○徳島県立牟岐少年自然の家管理規則
昭和五十二年三月四日
徳島県教育委員会規則第二号
〔徳島県立少年自然の家管理規則〕を次のように定める。
徳島県立牟岐少年自然の家管理規則
(平一八教委規則四・改称)
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例(昭和五十一年徳島県条例第六十五号。以下「条例」という。)第十八条の規定に基づき、徳島県立牟岐少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八教委規則四・平二〇教委規則一・一部改正)
(平二〇教委規則一・旧第三条繰上・一部改正)
(利用の許可等の通知)
第三条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、少年自然の家の利用を許可するかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(平二〇教委規則一・旧第四条繰上・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第四条 少年自然の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その申請に係る利用の目的、期間その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を利用内容変更届出書(様式第三号)により指定管理者に届け出なければならない。
2 利用者は、その申請に係る利用を取り消そうとするときは、原則として利用開始予定日前五日までにその旨を利用取消届出書(様式第四号)により指定管理者に届け出なければならない。
(平二〇教委規則一・旧第五条繰上・一部改正)
(平二〇教委規則一・旧第六条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第六条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 少年自然の家における風紀及び秩序を乱さないこと。
二 少年自然の家の施設、物品をき損し、又は亡失しないこと。
三 許可なくして植物を採取し、又は伐採し、鳥獣又は魚貝類を捕獲し、又は殺傷する等自然愛護に反する行為を行わないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項
(昭六〇教委規則四・一部改正、平二〇教委規則一・旧第七条繰上・一部改正)
(事業計画の提出等)
第七条 指定管理者は、年度間の事業計画を立て、当該年度の開始前に教育長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、年度間の事業が終了したときは、速やかにその実施結果を教育長に報告しなければならない。
(平二〇教委規則一・旧第八条繰上・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平二〇教委規則一・旧第九条繰上)
附則
この規則は、昭和五十二年三月十日から施行する。
附則(昭和五八年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第七号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の様式第一号に相当するこの規則による改正前の様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二八年教委規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年教委規則第九号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平27教委規則7・全改、平28教委規則9・令3教委規則7・令3教委規則9・一部改正)
(昭60教委規則4・全改、平18教委規則4・平20教委規則1・一部改正)
(昭60教委規則4・全改、平18教委規則4・平20教委規則1・令3教委規則7・一部改正)
(昭60教委規則4・全改、平18教委規則4・平20教委規則1・令3教委規則7・一部改正)
(昭60教委規則4・全改、平18教委規則4・平20教委規則1・令3教委規則7・令3教委規則9・一部改正)