○職員の人事取扱規程

昭和五十一年三月十九日

徳島県教育委員会訓令第一号

職員の人事取扱規程を次のように定める。

職員の人事取扱規程

(趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、職員の任免等の発令の形式その他人事の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(内申)

第二条 所属長において技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第一条に規定する技能労務職員の採用を必要とするときは、所属長において選考の上、理由書、履歴書及び医師の健康診断書を添えて内申することができる。

(令五教委訓令一・一部改正)

(辞令書の交付)

第三条 職員の任免等の発令は、その職員に辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。

(発令の形式)

第四条 辞令書に記載する発令の形式は、別表の例示によるものとする。

(特例)

第五条 第三条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員の任免等の発令は、辞令書の交付に代えて、当該辞令書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によって行うことができる。

 職制又は組織の改廃等に伴い一時に行われる多数の職員に係る同種の異動の発令

 前号に掲げるもののほか、職員の身分その他重要な事項に係る発令を除く発令

(平一七教委訓令五・全改)

1 この訓令は、昭和五十一年三月十九日から施行する。

(昭和五一年教委訓令第二号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委訓令第一号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令第四号)

1 この訓令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

2 改正後の職員の人事取扱規程別表24の項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、同項中「職員の定年等に関する条例第2条」とあるのは「昭和56年法律第92号附則第3条」と読み替えるものとする。

(昭和六一年教委訓令第一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令第二号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令第二号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委訓令第二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委訓令第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委訓令第二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令第五号)

この訓令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(平成二〇年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委訓令第三号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年教委訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年七月十七日から施行する。

(平成二七年教委訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年教委訓令第四号)

この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和五年教委訓令第一号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 令和十四年三月三十一日までの間、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用される職員に交付する辞令書に記載する発令の形式は、職員の人事取扱規程別表に定めるもののほか、次の表の例示によるものとする。

種類

発令の形式

摘要

暫定再任用職員



1 再任用



(1) 事務局関係



イ 役付職員

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(課等の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする


勤務形態が常時勤務の場合は,1週間当たりの勤務時間を記載しないものとする。(以下同じ。)

担当事務を指定する場合は,補職発令の役職名の次に「(何担当)」を付記するものとする。(以下同じ。)

ロ 一般職員

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(職名)に補する

(課等の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(2) 教育機関関係


イ 役付職員

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(教育機関の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

ロ 一般職員

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(職名)に補する

(教育機関の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(3) 県立学校関係


イ 教諭等

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県公立学校教員に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

徳島県立何学校教諭(養護教諭,栄養教諭)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

ロ 寄宿舎指導員等

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県立何学校寄宿舎指導員(実習助手)を命ずる

1週間当たり何時間何分勤務とする

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

ハ 事務職員等


(イ) 役付職員

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県公立学校事務職員(技術職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

徳島県立何学校(役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(ロ) 一般職員

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県公立学校事務職員(技術職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(ハ) 技能労務職員

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき(職名)を命ずる

1週間当たり何時間何分勤務とする

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(4) 小・中学校関係


イ 教諭等

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))公立学校教員に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

徳島県何市(何郡何町(村))何学校教諭(養護教諭,栄養教諭)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

ロ 事務職員等

氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法附則第4条第何項(第6条第何項)の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))公立学校事務職員(栄養職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

2 任期の更新


(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通



イ 役付職員

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

((課等又は教育機関の名称,役職名)に補する)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

ロ 一般職員

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

((課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

(3) 県立学校関係


イ 教諭等

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

(徳島県立何学校教諭(養護教諭,栄養教諭)に補する)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

ロ 寄宿舎指導員等

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

(徳島県立何学校寄宿舎指導員(実習助手)を命ずる)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

ハ 事務職員等


(イ) 役付職員

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

(徳島県立何学校(役職名)に補する)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

(ロ) 一般職員

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

(徳島県立何学校勤務を命ずる)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

(ハ) 技能労務職員

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

(徳島県立何学校(職名)を命ずる)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

(4) 小・中学校関係


イ 教諭等

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

(徳島県何市(何郡何町(村))何学校教諭(養護教諭,栄養教諭)に補する)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

ロ 事務職員等

職 氏名

(1週間当たり何時間何分勤務とする)

(徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

4 任期満了による退職


(1) 事務局関係/((2) 教育機関関係/(3) 県立学校関係/}共通

職 氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第何項(第6条第何項)の規定による任期の満了により本職(その職)を免ずる

(4) 小・中学校関係

職 氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法附則第4条第何項(第6条第何項)の規定による任期の満了により本職を免ずる

職 氏名

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(附則第6条第3項において準用する同法)附則第4条第3項の規定による任期の満了により本職を免ずる

別表(第4条関係)

(昭51教委訓令2・昭56教委訓令1・昭60教委訓令4・昭61教委訓令1・昭62教委訓令2・平4教委訓令2・平11教委訓令2・平12教委訓令2・平13教委訓令1・平14教委訓令1・平14教委訓令2・平20教委訓令2・平20教委訓令3・平21教委訓令2・平22教委訓令2・平26教委訓令3・平27教委訓令1・平31教委訓令4・令5教委訓令1・一部改正)

種類

発令の形式

摘要

1 採用



(1) 事務局関係



イ 役付職員

氏名



徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員,指導主事,社会教育主事)に任命する(課等の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

担当事務を指定する場合は,補職発令の役職名の次に「(何担当)」を付記するものとする。(以下同じ。)

ロ 一般職員

氏名

徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員,指導主事,社会教育主事)に任命する

(職名)に補する

(課等の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

(2) 教育機関(学校を除く。以下同じ。)関係


イ 役付職員

氏名

(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)に任命する

(教育機関の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

ロ 一般職員

氏名

(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)に任命する

(職名)に補する

(教育機関の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

(3) 県立学校関係


イ 校長等

氏名

徳島県公立学校長(副校長,教頭,教員)に任命する

徳島県立何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

ロ 主任寄宿舎指導員等

氏名

徳島県立何学校主任寄宿舎指導員(寄宿舎指導員,実習主任,実習助手)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

ハ 講師等

氏名

地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき徳島県立何学校講師(養護助教諭,寄宿舎指導員,実習助手)を命ずる

ただしその期間は何年何月何日までとする

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

氏名

地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する

任用期間満了の際は別に発令することなくその職を失うものとする

ニ 事務職員等


(イ) 役付職員

氏名

徳島県公立学校事務職員(技術職員)に任命する

徳島県立何学校(役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

(ロ) 一般職員

氏名

徳島県公立学校事務職員(技術職員)に任命する

(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

(ハ) 技能労務職員

氏名

徳島県立何学校(職名)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

(4) 小・中学校関係


イ 校長等

氏名

徳島県何市(何郡何町(村))公立学校長(副校長,教頭,教員)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

ロ 講師等

氏名

地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))何学校講師(養護助教諭)を命ずる

ただしその期間は何年何月何日までとする

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

ハ 事務職員等

氏名

徳島県何市(何郡何町(村))公立学校事務職員(栄養職員)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

氏名

地方公務員法第22条の3第1項の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)を命ずる

ただしその期間は何年何月何日までとする

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

2 昇任


(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通


イ 役付職員への昇任

職 氏名


(課等又は教育機関の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

給料表の適用に異動がある場合は,「何級」を「何職給料表何級」とする。(以下同じ。)

ロ その他

職 氏名

(職名)に補する

(課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

(3) 県立学校関係


イ 校長等への昇任

職 氏名

その職を免じ徳島県公立学校長(副校長,教頭)に任命する

徳島県立何学校長(副校長,教頭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

ロ 主任寄宿舎指導員等への昇任

職 氏名

徳島県立何学校主任寄宿舎指導員(実習主任)を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

ハ 事務長等への昇任

職 氏名

徳島県立何学校(役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

(4) 小・中学校関係


イ 校長等への昇任

職 氏名

その職を免じ徳島県何市(何郡何町(村))公立学校長(副校長,教頭)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校長(副校長,教頭)に補する

何級に決定する

何号俸を給する

ロ 事務長等への昇任

職 氏名

その職を免じ徳島県何市(何郡何町(村))公立学校事務職員(栄養職員)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

何級に決定する

何号俸を給する

3 転任

 

 

(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/(3) 県立学校関係/(4) 小・中学校関係/}共通

(氏名に他の機関又は教育委員会事務局,教育機関若しくは公立学校の職を冠するほかは,採用の場合の形式と同様とする。)

 

4 出向

職 氏名

(機関名)の事務部局に出向を命ずる

 

5 併任



(1) 役付職員

他の機関名及びその機関の職 氏名

徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員,指導主事,社会教育主事)に併任する

(課等の名称,役職名)に補する

給料は支給しない

他の機関名及びその機関の職 氏名

(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)に併任する

(教育機関の名称,役職名)に補する

給料は支給しない


(2) 一般職員

他の機関名及びその機関の職 氏名

徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員,指導主事,社会教育主事)に併任する

(職名)に補する

(課等の名称)勤務を命ずる

給料は支給しない

他の機関名及びその機関の職 氏名

(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)に併任する

(職名)に補する

(教育機関の名称)勤務を命ずる

給料は支給しない


6 併任の解除

併任 職 氏名

徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員,指導主事,社会教育主事)の併任を免ずる

併任 職 氏名

(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)の併任を免ずる


7 充て指導主事

他の機関名及びその機関の職 氏名

徳島県教育委員会事務局指導主事に充てる(課等の名称,役職名)に補する

他の機関名及びその機関の職 氏名

徳島県教育委員会事務局指導主事に充てる(課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる


8 充て指導主事の解除

徳島県教育委員会事務局充て指導主事 氏名

本職を免ずる

9 配置換え



(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通



イ 役付職員

職 氏名

(課等又は教育機関の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ロ 一般職員

職 氏名

((職名)に補する)

(課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(3) 県立学校関係



イ 校長等

職 氏名

徳島県立何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ロ 主任寄宿舎指導員等

氏名

徳島県立何学校主任寄宿舎指導員(寄宿舎指導員,実習主任,実習助手,講師,養護助教諭)を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ハ 事務職員



(イ) 役付職員

職 氏名

徳島県立何学校(役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(ロ) 一般職員

職 氏名

((職名)に補する)

徳島県立何学校勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(4) 小・中学校関係



イ 他市町村公立学校への配置換え



(イ) 校長等

職 氏名

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第40条の規定により本職を免じ徳島県何市(何郡何町(村))公立学校長(副校長,教頭,教員)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

(給料は従前のとおり)


(ロ) 事務職員等

職 氏名

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第40条の規定により本職を免じ徳島県何市(何郡何町(村))公立学校事務職員(栄養職員)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

(給料は従前のとおり)


ロ 同市町村公立学校への配置換え



(イ) 校長等

職 氏名

徳島県何市(何郡何町(村))何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(ロ) 事務職員等

職 氏名

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


10 兼務



(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通


イ 役付職員

職 氏名

(課等又は教育機関の名称,役職名)に兼ねて補する

職 氏名

(課等又は教育機関の名称,役職名)(課等又は教育機関の名称,役職名)に補する

同一辞令によつて同一機関内の役付職を兼務する場合は,兼務役職名の課等又は教育機関名を省略することができる。

ロ 一般職員

職 氏名

(課等又は教育機関の名称)兼務を命ずる

職 氏名

(課等又は教育機関の名称)(課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる

(3) 県立学校関係


イ 校長等

職 氏名

徳島県立何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に兼ねて補する

ロ 主任寄宿舎指導員等

職 氏名

徳島県立何学校主任寄宿舎指導員(寄宿舎指導員,実習主任,実習助手,講師,養護助教諭)兼務を命ずる

ハ 事務職員等


(イ) 役付職員

職 氏名

徳島県立何学校(役職名)に兼ねて補する

(ロ) 一般職員

職 氏名

徳島県立何学校兼務を命ずる

(ハ) 技能労務職員

職 氏名

徳島県立何学校(職名)兼務を命ずる

(4) 小・中学校関係


イ 校長等

職 氏名

徳島県何市(何郡何町(村))何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に兼ねて補する

ロ 講師等

職 氏名

徳島県何市(何郡何町(村))何学校講師(養護助教諭)兼務を命ずる

(ただしその期間は何年何月何日までとする)

ハ 事務職員等

職 氏名

徳島県何市(何郡何町(村))何学校兼務を命ずる

11 兼務の解除



(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通



イ 役付職員

職 氏名

(課等又は教育機関の名称,役職名)の兼任補職を免ずる


ロ 一般職員

職 氏名

(課等又は教育機関の名称)兼務を免ずる


(3) 県立学校関係



イ 校長等

職 氏名

徳島県立何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)の兼任補職を免ずる


ロ 主任寄宿舎指導員等

職 氏名

徳島県立何学校主任寄宿舎指導員(寄宿舎指導員,実習主任,実習助手,講師,養護助教諭)兼務を免ずる


ハ 事務職員等



(イ) 役付職員

職 氏名

徳島県立何学校(役職名)の兼任補職を免ずる


(ロ) 一般職員

職 氏名

徳島県立何学校兼務を免ずる


(ハ) 技能労務職員

職 氏名

徳島県立何学校(職名)兼務を免ずる


(4) 小・中学校関係



イ 校長等

職 氏名

徳島県何市(何郡何町(村))何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)の兼任補職を免ずる


ロ 講師等

職 氏名

徳島県何市(何郡何町(村))何学校講師(養護助教諭)兼務を免ずる


ハ 事務職員等

職 氏名

徳島県何市(何郡何町(村))何学校兼務を免ずる


12 事務取扱い

 

 

(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通

職 氏名

(課等又は教育機関の名称,役職名)の事務取扱いを命ずる

 

(3) 県立学校関係

職 氏名

 

事務長の事務取扱い

徳島県立何学校(役職名)の事務取扱いを命ずる

 

13 事務取扱いの解除

 

 

(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通


職 氏名

(課等又は教育機関の名称,役職名)の事務取扱いを免ずる

 

(3) 県立学校関係

職 氏名

徳島県立何学校(役職名)の事務取扱いを免ずる

 

14 心得

 

 

(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通

職 氏名

(課等又は教育機関の名称,役職名)心得を命ずる

 

(3) 県立学校関係

職 氏名

徳島県立何学校(役職名)心得を命ずる

 

15 心得の解除

 

 

(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通

職 氏名

(課等又は教育機関の名称,役職名)心得を免ずる

 

(3) 県立学校関係

職 氏名

徳島県立何学校(役職名)心得を免ずる

 

16 地方公共団体派遣

職 氏名

地方自治法第252条の17の規定により何年何月何日から何年何月何日まで(地方公共団体名)に派遣を命ずる

 

17 地方公共団体派遣の解除

職 氏名

(地方公共団体名)派遣を解く

 

18 休職

職 氏名

地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する条例の規定に基づき何年何月何日まで休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

職 氏名

職員の分限に関する条例第2条第何号に掲げる事由により同条例の規定に基づき何年何月何日まで休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

休職 職 氏名

地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する条例の規定に基づき引き続き何年何月何日まで休職を命ずる

(休職期間中給与の何分の何を給する)

(休職期間中の給与は従前のとおり)

(給料は支給しない)

職 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により何年何月何日まで休職を命ずる

ただし期間及び給与については教育公務員特例法第14条による

教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条に規定する校長及び教員の結核性疾患のための休職に限る。

19 復職



(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通



イ 役付職員

休職 職 氏名

復職を命ずる

(課等又は教育機関の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ロ 一般職員

休職 職 氏名

復職を命ずる

(職名に補する)

(課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(3) 県立学校関係



イ 校長等

休職 職 氏名

復職を命ずる

徳島県立何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ロ 主任寄宿舎指導員等

休職 職 氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ハ 事務職員等



(イ) 役付職員

休職 職 氏名

復職を命ずる

徳島県立何学校(役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(ロ) 一般職員

休職 職 氏名

復職を命ずる

((職名)に補する)

徳島県立何学校勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(ハ) 技能労務職員

休職 職 氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(4) 小・中学校関係



イ 校長等

休職 職 氏名

復職を命ずる

徳島県何市(何郡何町(村))何学校長(副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ロ 事務職員等

休職 職 氏名

復職を命ずる

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


20 降任



(1) 事務局関係/(2) 教育機関関係/}共通



イ 役付職員から役付職員

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(課等又は教育機関の名称,役職名)を免じ(課等又は教育機関の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ロ 役付職員から一般職員

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(課等又は教育機関の名称,役職名)を免じ(職名)に補する

(課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


ハ 一般職員から一般職員

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(職名)を免じ(職名)に補する

(課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(3) 県立学校関係

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免じ徳島県公立学校副校長(教頭,教員)に任命する

徳島県立何学校副校長(教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づきその職を免じ徳島県立何学校寄宿舎指導員(実習助手)を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき徳島県立何学校(役職名)を免じ徳島県立何学校(役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき徳島県立何学校(役職名)を免じ(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(職名)を免じ(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


(4) 小・中学校関係

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免じ徳島県何市(何郡何町(村))公立学校副校長(教頭,教員)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校副校長(教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免じ徳島県何市(何郡何町(村))公立学校事務職員(栄養職員)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


21 分限免職

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職(その職)を免ずる

 

22 失職

職 氏名

地方公務員法第16条第何号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した

 

23 管理監督職勤務上限年齢による降任等



(1) 降任等


/イ 事務局関係/ロ 教育機関関係/}共通


(イ) 役付職員から役付職員

職 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき(課等又は教育機関の名称,役職名)を免じ(課等又は教育機関の名称,役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

(ロ) 役付職員から一般職員

職 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき(課等又は教育機関の名称,役職名)を免じ(職名)に補する

(課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

ハ 県立学校関係

職 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき本職を免じ徳島県公立学校教員に任命する

徳島県立何学校主幹教諭(指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき徳島県立何学校(役職名)を免じ徳島県立何学校(役職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき徳島県立何学校(役職名)を免じ(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

ニ 小・中学校関係

職 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき本職を免じ徳島県何市(何郡何町(村))公立学校教員に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校主幹教諭(指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

職 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき本職を免じ徳島県何市(何郡何町(村))公立学校事務職員(栄養職員)に任命する

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

(2) 異動期間の延長

職 氏名

地方公務員法第28条の5第何項の規定に基づき異動期間を何年何月何日まで延長する

24 定年退職

職 氏名

職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づき本職(その職)を免ずる

 

25 定年退職の特例



(1) 定年退職の特例による勤務

職 氏名

地方公務員法第28条の7第1項の規定に基づき何年何月何日まで引き続き勤務を命ずる

(2) 定年退職の特例の期限の延長

職 氏名

地方公務員法第28条の7第2項の規定に基づき定年退職の特例の期限を何年何月何日まで延長する

(3) 定年退職の特例の期限の繰上げ

職 氏名

職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定に基づき定年退職の特例の期限を何年何月何日に繰り上げる

(4) 定年退職の特例が適用されない職員への転任等

職 氏名

定年退職の特例が適用されない職員となつた

(5) 定年退職の特例の期限の到来

職 氏名

地方公務員法第28条の7第何項の規定に基づく定年退職の特例の期限の到来により本職を免ずる

26 戒告

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づいて(今後責務をよく自覚し誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する

( )内は事案により適切な表現を用いることができる。

27 減給

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒に関する条例の規定に基づき何月間給料の何分の何を減ずる

 

28 停職

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒に関する条例の規定に基づき何月間停職を命ずる

 

29 懲戒免職

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職(その職)を免ずる

 

30 退職

職 氏名

願いにより本職(その職)を免ずる

 

31 昇給

職 氏名

何号俸を給する

 

32 昇格

職 氏名

何級に決定する

何号俸を給する

 

33 育児休業

 

 

(1) 育児休業の承認

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間休業を承認する

 

(2) 育児休業の期間の延長

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定に基づき何年何月何日までの間育児休業の期間の延長を承認する

 

(3) 育児休業の承認の取消し

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定に基づき育児休業の承認を取り消す

 

(4) 職務復帰

職 氏名

職務復帰を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

34 育児短時間勤務

 

 

(1) 育児短時間勤務の承認

職氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間育児短時間勤務を承認する

1週間当たり何時間何分勤務とする

 

(2) 育児短時間勤務の期間の延長

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定に基づき何年何月何日までの間育児短時間勤務の期間の延長を承認する

1週間当たり何時間何分勤務とする

 

(3) 育児短時間勤務の承認の取消し

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定に基づき育児短時間勤務の承認を取り消す

 

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定に基づく短時間勤務

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定に基づき引き続き短時間勤務を命ずる

 

(5) (育児)短時間勤務の終了

職 氏名

(育児)短時間勤務の終了を命ずる

 

35 自己啓発等休業

 

 

(1) 自己啓発休業等の承認

職 氏名

地方公務員法第26条の5第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間自己啓発等休業を承認する

 

(2) 自己啓発休業等の期間の延長

職 氏名

職員の自己啓発等休業に関する条例第7条第3項において準用する同条例第2条の規定に基づき何年何月何日までの間自己啓発等休業の期間の延長を承認する

 

(3) 自己啓発休業等の承認の取消し

職 氏名

地方公務員法第26条の5第5項の規定に基づき自己啓発等休業の承認を取り消す

 

(4) 職務復帰

職 氏名

職務復帰を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)

 

36 配偶者同行休業



(1) 配偶者同行休業の承認

職 氏名

地方公務員法第26条の6第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間配偶者同行休業を承認する


(2) 配偶者同行休業の期間の延長

職 氏名

地方公務員法第26条の6第4項において準用する同条第1項の規定に基づき何年何月何日までの間配偶者同行休業の期間の延長を承認する


(3) 配偶者同行休業の承認の取消し

職 氏名

地方公務員法第26条の6第6項の規定に基づき配偶者同行休業の承認を取り消す


(4) 職務復帰

職 氏名

職務復帰を命ずる

(何級に決定する)

(何号俸を給する)


37 産前産後休暇に伴う任期付採用職員



(1) 県立学校関係

氏名

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づき徳島県立何学校講師(養護助教諭,寄宿舎指導員,実習助手)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

(2) 小・中学校関係

氏名

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))何学校講師(養護助教諭)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

氏名

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする

38 育児休業に伴う任期付採用職員



(1) 採用



イ 事務局関係

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員)に任命する

(職名)に補する

(課等の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


ロ 教育機関関係

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき(教育機関の名称)事務職員(技術職員)に任命する

(職名)に補する

(教育機関の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


ハ 県立学校関係



(イ) 講師等

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第何号の規定に基づき徳島県立何学校講師(養護助教諭,寄宿舎指導員,実習助手)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


(ロ) 事務職員

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき徳島県公立学校事務職員(技術職員)に任命する

(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


ニ 小・中学校関係



(イ) 講師等

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第何号の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))何学校講師(養護助教諭)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


(ロ) 事務職員等

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


(2) 任期の更新



/イ 事務局関係/ロ 教育機関関係/}共通

職 氏名


((課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる)

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する


ハ 県立学校関係



(イ) 講師等

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する


(ロ) 事務職員

職 氏名

(徳島県立何学校勤務を命ずる)

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する


ニ 小・中学校関係

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する


(3) 任期満了による退職

職 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第何号の規定による任期の満了により本職(その職)を免ずる


39 配偶者同行休業に伴う任期付採用職員



(1) 採用



イ 事務局関係

氏名

地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定に基づき徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員)に任命する

(職名)に補する

(課等の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


ロ 教育機関関係

氏名

地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定に基づき(教育機関の名称)事務職員(技術職員)に任命する

(職名)に補する

(教育機関の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


ハ 県立学校関係



(イ) 講師等

氏名

地方公務員法第26条の6第7項第何号の規定に基づき徳島県立何学校講師(養護助教諭,寄宿舎指導員,実習助手)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


(ロ) 事務職員

氏名

地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定に基づき徳島県公立学校事務職員(技術職員)に任命する

(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


ニ 小・中学校関係



(イ) 講師等

氏名

地方公務員法第26条の6第7項第何号の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))何学校講師(養護助教諭)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


(ロ) 事務職員等

氏名

地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)を命ずる

何職給料表何級に決定する

何号俸を給する

任期は何年何月何日までとする


(2) 任期の更新



/イ 事務局関係/ロ 教育機関関係/}共通

職 氏名

((課等又は教育機関の名称)勤務を命ずる)

地方公務員法第26条の6第8項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する


ハ 県立学校関係



(イ) 講師等

職 氏名

地方公務員法第26条の6第8項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する


(ロ) 事務職員

職 氏名

(徳島県立何学校勤務を命ずる)

地方公務員法第26条の6第8項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する


ニ 小・中学校関係

職 氏名

地方公務員法第26条の6第8項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する


(3) 任期満了による退職

職 氏名

地方公務員法第26条の6第7項第何号の規定による任期の満了により本職(その職)を免ずる


40 公益的法人等派遣

 

 

(1) 派遣

職 氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(派遣先団体名)に派遣を命ずる

 

(2) 派遣期間の延長

職 氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条第2項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(派遣先団体名)への派遣の期間を延長する

 

(3) 職務復帰

職 氏名

(派遣先団体名)派遣を解く

 

41 定年前再任用短時間勤務職員



(1) 再任用


イ 事務局関係


(イ) 役付職員

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(課等の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(ロ) 一般職員

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県教育委員会事務局事務職員(技術職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(職名)に補する

(課等の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

ロ 教育機関関係


(イ) 役付職員

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(教育機関の名称,役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(ロ) 一般職員

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき(教育機関の名称)事務職員(技術職員,専門職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(職名)に補する

(教育機関の名称)勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

ハ 県立学校関係


(イ) 教諭等

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県公立学校教員に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

徳島県立何学校教諭(養護教諭,栄養教諭)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(ロ) 寄宿舎指導員等

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県立何学校寄宿舎指導員(実習助手)を命ずる

1週間当たり何時間何分勤務とする

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(ハ) 事務職員

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県公立学校事務職員(技術職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

徳島県立何学校(役職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県公立学校事務職員(技術職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

(職名)に補する

徳島県立何学校勤務を命ずる

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(ニ) 技能労務職員

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県立何学校(職名)を命ずる

1週間当たり何時間何分勤務とする

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

ニ 小・中学校関係


(イ) 教諭等

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))公立学校教員に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

徳島県何市(何郡何町(村))何学校教諭(養護教諭,栄養教諭)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(ロ) 事務職員等

氏名

地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づき徳島県何市(何郡何町(村))公立学校事務職員(栄養職員)に任命する

1週間当たり何時間何分勤務とする

徳島県何市(何郡何町(村))何学校(職名)に補する

何職給料表何級に決定する

任期は何年何月何日までとする

(3) 任期満了による退職

職 氏名

地方公務員法第22条の4第3項の規定による任期の満了により本職(その職)を免ずる

42 大学院修学休業

 

 

(1) 大学院修学休業の許可

職 氏名

教育公務員特例法第26条第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日までの期間大学院修学休業を許可する

 

(2) 大学院修学休業の許可の取消し

職 氏名

教育公務員特例法第28条第2項の規定に基づき大学院修学休業の許可を取り消す

 

(3) 職務復帰

職 氏名

職務復帰を命ずる

 

(平一四教委訓令一・平三一教委訓令四・一部改正)

画像

職員の人事取扱規程

昭和51年3月19日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和51年3月19日 教育委員会訓令第1号
昭和51年3月31日 教育委員会訓令第2号
昭和56年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月30日 教育委員会訓令第4号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成20年11月28日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成26年7月17日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号