○金属くず取扱業に関する条例施行規則

昭和三十一年十二月四日

徳島県公安委員会規則第二号

金属くず取扱業に関する条例施行規則

(目的)

第一条 この規則は、金属くず取扱業に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第五十六号。以下「条例」という。)第十九条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出等の一般的手続)

第二条 条例およびこの規則の規定による徳島県公安委員会に対する届出書の提出その他の手続は、すべて営業所(営業所のないときは、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)を経由してするものとする。

(平一三公委規則七・一部改正)

(営業等の届出)

第三条 条例第三条及び条例第四条の規定による届出書は、様式第一号によらなければならない。

2 前項の届出書は、写真二枚を添えて提出しなければならない。

(昭三七公委規則六・全改、平一三公委規則七・令三公委規則一・一部改正)

(届済証の様式)

第四条 条例第五条第一項の届済証は、様式第二号のとおりとする。

(届済証の再交付、書換及び返納)

第五条 条例第五条第三項による届済証の再交付のための届出、同条第四項による届済証の書換のための届出又は条例第七条の規定による届済証の返納は、様式第三号によらなければならない。

(昭三七公委規則六・全改、平一三公委規則七・一部改正)

(届済の表示標識)

第六条 条例第八条の規定による届済の表示標識は、様式第四号によるものとする。

(昭四九公委規則一〇・全改)

(帳簿の様式および記載)

第七条 条例第十一条第一項の規定の実施については、次の各号に定めるところによらなければならない。

 帳簿は、様式第五号によること。

 帳簿の記載については、次に掲げる品目の金属くずにあつてはその品名を掲げ、その他の金属くずにあつては主たる品目の品名によること。

 銅線、銅板、銅管

 ケーブル線

 鉄線、鉄板、鉄管

 鉛管、真ちゆう管

 レールおよびその部品

 鉄道、電気、通信、水道、ガス等の工作部品および機械器具類

 車両および船舶の部品並びにその附属品

(昭三七公委規則六・旧第九条繰上・一部改正、昭四九公委規則一〇・一部改正)

(帳簿の検印)

第八条 条例第十一条第二項の規定により所轄警察署長の検印を受けようとするときは、その帳簿の表紙の裏面に帳簿の紙数を明記し、所轄警察署長に提出しなければならない。

2 所轄警察署長は、検印を適当と認めたときは、帳簿の表紙の裏面に検印年月日および署名を記入し、署印を押印するほか、帳簿の側面には、全紙にわたり、署印により契印するものとする。

(昭三七公委規則六・旧第十条繰上)

(帳簿の廃棄)

第九条 条例第十一条第三項の規定により所轄警察署長の承認を受けようとするときは、廃棄しようとする帳簿を提出しなければならない。

2 所轄警察署長は、帳簿の廃棄を適当と認めたときは、帳簿の検印をまつ消し、かつ、帳簿の余白に消印して返付するものとする。

(昭三七公委規則六・旧第十一条繰上)

(帳簿のき損、亡失、盗難の届出)

第十条 条例第十一条第四項の規定による届出は、様式第六号により行わなければならない。

(昭三七公委規則六・旧第一二条繰上・一部改正、昭四九公委規則一〇・一部改正)

この規則は、昭和三十二年一月一日から施行する。

(昭和三七年公委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成された帳簿は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際現に旧規則の規定によりなされた申請又は届出は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和四九年公委規則第一○号)

1 この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則第六条の規定に基づき作成された届出済表示の木札は、この規則施行の日から起算して二月以内に改正後の相当規定による標識に改めなければならない。

(平成一三年公委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寄附の募集取締条例施行規則及び金属くず取扱業に関する条例施行規則に規定する様式による書面については、改正後の寄附の募集取締条例施行規則及び金属くず取扱業に関する条例施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

(令和三年公委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令3公委規則1・全改)

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(昭37公委規則6・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(昭49公委規則10・全改)

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(昭37公委規則6・全改、昭49公委規則10・旧様式第6号繰上)

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(令3公委規則1・全改)

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金属くず取扱業に関する条例施行規則

昭和31年12月4日 公安委員会規則第2号

(令和3年1月8日施行)