●徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則

昭和五十七年十月二十六日

徳島県規則第六十六号

〔徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則

(昭五九規則一三・昭六二規則五五・改称)

(昭五九規則一三・昭六二規則五五・一部改正)

(奨学金の額)

第二条 条例第三条第一項に規定する奨学金の額は、別表第一に定めるとおりとする。

(昭五八規則二六・昭五九規則一三・昭六〇規則二二・昭六一規則一五・昭六二規則三一・一部改正)

(奨学金の交付の方法)

第三条 奨学金は、毎年度その年度に属する年の六月、九月及び一月に、四月分をあわせて交付する。ただし、これによりがたい特別の事情があるときは、その他の方法によつて交付することを妨げない。

(保証人)

第四条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保証人一人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(申請書の提出期限)

第五条 条例第五条第一項の規定による申請書の提出は、毎年四月三十日までに行わなければならない。ただし、同日までに提出しがたい特別の事情があるときは、この限りでない。

(奨学金の貸与の決定の通知)

第六条 知事は、条例第五条第二項の規定により奨学金の貸与の決定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第七条 前条の規定による奨学金の貸与の決定の通知を受けた者は、速やかに、誓約書を知事に提出しなければならない。

(奨学金の貸与の停止の通知等)

第八条 知事は、条例第六条の規定により奨学金の貸与を停止したときは、速やかに、その旨を奨学生に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該停止に係る月分の奨学金の交付を受けているときは、遅滞なく、その奨学金を返還しなければならない。

(奨学金の貸与の辞退)

第九条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学金辞退届を知事に提出しなければならない。

(奨学金の貸与の決定の取消しの通知等)

第十条 知事は、条例第七条の規定により奨学金の貸与の決定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該取消しに係る者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該取消しに係る月分の奨学金の交付を受けているときは、遅滞なく、その奨学金を返還しなければならない。

(借用書の提出)

第十一条 条例第八条の規定により奨学金を返還しなければならない者は、速やかに、借用書に奨学金返還明細書を添え、知事に提出しなければならない。

(奨学金の返還猶予の申請等)

第十二条 条例第九条の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書に猶予を受けようとする理由を証明することができる書類を添え、知事に提出しなければならない。

2 条例第五条第二項の規定は前項の規定による奨学金返還猶予申請書の提出があつた場合について、第六条の規定は条例第九条の規定により奨学金の返還の猶予の決定をした場合について、それぞれ準用する。

(奨学金の返還免除の申請等)

第十三条 条例第十条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書に免除を受けようとする理由を証明することができる書類を添え、知事に提出しなければならない。

2 条例第五条第二項の規定は前項の規定による奨学金返還免除申請書の提出があつた場合について、第六条の規定は条例第十条の規定により奨学金の返還の免除の決定をした場合について、それぞれ準用する。

(異動届等の提出)

第十四条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、異動届を知事に提出しなければならない。

 条例第二条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至つたとき。

 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

 復学したとき。

 転学し、又は転籍したとき。

 住所又は氏名を変更したとき。

 保証人の住所又は氏名に変更があつたとき。

2 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、異動届を知事に提出しなければならない。

 条例第九条第一号の規定による奨学金の返還の猶予の決定に係る学校等に在学しなくなつたとき。

 前項第五号又は第六号に該当するとき。

3 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者は、保証人又は奨学金の返還方法を変更しようとするときは、保証人変更届又は奨学金返還方法変更届を知事に提出しなければならない。

4 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、その相続人は、速やかに、死亡届を知事に提出しなければならない。

(昭六二規則五五・一部改正)

(通学用品等助成金の額)

第十五条 条例第十二条第四項において準用する条例第三条第一項に規定する通学用品等助成金の額は、別表第二に定めるとおりとする。

(昭五八規則二六・昭五九規則一三・昭六一規則一五・昭六二規則三一・昭六二規則五五・一部改正)

(通学用品等助成金の交付の時期)

第十六条 通学用品等助成金は、毎年六月に交付する。ただし、これによりがたい特別の事情があるときは、同月以外の時期に交付することを妨げない。

(通学用品等助成金に係る異動届の提出)

第十六条の二 通学用品等助成金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、異動届を知事に提出しなければならない。

 高等学校等に在学しなくなつたとき。

 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

 復学したとき。

 転学し、又は転籍したとき。

 住所又は氏名を変更したとき。

 保証人の住所又は氏名に変更があつたとき。

 条例第十二条第四項において準用する条例第九条第一号の規定による通学用品等助成金の返還の猶予の決定に係る学校等に在学しなくなつたとき。

(昭五九規則一三・追加、昭六二規則五五・一部改正)

(準用規定)

第十七条 第四条から第七条まで、第十一条から第十三条まで並びに第十四条第三項及び第四項の規定は、通学用品等助成金について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「奨学生又は奨学金の貸与を受けた者」とあるのは、「通学用品等助成金の貸与を受けた者」と読み替えるものとする。

(昭五九規則一三・全改)

(雑則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、奨学金及び通学用品等助成金に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第四項及び第五項の規定を除き、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五十六年度以前の入学者に関する特例)

2 昭和五十六年度以前に大学等に入学した者で当該入学の日から引き続き大学等に在学するものについてこの規則を適用する場合においては、第六条(見出しを含む。)及び第七条並びに第八条から第十条までの規定(見出しを含む。)中「貸与」とあるのは「給付」と、第十四条第四項中「奨学生又は奨学金の貸与を受けた者」とあるのは「奨学生」と読み替えるものとする。

(昭和五十七年度の入学者に関する特例)

3 昭和五十七年度に大学等に入学した者についてこの規則を適用する場合においては、同年四月から九月までの間の各月に係る奨学金に関しては、第六条(見出しを含む。)及び第七条中「貸与」とあるのは、「給付」と読み替えるものとする。

(高等専門学校第四学年又は第五学年に在学する者に対する奨学金)

4 条例附則第六項において準用する条例第三条第一項に規定する奨学金の額は、一月につき一万七千五百円とする。

(昭五八規則二六・昭五九規則一三・昭六〇規則二二・昭六一規則一五・昭六二規則三一・一部改正)

5 第三条から第十四条まで及び第十八条の規定は、条例附則第五項の奨学金について準用する。

(昭和五八年規則第二六号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第二二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一五号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六十一年度以前の高等学校又は高等専門学校への入学者に関する特例)

3 昭和六十一年度以前に高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)又は高等専門学校に入学した者で当該入学の日から引き続き高等学校又は高等専門学校に在学するものについて改正後の規則を適用する場合においては、第六条から第十条までの規定中「貸与」とあるのは「給付」と、第十四条第四項中「奨学生又は奨学金の貸与を受けた者」とあるのは「奨学生」と、第十八条中「奨学金及び通学用品等助成金」とあるのは「奨学金」と読み替えるものとし、第四条、第十一条から第十三条まで、第十四条第一項第六号、第二項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定は、適用しない。

4 徳島県地域改善対策大学等奨学金及び通学用品等助成金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十二年徳島県条例第二十四号)附則第四項の規定の適用を受ける者の奨学金の額は、次のとおりとする。

給付に係る奨学金

月額 一六、五〇〇円

貸与に係る奨学金

月額 二一、五〇〇円

(昭六三規則一五・平元規則三三・平二規則一九・平三規則一二・一部改正)

(昭和六十二年度の高等学校又は高等専門学校への入学者に関する特例)

5 昭和六十二年度に高等学校又は高等専門学校に入学した者について改正後の規則を適用する場合においては、昭和六十二年九月三十日までの間は、第六条から第十条までの規定中「貸与」とあるのは「給付」と、第十四条第四項中「奨学生又は奨学金の貸与を受けた者」とあるのは「奨学生」と、第十七条中「第四条から第七条まで、第十一条から第十三条まで並びに第十四条第三項及び第四項」とあるのは「第五条から第七条まで」と読み替えるものとし、第四条、第十一条から第十三条まで、第十四条第一項第六号、第二項及び第三項、第十六条の二並びに第十七条後段の規定は、適用しない。

(徳島県立学校の授業料の減免に関する規則の一部改正)

6 徳島県立学校の授業料の減免に関する規則(昭和四十二年徳島県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第一五号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一九号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第三〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第四三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭六二規則五五・全改、昭六三規則一五・平元規則三三・平二規則一九・平三規則一二・平四規則一四・平五規則一二・平六規則八・平七規則三〇・平八規則七・平九規則四二・平九規則五七・平一一規則四三・平一三規則二四・平一六規則二八・一部改正)

在学する高等学校等の区分

奨学金の額

高等学校

地方公共団体又は国立大学法人が設置する高等学校

月額 二三、〇〇〇円

私立の高等学校

月額 四三、〇〇〇円

高等専門学校

地方公共団体又は独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校

第一学年から第三学年まで

月額 二三、〇〇〇円

第四学年及び第五学年並びに専攻科

月額 四八、〇〇〇円

私立の高等専門学校

第一学年から第三学年まで

月額 四三、〇〇〇円

第四学年及び第五学年並びに専攻科

月額 八二、〇〇〇円

短期大学

地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学又は大学

月額 四八、〇〇〇円

又は大学

私立の短期大学又は大学

月額 八二、〇〇〇円

備考 この表において「国立大学法人」とは国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を、「公立大学法人」とは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。

別表第二(第十五条関係)

(昭六二規則五五・全改、平元規則三三・平九規則四二・一部改正)

入学した高等学校等の区分

通学用品等助成金の額

高等学校又は高等専門学校

四二、〇〇〇円

短期大学又は大学

国立又は公立

県外

一二六、〇〇〇円

県内

一〇五、〇〇〇円

私立

県外

一五七、五〇〇円

県内

一三六、五〇〇円

備考 「短期大学又は大学」の項の「県外」及び「県内」の区分は、入学した短期大学又は大学の学部又は学科の位置による。

○徳島県奨学金貸与条例施行規則(抄)

平成十四年三月二十九日

徳島県規則第二十六号

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の廃止)

2 徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則(昭和五十七年徳島県規則第六十六号)は、廃止する。

(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

4 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和五十七年徳島県条例第三十号)の規定により貸与の決定を受けた者に係る地域改善対策奨学金及び地域改善対策通学用品等助成金については、旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則

昭和57年10月26日 規則第66号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第8節
沿革情報
昭和57年10月26日 規則第66号
昭和58年3月31日 規則第26号
昭和59年3月23日 規則第13号
昭和60年3月28日 規則第22号
昭和61年3月29日 規則第15号
昭和62年3月31日 規則第31号
昭和62年10月23日 規則第55号
昭和63年3月30日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第33号
平成2年3月31日 規則第19号
平成3年3月30日 規則第12号
平成4年3月27日 規則第14号
平成5年3月26日 規則第12号
平成6年3月25日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第30号
平成8年3月26日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第42号
平成9年6月24日 規則第57号
平成11年3月31日 規則第43号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第26号