○徳島県立高等学校総合寄宿舎管理規則

昭和41年4月1日

徳島県教育委員会規則第4号

徳島県立高等学校総合寄宿舎管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和41年徳島県条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、徳島県立高等学校総合寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭51教委規則6・平27教委規則10・一部改正)

(職及び職務)

第2条 寄宿舎に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

職務

管理者

管理者は、徳島県立学校長のうちから命ずるものとし、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受け、寄宿舎の管理運営を総括する。

寮長

寮長は、上司の命を受け、寮務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

総合寄宿舎舎監

総合寄宿舎舎監は、寮長の命を受け、入寮者(以下「舎生」という。)の生活指導に従事する。

総合寄宿舎嘱託員

総合寄宿舎嘱託員は、寮長の命を受け、寄宿舎の管理業務の補助に従事する。

(昭46教委規則7・全改)

(寄宿舎の定員)

第3条 寄宿舎の定員は、次のとおりとする。

徳島県立徳島寮 88人以内

徳島県立阿南寮 90人以内

徳島県立美馬東部寮 50人以内

徳島県立三好寮 40人以内

徳島県立三好池田寮 70人以内

(昭46教委規則7・全改、昭50教委規則1・昭51教委規則6・昭53教委規則5・昭56教委規則3・平27教委規則2・令6教委規則3・一部改正)

(舎生の募集)

第4条 寄宿舎に入舎させる者は、原則として公募する。

2 前項の公募の日時及び方法は、その都度委員会が定める。

(入舎の手続)

第5条 寄宿舎に入舎しようとする者は、前条第2項の規定により定められた日時までに、保護者等(保護者(生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。)及び成年に達している生徒(独立の生計を営む者を除く。)の修学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)と連署した入舎願(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

(1) 生徒調書(様式第2号)

(2) 高等学校又は中等教育学校の在学証明書。ただし、新たに高等学校に入学しようとする者にあっては、高等学校合格証明書

(3) 健康診断書

(4) 保護者等及び本人の住民票の抄本

(昭46教委規則7・昭59教委規則1・平28教委規則1・令元教委規則3・令3教委規則10・一部改正)

(誓約書の提出等)

第6条 寄宿舎に入舎を許可された者は、入舎の日までにその保護者等と連署した誓約書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 寄宿舎に入舎を許可された者は、管理者の指定する期日までに、連帯保証人と連署した使用料の納付に関する誓約書(様式第3号の2)を管理者に提出しなければならない。

3 舎生は、保護者等、連帯保証人又は使用料の納付に関する誓約書に定める在寮期間に変更があったときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 舎生は、保護者等又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(昭46教委規則7・令3教委規則10・令6教委規則3・一部改正)

(舎生の遵守事項)

第7条 舎生は、条例及びこの規則並びに舎生心得その他寄宿舎の規律を守らなければならない。

(退寮の期日)

第8条 舎生が高等学校(専攻科を含む。)を卒業したときは、当該卒業の日の属する月の末日までに寄宿舎を退舎しなければならない。

(退舎届)

第9条 舎生は、寄宿舎を退舎しようとするときは、保護者等と連署した退舎届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

(昭46教委規則7・令3教委規則10・一部改正)

(利用の許可の手続)

第10条 条例第14条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、研修室利用許可申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(平27教委規則10・追加)

(利用の許可を受けた者の遵守事項)

第11条 利用の許可を受けた者は、条例及びこの規則並びに教育長が別に定める研修室利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平27教委規則10・追加)

(教育長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、寄宿舎の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平27教委規則10・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成27年12月21日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年教委規則第9号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和6年徳島県条例第29号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和7年2月1日)

(令3教委規則10・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(令3教委規則10・追加)

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(令3教委規則10・全改)

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(令元教委規則3・全改、令3教委規則7・一部改正)

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徳島県立高等学校総合寄宿舎管理規則

昭和41年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第3節 高等学校
沿革情報
昭和41年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年3月22日 教育委員会規則第2号
昭和43年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和50年3月11日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月24日 教育委員会規則第3号
昭和59年1月6日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
平成27年12月10日 教育委員会規則第10号
平成28年3月18日 教育委員会規則第1号
令和元年10月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年6月30日 教育委員会規則第9号
令和3年12月7日 教育委員会規則第10号
令和6年3月26日 教育委員会規則第3号