○徳島県立高等学校総合寄宿舎管理規則

昭和四十一年四月一日

徳島県教育委員会規則第四号

徳島県立高等学校総合寄宿舎管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第二十七号。以下「条例」という。)第十七条の規定に基づき、徳島県立高等学校総合寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五一教委規則六・平二七教委規則一〇・一部改正)

(職及び職務)

第二条 寄宿舎に、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

職務

管理者

管理者は、徳島県立学校長のうちから命ずるものとし、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受け、寄宿舎の管理運営を総括する。

寮長

寮長は、上司の命を受け、寮務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

総合寄宿舎舎監

総合寄宿舎舎監は、寮長の命を受け、入寮者(以下「舎生」という。)の生活指導に従事する。

総合寄宿舎嘱託員

総合寄宿舎嘱託員は、寮長の命を受け、寄宿舎の管理業務の補助に従事する。

(昭四六教委規則七・全改)

(寄宿舎の定員)

第三条 寄宿舎の定員は、次のとおりとする。

徳島県立徳島寮 八十八人以内

徳島県立阿南寮 五十人以内

徳島県立美馬東部寮 五十人以内

徳島県立三好寮 四十人以内

(昭四六教委規則七・全改、昭五〇教委規則一・昭五一教委規則六・昭五三教委規則五・昭五六教委規則三・平二七教委規則二・一部改正)

(舎生の募集)

第四条 寄宿舎に入舎させる者は、原則として公募する。

2 前項の公募の日時及び方法は、そのつど委員会が定める。

(入舎の手続)

第五条 寄宿舎に入舎しようとする者は、前条第二項の規定により定められた日時までに、保護者等(保護者(生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。)及び成年に達している生徒(独立の生計を営む者を除く。)の修学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)と連署した入舎願(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

 生徒調書(様式第二号)

 高等学校又は中等教育学校の在学証明書。ただし、新たに高等学校に入学しようとする者にあつては、高等学校合格証明書

 健康診断書

 保護者等及び本人の住民票の抄本

(昭四六教委規則七・昭五九教委規則一・平二八教委規則一・令元教委規則三・令三教委規則一〇・一部改正)

(誓約書の提出等)

第六条 寄宿舎に入舎を許可された者は、入舎の日までにその保護者等と連署した誓約書(様式第三号)を管理者に提出しなければならない。

2 寄宿舎に入舎を許可された者は、校長の指定する期日までに、連帯保証人と連署した使用料の納付に関する誓約書(様式第三号の二)を管理者に提出しなければならない。

3 舎生は、保護者等、連帯保証人又は使用料の納付に関する誓約書に定める在寮期間に変更があつたときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 舎生は、保護者等又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(昭四六教委規則七・令三教委規則一〇・一部改正)

(舎生の遵守事項)

第七条 舎生は、条例及びこの規則並びに舎生心得その他寄宿舎の規律を守らなければならない。

(退寮の期日)

第八条 舎生が高等学校(専攻科を含む。)を卒業したときは、当該卒業の日の属する月の末日までに寄宿舎を退舎しなければならない。

(退舎届)

第九条 舎生は、寄宿舎を退舎しようとするときは、保護者等と連署した退舎届(様式第四号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

(昭四六教委規則七・令三教委規則一〇・一部改正)

(利用の許可の手続)

第十条 条例第十四条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、研修室利用許可申請書(様式第五号)を管理者に提出しなければならない。

(平二七教委規則一〇・追加)

(利用の許可を受けた者の遵守事項)

第十一条 利用の許可を受けた者は、条例及びこの規則並びに教育長が別に定める研修室利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平二七教委規則一〇・追加)

(教育長への委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、寄宿舎の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平二七教委規則一〇・旧第十条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第七号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第五号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第二号)

この規則中第一条の規定は平成二十七年四月一日から、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十七年十二月二十一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十一月一日から施行する。

(令和三年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年教委規則第九号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年教委規則第一〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令3教委規則10・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(令3教委規則10・全改)

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(令3教委規則10・追加)

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(令3教委規則10・全改)

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(令元教委規則3・全改、令3教委規則7・一部改正)

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徳島県立高等学校総合寄宿舎管理規則

昭和41年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第3節 高等学校
沿革情報
昭和41年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年3月22日 教育委員会規則第2号
昭和43年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和50年3月11日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和56年3月24日 教育委員会規則第3号
昭和59年1月6日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
平成27年12月10日 教育委員会規則第10号
平成28年3月18日 教育委員会規則第1号
令和元年10月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年6月30日 教育委員会規則第9号
令和3年12月7日 教育委員会規則第10号