○徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例施行規則

昭和四十三年四月九日

徳島県公安委員会規則第三号

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十九号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、徳島県警察職員(以下「職員」という。)に対する特別ほう賞金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(授与額の基準)

第二条 条例第四条第六条及び第七条の規定による特別ほう賞金の授与額は、別表第一から別表第三までに定める基準の額以内とする。

(功労の程度及び療養期間の認定等)

第三条 徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)は、殉職者に対する功労の程度、重度障がい者に対する功労の程度及び重度障がいの程度並びに傷病者の療養期間の認定を行い、特別ほう賞金の額及び被授与者を決定するものとする。

(昭四九公委規則八・全改、昭五七公委規則三・平二五公委規則一四・一部改正)

(特別ほう賞金の授与)

第四条 特別ほう賞金は、本部長が授与するものとする。

(上申)

第五条 徳島県警察本部の所属長及び警察署長は、条例第三条に該当すると認められる職員があるときは、速やかに本部長に上申しなければならない。

(昭五九公委規則三・平九公委規則三・一部改正)

(報告)

第六条 本部長は、この規則に基づき特別ほう賞金を授与したときは、公安委員会に報告しなければならない。

(細目事項)

第七条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十六日から適用する。

(昭和四九年公委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年公委規則第三号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五九年公委規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成九年公委規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二五年公委規則第一四号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例施行規則

昭和43年4月9日 公安委員会規則第3号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
昭和43年4月9日 公安委員会規則第3号
昭和49年7月30日 公安委員会規則第8号
昭和57年7月23日 公安委員会規則第3号
昭和59年3月31日 公安委員会規則第3号
平成9年3月21日 公安委員会規則第3号
平成25年12月27日 公安委員会規則第14号