○学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和34年10月30日
徳島県人事委員会規則6―28
徳島県人事委員会は、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき、学校職員の特殊勤務手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。
学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭35、3、18人委規則・一部改正)
(昭49、10、29人委規則・全改)
3級地 100分の16
2級地 100分の12
1級地 100分の8
2 へき地学校に準ずる学校に勤務する学校職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額とする。
(昭46、3、23人委規則・追加、昭63、3、31人委規則・平22、3、19人委規則・平24、3、23人委規則・平27、3、30人委規則・令7、3、31人委規則・令8、3、13人委規則・一部改正)
第4条 削除
(平28、3、28人委規則)
(へき地手当に準ずる手当)
第5条 条例第5条の2第1項に規定するへき地手当に準ずる手当の支給は、学校職員が在勤地を異にする異動、学校職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下「学校等」という。)の移転又は新たに給料表の適用を受ける学校職員となったこと(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校等に勤務させることが必要であると任命権者が認めた学校職員にあっては6年)に達する日をもって終わるものとする。ただし、当該学校職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。
(1) 学校職員がへき地学校及びこれに準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)以外の学校等に異動した場合又は学校職員の勤務する学校等が移転等のためへき地学校等に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 学校職員が他のへき地学校等に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は学校職員の勤務する学校等が移転し、当該移転に伴って学校職員が住居を移転した場合(当該学校等が引き続きへき地学校等に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 前項の規定による手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。
(昭46、3、23人委規則・追加、昭49、10、29人委規則、平元、12、25人委規則・平13、12、25人委規則・令4、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)
第6条 条例第5条の2第2項の新たにへき地学校等又は同条第1項の規定により人事委員会規則で指定する学校等(以下「指定学校」という。)に該当することとなった学校等に勤務する学校職員のうち人事委員会規則で定めるものは、そのへき地学校等又は同項の規定により人事委員会規則で指定する学校等に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前3年以内に当該学校等に異動し、又は新たに給料表の適用を受ける学校職員となって当該学校等に勤務することとなり、当該異動又は勤務することとなったことに伴って住居を移転した学校職員とする。
2 条例第5条の2第2項の同条第1項の規定による手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める学校職員は、次に掲げる学校職員とする。
(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)から職務に復帰し、へき地学校等又は指定学校に勤務することとなったことに伴って住居を移転したもの
(2) 新たにへき地学校等又は指定学校に該当することとなった学校等に勤務する学校職員で指定日前3年以内に職員派遣から職務に復帰し、当該学校等に勤務することとなったことに伴って住居を移転したもの
(3) 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この条において同じ。)をされ、かつ、当該採用の日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務することとなった学校職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、条例第5条の2第2項に規定する新たにへき地学校等又は指定学校に該当することとなった学校等に勤務する学校職員で、指定日前3年以内に当該学校等に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものとなるもの
(6) 前項第5号に規定する学校職員 別に人事委員会が定める期間及び額
(令7、3、31人委規則・全改、令7、12、25人委規則・一部改正)
(昭46、3、23人委規則・追加、平元、12、25人委規則・一部改正)
(昭46、3、23人委規則・追加、昭56、4、1人委規則・平元、12、25人委規則・一部改正)
(平22、3、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・令7、12、25人委規則・令8、3、13人委規則・一部改正)
(実績簿)
第9条 所属長は、昼夜間勤務手当、沖合手当、考査手当、特殊業務手当、温室内作業手当、教育業務連絡調整手当、潜水手当及び災害時教育支援等手当の支給については、それぞれの勤務の実績を明らかにする特殊勤務実績簿を作成し、保管しなければならない。ただし、次項の規定により教育委員会が行う場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して、前項に規定する特殊勤務実績簿を作成し、これを保管することができる。
3 前項の規定により特殊勤務実績簿の作成等を行うときは、総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。)を使用して行うものとする。
(昭35、3、18人委規則・昭35、10、11人委規則・昭38、3、22人委規則・昭40、3、23人委規則・昭43、3、29人委規則・一部改正、昭46、3、23人委規則・旧第2条繰下、昭47、3、28人委規則・昭48、4、9人委規則・昭53、3、31人委規則・昭55、3、29人委規則・平14、3、29人委規則・平21、3、25人委規則・平24、3、23人委規則・令6、3、22人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)
(支給方法)
第10条 へき地手当及び夜間学級業務手当は、給料支給の例により、その月分をその月の給料支給定日に支給する。
2 昼夜間勤務手当、沖合手当、考査手当、特殊業務手当、温室内作業手当、教育業務連絡調整手当、潜水手当及び災害時教育支援等手当は、その月分を次の給料支給定日までに支給する。
(昭35、3、18人委規則・昭35、10、11人委規則・昭38、3、22人委規則・昭40、3、23人委規則・昭43、3、29人委規則・昭45、3、31人委規則・一部改正、昭46、3、23人委規則・旧第3条繰下、昭47、3、28人委規則・昭48、4、9人委規則・昭53、3、31人委規則・昭55、3、29人委規則・平14、3、29人委規則・平21、3、25人委規則・令3、3、23人委規則・令6、3、22人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)
(夜間学級業務手当)
第11条 夜間学級業務手当の月額は、給料月額に100分の5(管理職手当を受ける者にあっては、100分の4)を乗じて得た額とする。
2 夜間学級業務手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第16条第1項の休職の場合及び病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)
(令3、3、23人委規則・追加、令7、12、25人委規則・旧第11条の2繰上・一部改正)
(特殊業務手当)
第12条 条例第15条第1項に規定する人事委員会が認める程度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1項第1号の業務
ア 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日若しくは同条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)若しくは勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(以下「休日等」という。)については、日中に業務に従事した時間が4時間程度であること。
イ 休日等に当たる日以外の正規の勤務時間(勤務時間条例第6条の2に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が3時間45分若しくは4時間である日については、業務に従事した時間が、正規の勤務時間に引き続き7時間30分若しくは午前2時から6時間又はこれらと同程度であること。
ウ その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間に引き続き6時間若しくは午前2時から6時間又はこれらと同程度であること。
(3) 第1項第3号の業務(泊を伴うものを除く。) 業務に従事した時間が引き続き4時間以上であること。
(4) 第1項第4号の業務 正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引き続き2時間以上であること。
2 条例第15条第1項第3号に規定する人事委員会が定める対外運動競技等は、次の要件に該当するものとする。
(1) その競技会等が国若しくは地方公共団体の開催するもの又は市、郡若しくはこれと同等以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体の開催するものであること。
(2) その競技会等への参加が学校により直接計画、実施されるものであること。
3 条例第15条第2項第1号に規定する人事委員会の定める非常災害は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第28条の2の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される災害とし、同号に規定する人事委員会が認める業務は、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務(学校の管理下において行われるものに限る。)とする。
4 徳島県学校職員給与条例第14条の2の規定により管理職手当を受ける教育職員には、同条例第14条の2の2に規定する管理職員特別勤務手当が支給される日については、特殊業務手当は支給しない。
(昭47、3、28人委規則・追加、昭53、3、31人委規則・昭53、12、25人委規則・昭56、7、21人委規則・昭63、3、31人委規則・平元、3、28人委規則・平3、12、25人委規則・平5、3、31人委規則・平7、3、28人委規則・一部改正、平14、3、29人委規則・旧第13条繰上・一部改正、平15、12、25人委規則・平21人委規則1―19・平23、12、28人委規則・平31、3、29人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)
(昭53、3、31人委規則・追加、昭53、12、25人委規則・一部改正、平14、3、29人委規則・旧第14条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月18日)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月11日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。
附則(昭和36年9月29日)
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年10月16日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月22日)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月23日)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月18日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(昭47、9、12人委規則・旧第1項・一部改正)
附則(昭和46年4月16日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月19日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月28日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年5月6日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年9月12日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
2 昭和47年5月1日の前日において、この規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項の規定の適用を受けていた学校職員に対して昭和47年5月1日以降支給するへき地手当については、第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月9日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月4日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月6日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月30日)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年10月29日)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条、第10条第2項、第14条及び別表第5の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間の教育業務連絡調整手当の特殊勤務実績簿については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第15条の規定により備える出勤簿をもってこれに代えることができる。
附則(昭和53年12月25日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定中小学校の生徒指導主任及び分校主任、中学校の分校主任、高等学校の同和教育主任、寮務主任及び特別活動主任並びに盲学校、聾学校及び養護学校の同和教育主任及び特別活動主任の部分は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この規則(第13条第1項第4号及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年7月1日から適用する。
3 この規則により新たに教育業務連絡調整手当を支給されることとなる主任等(第1項ただし書に係る主任等を除く。)に係る昭和53年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に教育業務連絡調整手当の特殊勤務実績簿については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第15条の規定により備える出勤簿をもってこれに代えることができる。
附則(昭和54年4月3日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和56年4月4日から施行する。
附則(昭和56年7月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月23日から施行する。
(学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 昭和63年改正条例による改正前の休暇条例附則第8項から第10項までの規定又は昭和63年改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない時間として指定された日は、第4条の規定による改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の特殊勤務手当の支給規則」という。)第11条第3項第1号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
8 昭和63年改正条例附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の特殊勤務手当の支給規則第13条第1項第1号アの規定の適用については、当該指定が行われる間は、同号ア中「休暇条例附則第8項から第11項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年徳島県条例第4号)附則第2項」とする。
附則(昭和63年3月31日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第3条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成元年3月28日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日)
1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 施行日の前日において改正前の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第5条第1項第1号の規定によるへき地学校等として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地学校等(以下「施行日以後のへき地学校等」という。)として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転により施行日以後のへき地学校等として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する教職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、施行日以後のへき地学校等とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第5条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。
附則(平成2年12月26日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日において同日前から引き続いて通勤による負傷又は疾病のため病気休暇を受けている職員若しくは休職にされている職員の同日以後における病気休暇又は休職についても適用する。
附則(平成3年3月30日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則第12条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された多学年学級担任手当は、改正後の規則の規定による多学年学級担当手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第3条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成9年3月28日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第4及び別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第3条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日)
この規則中第1条の規定は平成18年3月1日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則1―19)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の第3条又は第7条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の第3条及び第7条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達する日の前日又は平成25年3月31日のいずれか早い日までの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(平成23年3月24日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る改正後の第3条の規定に基づくへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、同条の規定にかかわらず、施行日以後当該学校職員が施行日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該学校職員に係る施行日以前のへき地手当の月額に達する日の前日又は令和7年3月31日のいずれか早い日までの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
附則(令和5年3月24日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(改正後の人事委員会規則6―28における暫定再任用学校職員に関する経過措置)
第2条 暫定再任用学校職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務学校職員(法第22条の4第1項の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。)とみなして、学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和7年12月25日公布)による改正後の学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則6―28」という。)第3条第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用学校職員に対する改正後の規則6―28第6条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第3号中「法第22条の4第1項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条において「暫定再任用」という」と、同項第4号中「法第22条の4第1項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同条第3項第4号中「定年前再任用短時間勤務学校職員」とあるのは「暫定再任用学校職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された学校職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第5号中「定年前再任用短時間勤務学校職員」とあるのは「暫定再任用学校職員」とする。
(令7、12、25人委規則・令8、3、13人委規則・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置)
第3条 改正後の規則6―28第6条第1項の規定は、令和7年4月1日以後に法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定(以下この条において「法第22条の4第1項等の規定」という。)による採用をされた定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員について適用する。
2 改正後の規則6―28第6条第2項第3号の規定は、令和7年4月1日以後に法第22条の4第1項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号に規定する異動をした日が令和7年4月1日以後である定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員について適用する。
3 改正後の規則6―28第6条第2項第4号の規定は、令和7年4月1日以後に法第22条の4第1項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた条例第5条の2又は第5条の3の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和7年4月1日以後である場合について適用する。
(令7、12、25人委規則・一部改正)
附則(令和7年12月25日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定(「第11条の2第1項」を「第11条第1項」に改める部分に限る。)、第9条第1項及び第10条第2項の改正規定、第11条を削る改正規定、第11条の2第2項第3号の改正規定、第11条の2を第11条とする改正規定並びに第12条第1項第1号アの改正規定(「、勤務時間条例第3条第3項」を「若しくは同条第3項」に改める部分を除く。)は、令和8年1月1日から施行する。
(学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和7年3月31日公布)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年3月13日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第3条第3項を削る改正規定に限る。)による改正後の同規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(学校職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
3 学校職員の給料等の支給に関する規則(規則6―24)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年3月31日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22、3、19人委規則・全改、平23、3、24人委規則・平24、3、23人委規則・平26、3、24人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、28人委規則・平29、3、23人委規則・平30、3、26人委規則・令4、3、31人委規則・令5、3、24人委規則・令6、3、22人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
級別 | へき地学校の名称 |
3級 | 美馬市木屋平小学校 三好市東祖谷小学校 三好市東祖谷中学校 |
2級 | 那賀町木頭小学校 那賀町木頭中学校 美波町伊座利小学校 美波町由岐中学校伊座利分校 |
1級 | 三好市檪生小学校 上勝町上勝中学校 |
別表第2(第2条関係)
(平22、3、19人委規則・全改、平24、3、23人委規則・平25、3、25人委規則・平26、3、24人委規則・平28、3、28人委規則・平29、3、23人委規則・令4、3、31人委規則・令6、3、22人委規則・一部改正)
へき地学校に準ずる学校の名称 |
三好市下名小学校 上勝町上勝小学校 神山町神領小学校 神山町神山中学校 那賀町相生小学校 那賀町相生中学校 |
別表第3 削除
(平28、3、28人委規則)
別表第4(第7条関係)
(平22、3、19人委規則・全改、平31、3、29人委規則・一部改正)
へき地学校に準ずる高等学校の名称 |
徳島県立城西高等学校神山校 |
別表第5(第13条関係)
(昭53、12、25人委規則・全改、昭56、4、1人委規則・平10、3、25人委規則・平14、3、29人委規則・平19、3、27人委規則・平28、3、28人委規則・令元、10、25人委規則・一部改正)
学校 | 主任等 |
小学校 | 教務主任、学年主任、生徒指導主任、人権教育主事、分校主任、寮務主任 |
中学校 | 教務主任、学年主任、生徒指導主事、人権教育主事、分校主任、寮務主任、進路指導主事 |
高等学校 | 教務主任、学年主任、生徒指導主事、人権教育主事、寮務主任、進路指導主事、特別活動主任、学科主任、農場長 |
中等教育学校 | 教務主任、学年主任、生徒指導主事、人権教育主事、進路指導主事、特別活動主任 |
特別支援学校 | 教務主任、各部の主事、学年主任、生徒指導主事、人権教育主事、寮務主任、高等部に置かれる進路指導主事、特別活動主任、学科主任 |