○金属くず取扱業に関する条例施行規則
昭和31年12月4日
徳島県公安委員会規則第2号
金属くず取扱業に関する条例施行規則を次のように定める。
金属くず取扱業に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、金属くず取扱業に関する条例(昭和31年徳島県条例第56号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(届出等の一般的手続)
第2条 条例及びこの規則の規定による徳島県公安委員会に対する届出書の提出その他の手続は、全て営業所(営業所のないときは、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)を経由してするものとする。
(平13公委規則7・一部改正)
2 前項の届出書は、写真2枚を添えて提出しなければならない。
(昭37公委規則6・全改、平13公委規則7・令3公委規則1・一部改正)
(昭37公委規則6・全改、平13公委規則7・一部改正)
(昭49公委規則10・全改)
(1) 帳簿は、様式第5号によること。
(2) 帳簿の記載については、次に掲げる品目の金属くずにあってはその品名を掲げ、その他の金属くずにあっては主たる品目の品名によること。
ア 銅線、銅板、銅管
イ ケーブル線
ウ 鉄線、鉄板、鉄管
エ 鉛管、真ちゅう管
オ レール及びその部品
カ 鉄道、電気、通信、水道、ガス等の工作部品及び機械器具類
キ 車両及び船舶の部品並びにその附属品
(昭37公委規則6・旧第9条繰上・一部改正、昭49公委規則10・一部改正)
(帳簿の検印)
第8条 条例第11条第2項の規定により所轄警察署長の検印を受けようとするときは、その帳簿の表紙の裏面に帳簿の紙数を明記し、所轄警察署長に提出しなければならない。
2 所轄警察署長は、検印を適当と認めたときは、帳簿の表紙の裏面に検印年月日及び署名を記入し、署印を押印するほか、帳簿の側面には、全紙にわたり、署印により契印するものとする。
(昭37公委規則6・旧第10条繰上)
(帳簿の廃棄)
第9条 条例第11条第3項の規定により所轄警察署長の承認を受けようとするときは、廃棄しようとする帳簿を提出しなければならない。
2 所轄警察署長は、帳簿の廃棄を適当と認めたときは、帳簿の検印をまっ消し、かつ、帳簿の余白に消印して返付するものとする。
(昭37公委規則6・旧第11条繰上)
(昭37公委規則6・旧第12条繰上・一部改正、昭49公委規則10・一部改正)
附則
この規則は、昭和32年1月1日から施行する。
附則(昭和37年公委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された帳簿は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則施行の際現に旧規則の規定によりなされた申請又は届出は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和49年公委規則第10号)
1 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則第6条の規定に基づき作成された届出済表示の木札は、この規則施行の日から起算して2月以内に改正後の相当規定による標識に改めなければならない。
附則(平成13年公委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の寄附の募集取締条例施行規則及び金属くず取扱業に関する条例施行規則に規定する様式による書面については、改正後の寄附の募集取締条例施行規則及び金属くず取扱業に関する条例施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則(令和3年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則、徳島県道路交通法施行細則、指定講習機関の指定等に関する規則、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則、放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則、警備業法施行細則、銃砲刀剣類所持等取締法施行細則、徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は、改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。
3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については、この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、改正後の様式において押印が省略されているものについては、改正前の様式においても同様とする。
(令3公委規則1・全改)



(昭37公委規則6・全改)

(令3公委規則1・全改)



(昭49公委規則10・全改)

(昭37公委規則6・全改、昭49公委規則10・旧様式第6号繰上)

(令3公委規則1・全改)
