○徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例施行規則

昭和43年4月9日

徳島県公安委員会規則第3号

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例(昭和42年徳島県条例第69号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、徳島県警察職員(以下「職員」という。)に対する特別ほう賞金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(授与額の基準)

第2条 条例第4条第6条及び第7条の規定による特別ほう賞金の授与額は、別表第1から別表第3までに定める基準の額以内とする。

(功労の程度及び療養期間の認定等)

第3条 徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)は、殉職者に対する功労の程度、重度障がい者に対する功労の程度及び重度障がいの程度並びに傷病者の療養期間の認定を行い、特別ほう賞金の額及び被授与者を決定するものとする。

(昭49公委規則8・全改、昭57公委規則3・平25公委規則14・一部改正)

(特別ほう賞金の授与)

第4条 特別ほう賞金は、本部長が授与するものとする。

(上申)

第5条 徳島県警察本部の所属長及び警察署長は、条例第3条に該当すると認められる職員があるときは、速やかに本部長に上申しなければならない。

(昭59公委規則3・平9公委規則3・一部改正)

(報告)

第6条 本部長は、この規則に基づき特別ほう賞金を授与したときは、公安委員会に報告しなければならない。

(細目事項)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月26日から適用する。

(昭和49年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第3号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年公委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年公委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第14号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

徳島県警察職員の特別ほう賞金の支給に関する条例施行規則

昭和43年4月9日 公安委員会規則第3号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第15編 察/第2章 務/第4節
沿革情報
昭和43年4月9日 公安委員会規則第3号
昭和49年7月30日 公安委員会規則第8号
昭和57年7月23日 公安委員会規則第3号
昭和59年3月31日 公安委員会規則第3号
平成9年3月21日 公安委員会規則第3号
平成25年12月27日 公安委員会規則第14号