●徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則

昭和57年10月26日

徳島県規則第66号

〔徳島県地域改善対策大学等奨学金の貸与等に関する条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則

(昭59規則13・昭62規則55・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和57年徳島県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭59規則13・昭62規則55・一部改正)

(奨学金の額)

第2条 条例第3条第1項に規定する奨学金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(昭58規則26・昭59規則13・昭60規則22・昭61規則15・昭62規則31・一部改正)

(奨学金の交付の方法)

第3条 奨学金は、毎年度その年度に属する年の6月、9月及び1月に、4月分をあわせて交付する。ただし、これによりがたい特別の事情があるときは、その他の方法によって交付することを妨げない。

(保証人)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保証人1人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(申請書の提出期限)

第5条 条例第5条第1項の規定による申請書の提出は、毎年4月30日までに行わなければならない。ただし、同日までに提出しがたい特別の事情があるときは、この限りでない。

(奨学金の貸与の決定の通知)

第6条 知事は、条例第5条第2項の規定により奨学金の貸与の決定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第7条 前条の規定による奨学金の貸与の決定の通知を受けた者は、速やかに、誓約書を知事に提出しなければならない。

(奨学金の貸与の停止の通知等)

第8条 知事は、条例第6条の規定により奨学金の貸与を停止したときは、速やかに、その旨を奨学生に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該停止に係る月分の奨学金の交付を受けているときは、遅滞なく、その奨学金を返還しなければならない。

(奨学金の貸与の辞退)

第9条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学金辞退届を知事に提出しなければならない。

(奨学金の貸与の決定の取消しの通知等)

第10条 知事は、条例第7条の規定により奨学金の貸与の決定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該取消しに係る者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該取消しに係る月分の奨学金の交付を受けているときは、遅滞なく、その奨学金を返還しなければならない。

(借用書の提出)

第11条 条例第8条の規定により奨学金を返還しなければならない者は、速やかに、借用書に奨学金返還明細書を添え、知事に提出しなければならない。

(奨学金の返還猶予の申請等)

第12条 条例第9条の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書に猶予を受けようとする理由を証明することができる書類を添え、知事に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定は前項の規定による奨学金返還猶予申請書の提出があった場合について、第6条の規定は条例第9条の規定により奨学金の返還の猶予の決定をした場合について、それぞれ準用する。

(奨学金の返還免除の申請等)

第13条 条例第10条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書に免除を受けようとする理由を証明することができる書類を添え、知事に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定は前項の規定による奨学金返還免除申請書の提出があった場合について、第6条の規定は条例第10条の規定により奨学金の返還の免除の決定をした場合について、それぞれ準用する。

(異動届等の提出)

第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、異動届を知事に提出しなければならない。

(1) 条例第2条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 復学したとき。

(4) 転学し、又は転籍したとき。

(5) 住所又は氏名を変更したとき。

(6) 保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

2 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、異動届を知事に提出しなければならない。

(1) 条例第9条第1号の規定による奨学金の返還の猶予の決定に係る学校等に在学しなくなったとき。

(2) 前項第5号又は第6号に該当するとき。

3 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者は、保証人又は奨学金の返還方法を変更しようとするときは、保証人変更届又は奨学金返還方法変更届を知事に提出しなければならない。

4 奨学生又は奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、その相続人は、速やかに、死亡届を知事に提出しなければならない。

(昭62規則55・一部改正)

(通学用品等助成金の額)

第15条 条例第12条第4項において準用する条例第3条第1項に規定する通学用品等助成金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(昭58規則26・昭59規則13・昭61規則15・昭62規則31・昭62規則55・一部改正)

(通学用品等助成金の交付の時期)

第16条 通学用品等助成金は、毎年6月に交付する。ただし、これによりがたい特別の事情があるときは、同月以外の時期に交付することを妨げない。

(通学用品等助成金に係る異動届の提出)

第16条の2 通学用品等助成金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、異動届を知事に提出しなければならない。

(1) 高等学校等に在学しなくなったとき。

(2) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 復学したとき。

(4) 転学し、又は転籍したとき。

(5) 住所又は氏名を変更したとき。

(6) 保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(7) 条例第12条第4項において準用する条例第9条第1号の規定による通学用品等助成金の返還の猶予の決定に係る学校等に在学しなくなったとき。

(昭59規則13・追加、昭62規則55・一部改正)

(準用規定)

第17条 第4条から第7条まで、第11条から第13条まで並びに第14条第3項及び第4項の規定は、通学用品等助成金について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「奨学生又は奨学金の貸与を受けた者」とあるのは、「通学用品等助成金の貸与を受けた者」と読み替えるものとする。

(昭59規則13・全改)

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、奨学金及び通学用品等助成金に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第4項及び第5項の規定を除き、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和56年度以前の入学者に関する特例)

2 昭和56年度以前に大学等に入学した者で当該入学の日から引き続き大学等に在学するものについてこの規則を適用する場合においては、第6条(見出しを含む。)及び第7条並びに第8条から第10条までの規定(見出しを含む。)中「貸与」とあるのは「給付」と、第14条第4項中「奨学生又は奨学金の貸与を受けた者」とあるのは「奨学生」と読み替えるものとする。

(昭和57年度の入学者に関する特例)

3 昭和57年度に大学等に入学した者についてこの規則を適用する場合においては、同年4月から9月までの間の各月に係る奨学金に関しては、第6条(見出しを含む。)及び第7条中「貸与」とあるのは、「給付」と読み替えるものとする。

(高等専門学校第4学年又は第5学年に在学する者に対する奨学金)

4 条例附則第6項において準用する条例第3条第1項に規定する奨学金の額は、1月につき1万7,500円とする。

(昭58規則26・昭59規則13・昭60規則22・昭61規則15・昭62規則31・一部改正)

5 第3条から第14条まで及び第18条の規定は、条例附則第5項の奨学金について準用する。

(昭和58年規則第26号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第22号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第31号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和61年度以前の高等学校又は高等専門学校への入学者に関する特例)

3 昭和61年度以前に高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)又は高等専門学校に入学した者で当該入学の日から引き続き高等学校又は高等専門学校に在学するものについて改正後の規則を適用する場合においては、第6条から第10条までの規定中「貸与」とあるのは「給付」と、第14条第4項中「奨学生又は奨学金の貸与を受けた者」とあるのは「奨学生」と、第18条中「奨学金及び通学用品等助成金」とあるのは「奨学金」と読み替えるものとし、第4条、第11条から第13条まで、第14条第1項第6号、第2項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、適用しない。

4 徳島県地域改善対策大学等奨学金及び通学用品等助成金貸与条例の一部を改正する条例(昭和62年徳島県条例第24号)附則第4項の規定の適用を受ける者の奨学金の額は、次のとおりとする。

給付に係る奨学金

月額 16,500円

貸与に係る奨学金

月額 21,500円

(昭63規則15・平元規則33・平2規則19・平3規則12・一部改正)

(昭和62年度の高等学校又は高等専門学校への入学者に関する特例)

5 昭和62年度に高等学校又は高等専門学校に入学した者について改正後の規則を適用する場合においては、昭和62年9月30日までの間は、第6条から第10条までの規定中「貸与」とあるのは「給付」と、第14条第4項中「奨学生又は奨学金の貸与を受けた者」とあるのは「奨学生」と、第17条中「第4条から第7条まで、第11条から第13条まで並びに第14条第3項及び第4項」とあるのは「第5条から第7条まで」と読み替えるものとし、第4条、第11条から第13条まで、第14条第1項第6号、第2項及び第3項、第16条の2並びに第17条後段の規定は、適用しない。

(徳島県立学校の授業料の減免に関する規則の一部改正)

6 徳島県立学校の授業料の減免に関する規則(昭和42年徳島県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第33号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第30号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第42号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第43号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭62規則55・全改、昭63規則15・平元規則33・平2規則19・平3規則12・平4規則14・平5規則12・平6規則8・平7規則30・平8規則7・平9規則42・平9規則57・平11規則43・平13規則24・平16規則28・一部改正)

在学する高等学校等の区分

奨学金の額

高等学校

地方公共団体又は国立大学法人が設置する高等学校

月額 23,000円

私立の高等学校

月額 43,000円

高等専門学校

地方公共団体又は独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校

第1学年から第3学年まで

月額 23,000円

第4学年及び第5学年並びに専攻科

月額 48,000円

私立の高等専門学校

第1学年から第3学年まで

月額 43,000円

第4学年及び第5学年並びに専攻科

月額 82,000円

短期大学

地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学又は大学

月額 48,000円

又は大学

私立の短期大学又は大学

月額 82,000円

備考 この表において「国立大学法人」とは国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を、「公立大学法人」とは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。

別表第2(第15条関係)

(昭62規則55・全改、平元規則33・平9規則42・一部改正)

入学した高等学校等の区分

通学用品等助成金の額

高等学校又は高等専門学校

42,000円

短期大学又は大学

国立又は公立

県外

126,000円

県内

105,000円

私立

県外

157,500円

県内

136,500円

備考 「短期大学又は大学」の項の「県外」及び「県内」の区分は、入学した短期大学又は大学の学部又は学科の位置による。

○徳島県奨学金貸与条例施行規則(抄)

平成14年3月29日

徳島県規則第26号

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の廃止)

2 徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則(昭和57年徳島県規則第66号)は、廃止する。

(徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

4 旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例(昭和57年徳島県条例第30号)の規定により貸与の決定を受けた者に係る地域改善対策奨学金及び地域改善対策通学用品等助成金については、旧徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

徳島県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則

昭和57年10月26日 規則第66号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第7節
沿革情報
昭和57年10月26日 規則第66号
昭和58年3月31日 規則第26号
昭和59年3月23日 規則第13号
昭和60年3月28日 規則第22号
昭和61年3月29日 規則第15号
昭和62年3月31日 規則第31号
昭和62年10月23日 規則第55号
昭和63年3月30日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第33号
平成2年3月31日 規則第19号
平成3年3月30日 規則第12号
平成4年3月27日 規則第14号
平成5年3月26日 規則第12号
平成6年3月25日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第30号
平成8年3月26日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第42号
平成9年6月24日 規則第57号
平成11年3月31日 規則第43号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第26号