教委規則5・令2教委規則5・令3教委規則4・令4教委規則1・令5教委規則4・令6教委規則4・令7教委規則8・一部改正)
(職員の駐在)
第17条 課長(前条に規定する課長をいう。)は、事務執行のため、必要と認める箇所に所属職員を駐在させることができる。
(平2教委規則2・全改、平8教委規則1・平12教委規則13・平15教委規則2・平21教委規則6・平25教委規則2・令2教委規則5・令5教委規則4・令6教委規則4・一部改正)
第3章 教育機関
第1節 徳島県立総合教育センター
(平16教委規則3・追加、平16教委規則8・旧第1節の3繰上)
(名称及び位置)
第18条 総合教育センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
徳島県立総合教育センター | 板野郡板野町犬伏字東谷 |
(平16教委規則3・追加、平16教委規則8・旧第20条の4繰上、平25教委規則2・一部改正)
(内部組織)
第19条 総合教育センターに、次の各号に掲げる課を置く。
(1) 企画総務課
(2) 学校経営支援課
(3) 教職員研修課
(4) 特別支援・相談課
(5) 生涯学習支援課
(平16教委規則3・追加、平16教委規則8・旧第20条の5繰上、平20教委規則3・平26教委規則6・平28教委規則3・令3教委規則4・令6教委規則4・一部改正)
(分掌事務)
第20条 総合教育センターの分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び指導助言に関すること。
(3) 教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 生涯学習の振興に関すること。
(6) その他総合教育センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
2 前条に規定する課の分担事務は、総合教育センターの所長が定めるものとする。
(平16教委規則3・追加、平16教委規則8・旧第20条の6繰上、平18教委規則6・平26教委規則6・令6教委規則4・令7教委規則8・一部改正)
(所属職員の分掌事務)
第21条 総合教育センターに所属する職員の分掌事務は、総合教育センターの所長が定めるものとする。
(令6教委規則4・全改)
第22条から第31条まで 削除
(令6教委規則4)
第2節 職及び職務
(令2教委規則5・旧第6節繰上)
(所長の職務)
第32条 総合教育センターの所長は、上司の命を受け当該教育機関の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(昭61教委規則3・全改、昭63教委規則7・平2教委規則2・平7教委規則10・平16教委規則3・平16教委規則8・平18教委規則6・平20教委規則3・平31教委規則5・令2教委規則5・一部改正)
職 | 教育機関 |
副所長 | 総合教育センター |
次長 | 総合教育センター |
2 教育機関の長に事故があるとき、又は教育機関の長が欠けたときは、委員会が指定する職員が、その職務を代行する。ただし、やむを得ない事由により委員会が教育機関の長の職務を代行する職員を指定することができないときは、当該教育機関に属する副所長又は次長(2人以上置かれているときは、当該教育機関の長が指定する副所長又は次長)が、その職務を代行する。
(昭47教委規則4・昭52教委規則1・昭52教委規則4・昭54教委規則3・昭63教委規則7・平2教委規則2・平7教委規則10・平16教委規則3・平16教委規則8・平18教委規則6・平19教委規則3・平20教委規則3・平22教委規則1・平22教委規則7・平24教委規則9・平31教委規則5・令2教委規則5・令5教委規則4・令6教委規則4・一部改正)
職 | 職務 |
企画幹 | 上司の命を受け、特に命ぜられた教育機関の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、教育機関の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を処理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、教育機関の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
班長 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする学校教育又は社会教育に関する専門的事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
係長 | 上司の命を受け、教育機関の事務に関し命ぜられた事項を処理する。 |
主席 | 上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師(運転) | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
(昭47教委規則4・昭49教委規則4・昭50教委規則2・昭51教委規則7・昭52教委規則1・昭53教委規則2・昭54教委規則3・昭56教委規則4・平2教委規則2・平9教委規則1・平16教委規則3・平19教委規則1・平20教委規則3・平21教委規則6・平22教委規則1・平24教委規則9・平27教委規則4・平28教委規則3・平30教委規則1・平31教委規則5・令2教委規則5・令3教委規則4・令5教委規則4・令6教委規則4・令7教委規則8・一部改正)
(職員の駐在)
第35条 教育機関の長は、事務執行のため、必要と認める箇所に所属職員を駐在させることができる。
(令5教委規則4・全改)
第4章 学校運営協議会
(令3教委規則4・章名追加)
(学校運営協議会)
第36条 学校運営協議会の名称及び庶務を担当する課等は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 庶務を担当する課等 |
徳島県学校運営協議会 | 高校教育課及び特別支援教育課 |
(令3教委規則4・全改、令6教委規則4・一部改正)
第5章 附属機関
(令3教委規則4・旧第4章繰下)
(附属機関)
第37条 附属機関の名称及び庶務を担当する課等は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 庶務を担当する課等 |
徳島県教育振興審議会 | 教育創生課 |
徳島県教育職員免許状再授与審査会 | 教職員課 |
徳島県教科用図書選定審議会 | 義務教育課 |
徳島県いじめ問題等対策審議会 | いじめ・不登校対策課 |
徳島県社会教育委員 | 生涯学習課 |
徳島県奨学金審査委員会 | 生涯学習課 |
(昭49教委規則4・昭50教委規則16・平2教委規則2・平3教委規則1・平4教委規則8・平6教委規則2・平8教委規則1・平12教委規則13・平15教委規則2・平16教委規則3・平17教委規則5・平18教委規則6・平20教委規則3・平22教委規則1・平24教委規則9・平25教委規則2・平26教委規則6・平28教委規則3・平31教委規則5・令2教委規則5・令4教委規則1・令6教委規則4・令7教委規則8・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 徳島県教育委員会処務細則(昭和24年徳島県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年教委規則第11号)
この規則は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第16号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第4号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則(昭和46年徳島県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第4号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 文化財の保護に関する条例施行規則(昭和33年徳島県教育委員会規則第8号)第6条中「社会教育課」を「文化課」に改める。
附則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第13号)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第16号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第7号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年3月10日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第8号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第7号)
この規則は、昭和63年9月23日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則(昭和46年徳島県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正)
3 徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和46年徳島県教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則の一部改正)
4 徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則(昭和46年徳島県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
3 徳島県心身障害児就学指導委員会規則(昭和53年徳島県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育委員会関係職員表彰規程の一部改正)
3 徳島県教育委員会関係職員表彰規程(昭和43年徳島県教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教職員被服等貸与規則の一部改正)
4 徳島県教職員被服等貸与規則(昭和46年徳島県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
5 徳島県心身障害児就学指導委員会規則(昭和53年徳島県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第18号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育委員会公文書管理規則の一部改正)
3 徳島県教育委員会公文書管理規則(平成13年徳島県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は平成16年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県教育財産管理規則の一部改正)
3 徳島県教育財産管理規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
4 徳島県心身障害児就学指導委員会規則(昭和53年徳島県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(徳島県教育研修センター管理規則等の廃止)
2 次の号に掲げる規則は廃止する。
(1) 徳島県教育研修センター管理規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第6号)
(2) 徳島県情報処理教育センター管理規則(昭和47年徳島県教育委員会規則第5号)
(徳島県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
3 徳島県心身障害児就学指導委員会規則(昭和53年徳島県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則の一部改正)
4 学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規則(平成4年徳島県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県立総合教育センター管理規則の一部改正)
5 徳島県立総合教育センター管理規則(平成16年徳島県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年教委規則第2号)抄
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県社会教育主事派遣規則の一部改正)
3 徳島県社会教育主事派遣規則(昭和49年徳島県教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年教委規則第1号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月31日
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第17号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県教育委員会行政組織規則第29条の改正規定(同条第1号(鳥居龍蔵に関する資料の展示に関する部分に限る。)に係る部分及び同条第3号に係る部分に限る。)は、同年11月3日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、平成22年11月3日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
(徳島県教育委員会行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)
5 附則第2項に規定する場合においては、第5条の規定による改正前の徳島県教育委員会行政組織規則第15条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。