○徳島県教育財産管理規則
昭和四十五年三月三十一日
徳島県教育委員会規則第五号
徳島県教育財産管理規則を次のように定める。
徳島県教育財産管理規則
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 管理(第六条―第二十条)
第三章 報告(第二十一条―第二十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十一条第二号の規定に基づく教育財産の管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平二七教委規則三・一部改正)
一 教育財産 法第二十一条第二号に規定する学校その他の教育機関の用に供する財産(物品を除く。)をいう。
二 教育機関 法第三十条に規定するもののうち徳島県教育委員会の所属に属する学校その他の教育機関をいう。
三 財産管理者 前号に規定する教育機関の長をいう。
四 所属替 一の教育機関の所属に属する教育財産を他の教育機関の所属に移すことをいう。
(平二七教委規則三・一部改正)
(事務の総括)
第三条 教育長は、教育財産の管理と効率的な運用を図るため、その事務を総括し、必要な調整を行なうものとする。
2 教育長は、教育財産の管理上必要があると認めるときは、財産管理者に対し、教育財産の状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(教育財産の所属)
第四条 教育財産は、当該事務事業を所管する教育機関に所属させる。ただし、当該教育機関に所属させることが不適当と認められるもの及び二以上の教育機関の所管に係るものについては、教育長が指定する教育委員会事務局の課等又は教育機関に所属させるものとする。
(平二三教委規則四・一部改正)
(教育財産の管理)
第五条 財産管理者又は前条により指定された各課長等(以下、「財産管理者等」という。)は、当該教育機関に所属する教育財産を管理する。
(平二三教委規則四・一部改正)
第二章 管理
(管理上の注意事項)
第六条 財産管理者等は、所属する教育財産について、常に次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な使用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。
一 維持、保存及び使用状況の適否
二 境界標その他標識の設置の有無、その設置状況の適否及び境界認定書の有無
三 登記及び登録の有無
四 不法占有の有無
五 滅失又は荒廃若しくはき損するおそれの有無
六 使用を許可した教育財産の使用状況、その対価の額及び徴収状況
七 現況と財産台帳及び附属図面との符合状況
八 火災及び盗難の予防処置の適否
九 その他教育財産管理の適法性
2 財産管理者等は、前項各号について、管理上改善する必要があると認めたときは、すみやかに適正な措置を講じなければならない。
3 財産管理者等は、借受財産をその借受けの目的及び条件に従い善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(平二三教委規則四・一部改正)
(管財事務主任者等)
第七条 財産管理者等は、所属職員のうちから、所属する教育財産の事務を行なわせるもの二人を定め、そのうち一人を管財事務主任者とし、他の一人を管財事務副主任者としなければならない。
2 財産管理者等は、所属する教育財産の管理規程を定め、その取扱い及び責任を明らかにしなければならない。
(平二三教委規則四・一部改正)
(重大なる事故の場合の措置)
第八条 財産管理者等は、火災の発生その他教育財産の管理上重大な事故が発生したときは、適切な措置を講ずるとともに、直ちに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(平二三教委規則四・一部改正)
(職員等の居住の禁止)
第九条 財産管理者等は、その管理する建物で、取得の目的(取得後において用途を変更したものを含む。)が職員その他の者を居住させることを目的としないものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、教育財産の管理、取締りその他特に必要があると認める場合において、教育長の承認を受けたものについては、この限りでない。
(平二三教委規則四・一部改正)
(所属替)
第十条 財産管理者等は、教育財産の所属替えを受けようとするときは、教育財産所属替承認申請書(様式第一号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(平二三教委規則四・一部改正)
一 教育財産の用途変更(廃止) 教育財産用途変更(廃止)申請書(様式第三号)
二 教育財産の現状変更(模様替、移転、移植又は造成等) 教育財産現状変更申請書(様式第四号)
(平二三教委規則四・一部改正)
(使用の許可)
第十二条 財産管理者等は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により教育財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
2 財産管理者等は、前項の規定にかかわらず、教育財産の使用期間が一年を超える場合又は異例の場合には、教育財産使用許可承認申請書(様式第五号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、電線、電柱その他の工作物及びその附属設備で徳島県行政財産使用料規則(昭和五十四年徳島県規則第十号)に定めるものを設置する場合は、この限りでない。
(平一〇教委規則一・平一九教委規則七・平二三教委規則四・一部改正)
一 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
二 県の職員、県立学校における生徒等当該施設を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
三 県の学術調査、研究、県の施策の普及宣伝その他公共目的のために行なわれる講演会、研究会等の用に短期間使用させる場合
四 電気、水道又はガス供給事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
五 災害その他の緊急事態の発生により当該財産を応急施設として短期間使用させる場合
六 その他県の事務、事業又は県の企業の遂行上やむを得ないと認められる場合
(使用の期間)
第十四条 教育財産の使用を許可する期間は、一年以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 電線、電柱その他の工作物及びその附属設備で徳島県行政財産使用料規則に定めるものを設置する場合で、財産管理者等が特に必要であると認める場合
二 水道管及びガス管の埋設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他教育長が特に必要であると認める場合
2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。
(平一〇教委規則一・平二三教委規則四・一部改正)
(許可の条件)
第十五条 教育財産の使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項をその許可の条件として附さなければならない。ただし、特に必要でないと認めたものについては、その一部を省略することができる。
一 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによつて生じた損失については、県に対してその補償を求めないこと。
二 既納の使用料は、還付しないこと。ただし、徳島県行政財産使用料条例(昭和三十九年徳島県条例第十一号)第五条ただし書の規定に該当する場合は、その使用期間に応じ、利息を附することなく還付すること。
三 使用の許可を受けた教育財産を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。
四 財産管理者等の承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと、及び承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、必要に応じ、当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。
五 使用者は、善良な管理者の注意をもつて使用するものとし、使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ、き損し、又は滅失し、その他使用の許可の条件に違反する行為があつたときは、第一号の規定によりその許可を取り消すほか、財産管理者等は、その損害の補償を要求することができること。ただし、原状に回復したときは、その損害の補償を免除することがあること。
六 使用料を指定した納期限までに納付しないときは、徳島県行政財産使用料条例第七条本分の規定により延滞金を徴収するものであること。
七 電話、電気、ガス及び水道等の費用は、徳島県行政財産使用料条例第三条の使用料とは別に、使用者が負担するものであること。
八 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、県に対して請求することができないこと。
九 その他必要と認める事項
(平二三教委規則四・一部改正)
(使用料)
第十六条 教育財産の使用については、徳島県行政財産使用料条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用許可の手続)
第十七条 財産管理者等が、教育財産の使用を許可しようとするときは、当該財産について使用の許可を受けようとする者から教育財産使用許可申請書(様式第六号)を提出させ、内容を調査のうえ、適当と認めるときは、教育財産使用許可指令書を交付してその使用を許可するものとする。
(平二三教委規則四・一部改正)
一 使用目的の変更 使用許可財産使用目的変更申請書(様式第七号)
二 原形の変更 使用許可財産原形変更申請書(様式第八号)
(平二三教委規則四・一部改正)
(使用財産の返還)
第十九条 財産管理者等は、使用許可の期間が満了したとき又は使用許可の取消しをしたときは、使用者立会のうえ、当該財産について、異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。
(平二三教委規則四・一部改正)
(教育財産の貸し付け等)
第十九条の二 教育財産を貸し付け、又はこれに私権を設定するときは、徳島県公有財産取扱規則(昭和三十九年徳島県規則第二十五号)第三十七条から第四十五条まで(第四十条第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において「普通財産」を「教育財産」、「知事」を「財産管理者等」に読み替えるものとする。
2 財産管理者等は、教育財産の貸し付けを一般競争入札又は競争入札により実施しようとするときは、その内容等について事前に教育長の承認を受けなければならない。
(平二三教委規則四・追加)
(教育財産使用許可・貸付台帳)
第二十条 財産管理者等は、教育財産管理者は、教育財産の使用を許可又は貸し付けを行ったときは、教育財産使用許可・貸付台帳(様式第十号)を直ちに作成しなければならない。ただし、三十日未満の使用・貸付期間のものについては、この限りでない。
2 財産管理者等は、教育財産使用許可・貸付台帳に記載されている教育財産について、変動があつたときは、直ちに教育財産使用許可・貸付台帳を修正しなければならない。
(平八教委規則二・平一六教委規則三・平一七教委規則四・平二三教委規則四・一部改正)
第三章 報告
第二十一条 削除
(平一七教委規則四)
(管財事務主任者等の報告)
第二十二条 財産管理者等は、第七条第一項の規定に基づき管財事務主任者又は管財事務副主任者を定めたときは、その職氏名を教育長に報告しなければならない。
(平二三教委規則四・一部改正)
(被害報告)
第二十三条 財産管理者等は、天災その他の事故により、その管理する教育財産を滅失又はき損したときは、被害報告書(様式第十一号)により、直ちに教育長に報告しなければならない。
(平一七教委規則四・平二三教委規則四・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第四号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。ただし、第一条中徳島県教育財産管理規則の改正規定(様式第二号の改正規定を除く。)は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3教委規則7・一部改正)
(平17教委規則4・令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(平23教委規則4・追加、令3教委規則7・一部改正)
(平23教委規則4・旧様式第9号繰下、令3教委規則7・一部改正)
(平17教委規則4・旧様式第11号繰上、平23教委規則4・旧様式第10号繰下、令3教委規則7・一部改正)