○徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則
昭和三十五年四月十二日
徳島県教育委員会規則第五号
徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則を次のように定める。
徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第九条第五項及び徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十二条第二項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第十条及び第十五条の規定に基づき、徳島県教育委員会の採用に係る職員(以下「職員」という。)の宿日直手当の支給額等を定めることを目的とする。
(平三教委規則五・平八教委規則一四・平一六教委規則二・令二教委規則五・一部改正)
一 徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第二十七号)の規定に基づき設置された徳島県立高等学校総合寄宿舎の寄宿舎生の生活指導を行うための宿直勤務又は日直勤務及び小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の寄宿舎の寄宿舎生の生活指導を行うための宿直勤務又は日直勤務 七千四百円
二 高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)第六条第二項に規定する農業に関する学科を置く高等学校において、家畜の管理を行うための宿直勤務又は日直勤務及び教育職員が生徒に対し植物の栽培等の実習指導を行うために従事する日直勤務 六千百円
三 高等学校設置基準第六条第二項に規定する水産に関する学科を置く高等学校における動物の飼育等のために行う宿直勤務又は日直勤務 五千三百円
四 前三号に掲げる宿直勤務又は日直勤務以外の宿直勤務又は日直勤務 四千四百円
(昭四九教委規則一四・全改、昭五一教委規則一〇・昭五二教委規則七・昭六一教委規則一一・平三教委規則五・平四教委規則一七・平五教委規則四・平六教委規則一二・平七教委規則一八・平八教委規則一四・平九教委規則八・平一〇教委規則九・平一一教委規則七・平一四教委規則一・平一九教委規則六・平二一教委規則七・平三〇教委規則三・一部改正)
(技能労務職員に対する給与の支給方法)
第三条 この規則によつて、技能労務職員に支給される宿日直手当の支給方法等については、技能労務職員以外の職員に支給される給与の例によるものとする。
(平一六教委規則二・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規則(昭和二十七年徳島県教育委員会規則第五号)及び学校職員の宿日直手当の額に関する規則(昭和二十七年徳島県教育委員会規則第七号)は、廃止する。
附則(昭和三六年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附則(昭和三七年教委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三八年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十一月一日から適用する。
附則(昭和四二年教委規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日(以下次項において「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則に基づいて、適用日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和四五年教委規則第一九号)
この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日(次項において「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則に基づいて、適用日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和四九年教委規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一号の規定は、同年九月一日から適用する。
2 改正後の規則第二条第二号の規定の昭和四十九年四月一日から同年八月三十一日までの間における適用については、同号中「二千円」とあるのは「千五百円」と、「三千円」とあるのは「二千二百五十円」と、「千円」とあるのは「七百五十円」とする。
3 改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則に基づいて、昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和五一年教委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日(次項において「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和五二年教委規則第七号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第一一号)
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第五号)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年教委規則第一七号)
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成五年教委規則第四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一二号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一八号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第一四号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二条第一項第三号の改正規定(「(昭和二十三年文部省令第一号)」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成九年教委規則第八号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第九号)
この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第七号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第七号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(令和二年教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。