○取消処分者講習の実施に関する規則
平成15年4月28日
徳島県公安委員会規則第7号
取消処分者講習の実施に関する規則を次のように定める。
取消処分者講習の実施に関する規則
(目的)
第1条 この規則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第2号及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第2項に規定する取消処分者講習(以下「講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(講習の実施主体)
第2条 講習は,徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行うほか,法第108条の4第1項の規定に基づき指定講習機関(法第108条の4第1項第1号に定める要件に該当すると認められるものとして公安委員会が指定した者をいう。以下同じ。)が行うものとする。
(講習対象者)
第3条 講習は、法第96条の3第1項に規定する取消処分者等及び同条第2項に規定する準取消処分者等を対象とする。ただし、これらの者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、飲酒取消講習の対象とする。
(1) 運転免許の取消しの処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という。)の法令違反が含まれている者
(2) 無免許で飲酒運転の法令違反がある者
2 飲酒取消講習は、飲酒運転を理由として運転免許を取り消された者を対象とする講習とする。
(平26公委規則7・全改)
(講習の予約)
第4条 講習を受けようとする者は,徳島県警察本部交通部運転免許課(同課阿南分室及び阿波分室を除く。以下「運転免許課」という。)又は警察署において,講習の予約を行わなければならない。
(令2公委規則2・一部改正)
(講習の申し出)
第5条 予約者は,指定書に指定された日時・場所において,講習の申し出を行わなければならない。
2 講習の申し出は,取消処分者講習受講申出書(別記様式第2号)に必要事項を記載の上,予約者の写真(6月以内に撮影した正面上三分身像で,縦3センチメートル,横2.4センチメートルのもの)2枚,本籍記載の住民票の写し(仮運転免許証の交付を受けている予約者にあっては、当該仮運転免許証をもって代えることができる。)及び徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)に規定する手数料を添えて行うものとする。
(平24公委規則8・平25公委規則3・平29公委規則1・一部改正)
(講習期間)
第6条 講習(飲酒取消講習を除く。)は,13時間を連続2日間で行うことを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、連続2日間で行うことができないときは、2日目の講習を1日目に近接した日に実施することとする。
3 飲酒取消講習は、13時間を2日間で行い、2日目については、1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施することを原則とする。
4 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、2日目の講習が1日目を起算日として30日を経過した日以降に実施できないときは、2日目の講習を1日目を起算日として30日を経過する日に近接した日に実施することとする。
(平25公委規則3・一部改正)
(講習の場所)
第7条 講習の場所は,公安委員会が行う講習は運転免許課,指定講習機関が行う講習は当該機関の所在地とする。
(学級等の編成)
第8条 講習は,四輪又は二輪の別に学級を編成して行う。
2 1学級の人員は,1グループ3人を単位として計9人の編成を基準とし,1グループについて,講習の指導員1人をあてるものとする。
(講習指導案)
第9条 講習は,講習指導案を作成の上,実施するものとする。
(取消処分者講習終了証明書の交付)
第10条 講習を終了した者に取消処分者講習終了証明書(別記様式第3号。以下「終了証明書」という。)を交付する。
2 終了証明書は2部作成し,1部は副本として公安委員会又は指定講習機関において保管しておくものとする。
3 指定講習機関が終了証明書を交付したときは,その写しを公安委員会に送付するものとする。
(平26公委規則7・一部改正)
(再交付)
第11条 終了証明書の交付を受けた者が,紛失等の理由により終了証明書の再交付を受けるときは,取消処分者講習終了証明書再交付申請書(別記様式第4号)を講習を受けた機関に提出しなければならない。
2 指定講習機関が終了証明書を再交付したときは,その旨を公安委員会に報告するものとする。
(平26公委規則7・一部改正)
(指定講習機関への指導・監督)
第12条 公安委員会は,指定講習機関と緊密な連絡を図り,指定講習機関における講習が適正かつ確実に行われるよう指導・監督するものとする。
(委任)
第13条 この規則を実施する上で必要な事項は,徳島県警察本部長が定める。
附則
1 この規則は,平成15年5月1日から施行する。
2 徳島県道路交通法施行細則(昭和47年徳島県公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年公委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成21年公委規則第10号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年公委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年公委規則第10号)
この規則は、平成26年1月5日から施行する。
附則(平成26年公委規則第7号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成29年公委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和2年公委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(平26公委規則7・全改、平29公委規則1・一部改正)
(平29公委規則1・全改)
(平26公委規則7・全改)
(平26公委規則7・全改)