○徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
平成十二年一月二十八日
徳島県教育委員会規則第一号
徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成十一年徳島県条例第三十九号)第二条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員に係る徳島県教育委員会の権限に属する事務のうち、通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年徳島県人事委員会規則六―十七。以下「人事委員会規則」という。)の次に掲げる事務は、各市町村が処理することとする。
一 人事委員会規則第三条の規定による職員の通勤届の受理
二 人事委員会規則第四条第一項及び第二項の規定による事実の確認及び支給すべき通勤手当の額の決定又は改定
三 人事委員会規則第五条の規定による支給範囲の特例に係る認定
四 人事委員会規則第十九条の規定による事後の確認
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。