○徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則

昭和35年4月12日

徳島県教育委員会規則第5号

徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第9条第5項及び徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第12条第2項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第10条及び第15条の規定に基づき、徳島県教育委員会の採用に係る職員(以下「職員」という。)の宿日直手当の支給額等を定めることを目的とする。

(平3教委規則5・平8教委規則14・平16教委規則2・令2教委規則5・一部改正)

(宿日直手当の額)

第2条 職員の宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿直勤務又は日直勤務1回(第1号に掲げる徳島県立高等学校総合寄宿舎の寄宿舎生の生活指導を行うための勤務にあっては、その勤務が1月につき4回を越える場合におけるその勤務1回をいう。以下同じ。)につき、それぞれ当該各号に定める額(4時間の勤務時間のみが午前8時30分から割り振られている日又はこれに相当する日(以下「4時間の勤務日」という。)に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和41年徳島県条例第27号)の規定に基づき設置された徳島県立高等学校総合寄宿舎の寄宿舎生の生活指導を行うための宿直勤務又は日直勤務及び小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の寄宿舎の寄宿舎生の生活指導を行うための宿直勤務又は日直勤務 7,700円

(2) 高等学校設置基準(昭和23年文部省令第1号)第6条第2項に規定する農業に関する学科を置く高等学校において、家畜の管理を行うための宿直勤務又は日直勤務及び教育職員が生徒に対し植物の栽培等の実習指導を行うために従事する日直勤務 6,400円

(3) 高等学校設置基準第6条第2項に規定する水産に関する学科を置く高等学校における動物の飼育等のために行う宿直勤務又は日直勤務 5,600円

(4) 前3号に掲げる宿直勤務又は日直勤務以外の宿直勤務又は日直勤務 4,700円

2 前項第1号に掲げる徳島県立高等学校総合寄宿舎の寄宿舎生の生活指導を行うための勤務に係る同号の4回の計算は、その1回の勤務が5時間以上の場合にあっては1回(4時間の勤務日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、1.5回)とし、その1回の勤務が5時間未満の場合にあっては0.5回として行うものとする。

(昭49教委規則14・全改、昭51教委規則10・昭52教委規則7・昭61教委規則11・平3教委規則5・平4教委規則17・平5教委規則4・平6教委規則12・平7教委規則18・平8教委規則14・平9教委規則8・平10教委規則9・平11教委規則7・平14教委規則1・平19教委規則6・平21教委規則7・平30教委規則3・令7教委規則13・一部改正)

(技能労務職員に対する給与の支給方法)

第3条 この規則によって、技能労務職員に支給される宿日直手当の支給方法等については、技能労務職員以外の職員に支給される給与の例によるものとする。

(平16教委規則2・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規則(昭和27年徳島県教育委員会規則第5号)及び学校職員の宿日直手当の額に関する規則(昭和27年徳島県教育委員会規則第7号)は、廃止する。

附則(昭和36年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附則(昭和37年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和38年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和40年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

附則(昭和42年教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下次項において「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則に基づいて、適用日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則による宿日直手当の内払とみなす。

附則(昭和45年教委規則第19号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

附則(昭和48年教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則に基づいて、適用日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則による宿日直手当の内払とみなす。

附則(昭和49年教委規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1号の規定は、同年9月1日から適用する。

2 改正後の規則第2条第2号の規定の昭和49年4月1日から同年8月31日までの間における適用については、同号中「2,000円」とあるのは「1,500円」と、「3,000円」とあるのは「2,250円」と、「1,000円」とあるのは「750円」とする。

3 改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

附則(昭和51年教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

附則(昭和52年教委規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和61年教委規則第11号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附則(平成3年教委規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年教委規則第17号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成5年教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年教委規則第12号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年教委規則第18号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年教委規則第14号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条第1項第3号の改正規定(「(昭和23年文部省令第1号)」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則(平成9年教委規則第8号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成10年教委規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附則(平成11年教委規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委規則第7号)抄

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成30年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

附則(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年教委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

徳島県教育委員会の採用に係る職員の宿日直手当の額に関する規則

昭和35年4月12日 教育委員会規則第5号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第14編 教育/第2章 人事/第2節 給与
沿革情報
◆ 昭和35年4月12日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和36年11月10日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和37年11月24日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和38年1月22日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和40年11月12日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和42年12月22日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和45年12月25日 教育委員会規則第19号
◇ 昭和48年11月20日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和49年12月21日 教育委員会規則第14号
◇ 昭和51年12月27日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和52年3月31日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和61年12月25日 教育委員会規則第11号
◇ 平成3年12月25日 教育委員会規則第5号
◇ 平成4年12月25日 教育委員会規則第17号
◇ 平成5年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成6年12月26日 教育委員会規則第12号
◇ 平成7年12月25日 教育委員会規則第18号
◇ 平成8年12月25日 教育委員会規則第14号
◇ 平成9年12月25日 教育委員会規則第8号
◇ 平成10年12月25日 教育委員会規則第9号
◇ 平成11年12月24日 教育委員会規則第7号
◇ 平成14年3月26日 教育委員会規則第1号
◇ 平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
◇ 平成30年12月27日 教育委員会規則第3号
◇ 令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 令和7年12月25日 教育委員会規則第13号